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現在(2026年2月)はすでに施行から約2年が経過しており、「期限切れ」が迫っているケースも出始めています。

1. 相続登記義務化の基本ルール
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した人は登記の申請が法律上の義務となりました。

期限: 相続(遺言を含む)により不動産を取得したことを知った日から3年以内。

遺産分割の場合: 話し合い(遺産分割協議)で取得が決まった場合は、その協議がまとまった日から3年以内。

罰則: 正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。

2. 「過去の相続」も対象です(重要!)
この制度の注意点は、2024年4月以前に発生した古い相続にも適用されるという点です。

期限: 施行日の2024年4月1日から3年以内(=2027年3月31日まで)に登記を行う必要があります。

いまお手元に未登記のまま放置している不動産がある場合、あと約1年で期限を迎えることになります。

3. 手続きが難しい時の救済措置:「相続人申告登記」
「親族間で揉めていて遺産分割が終わらない」といった理由で3年以内の登記が難しい場合、相続人申告登記という簡易的な仕組みが新設されました。

法務局に対して「私が相続人の一人です」と申し出るだけで、とりあえずの義務を果たしたことになります。

これを行えば、遺産分割が決着するまでの間、罰則を回避できます。

4. 2026年4月からは「住所変更」も義務化へ
さらに、今年の令和8年(2026年)4月1日からは、住所や氏名の変更登記も義務化されます。

期限: 引越しや結婚などで住所・氏名が変わった日から2年以内。

罰則: 正当な理由なく怠ると5万円以下の過料。

こちらも過去の変更分(すでに引越しているが登記は古い住所のままなど)が対象となり、施行から2年間の猶予期間があります。

まとめ:これからの不動産管理
国は「所有者不明土地」をなくすため、**「隠れた所有不動産を見つけやすくし(所有不動産記録証明制度)、登記を義務付け、不要な土地は国に返す(相続土地国庫帰属制度)」**というサイクルを強化しています。

[!TIP] 2027年3月末の期限に向けて、法務局や司法書士への相談が増えることが予想されます。心当たりがある場合は、早めにリストアップ(先ほどの所有不動産記録証明など)を始めるのが賢明です。
もし、気になる物件があれば、行政書士免許のみならず不動産免許も併せ持つ、「川崎駅前行政書士事務所」まで!

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