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家族信託のメリットとデメリット:遺言との違いを徹底解説
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理・処分権限を託す仕組みです。遺言書が「死後の指定」に特化しているのに対し、家族信託は「生前から死後まで」を一貫してサポートできる点に大きな特徴があります。
1. 家族信託の主なメリット
「認知症による資産凍結」を防げる 遺言は本人が亡くなった後に効力を発揮しますが、認知症で判断能力が低下した際の財産管理には対応できません。家族信託は生前から管理を委託するため、本人の判断能力がなくなっても、受託者(家族)の判断で不動産の売却や預金の引き出しが可能です。
数世代先まで「継承順位」を指定できる 遺言では「自分の次の相続人」までしか指定できません(例:妻に相続させる)。しかし家族信託では「妻の次は、長男に。長男の次は、その孫に」といった、受益者連続型信託という数世代先の承継スキームを組むことが可能です。
柔軟な財産管理が可能 成年後見制度のような家庭裁判所の監督を受けないため、本人の生活費だけでなく、相続税対策としての資産運用や、孫への贈学資金の捻出など、ご家族の状況に合わせた柔軟な運用が可能です。
2. 家族信託の主なデメリット
初期費用が高くなる傾向にある 遺言書作成に比べ、信託契約書の作成(公正証書)、不動産の信託登記費用、専門家へのコンサルティング報酬など、導入時のコストが数十万〜数百万円単位でかかる場合があります。
受託者の負担と責任が重い 財産を預かる家族(受託者)には、分別管理義務(自分の財産と分ける)や帳簿作成義務などが課せられます。事務作業に不慣れな場合、負担に感じることがあります。
「身上監護」ができない 家族信託はあくまで「財産管理」の仕組みです。成年後見制度のように、本人の代わりに介護施設の入所契約を結んだり、病院の手続きをしたりといった「身上監護権」は受託者にはありません。
節税効果は直接的にはない 家族信託を利用することで直接的に税金が安くなるわけではありません。あくまで「適切な相続税対策を実行できる状態を維持する」
【一覧表】家族信託 vs 遺言 の比較
家族信託と遺言は、目的や効果を発揮するタイミングが異なります。それぞれの特徴を比較表にまとめました。
| 比較項目 | 家族信託 | 遺言 |
|---|---|---|
| 効力の発生時期 | 契約締結時(生前)から可能 | 本人の死亡時から |
| 認知症対策 | 可能(資産凍結を防げる) | 不可(死後まで効力なし) |
| 二次相続の指定 | 可能(孫の代まで指定可) | 不可(次の代までのみ) |
| 身上監護 | 不可(別途、任意後見などが必要) | 不可 |
| 導入コスト | 高め(専門家報酬・登記費用など) | 低め〜中程度 |
| 管理の手間 | 受託者に事務作業が発生する | ほとんどなし(執行者による) |
まとめ:どちらを選ぶべきか?
「自分が亡くなった後のことだけを決めたい」のであれば、遺言で十分です。 一方で、**「将来の認知症リスクに備えたい」「先祖代々の土地を確実に特定の家系に残したい」**といった、より長期的で複雑な想いがある場合には、家族信託が非常に強力なツールとなります。
それぞれの特性を理解し、ご家族の状況に合わせて併用(家族信託+遺言)することも検討すべきでしょう。
次のステップとして
信託スキームの選び方
家族信託には、親族間で完結させる方法以外にも様々な選択肢があります。 日本の信託業界をまとめております一般社団法人信託協会は、信託銀行の加盟社が多く、三井住友、三菱、みずほ、りそなの4信託銀行が理事にあたる社員をしております。
またその下には、準社員の87社が有り、多くは信託銀行もしくは銀行の信託部門で、外資系の信託会社も加盟しております。
ここで注意したいのは、信託銀行は信頼性も高く、サポートしてくれるチームも強力で構築するスキームも堅ろうなのは間違いないのですが、手数料やコミションが想像以上に高く、「自筆証書遺言~執行人の依頼」ひとつとっても200万円を超える可能性が有るなど、行政書士やその他の士業が担う同業務に比べ、桁が一つ多いという認識が必要です。先ずは、各所から大体の見積を取り、自家の財産状況・必要性を考え、比べるのが大事なのは言うまでも有りません。