会社設立後に必要な手続きとは?
税務署・年金事務所・許認可までまとめて解説

株式会社や合同会社は、 法務局で設立登記をすれば すべての手続きが終わるわけではありません。

会社設立後には、 税務署、都道府県、市区町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク などへの届出が必要になる場合があります。

さらに、 建設業・宅建業・古物営業・飲食店営業など、 許認可が必要な業種では、 会社を設立しただけでは営業を開始できません。

今回は、 会社設立後に確認したい手続きを 順番に整理して解説します。

会社設立後に確認する主な手続き
① 登記事項証明書・印鑑証明書等の取得
↓
② 税務署への届出
↓
③ 都道府県・市区町村への届出
↓
④ 社会保険の手続き
↓
⑤ 労働保険・雇用保険の手続き
↓
⑥ 法人銀行口座・会計体制の整備
↓
⑦ インボイス等の税務上の検討
↓
⑧ 必要な許認可の取得

会社設立後は「登記完了=営業開始」とは限らない

会社は設立登記によって法人として成立します。

しかし、 実際に事業を始めるためには、 業種や従業員の有無などに応じて さまざまな手続きを行う必要があります。

許認可が必要な業種では、 許可・免許等を取得する前に営業を始めると 法令違反になる可能性があります。

会社設立後にまず準備したいもの

設立登記完了後は、 必要に応じて次の資料を用意します。
  • 履歴事項全部証明書
  • 会社の印鑑証明書
  • 定款
  • 会社実印
  • 代表者の本人確認資料
  • 本店所在地の確認資料
  • 資本金に関する資料

これらは、 銀行口座開設、税務届出、許認可申請、 各種契約などで使用することがあります。

① 税務署への届出

会社を設立した場合には、 税務署への届出が必要になります。

代表的なものとして、
  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税関係の申請・届出
などがあります。
提出期限がある手続きもあるため、 設立後は早めに税務関係を確認することが重要です。

法人設立届出書

会社を設立したことを 税務署へ知らせるための届出です。

添付書類や提出方法は 制度改正等によって変更される場合があるため、 提出時点の国税庁の案内を確認します。

青色申告の承認申請

法人税について 青色申告を利用する場合には、 所定の期限までに 青色申告の承認申請を行う必要があります。

青色申告を希望する場合は、 会社設立後すぐに提出期限を確認することが重要です。

申請が遅れると、 希望する事業年度から 青色申告を利用できない場合があります。

給与を支払う場合の届出

代表取締役や従業員に 役員報酬・給与を支払う場合には、 給与支払事務所等に関する届出や、 源泉所得税に関する手続きが必要になります。

確認する事項として、
  • 役員報酬の設定
  • 給与計算
  • 源泉所得税
  • 年末調整
  • 法定調書
などがあります。

役員報酬は設立後に自由に変えられる?

役員報酬は、 税務上の取扱いも含めて 慎重に決める必要があります。

会社にお金があるからといって、 代表者が好きな時に自由な金額を 給与として受け取ればよいというものではありません。

役員報酬の決定時期や変更については 税務上のルールが関係するため、 税理士に確認すると安心です。

② 都道府県・市区町村への届出

法人を設立した場合、 所在地を管轄する 都道府県や市区町村への 法人設立関係の届出が必要になる場合があります。

税務署へ届出をしたから 地方自治体への手続きもすべて終わった、 というわけではありません。

法人住民税・法人事業税等の関係で、 各自治体の手続きを確認します。

本店所在地と支店所在地にも注意

本店だけでなく、 他の自治体に支店・営業所等を設ける場合には、 地方税上の届出等が必要になる場合があります。

事業所の所在地が複数ある場合は 特に確認が必要です。

③ 社会保険の手続き

株式会社・合同会社などの法人では、 健康保険・厚生年金保険について 加入手続きが必要となる場合があります。

主に確認するものとして、
  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 被保険者資格取得関係
  • 被扶養者関係
などがあります。
「社長1人だけの会社だから社会保険は関係ない」 とは限りません。

法人の代表者のみの場合でも、 報酬の有無その他の状況により 社会保険の対象となることがあります。

年金事務所への手続き

社会保険の適用事業所となる場合には、 年金事務所へ所定の手続きを行います。

一般に確認する書類として、
  • 新規適用届
  • 被保険者資格取得届
  • 被扶養者に関する届出
などがあります。
具体的な提出期限・必要書類は、 会社の状況により異なるため 年金事務所等へ確認してください。

④ 従業員を雇う場合の労働保険

会社が従業員を雇用する場合には、 労働保険関係の手続きも確認します。

労災保険

業務中や通勤中の災害などに備える制度です。

雇用保険

一定の要件を満たす従業員について 加入手続きを行います。

労働基準監督署への手続き

従業員を雇った場合には、 労災保険等について 労働基準監督署への手続きが必要になることがあります。

事業の開始時期や 従業員の雇用状況を確認して 手続きを進めます。

ハローワークへの手続き

雇用保険の適用事業となる場合には、 ハローワークへの届出が必要です。

「従業員を1人雇っただけだから何もしなくてよい」 とは限りません。

労働時間、雇用期間、 雇用形態等に応じて 加入要件を確認する必要があります。

社会保険と労働保険は別の制度

制度 主な内容 主な窓口
健康保険 医療保険 年金事務所等
厚生年金保険 年金制度 年金事務所等
労災保険 業務災害・通勤災害 労働基準監督署等
雇用保険 失業等に関する給付 ハローワーク

⑤ 法人銀行口座を開設する

会社設立後は、 会社のお金と代表者個人のお金を 明確に分けるため、 法人名義の銀行口座を用意することが一般的です。

金融機関によって、
  • 履歴事項全部証明書
  • 印鑑証明書
  • 代表者本人確認書類
  • 定款
  • 会社のウェブサイト
  • 事業計画書
  • 契約書・見積書等
  • 事務所の確認資料
などを求められる場合があります。
会社を設立すれば、 必ず希望する金融機関で 法人口座が開設できるわけではありません。

銀行口座開設では事業の実体が重要

金融機関では マネーロンダリング対策等のため、 会社の事業実態を確認することがあります。

「何をする会社なのか」を説明できる資料を 準備しておくとよいでしょう。

⑥ 会計・経理体制を整える

会社を設立すると、 売上や経費を記帳し、 会社として決算を行う必要があります。

設立直後から、
  • 売上の管理
  • 経費の管理
  • 領収書・請求書の保存
  • 銀行口座の管理
  • 現金出納
  • 役員報酬の管理
  • 給与計算
などのルールを決めておくとよいでしょう。

会社のお金と個人のお金を混ぜない

一人会社では、 会社のお金と代表者個人のお金の区別が 曖昧になりやすい傾向があります。

会社は代表者個人とは別の法人です。

法人口座・法人カード・会計帳簿等を利用して、 会社と個人の取引を分けて管理することが重要です。

⑦ 請求書・見積書・契約書を準備する

会社として事業を始めるためには、 取引関係の書類も整えておく必要があります。

例えば、
  • 見積書
  • 注文書
  • 請求書
  • 領収書
  • 業務委託契約書
  • 売買契約書
  • 秘密保持契約書
  • 利用規約
などです。

事業内容に合わせて、 必要な契約書を準備します。

契約書の名義にも注意

会社設立後は、 新規契約を法人名義で行うことが一般的です。

事務所、電話、インターネット、 各種サービス契約なども 必要に応じて法人名義へ整理します。

⑧ インボイス制度への対応を検討

会社設立後、 取引先との関係等に応じて 適格請求書発行事業者の登録を 検討する場合があります。

会社を設立すれば自動的に 適格請求書発行事業者になるわけではありません。

登録するかどうかは、 売上規模、取引先、 消費税の取扱い等を踏まえて 検討する必要があります。

具体的な税務判断は 税理士等へ確認しましょう。

⑨ 法人用クレジットカード・決済方法

必要に応じて 法人カードやキャッシュレス決済、 オンライン決済サービス等を用意します。

経費管理の効率化にもつながりますが、 利用者・利用限度額・経費精算ルール等を 社内で決めておくことが重要です。

⑩ 許認可が必要か確認する

会社設立後に最も注意したいのが、 許認可の有無 です。

会社の登記が完了したことと、 その事業を合法的に営業できることは同じではありません。

許認可が必要となる主な業種

業種 主な許認可等 主な行政機関等
建設業 建設業許可 都道府県・国土交通大臣等
宅地建物取引業 宅地建物取引業免許 都道府県・国土交通大臣
中古品売買 古物商許可 公安委員会
飲食店 飲食店営業許可等 保健所等
人材紹介 有料職業紹介事業許可等 厚生労働行政関係
運送業 事業内容に応じた許可等 運輸局等

建設業を始める場合

一定規模以上の建設工事を請け負う場合などには、 建設業許可が必要です。

建設業許可では、
  • 経営業務の管理体制
  • 営業所技術者等
  • 財産的基礎
  • 営業所
  • 社会保険関係
  • 欠格要件
など、 複数の要件を確認します。
会社を設立してから許可要件を確認するのではなく、 会社設立前から要件を確認しておく方が安全です。

宅建業を始める場合

宅地・建物の売買、交換、 売買・賃貸の代理や媒介等を 宅地建物取引業として行う場合には、 宅地建物取引業免許が必要です。

主に、
  • 事務所
  • 専任の宅地建物取引士
  • 代表者・役員等
  • 欠格要件
  • 営業保証関係
  • 会社の事業目的
などを確認します。
会社設立直後から宅建業を営業できるわけではなく、 原則として免許取得等の必要な手続きを経てから 業務を開始します。

古物を扱う場合

中古品を仕入れて販売するなど、 古物営業に該当する場合には、 古物商許可が必要になることがあります。

インターネット販売であっても、 取扱内容によっては許可対象になります。

飲食店を始める場合

飲食店を営業する場合には、 保健所関係の営業許可等が必要になります。

店舗工事を終えてから 許可要件を満たしていないことが分かると、 追加工事等が必要になる可能性があります。

許認可事業では、 店舗・事務所を契約する前から 要件確認を行うことが重要です。

会社設立後の許認可でよくある失敗

① 目的が入っていない

定款・登記事項の事業目的と 許認可事業が合っていないことがあります。

② 事務所要件を満たさない

登記できても、 許認可上の営業所として認められない場合があります。

③ 人員要件を満たさない

資格者や常勤者等が不足している場合があります。

④ 財産要件を確認していない

資本金だけを見て判断し、 他の要件を満たさない場合があります。

⑤ 先に営業を始める

許認可取得前に営業し、 法令上の問題になる可能性があります。

⑥ 変更届を忘れる

役員、本店、商号等の変更後に 許認可上の届出を忘れることがあります。

会社設立後の手続きは「期限管理」が重要

会社設立後の各種手続きには、 提出期限が定められているものがあります。

「忙しいから落ち着いてから」 と後回しにすると、 期限を過ぎる可能性があります。

設立日を基準として、 何をいつまでに行うか 一覧表にして管理するとよいでしょう。

会社設立後の手続き一覧

手続き 主な確認先 主な確認事項
法人税関係 税務署 法人設立、青色申告、給与等
地方税関係 都道府県・市区町村 法人住民税・事業税等
健康保険・厚生年金 年金事務所等 新規適用、資格取得等
労災保険 労働基準監督署等 従業員雇用時の適用
雇用保険 ハローワーク 加入対象者の手続き
銀行口座 金融機関 法人名義口座
許認可 行政庁 業種ごとの許可・免許等

会社設立後30日程度で確認したいこと

  • 登記事項証明書を取得した
  • 会社の印鑑証明書を取得できる状態にした
  • 税務署関係の届出を確認した
  • 地方税関係の届出を確認した
  • 青色申告の期限を確認した
  • 役員報酬を検討した
  • 社会保険の手続きを確認した
  • 従業員を雇う場合の労働保険を確認した
  • 法人口座の準備を進めた
  • 会計ソフト等の経理体制を整えた
  • 必要な契約書を準備した
  • 許認可が必要か確認した

会社設立後の一般的な流れ

STEP 1 設立登記完了を確認
会社の登記事項を確認します。
STEP 2 証明書類を取得
履歴事項全部証明書・印鑑証明書等を必要に応じて取得します。
STEP 3 税務署等への届出
法人設立・青色申告・給与関係等を確認します。
STEP 4 地方税の届出
都道府県・市区町村の手続きを確認します。
STEP 5 社会保険の手続き
年金事務所等で必要な手続きを行います。
STEP 6 従業員関係の手続き
労災保険・雇用保険等を確認します。
STEP 7 銀行・会計体制を整備
法人口座・経理・請求書等を準備します。
STEP 8 許認可を取得
必要な業種では許可・免許等を取得します。
STEP 9 営業開始
法令上必要な手続きが整ったうえで事業を開始します。
STEP 10 今後の期限を管理
決算、税務申告、役員任期、許認可更新等を管理します。

会社設立後は毎年の手続きもある

会社は一度設立すれば その後何もしなくてよいわけではありません。

毎年または定期的に、
  • 決算
  • 法人税等の申告
  • 地方税申告
  • 年末調整
  • 社会保険関係
  • 労働保険年度更新
  • 許認可の届出・更新
  • 役員任期の確認
などが必要になる場合があります。

役員変更・本店移転等があったら

会社設立後に 役員、本店、商号、事業目的などを変更した場合には、 登記や行政庁への届出が必要になることがあります。

会社登記を変更しただけで、 許認可上の変更届も自動的に完了するわけではありません。

建設業許可や宅建業免許等を持つ会社では、 変更内容に応じて 別途変更届等を確認する必要があります。

会社設立後によくある勘違い

登記すれば全部終わり

税務・社会保険・許認可等の 別手続きがあります。

社長1人なら社会保険不要

法人では状況に応じて 社会保険加入を確認する必要があります。

売上がないから申告不要

法人には決算・申告等が必要となる場合があります。

会社があればすぐ営業できる

許認可業種では、 許可等の取得前に営業できない場合があります。

行政書士に相談できること

会社設立後は、 特に許認可関係について 行政書士がサポートできる業務があります。

行政書士は業務範囲に応じて、
  • 会社の事業内容の整理
  • 許認可の要否確認
  • 許認可申請書類の作成
  • 建設業許可申請
  • 宅建業免許申請
  • 古物商許可等の申請支援
  • 許認可上の変更届
  • 契約書等の作成
  • 定款・事業目的に関する事項整理
などをサポートできます。
会社設立登記・変更登記の申請代理は司法書士の専門分野です。

税務相談・税務申告は税理士、 社会保険・労働保険に関する専門的な手続きは 社会保険労務士等の専門分野となります。

会社設立後チェックリスト

  • 登記完了を確認した
  • 履歴事項全部証明書を準備した
  • 印鑑証明書等を準備した
  • 税務署への届出を確認した
  • 青色申告の申請期限を確認した
  • 役員報酬を検討した
  • 都道府県への届出を確認した
  • 市区町村への届出を確認した
  • 健康保険・厚生年金を確認した
  • 労災保険を確認した
  • 雇用保険を確認した
  • 法人口座を準備した
  • 会計体制を整えた
  • 請求書・見積書を準備した
  • 契約書を準備した
  • インボイス登録の要否を検討した
  • 必要な許認可を確認した
  • 許認可取得前に営業していないか確認した
  • 今後の決算・申告期限を管理した
  • 役員任期・許認可更新時期を管理した

まとめ

① 会社設立登記が終わっても、その後に税務・社会保険・許認可等の手続きがあります。

② 税務署では、法人設立・青色申告・給与関係等の届出を確認します。

③ 都道府県・市区町村にも地方税関係の届出が必要になる場合があります。

④ 法人では健康保険・厚生年金保険の加入手続きを確認する必要があります。

⑤ 従業員を雇う場合には、労災保険・雇用保険等も確認します。

⑥ 法人銀行口座、会計、請求書、契約書等の事業体制も整えます。

⑦ インボイス登録の要否は、取引先や税務上の状況を踏まえて検討します。

⑧ 建設業・宅建業・古物営業・飲食店等では、別途許認可が必要になる場合があります。

⑨ 会社登記が完了しても、許認可を取得する前に営業できない業種があります。

⑩ 会社設立後は「何を、いつまでに、どこへ出すか」を一覧にして管理することが重要です。

会社設立は「登記完了」で終わりではありません
設立登記
+
税務手続き
+
社会保険
+
労働保険
+
会計・銀行
+
許認可


これらを順番に整えて、 実際に事業を始められる会社にすること が重要です。
会社設立後の許認可・建設業許可・宅建業免許について
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「会社は設立したが、次に何をすればよいか分からない」
「建設業許可を取得して営業を始めたい」
「宅建業免許を取得したい」
「定款の事業目的が許認可に対応しているか確認したい」
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川崎駅前通行政書士事務所
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