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信託銀行の「遺言信託」と「家族信託」の比較
まず初めに申し上げますと「家族信託」と信託銀行の「遺言信託」とは全くの別物です。
信託銀行が提供する「遺言信託」は、主に遺言書の作成支援と保管、執行を代行するパッケージサービスです。御存知の方も多いと思いますが、信託銀行は現在この「遺言信託」に大いに力を投入しており、既に口座をお持ちの方、広い土地をお持ちの方、アパートやマンションを1棟で持たれている方、またはそのご家族には日々このサービスの営業攻勢が掛けられております。
それも考えてみれば当然な事です。もともと信託というシステムが発生したのは、中世のヨーロッパで十字軍に従事した王侯貴族が、何年にも渡り領地を離れ、しかも、生きては帰れない可能性が極めて高かったからと自然的に発生したと言われています。
もし、当主が戦地で亡くなりますと後継者争いの勃発が起こります。もちろん、当時から遺言によってこれを防ぐ事はそれ以前から行われていたでしょう。しかし、中世のヨーロッパの後継者争いは日本人の想像を超えます。日本では、江戸時代には確立していた男子の長子相続ですが、歴史的にみても太古の昔から相続の基本だったのでしょう。やはり、「田分け」が人を嘲笑する「たわけ」の語源と言われる様に、例え地主でも子供達に分けて与えると、個々の家に富が分散して、家の没落を招くからだと思われます。
しかし、中世ヨーロッパは少し違った様です。男子優位は同じ様ですが、なぜか相続権は女系も重視され、イングランドは、もちろんドイツに至るまで、親戚が国境も超えてよく言うとネットワークになっており、悪く言うと入り乱れております。(書いている途中ですが休憩です。)


一方、「家族信託」は、生前から信頼できる家族に財産管理権を移す契約です。 最大の違いは、**「認知症による資産凍結を防げるかどうか」**にあります。
項目 信託銀行の遺言信託
(主に遺言執行サービス)
家族信託
(民事信託)
主な目的 死後のスムーズな遺産分割 生前の財産管理 + 死後の承継
認知症対策
(資産凍結防止)
× できません認知症になると遺言作成自体が不可、資産も凍結されます。 ○ 可能です元気なうちに契約することで、認知症後も家族が管理を継続できます。
財産の管理主体 本人(亡くなるまで本人が管理) 受託者(家族が本人に代わって管理)
二次相続の指定 × できません ○ 可能です(孫の代まで指定可)
初期費用 数十万円〜(+保管料など) 数十万円〜(専門家への組成報酬)
執行時の費用 最低110万円〜など高額な場合が多い 原則不要(家族が行うため)

信託スキームの選び方

専門機関との連携で資産価値を守る

家族信託には、親族間で完結させる方法以外にも様々な選択肢があります。 日本の信託業界をまとめております一般社団法人信託協会は、信託銀行の加盟社が多く、三井住友、三菱、みずほ、りそなの4信託銀行が理事にあたる社員をしております。

またその下には、準社員の87社が有り、多くは信託銀行もしくは銀行の信託部門で、外資系の信託会社も加盟しております。

ここで注意したいのは、信託銀行は信頼性も高く、サポートしてくれるチームも強力で構築するスキームも堅ろうなのは間違いないのですが、手数料やコミションが想像以上に高く、「自筆証書遺言~執行人の依頼」ひとつとっても200万円を超える可能性が有るなど、行政書士やその他の士業が担う同業務に比べ、桁が一つ多いという認識が必要です。先ずは、各所から大体の見積を取り、自家の財産状況・必要性を考え、比べるのが大事なのは言うまでも有りません。