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行政書士と不動産業とファイナンシャルプランナーの資格、高齢者住宅紹介会社の運営、サービス付き高齢者住宅とデイサービスの管理者歴8年半の経験、ビル管理会社の取締役、30年以上にわたる営業の最前線の経験、各資格とスキルをクロスさせるブログを書きたいと思います。
- 【事例】子供のいない夫婦が直面する「親族間相続」の悩み
- 【問題点】遺言がないと、疎遠な兄弟に財産の4分の1が渡ってしまう?
- 【壁】養子縁組には配偶者の同意と感情的なハードルがある
- 【解決策】家族信託を活用し、財産の「行き先」を数代先まで指定する
(前提条件)川崎市に仲の良いある夫婦がおりました。夫の(仮称)鈴木太郎さんは82才、妻の花子さんは80才。太郎さんは、現役時代懸命に働き、自宅の3LDK(時価4000万円)と現預金2000万円と10戸の部屋を持つ築10年のアパートの財産を築きました。このアパートの収入がこの夫婦の生活の糧になっておりますが、好立地にあるためいつもほぼ満室で、1部屋月に100,000円の家賃収入が有り、評価的には5億円の市場価値が有ります。
夫婦は今まで機会が無かった事も有り、どちらも遺言書を書いていません。
結婚して50数年、子供無し。夫には兄と妹と弟の3人の兄弟がいる。兄は死亡しておりこの兄には。夫の甥にあたる一郎さんと姪にあたる女の子います。他の妹と弟とは行き来は有りません。花子さんの兄妹は、妹の春子さん一人で、男の子と女の子が各1人おります。
子供のいない太郎さんは、兄が亡くなってから一郎さんを自分の子供同様に可愛がり、進学、就職、結婚、家を建てる際の面倒などをみておりました。一郎さんは、これらを恩に感じてか、太郎さんと花子さんが後期高齢者になりサポートが必要になってからは良く家にも訪れ、特に最近は体調が悪くなった太郎さんをいつもサポートしてくれています。
花子さんと春子さんとは仲が良く、しょっちゅう一緒に出掛けます。しかし、春子さんの子供2人は、太郎さん花子さん夫婦とは疎遠です。
太郎さんは、夫婦に子供が無いのでこの先を心配しています。
<太郎さんの心配⑴>太郎さんが花子さんより先に亡くなったら、花子さんが困った事になるのではと心配しております。
(困った事)花子さんは、太郎さんの兄弟に遺産の4分の1を払わなければなりません。現預金が2000万円しかないので、この兄弟から直ぐ遺産を分けて欲しいといわれたら、場合により自宅や生活の糧のアパートを売らなければならなくなります。
≪対策≫兄弟には遺留分が無いので、太郎花子夫婦は、夫婦それぞれが、配偶者に全財産を相続させる旨の遺言書を作成する。
≪効果≫遺言を書けば、太郎さんが亡くなっても、兄弟には遺留分が無いので、太郎さんの兄弟に遺産を渡す必要が無く、花子さんの生活は心配が無くなります。
『検討事項:配偶者居住権の検討』太郎さんが亡くなった際、花子さんが自宅に住み続けられる権利「配偶者居住権」が有ります。この方法など
「遺言があれば兄弟に遺産を渡さなくて済む」と決めつける事ではなく、住み慣れた家を守る確実な方法は他にも無いのか模索し、自分の親族や配偶者の本音や気持ちも考慮し、他の法律関係・手段も検討することが大事でしょう。
<太郎さんの心配⑵>しかし、太郎さんが亡くなって全財産が花子さんに移った後、花子さんが亡くなったら、太郎さんが築いた全財産は、太郎さんと全く血縁関係も無く、疎遠な春子さんの子供にいってしまい、今世話になっている一郎さんには一円も渡らなくなります。
≪対策≫一番に思いつく対策は、一郎さんを鈴木夫婦の養子にすることでしょう。
そうすれば、太郎さんが亡くなっても、太郎さんの兄弟に遺産を渡す必要がなくなります。
(困った事)しかし、この一郎さんを夫婦の養子にするという話は花子さんが賛成しません。
何故なら、花子さんは一郎さんとはそこまで仲の良いわけでも無く、逆に自分が亡くなった後は、自分が仲が良くまた世話になっている妹の春子さんに遺産を残してやって、生活が大変な春子さんの生活を支えたいと思っていたからです。
『考慮する事:予備的遺言』「花子さんが亡くなった後は一郎さんに遺贈する」という内容の遺言を花子さんに書いてもらう方法もあります。しかし、花子さんの意思が変わるリスクがあります。
≪対策≫太郎さんは、信託会社と契約して自分の亡き後の財産を家族信託という形で、それぞれの生活のサポートをする事にしました。
アパートなどの全財産を信託財産という形にして、自分が亡くなったら、まず妻の花子さん、次にその妹の春子さん、最後に自分の血縁の一郎さんに財産が渡る様に信託契約を作成しました。
『検討事項:家族信託の「受託者」は誰か』
**「誰が管理するのか(受託者)」**が非常に重要です。
・一郎さんに将来財産を渡したいのですから、「管理(受託者)を一郎さんに任せ、受益者を花子さん→春子さんと繋いでいく」という設計になります。
・一郎さんに管理能力があるからこそ、この信託が成立します。太郎さんは、自分の思いと花子さんの思いを一郎さんに説明し納得してもらい事がこのスキームを完成させるには絶対に必要です。
夫:太郎さん
財産を預け、
賃料収入等を受け取る
甥:一郎さん
財産の「管理・処分」を
太郎さんの代わりに行う
↓
第2順位:花子さん(妻)
↓
第3順位:春子さん(妹)
↓
最終帰属:一郎さん(甥)へ
※信託を使うことで、遺言では不可能な「次の次の代」への指定が可能になります。
家族信託サポート 料金イメージ
家族信託は、お客様の財産額や設計の複雑さにより変動いたします。以下は一般的な目安です。
| 項目 | 費用(税込目安) |
|---|---|
| コンサルティング・組成コンサル料 | 330,000円〜 |
| 信託契約書作成(公正証書案作成) | 110,000円〜 |
| 信託登記(司法書士報酬・登録免許税) | 150,000円〜 |
| 公証役場確定日付・手数料 | 実費(数万円) |
【パックプランのご案内】
当事務所では、設計から登記、口座開設まで一括サポートするプランをご用意しています。詳細な見積もりは無料相談にて承ります。
信託スキームの選び方
家族信託には、親族間で完結させる方法以外にも様々な選択肢があります。 日本の信託業界をまとめております一般社団法人信託協会は、信託銀行の加盟社が多く、三井住友、三菱、みずほ、りそなの4信託銀行が理事にあたる社員をしております。
またその下には、準社員の87社が有り、多くは信託銀行もしくは銀行の信託部門で、外資系の信託会社も加盟しております。
ここで注意したいのは、信託銀行は信頼性も高く、サポートしてくれるチームも強力で構築するスキームも堅ろうなのは間違いないのですが、手数料やコミションが想像以上に高く、「自筆証書遺言~執行人の依頼」ひとつとっても200万円を超える可能性が有るなど、行政書士やその他の士業が担う同業務に比べ、桁が一つ多いという認識が必要です。先ずは、各所から大体の見積を取り、自家の財産状況・必要性を考え、比べるのが大事なのは言うまでも有りません。