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所有不動産記録証明制度は、特定の人が所有している不動産(土地・建物)を法務局が全国一括でリスト化し、証明書として発行してくれる新しい制度です。
ちょうど令和8年(2026年)2月2日から運用が開始されました。
これまでは、亡くなった方がどこに不動産を持っていたか調べるには、権利証を探したり、各市町村から「名寄帳(なよせちょう)」を取り寄せたりと大変な手間がかかっていましたが、この制度によってその負担が劇的に解消されます。
制度のポイント
1. 何ができるようになる?
法務局に対して請求を行うことで、その人が**「所有権の登記名義人」となっている不動産の一覧(所有不動産記録証明書)**を取得できます。
全国の物件が対象: 複数の自治体にまたがって不動産を持っていても、1回の請求でまとめて把握できます。
「該当なし」の証明: もし不動産を所有していない場合は、その旨の証明書が発行されます。
2. 誰が請求できる?
プライバシー保護の観点から、誰でも見られる「登記事項証明書(登記簿)」とは異なり、請求できる人は限定されています。
所有者本人(個人・法人)
相続人(または法人の合併等による承継人)
代理人(弁護士、司法書士、委任を受けた人など)
3. 手数料と申請方法
全国の法務局の窓口、または郵送やオンラインで請求が可能です。
請求方法 手数料(検索1件あたり)
窓口・郵送(書面) 1,600円
オンライン(郵送受取) 1,500円
オンライン(窓口受取) 1,470円
[!NOTE] 検索1件(対象者1人)につき上記の手数料がかかります。例えば、亡くなった父と母の2人分を調べる場合は、2件分の手数料が必要です。
なぜこの制度ができたのか
最大の目的は、「相続登記の漏れ」を防ぐことです。 2024年4月から相続登記が義務化されましたが、「そもそもどこに土地があるか分からない」という状況では登記が進みません。この制度は、相続人がスムーズに手続きを行えるようにするためのサポート機能といえます。
注意点
名義が古いと出てこない: 登記簿上の氏名や住所が現在のもの(または相続時のもの)と一致していないと、正しく検索されない可能性があります。
未登記物件は対象外: あくまで「登記」されている不動産が対象です。
特定の亡くなった方の不動産を調査したい、あるいはご自身の資産を整理したいといった具体的な状況はありますか?
必要であれば、申請に必要な書類などの詳細もお調べできます。
もしご心配ごとが有れば、行政書士免許だけでなく不動産免許も併せ持つ川崎駅前通行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
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