遺言代表信託で家族に財産を残す方法について
当事務所でサポートできること
- 遺言代用信託の概要説明
- ご家族構成・財産状況に応じた整理
- 遺言書、任意後見、家族信託との比較検討
- 信託銀行等へ相談する前の事前整理
- 相続対策全体のご相談
遺言代用信託は便利な制度ですが、遺言書、任意後見契約、家族信託などと 併せて検討することで、より実情に合った相続・終活対策が可能になります。
相続・遺言・終活対策のご相談は、川崎駅前通行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
| サービス名 | 対象の資産 | 死亡直後の支払い | コストの例 |
|---|---|---|---|
| 遺言代用信託 | 金銭 | できる | 管理報酬は無料。販売手数料は無料~5万円など |
| 生命保険 | 金銭 | できる | 保険金額や期間に応じた掛け金 |
| 民事信託 (家族信託) |
金銭、不動産、有価証券など | できる※ | 初期費用が数十万円から。契約後は無料~月数万円 |
| 遺言信託 | 金銭、不動産、有価証券など | 遺言執行完了までできない | 初期費用30万~100万円程度。執行時に80万円程度から |
各種ご相談は初回無料です
お電話(090-5429-0927)または お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
相続手続きの総合サポート
身内の方が亡くなられた後の相続手続きは、「何から手をつければいいのか分からない」ほど複雑で多岐にわたります。
戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、金融機関の解約まで、専門家がお客様の負担を最小限に抑え、確実な手続きをサポートいたします。
主な手続き内容
- 相続人の調査・確定(戸籍の収集)
- 相続財産の調査(残高証明書の取得・名寄せ等)
- 遺産分割協議書の作成(話し合いの記録)
- 金融機関(銀行・証券会社)の名義変更・解約手続き
- 不動産の相続登記(司法書士と連携してサポート)
手続きの期限に注意が必要です
相続放棄(3ヶ月以内)や、相続税の申告(10ヶ月以内)など、期限が決まっているものがあります。早めの現状把握がトラブルを防ぐ第一歩です。
ご依頼のメリット
- 時間の節約: 平日に何度も役所や銀行へ行く必要がありません。
- 正確性: 書類の不備で何度もやり直す手間を省けます。
- 心理的負担の軽減: 複雑な利害調整や手続きを第三者に任せられます。
料金目安(税別)
| 相続手続きまるごと代行 | 150,000円〜 |
| 遺産分割協議書のみ作成 | 60,000円〜 |
料金目安(税別)
| 相続手続きまるごと代行 | 150,000円〜 |
| 遺産分割協議書のみ作成 | 60,000円〜 |
遺言作成サポート料金(税別)
| 自筆証書遺言サポート | 50,000円〜 |
| 公正証書遺言サポート | 70,000円〜 |
遺言代用信託とは?相続時の「口座凍結」に備える新しいカタチ
家族が亡くなった際、銀行口座が凍結されて葬儀代や生活費の支払いに困ったという経験を持つ方は少なくありません。
こうしたリスクに備え、生前に財産の行き先を指定できるサービスとして注目されているのが「遺言代用信託」です。
銀行口座が凍結されると葬儀代や生活費の支払いが困難になりますが、このサービスを利用すれば生前に指定した家族へ速やかに現金を給付することが可能です。生命保険や家族信託といった他の相続関連サービスとのコストや利点の違いを理解すことが大事です。
「遺言代用信託」は、また、少額から利用できる点や、生前の資産管理としての性格も持っています。専門家によるアドバイスを通じて、円滑な資産承継を実現するためのバランスが重要です。
行政書士は、遺言や色々なの方法の選択・文案作成・公証役場との調整を通じて、ご本人やご家族の意思を法的に有効な形で残すお手伝いをいたします。
1. 遺言代用信託の仕組み
遺言代用信託は、契約者が生前に信託銀行などとお金を預ける契約を結び、自分が亡くなった後の受取人と受け取り方法を指定しておく商品です。
- 迅速な支払い:銀行口座が凍結されても、信託されたお金は凍結の対象外となるため、受取人は速やかに支払いを受けることができます。
- 選べる受取方法:まとめて受け取る「一時金方式」や、毎月一定額を受け取る「定時定額方式」などが選べます。
- 利用者の増加:近年、相続時の資金確保や家族への円滑な承継手段として利用が広がっています。
遺言代用信託とは
遺言代用信託とは、ご本人が生前に信託銀行等と契約を結び、 ご自身の死亡後に、指定したご家族などへ財産を引き継がせる仕組みです。
遺言書と似た役割を持ちますが、遺言書ではなく「信託契約」によって、 死亡後の金銭の受け取り方や受取人をあらかじめ決めておく点が特徴です。
このような方に向いています
- 自分が亡くなった後、配偶者や子どもに確実にお金を渡したい方
- 相続発生後の預金凍結に備えたい方
- 家族間の争いをできるだけ避けたい方
- 遺言書だけでは不安がある方
- 相続財産の受け取り方法をあらかじめ決めておきたい方
基本的な仕組み
- ご本人が信託銀行等と契約します。
- 生前は、ご本人が信託財産から利益を受け取ります。
- ご本人が亡くなった後、あらかじめ指定したご家族等が金銭を受け取ります。
主なメリット
- 死亡後、比較的スムーズに家族へ金銭を渡せる場合があります。
- 受取人を事前に指定できます。
- 遺産分割協議を待たずに支払いを受けられる商品もあります。
- 相続財産の承継について、生前に意思を反映しやすくなります。
注意点
- 信託銀行等の商品内容により、手数料や受取方法が異なります。
- 遺留分を侵害する内容の場合、後日トラブルになる可能性があります。
- 不動産や株式など、対象財産に制限がある場合があります。
- 税務上の取扱いについては、税理士等への確認が必要です。
遺言書との違い
遺言書は、ご本人の死亡後に効力が発生する一方、遺言代用信託は、 生前に信託契約を結んでおくことで、死亡後の財産承継の流れをあらかじめ設計できます。
2. 似て非なる「遺言信託」との違い
名前は似ていますが、以下の違いがあるため注意が必要です。
当事務所でサポートできること
- 遺言代用信託の概要説明
- ご家族構成・財産状況に応じた整理
- 遺言書、任意後見、家族信託との比較検討
- 信託銀行等へ相談する前の事前整理
- 相続対策全体のご相談
遺言代用信託は便利な制度ですが、遺言書、任意後見契約、家族信託などと 併せて検討することで、より実情に合った相続・終活対策が可能になります。
相続・遺言・終活対策のご相談は、川崎駅前通行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
| サービス名 | 主な内容 | 資産の凍結 |
|---|---|---|
| 遺言代用信託 | 金銭を信託し、死亡後すぐに家族へ渡す | 凍結されにくく、比較的早く支払われる |
| 遺言信託 | 遺言書の作成支援から保管・執行までを金融機関等が支援 | 遺言執行や相続手続が必要になる |
金銭中心の備えであれば「遺言代用信託」、不動産や有価証券を含む複雑な相続手続を整理したい場合は「遺言信託」や「家族信託」も検討対象となります。
3. 主なメリットとコスト
- 相続開始後の資金確保:葬儀費用や当面の生活費などに充てやすくなります。
- 受取人を指定できる:誰に、どのように渡すかを生前に決めておくことができます。
- コストを抑えやすい:金融機関によっては、販売手数料や管理報酬が無料または比較的低額な商品もあります。
- 詐欺被害の抑制:定期的に少額ずつ受け取る設計にすることで、まとまった資金を一度に失うリスクを抑える効果も期待できます。
4. 利用にあたっての注意点
- 上限額の制限:金融機関によっては、預け入れできる金額に上限があります。
- 遺留分への配慮:特定の相続人だけに多額の信託を残すと、他の相続人との間で遺留分をめぐるトラブルになる可能性があります。
- 元本割れのリスク:商品内容によっては元本割れの可能性があります。契約前に仕組みを確認することが重要です。
- 万能ではない:不動産の承継、認知症対策、相続人間の調整などは、遺言書・任意後見・家族信託などと組み合わせて検討する必要があります。