任意後見人には何を頼める?
財産管理・銀行手続き・施設入居など
できること・できないことを解説

任意後見契約を検討するとき、 特に気になるのが 「任意後見人には、実際に何を頼めるのか」 という点ではないでしょうか。

例えば、 認知症などによって自分で銀行手続きをすることが難しくなったとき、 預貯金の管理や生活費の支払いを頼めるのでしょうか。

高齢者施設への入居契約や 介護サービスの契約はどうでしょうか。

一方で、 任意後見人であれば、 手術への同意、身元保証、遺言の作成、 死亡後の葬儀まで 何でも本人に代わってできるのでしょうか。

任意後見制度を利用するうえでは、 「できること」と「できないこと」を 正しく理解しておくことが非常に重要です。

最初に結論
任意後見人は、

任意後見契約で本人から与えられた 「代理権」の範囲内で、 財産管理や生活・療養等に必要な法律行為を 本人に代わって行います。

例えば、

預貯金の管理
生活費等の支払い
銀行に関する手続き
介護サービス契約
高齢者施設への入居契約
住居に関する契約
医療費・施設費等の支払い


などについて、 契約で定めた代理権の範囲内で 対応することが考えられます。

しかし、

医療行為への包括的な同意
本人に代わる遺言の作成
結婚・離婚など本人自身の意思が必要な行為
任意後見人自身による一般的な取消し
当然の身元保証・連帯保証
死亡後の葬儀・納骨等


まで当然にできるわけではありません。

まず重要なのは「代理権目録」

任意後見人ができることは、 「任意後見人だから」という肩書だけで 決まるわけではありません。

任意後見契約を公正証書で作成するときに、 本人が任意後見人へどのような代理権を与えるか を決めます。

その具体的な内容を整理するうえで 重要になるのが 代理権目録です。

任意後見人の権限は、 原則として任意後見契約で定められた 代理権の範囲によります。

そのため、 将来必要になりそうな手続きを想定しながら、 契約内容を十分に検討することが重要です。

任意後見人ができること一覧

項目 主な内容 ポイント
預貯金管理 預貯金の管理、必要な払戻し、振込み等 契約で定めた代理権の範囲で行います。
生活費の支払い 家賃、公共料金、施設費、介護費等 本人の生活・療養等のために行います。
銀行関係 金融機関における必要な手続き 金融機関ごとの手続き・確認も必要です。
介護サービス 介護サービス契約の締結・変更等 本人の生活を支える法律行為として行います。
施設入居 老人ホーム等への入居契約・費用支払い等 代理権の内容と施設側の手続きを確認します。
医療・療養関係 医療・療養に伴う契約や費用支払い等 医療行為そのものへの同意とは区別が必要です。
住居関係 賃貸借契約等、本人の住居に関する法律行為 契約内容や本人の利益を確認します。
保険等 保険契約に関する一定の手続き等 契約で与えられた権限と各事業者の手続きを確認します。
行政関係 本人の生活・療養等に関係する一定の申請・届出等 制度ごとに代理可能性や必要書類を確認します。

① 預貯金の管理

任意後見人の重要な仕事の一つが、 本人の財産を適切に管理することです。

認知症等によって 本人自身がお金を管理することが難しくなると、 生活費、介護費、施設費等の支払いにも 支障が出る可能性があります。

契約で必要な代理権が与えられていれば、
  • 預貯金の管理
  • 本人の生活に必要な払戻し
  • 必要な振込み
  • 家賃等の支払い
  • 公共料金等の支払い
  • 介護費用の支払い
  • 医療費の支払い
  • 施設利用料等の支払い
などを行うことが考えられます。

任意後見人は本人のお金を自由に使える?

もちろん、自由に使えるわけではありません。

任意後見人は、 本人の財産を自分の財産のように 自由に使用することはできません。

本人の財産は、 あくまでも本人のために管理する必要があります。

任意後見人は、 財産の収支や管理状況を適切に記録し、 任意後見監督人の監督を受けます。

② 銀行手続き

任意後見人は、 契約で必要な代理権が与えられている場合には、 本人のために金融機関で必要な手続きを 行うことが考えられます。

例えば、
  • 本人の預金口座に関する手続き
  • 生活費等に必要な払戻し
  • 施設費・介護費等の振込み
  • 口座振替等に関する手続き
  • 金融機関への必要書類の提出
などです。
ただし、銀行手続きは 「任意後見契約書があれば何でもできる」 というわけではありません。

金融機関によって、 任意後見人としての届出方法や 必要書類、取扱いが異なる場合があります。

実際の手続きでは、 対象となる金融機関へ 必要書類等を確認することが重要です。

③ 生活費・施設費・医療費等の支払い

判断能力が低下すると、 請求書の内容を確認したり、 毎月の支払いを管理したりすることが 難しくなる場合があります。

生活費

家賃、公共料金、日用品費等、 本人の日常生活に必要な費用。

介護・施設費

介護サービス費、 高齢者施設の利用料等。

医療費

診療費、入院費、薬代等、 本人の療養に必要な費用。

必要な代理権が定められていれば、 本人の財産からこれらの費用を 適切に支払うことが考えられます。

④ 介護サービスの契約

認知症等によって判断能力が低下した場合、 介護サービスを利用するための契約等を 本人だけで行うことが難しくなる場合があります。

契約内容に応じて、
  • 介護サービス利用契約
  • 契約内容の変更
  • 介護サービス費用の支払い
  • 本人の生活に必要な福祉サービス等に関する契約
などの法律行為を 代理することが考えられます。

⑤ 高齢者施設への入居契約

任意後見人にとって、 実務上重要になる可能性があるのが 高齢者施設への入居に関する手続き です。

本人が一人暮らしを続けることが難しくなり、 老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等への 入居を検討することがあります。

契約で必要な代理権が与えられている場合には、
  • 施設入居契約に関する手続き
  • 契約内容の確認
  • 入居費用等の支払い
  • 施設利用に必要な契約
  • 関連するサービス契約
などを行うことが考えられます。
ただし、「施設入居契約の代理」と 「施設の身元保証人になること」は別の問題です。

任意後見人になったからといって、 当然に本人の施設費等について 個人的な連帯保証責任を負うわけではありません。

任意後見人は施設を勝手に決められる?

任意後見人は、 単に「管理する人」ではありません。

本人の意思を尊重し、 本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら 事務を行うことが求められます。

「本人はどこで生活したいのか」 「どのような生活を希望しているのか」 という本人の意思をできる限り尊重することが重要です。

そのため、 本人が元気なうちに、 将来の住まいについて希望を整理しておくことにも 大きな意味があります。

⑥ 自宅・不動産の管理

施設入居後には、 それまで住んでいた自宅を どうするのかという問題が生じることがあります。

維持する

空き家として残す場合には、 建物管理、防犯、固定資産税等への対応が必要です。

賃貸を検討する

本人の利益や将来の住居の必要性等を踏まえて検討します。

売却を検討する

施設費や今後の生活資金等との関係も含めて慎重に判断します。

不動産の売却など重要な財産処分については、 任意後見契約で必要な代理権が与えられているか、 本人の意思・利益に沿うかなどを 慎重に確認する必要があります。

また、 不動産の所有権移転登記等の申請代理は 司法書士の専門分野です。

⑦ 医療・療養に関する契約や支払い

任意後見人は、 契約で定めた代理権の範囲で、 本人の療養に必要な契約や費用支払い等に 対応することが考えられます。

例えば、
  • 医療費・入院費等の支払い
  • 療養生活に必要な契約
  • 本人の生活・療養に関係する事務
  • 医療機関等との事務的な連絡・調整
などです。

しかし、 ここで非常に重要なのが 「医療契約等」と「医療行為への同意」は別 という点です。

任意後見人にできないこと① 医療同意

任意後見人には、 手術・治療などについて、 本人に代わって包括的に医療同意をする権限が 当然に与えられるわけではありません。

例えば、 「任意後見人だから本人に代わって すべての手術に同意できる」 と考えるのは適切ではありません。

そのため、 本人の判断能力が十分なうちに、 将来の医療・療養について どのような希望を持っているのかを整理し、 必要に応じて家族や支援者、 医療・介護関係者等と共有しておくことも大切です。

任意後見人にできないこと② 本人に代わって遺言を作る

遺言は、 本人自身の最終意思を示すものです。

任意後見人が、 本人に代わって遺言書を作成することはできません。

したがって、 「自宅は長男へ残したい」 「預貯金は世話になった人にも残したい」 といった希望がある場合には、 本人に遺言能力があるうちに 遺言を準備しておくことが重要です。

任意後見人にできないこと③ 結婚・離婚など

結婚、離婚、認知、養子縁組など、 本人自身の意思が特に重要となる行為については、 任意後見人が本人に代わって 自由に行えるものではありません。

任意後見制度は、 本人の人生を任意後見人が すべて代わりに決める制度ではありません。

あくまで本人の自己決定を尊重しながら、 契約で定められた法律行為を支援する制度です。

任意後見人にできないこと④ 一般的な取消し

任意後見制度と法定後見制度の 大きな違いの一つです。

任意後見人には、 成年後見人に認められるような 一般的な取消権はありません。

例えば、 本人が自ら不利益な契約をしてしまった場合に、 「任意後見人だから」という理由だけで 当然にその契約を取り消せるわけではありません。

この点は、 任意後見制度を選択するときに 理解しておきたい重要なポイントです。

任意後見人にできないこと⑤ 当然に身元保証人になる

施設や病院等では、 身元保証人、身元引受人、 連帯保証人、緊急連絡先等を 求められることがあります。

しかし、 これらと任意後見人の役割は 同じではありません。

任意後見人だからといって、 当然に本人の債務について 個人的な保証責任を負うわけではありません。

施設等が求める「身元保証」が 具体的に何を意味しているのかを確認する必要があります。

任意後見人にできないこと⑥ 死亡後の事務

本人が死亡すると、 任意後見人としての権限は 原則として終了します。

ところが、 死亡後には多くの事務が残ります。

  • 関係者への死亡連絡
  • 葬儀・火葬の手配
  • 納骨に関する手続き
  • 施設退去に伴う事務
  • 住居の明渡しに伴う事務
  • 公共料金等の契約終了に伴う手続き
  • 携帯電話等の契約終了に伴う手続き

これらをあらかじめ第三者へ依頼しておきたい場合には、 死後事務委任契約を 別途検討します。

「できる・できない」を整理すると

行為 任意後見人 注意点
預貯金の管理 ○ 契約で必要な代理権があることが前提
生活費等の支払い ○ 本人の利益のために行う
銀行手続き ○ 代理権に加え金融機関所定の手続き等を確認
介護サービス契約 ○ 契約で必要な代理権があることが前提
施設入居契約 ○ 代理権の範囲、施設側の手続きを確認
施設費等の支払い ○ 本人の財産から本人のために支払う
自宅の管理 ○ 契約で定めた代理権の範囲
不動産の売却 △ 代理権の内容、本人の意思・利益等を慎重に確認
医療費の支払い ○ 代理権の範囲で対応
手術等への包括的な医療同意 × 任意後見人に当然の包括的医療同意権があるわけではない
本人に代わる遺言作成 × 遺言は本人自身が行う
結婚・離婚等 × 本人自身の意思が重視される身分行為
本人がした契約の一般的な取消し × 任意後見人には一般的な取消権がない
当然に身元保証人になる × 任意後見とは別の役割
死亡後の葬儀・納骨等 原則× 必要なら死後事務委任契約を別途検討

任意後見だけでは「空白期間」がある

任意後見契約は、 元気なうちに締結します。

しかし、 契約を締結しただけでは 任意後見人としての権限は開始しません。

本人が元気なうち
任意後見契約を公正証書で締結
↓
契約後も本人が元気
任意後見はまだ開始していない
↓
判断能力が不十分になる
↓
家庭裁判所へ申立て
任意後見監督人の選任を求める
↓
任意後見監督人が選任される
↓
任意後見契約の効力発生
任意後見人としての支援開始

そこで見守り契約を組み合わせる

任意後見契約を締結してから 実際に任意後見が始まるまで、 長い期間が空くこともあります。

その間、 本人の生活状況や判断能力の変化を 誰が把握するのでしょうか。

見守り契約+任意後見契約
定期電話・定期訪問

↓

本人の普段の状態を確認

↓

生活や判断能力の変化に気付く

↓

必要に応じて専門家・関係者等と連携

↓

任意後見開始の必要性を検討

判断能力はあるが身体が弱った場合は?

本人の判断能力は十分でも、 足腰が弱くなったり、 病気になったりして、 銀行や役所へ行くことが難しくなる場合があります。

しかし、 この段階ではまだ任意後見は開始していません。

そこで必要に応じて検討するのが 財産管理等委任契約です。

見守り契約

元気な時から定期的に 生活状況等を確認。

財産管理等委任

判断能力はあるが、 身体的に手続きが難しい時期等を支援。

任意後見

判断能力が不十分となり、 任意後見監督人選任後に開始。

死亡後まで考えるなら死後事務委任と遺言

死後事務委任契約

葬儀、納骨、住居や各種契約の終了に伴う事務等を 生前に依頼しておきます。

遺言

自宅、預貯金等の財産を 死亡後に誰へどのように承継させるか等について 本人の意思を残します。

任意後見・死後事務委任・遺言は、 それぞれ役割が異なります。

任意後見だけで 生前から死亡後までのすべてを カバーできるわけではありません。

任意後見契約を作るときに確認したいこと

  • どの銀行・預貯金を管理する可能性があるか
  • 生活費等の支払いをどうするか
  • 介護サービスの契約をどうするか
  • 施設入居契約をどうするか
  • 医療・療養に関する事務をどうするか
  • 自宅を将来どうするか
  • 賃貸不動産等がある場合にどう管理するか
  • 保険・年金等に関する手続きをどうするか
  • 重要書類をどこで保管するか
  • 任意後見開始前の見守りをどうするか
  • 元気な間の財産管理をどうするか
  • 死亡後の事務を誰に頼むか
  • 財産を誰に承継させるか

サ高住管理者として8年間、現場に携わってきました

「財産管理」と「生活・住まい」は切り離せません

私は、 サービス付き高齢者向け住宅の管理者として8年間、 実際の高齢者住宅の現場に携わってきました。

高齢者の生活では、 単に銀行預金を管理すれば すべて解決するわけではありません。

実際の生活では、
  • 介護が必要になる
  • 入院する
  • 退院後の生活場所を考える
  • 一人暮らしが難しくなる
  • 高齢者住宅を検討する
  • 施設費の支払いが必要になる
  • 家族・医療・介護・施設との連絡が増える
  • それまで住んでいた自宅をどうするか考える
といった問題が 互いに関係しながら生じることがあります。

そのため任意後見契約を考える場合にも、 「銀行預金を誰に管理してもらうか」 だけではなく、 「将来どのような生活を送りたいのか」 まで一緒に整理すること が大切です。

現在は、 この現場経験を活かして 高齢者住宅の紹介事業にも携わっています。

任意後見は「財産」と「生活」の両方から考える

財産に関すること 生活・療養に関すること
預貯金の管理 介護サービス契約
生活費等の支払い 高齢者施設への入居契約
施設費等の支払い 療養に必要な契約
不動産等の管理 住居に関する契約
保険等に関する一定の手続き 本人の生活環境を整えるための法律行為

任意後見は、 単なる「財産管理制度」と考えるよりも、 本人の生活全体を支えるための法律上の仕組み として考えることが大切です。

老後の備えを時間軸で整理すると

元気な時
見守り・任意後見・遺言等を準備
↓
身体的な負担が増える
必要に応じて財産管理等委任
↓
入院・施設入居
身元保証・緊急連絡等について確認
↓
判断能力が不十分になる
任意後見監督人選任の申立てを検討
↓
任意後見開始
契約で定めた代理権に基づく財産管理・法律行為
↓
死亡
任意後見人としての権限は原則終了
↓
死亡後
死後事務委任・遺言・相続

こんな方は任意後見の内容を具体的に検討しましょう

  • 一人暮らしをしている
  • 子どもがいない
  • 頼れる親族が近くにいない
  • 親族も高齢になっている
  • 将来の認知症が心配
  • 預貯金や不動産があり将来の管理が心配
  • 高齢者施設への入居を考えている
  • 自宅を将来どうするか決めておきたい
  • 自分で信頼できる任意後見人を選びたい
  • 死亡後のことまでまとめて準備したい

行政書士に相談できること

任意後見契約では、 公正証書を作ることだけでなく、 将来何を任せたいのかを具体的に整理すること が重要です。

行政書士には、 業務範囲に応じて、
  • 本人の希望の整理
  • 任意後見契約内容の整理
  • 代理権目録の内容検討・原案作成支援
  • 任意後見契約公正証書作成の準備支援
  • 公証役場との事前調整に関する支援
  • 見守り契約書の作成
  • 財産管理等委任契約書の作成
  • 死後事務委任契約書の作成
  • 遺言書の作成支援
  • 高齢者住宅入居に伴う書類の整理
  • 相続・終活に関する書類作成
などについて相談することができます。
行政書士が対応できる業務には範囲があります。

具体的な紛争についての代理交渉・訴訟等は弁護士、 不動産登記の申請代理は司法書士、 個別具体的な税務相談・税務申告は税理士の専門分野です。

また、 家庭裁判所における手続きについては、 内容に応じて弁護士・司法書士等への相談が必要となる場合があります。

まとめ

① 任意後見人ができることは、任意後見契約で定めた代理権の範囲によって決まります。

② 預貯金管理、生活費・施設費等の支払い、銀行手続きなどを任せることが考えられます。

③ 介護サービス契約や高齢者施設への入居契約なども、必要な代理権があれば対応を検討できます。

④ 自宅・不動産の管理や処分については、代理権の内容と本人の意思・利益等を慎重に確認する必要があります。

⑤ 任意後見人には、本人に代わる包括的な医療同意権が当然にあるわけではありません。

⑥ 任意後見人が本人に代わって遺言を作ることはできません。

⑦ 任意後見人には、成年後見人のような一般的な取消権はありません。

⑧ 任意後見人だからといって、当然に施設等の身元保証人・連帯保証人になるわけではありません。

⑨ 本人が死亡すると任意後見人としての権限は原則終了するため、死亡後については死後事務委任等を別に検討します。

⑩ 任意後見契約では「財産をどう管理するか」だけでなく、「将来どのような生活を送りたいか」まで考えて代理権を設計することが重要です。

任意後見で重要なのは「何を任せるか」を元気なうちに決めること
預貯金をどうする?

銀行手続きは?

介護サービスは?

高齢者施設への入居は?

自宅はどうする?

医療・療養について何を希望する?

死亡後は誰に頼む?

こうした問題を本人が判断できるうちに整理し、

「誰に」「何を」「どこまで任せるのか」

を任意後見契約に反映させることが大切です。
任意後見・見守り・財産管理・死後事務など
老後の備えについてお気軽にご相談ください
「任意後見人に何を任せればよいか分からない」
「将来の銀行預金の管理が心配」
「認知症になった後の施設入居が心配」
「一人暮らしなので見守りも一緒に考えたい」
「自宅を将来どうするか決めておきたい」
「死後事務・遺言までまとめて準備したい」
といった段階からご相談いただけます。
川崎駅前通行政書士事務所
TEL:090-5429-0927
任意後見について相談する
サービス付き高齢者向け住宅の管理者として8年間の現場経験を活かし、
高齢者住宅の紹介から、見守り・身元保証・財産管理等委任・任意後見・
死後事務・遺言・相続まで、状況に応じて整理いたします。