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行政書士との死後事務委任契約
身寄りがない方・家族に負担をかけたくない方のための備え
高齢になると、 「自分が亡くなった後、誰が手続きをしてくれるのだろう」 と不安に感じる方が増えてきます。
特に、 身寄りがない方、親族と疎遠な方、家族に負担をかけたくない方 にとって、死後の手続きを誰に任せるかは大切な問題です。
そのような場合に検討できるのが、 死後事務委任契約です。
例えば、
・関係者への死亡連絡
・葬儀や火葬に関する手続き
・納骨に関する手続き
・病院や高齢者施設の精算
・賃貸住宅等の解約に関する事務
・公共料金や各種サービスの解約
・遺品整理に関する手配
などを、契約内容に応じて依頼することができます。
亡くなった後には多くの手続きがあります
人が亡くなると、 短期間のうちにさまざまな手続きが発生します。
葬儀・火葬
葬儀会社との連絡、火葬や納骨等について 事前の希望に沿って手続きを進めます。
病院・施設への対応
入院費や施設利用料等の精算、 私物の引取り等が必要になる場合があります。
住居の整理
賃貸住宅や高齢者住宅の場合には、 契約終了や居室内の家財の整理が必要になることがあります。
各種契約の整理
電気、ガス、水道、電話、インターネットなど、 利用中の契約について手続きが必要になります。
どんな人に必要?
- 身寄りがない
- 子どもがいない
- 親族が遠方に住んでいる
- 親族と疎遠になっている
- 家族も高齢で手続きを頼みにくい
- 子どもに葬儀や遺品整理の負担をかけたくない
- 高齢者住宅や施設で一人暮らしをしている
- 自分の葬儀や納骨について希望がある
- 死後の手続きを事前に整理しておきたい
行政書士に死後事務を依頼するメリット
死後事務委任契約の受任者は、 必ず行政書士でなければならないわけではありません。
しかし、行政書士に依頼する場合には、 生前から契約内容や必要書類を整理し、 本人の希望を書面として明確にしておくことができます。
① 契約内容を文書化
本人の希望を確認し、 どのような事務を依頼するのかを 契約書として整理します。
② 生前から準備できる
葬儀、納骨、施設、財産管理などについて 元気なうちから整理できます。
③ 他の終活契約と組み合わせやすい
見守り、財産管理等委任、任意後見、 遺言などと一体的に検討できます。
④ 必要に応じ他士業と連携
相続登記、税務、紛争等については、 司法書士、税理士、弁護士などとの連携を検討できます。
死後事務委任契約で依頼できる主な内容
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 死亡連絡 | 親族、友人、施設、関係者等への連絡 |
| 葬儀・火葬 | 葬儀会社への連絡、火葬等の手配 |
| 納骨 | 墓地、納骨堂、散骨等について契約内容に従った手配 |
| 病院・施設 | 費用精算、私物整理等に関する事務 |
| 住居 | 賃貸住宅・高齢者住宅等の契約終了に伴う事務 |
| 公共料金等 | 電気、ガス、水道、電話等の解約に関する手続き |
| 遺品整理 | 専門業者への依頼など、契約で定めた範囲の手配 |
| デジタル関係 | SNS、インターネットサービス等について、 規約や契約内容に応じた対応 |
実際にどこまで対応できるかは、 契約内容、相続人の存在、財産の状況、 各サービス提供者の規約などによって異なります。
そのため、 本人の希望だけでなく、 実際に実行可能な内容かどうかを確認しながら契約を作ること が大切です。
「死後事務委任」と「遺言」は何が違う?
死後事務委任契約と遺言は、 役割が異なります。
| 死後事務委任契約 | 遺言 | |
|---|---|---|
| 主な目的 | 死亡後の事務を依頼する | 財産の承継等について意思を残す |
| 例 | 葬儀、納骨、施設精算、契約解約等 | 誰にどの財産を相続・遺贈させるか等 |
| 財産の分配 | 原則として遺産承継の中心的手段ではない | 遺産の承継について重要な役割を持つ |
必要に応じて、
死後事務委任契約 + 遺言
という組み合わせを検討します。
任意後見契約との違い
任意後見契約は、 将来、認知症などによって 本人の判断能力が不十分になった場合に備える制度です。
一方、死後事務委任契約は、 本人が亡くなった後の事務 を対象とします。
そのため、 任意後見契約を結んでいるからといって、 当然に葬儀や遺品整理まで行ってもらえるわけではありません。
死亡後については、 別途、死後事務委任契約を準備しておく方法があります。
元気な時から亡くなった後までを一体で考える
身寄りのない方や、 家族への負担をできるだけ少なくしたい方の場合、 死後だけを考えるのではなく、 生前からの支援を一緒に考えることが重要です。
↓
見守り契約
↓
財産管理等委任契約
↓
判断能力が低下した場合は任意後見
↓
死亡
↓
死後事務委任契約
+
遺言による財産承継
このように、 本人の状態に応じて役割の異なる仕組みを組み合わせる 方法があります。
高齢者住宅へ入居している方は特に確認を
サ高住や有料老人ホームなどに入居している場合、 本人が亡くなった後には 施設との契約終了や居室整理などが必要になる場合があります。
- 死亡時には誰へ連絡されるのか
- 身元引受人には何を求めているのか
- 居室内の家財を誰が整理するのか
- 施設利用料の精算方法
- 退去・明渡しまでの期限
- 葬儀会社への連絡を誰が行うのか
施設入居時には、 死亡後の対応についても 確認しておくことをおすすめします。
費用はどのように準備する?
死後事務を実行するには、 葬儀、納骨、遺品整理などの実費が必要になります。
そのため契約時には、 報酬だけでなく、将来必要になる実費をどう準備するか についても検討する必要があります。
特に、
・預託金はいくらか
・誰が管理するのか
・どこに保管するのか
・途中解約時の返還方法
・死後に残金が出た場合の取扱い
・受任者が業務を継続できなくなった場合の対応
などを契約書で明確にしておくことが大切です。
死後事務委任契約を結ぶまでの流れ
葬儀、納骨、家財、関係者への連絡などについて希望を整理します。
誰に連絡するのか、誰が相続人となるのか等を確認します。
施設、住居、公共料金、金融機関などを確認します。
何を依頼し、何を依頼しないのかを具体的に決めます。
報酬、葬儀費用、納骨費用、遺品整理費等について整理します。
本人の希望と受任者の権限・役割を明確にして契約します。
遺言、見守り、財産管理等委任、任意後見なども検討します。
契約前に確認したいチェックリスト
- 誰に死亡連絡をするか決めた
- 葬儀について希望を整理した
- 納骨方法を決めた
- お墓や納骨堂の有無を確認した
- 病院・施設の精算について確認した
- 自宅や賃貸住宅の処理を考えた
- 遺品をどうするか決めた
- ペットがいる場合の対応を決めた
- 公共料金等の契約を整理した
- デジタルサービスを整理した
- 必要な実費をどのように確保するか決めた
- 遺言の必要性を検討した
- 任意後見等の生前対策も検討した
行政書士に依頼するときの注意点
行政書士が死後事務委任契約書の作成や、 契約に基づく事務を受任することは考えられますが、 すべての手続きを行政書士だけで完結できるとは限りません。
・相続登記 → 司法書士
・相続税申告等 → 税理士
・相続人間の争い、交渉、訴訟等 → 弁護士
など、 必要に応じて他の専門家との連携を検討します。
また、死後事務委任契約を作成する場合には、 本人の希望と法的に可能な事務を区別しながら、 実際に実行できる契約内容にすること が重要です。
まとめ
① 死後事務委任契約は、亡くなった後の事務を生前に依頼しておく契約です。
② 身寄りがない方だけでなく、家族に負担をかけたくない方にも利用を検討できます。
③ 葬儀・納骨・施設の精算・住居整理など、依頼する内容を具体的に決めます。
④ 遺言と死後事務委任契約は役割が異なります。
⑤ 任意後見も、本人の死亡後まで当然に続くものではありません。
⑥ 死後事務に必要な実費や預託金の管理方法も重要です。
⑦ 見守り・財産管理・任意後見・遺言と組み合わせて考えると、より安心した将来設計ができます。
だからこそ、
誰に連絡してほしいか
どのような葬儀を希望するか
どこへ納骨してほしいか
住居や家財をどうしてほしいか
を元気なうちに整理し、 必要に応じて契約として残しておくことが大切です。
お気軽にご相談ください。
見守り・財産管理等委任・任意後見・遺言・相続・
高齢者住宅への住み替えについてもご相談いただけます。
遺言書との違い
遺言は「財産の行方」を決め、死後事務は「葬儀や片付け」などの実務を依頼するものです。この2つをセットで備えることで、死後のトラブルを最小限に抑えられます。
お手続きの流れ
- ご相談: ご希望の葬儀形態や整理したい内容をヒアリング
- 設計: 具体的な委任事務の範囲と費用の見積もり
- 契約締結: 公正証書等により「死後事務委任契約」を締結
- 事務の遂行: 万が一の際、速やかに活動開始
料金目安(税別)
| 死後事務委任契約書 作成(基本) | 100,000円〜 |
| 死後事務執行費用(実務代行) | 別途お見積り |
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死後事務委任契約では何を頼める?
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