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行政書士の相続手続き
家族が亡くなったら何を頼める?相続の流れをわかりやすく解説
ご家族が亡くなると、 悲しむ間もなく多くの手続きが必要になります。
死亡届、年金、健康保険などの手続きだけでなく、 遺産についても、
- 遺言書があるか確認する
- 相続人を調べる
- 戸籍を集める
- 財産を調べる
- 借金の有無を確認する
- 遺産の分け方を決める
- 遺産分割協議書を作成する
- 銀行預金等の相続手続きをする
- 不動産の相続登記をする
- 必要であれば相続税を申告する
など、さまざまな手続きが発生します。
このような相続手続きの中には、 行政書士に依頼できるものがあります。
戸籍等の収集
↓
相続人の調査・整理
↓
相続財産の資料整理
↓
相続関係説明図・財産目録等の作成
↓
相続人間で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成
↓
預貯金等の相続手続き
などを支援することができます。
一方で、 相続登記・税務申告・相続人間の紛争など、 他の専門家へ依頼すべき業務もあります。
家族が亡くなったら、まず何をする?
相続手続きでは、 いきなり遺産を分け始めるのではなく、 順序を追って確認することが重要です。
まず、亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。
戸籍等を収集して、法定相続人を確認します。
預貯金、不動産、有価証券などに加え、借入金等も確認します。
借金等がある場合には、相続放棄等も含めて早めに検討します。
遺言等による指定がない財産などについて、必要に応じて相続人全員で協議します。
相続人間で合意した内容を正確に書面化します。
預貯金、不動産、有価証券など、それぞれ必要な手続きを行います。
行政書士に依頼できる主な相続手続き
📄 戸籍等の収集
相続手続きに必要となる戸籍・除籍・改製原戸籍等について、 業務上必要な範囲で収集し、相続関係を整理します。
👨👩👧👦 相続人調査
戸籍等を確認し、 誰が法定相続人となるのかを調査・整理します。
🌳 相続関係説明図等の作成
被相続人と相続人との関係を 分かりやすく整理した書類を作成します。
📋 財産資料の整理・財産目録
預貯金、不動産、有価証券等について、 資料を整理し、必要に応じて財産目録等を作成します。
📝 遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産の分け方について合意している場合に、 その合意内容を書面として作成します。
🏦 預貯金等の相続手続き
委任内容や各金融機関の取扱いに応じて、 預貯金等の相続手続きを支援します。
① 戸籍を集めて相続人を確定する
相続手続きの基本となるのが、 「誰が相続人なのか」 を確認することです。
一般に、被相続人について 出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍等を確認し、 相続関係を調査します。
戸籍を確認した結果、 家族が把握していなかった相続関係が 判明することもあります。
遺産分割協議をする場合には、 まず法定相続人を正確に確認することが重要です。
② 相続財産を整理する
相続人が確認できたら、 次に被相続人の財産を整理します。
- 銀行・信用金庫等の預貯金
- 土地・建物等の不動産
- 株式・投資信託等の有価証券
- 自動車
- 貸付金等の債権
- その他の動産・財産
- 借入金・ローン等の債務
財産の種類によって、 その後に必要となる手続きが異なります。
③ 「財産」だけでなく借金にも注意
相続では、 預貯金や不動産などのプラスの財産だけを 確認すればよいわけではありません。
借入金などの債務も問題となります。
相続放棄は、原則として 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 に家庭裁判所への申述を検討する必要があります。
財産・債務の状況が分からない場合には、 早めに確認を始めることが大切です。
④ 相続人全員で遺産分割を話し合う
遺言による指定等がなく、 複数の相続人で財産を分ける必要がある場合には、 遺産分割協議を行います。
一部の相続人だけで決めて、 残りの相続人を除外して進めることはできません。
誰が自宅を取得するのか、 預貯金をどのように分けるのかなどを 相続人全員で話し合います。
⑤ 遺産分割協議書を作成する
相続人全員で遺産の分け方が決まったら、 その内容を 遺産分割協議書 として書面にします。
- 被相続人を特定する情報
- 相続人全員が合意した旨
- 誰がどの財産を取得するのか
- 不動産の表示
- 預貯金等を特定する情報
- 協議成立日
- 相続人の住所・氏名等
一方、相続人同士で 「誰がどの財産を取得するか」で争っている場合には、 行政書士が一方の代理人となって 相手方と紛争について交渉することはできません。
⑥ 銀行預金等の相続手続き
遺産分割がまとまった後は、 実際に財産を相続人へ移す手続きを進めます。
預貯金の場合には、 金融機関によって必要書類や手続方法が異なります。
- 金融機関所定の相続手続書類
- 戸籍関係書類または法定相続情報一覧図等
- 遺産分割協議書等
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
実際に必要となる書類は、 金融機関や相続内容によって異なるため、 個別に確認します。
⑦ 不動産があれば相続登記
被相続人名義の土地や建物がある場合には、 相続による所有権移転登記が必要になります。
相続登記の申請代理については、 司法書士に依頼することになります。
行政書士が相続関係書類等を整理し、 必要に応じて司法書士と連携して 手続きを進める方法があります。
相続登記は義務化されています
2024年4月1日から、 相続登記の申請が義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った場合には、 原則として その取得を知った日から3年以内 に相続登記を申請する必要があります。
また、遺産分割によって不動産を取得した場合には、 遺産分割成立後の申請期限についても注意が必要です。
不動産がある場合には、 相続登記まで完了させることが重要です。
⑧ 相続税が必要か確認する
相続財産の額によっては、 相続税の申告が必要になる場合があります。
が基本です。
例えば、 法定相続人が3人の場合には、
= 4,800万円
となります。
財産評価、各種特例、控除、申告の要否など、 税務上の判断や相続税申告は税理士の専門分野です。
相続税申告が必要な場合には、 原則として 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内 という期限があります。
行政書士だけではできない相続手続きもあります
相続には複数の専門分野が関係します。
| 手続き・問題 | 主に相談する専門家 |
|---|---|
| 戸籍等の収集・相続関係書類の作成 | 行政書士等 |
| 遺産分割協議書等の作成 | 行政書士等 ※紛争性がない場合 |
| 相続登記 | 司法書士 |
| 相続税申告・税務相談 | 税理士 |
| 相続人同士の争い・交渉 | 弁護士 |
| 家庭裁判所での紛争手続き | 弁護士等、手続内容に応じた専門家 |
→ 戸籍収集・相続関係の整理・書類作成・預貯金等の手続支援
司法書士
→ 不動産の相続登記
税理士
→ 相続税の相談・申告
弁護士
→ 相続人間の紛争・交渉・訴訟等
相続の内容に応じて、 適切な専門家を利用することが大切です。
「法定相続情報一覧図」を利用できる場合も
相続手続きでは、 銀行や法務局など複数の窓口へ 戸籍関係書類を提出することがあります。
そこで利用できる制度の一つが 法定相続情報証明制度です。
これを各種相続手続きに利用することで、 戸籍一式を何度も提出する負担を 軽減できる場合があります。
相続手続きを自分ですることもできます
相続手続きは、 必ず行政書士等へ依頼しなければならない というものではありません。
相続人ご自身で戸籍を集め、 金融機関等の手続きを行うこともできます。
仕事等で平日に役所や金融機関へ行くことが難しい方、 戸籍をどこまで集めればよいか分からない方などは、 専門家への依頼を検討する方法があります。
行政書士への相談を検討したいケース
- 相続手続きで何から始めればよいか分からない
- 戸籍を集める時間がない
- 相続人が複数いる
- 相続関係を整理してほしい
- 遺産分割協議書を作成してほしい
- 銀行等の相続手続きが複数ある
- 相続財産を一覧に整理したい
- 不動産があり司法書士との連携も必要になりそう
- 相続税が心配で税理士への相談も必要になりそう
- 相続手続き全体の流れを整理してほしい
相続手続きには期限があります
| 手続き | 主な期限・注意点 |
|---|---|
| 相続放棄 | 原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 |
| 準確定申告 | 必要な場合、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 |
| 相続税申告 | 必要な場合、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内 |
| 相続登記 | 相続により不動産を取得したことを知った場合、原則としてその取得を知った日から3年以内 |
特に借金がある可能性がある場合には、 相続放棄の期間がありますので、 早めの確認が重要です。
相続は「亡くなった後」だけの問題ではありません
相続手続きを経験すると、 「もっと元気なうちに準備しておけばよかった」 という問題が見えてくることがあります。
✍️ 遺言
誰にどの財産を残したいのかを 元気なうちに整理しておく方法があります。
🤝 見守り
一人暮らしや高齢者住宅で生活する方について、 定期的に状況を確認する仕組みを検討できます。
🛡️ 任意後見
将来、判断能力が低下した場合に備えて、 元気なうちに任意後見契約を準備できます。
🌿 死後事務
葬儀、納骨、施設の精算等、 死亡後の事務を誰に任せるかを 生前に決めておく方法があります。
まとめ
① 相続が発生したら、まず遺言書の有無を確認します。
② 戸籍等を集めて法定相続人を確認します。
③ 預貯金・不動産等だけでなく、借金等も確認します。
④ 必要に応じて相続人全員で遺産分割協議を行います。
⑤ 合意内容を遺産分割協議書として書面化します。
⑥ 預貯金、不動産等について実際の相続手続きを行います。
⑦ 相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、相続紛争は弁護士など、必要に応じて専門家を使い分けます。
↓
相続人調査
↓
財産・債務の確認
↓
相続放棄等の検討
↓
遺産分割協議
↓
遺産分割協議書
↓
預貯金等の相続手続き
↓
相続登記・相続税申告等
一つずつ順番に整理していけば、 複雑に見える相続手続きも 進めやすくなります。
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