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遺言作成の種類・方法・流れについて

遺言は「自分の財産をどのように遺すか」を明確に示し、 相続トラブルを未然に防ぐための最も確実な手段です。
行政書士は、遺言の形式選択・文案作成・公証役場との調整を通じて、 ご本人の意思を法的に有効な形で残すお手伝いをいたします。

遺言の主な種類

種類 特徴 メリット
自筆証書遺言 遺言者が全文・日付・署名を自書。法務局での保管制度が利用可能。 費用を抑えられる。保管制度利用で検認不要。
公正証書遺言 公証人が関与し、原本は公証役場で保管。 無効・改ざんの心配がなく、最も安全。
秘密証書遺言 内容を秘密にしたまま存在のみ証明。 内容秘匿は可能だが形式不備リスクあり。

遺言作成の方法と流れ

  1. 相談・ヒアリング:家族関係・財産・希望を確認
  2. 内容設計:法的に有効な構成を設計
  3. 文案作成:行政書士が正式文案を作成
  4. 公証人調整:(公正証書遺言の場合)
  5. 作成・署名:遺言書完成

公正証書遺言の流れ(概要)

  1. 行政書士に相談
  2. 文案作成
  3. 公証人と事前調整
  4. 公証役場で作成
  5. 正本・謄本受領

※ 紛失・改ざんの心配がなく、最も確実な方法です。

遺言作成サポート料金(税別)

自筆証書遺言サポート 50,000円〜
公正証書遺言サポート 70,000円〜