宅建業免許の「免許換え」とは?
知事免許から大臣免許・他県への移転で必要となる手続きを解説

宅地建物取引業の免許には、 都道府県知事免許と 国土交通大臣免許 があります。

営業拠点を増やしたり、 本店や宅建業の事務所を他の都道府県へ移したりすると、 単なる変更届ではなく、 「免許換え」 が必要になる場合があります。

特に、 「神奈川県知事免許の会社が東京都にも事務所を出す」 「神奈川県内の事務所をすべて廃止して東京都へ移転する」 といったケースでは、 現在の免許区分のままでは営業を続けられないことがあります。

免許換えとは?
現在の事務所配置が変わる
↓
知事免許・大臣免許の区分が変わる
↓
新しい免許権者へ免許換えの手続きを行う


というものです。

知事免許と大臣免許の違い

宅建業免許の区分は、 基本的に どの都道府県に宅建業の事務所を設置しているか で決まります。

免許区分 基本的な考え方
都道府県知事免許 宅建業を行う事務所が1つの都道府県内だけにある場合
国土交通大臣免許 宅建業を行う事務所が2つ以上の都道府県にある場合
例えば、

神奈川県内だけに事務所
→ 神奈川県知事免許


神奈川県と東京都に事務所
→ 国土交通大臣免許


というのが基本です。

免許換えが必要になる代表的なケース

① 知事免許 → 大臣免許

1つの都道府県だけで営業していた宅建業者が、 他の都道府県にも宅建業の事務所を新設する場合です。

② 大臣免許 → 知事免許

複数都道府県にあった事務所を整理し、 1つの都道府県内だけになる場合です。

③ 知事免許 → 他県の知事免許

現在の都道府県内の事務所を廃止し、 別の都道府県へ事務所を移す場合です。

④ 事務所配置の大幅変更

支店の新設・廃止等により、 免許権者そのものが変わる場合です。

知事免許から大臣免許になる例

例えば、 現在、 神奈川県知事免許 で宅建業を行っている会社があるとします。

現在
本店:神奈川県川崎市
宅建業事務所:川崎市のみ

↓

神奈川県知事免許

その後、 東京都内にも宅建業を行う支店を開設すると、 宅建業事務所が 神奈川県と東京都の2都県 に存在することになります。

事務所新設後
本店:神奈川県川崎市
支店:東京都

↓

国土交通大臣免許への免許換え

単なる「変更届」では足りない

他県に事務所を新設する場合、 「事務所が増えたから変更届を出せばよい」 と考えてしまいがちです。

しかし、事務所の都道府県が増えることで 免許区分そのものが変わる場合には、 単なる変更届ではなく免許換えが必要になります。

他県へ本店を移転したら必ず免許換え?

「本店を他県に移した」 という事実だけで、 必ず同じ結論になるわけではありません。

重要なのは、 宅建業法上の事務所がどこにあるか です。

例えば、

登記上の本店を東京都へ移転しても、 宅建業事務所が神奈川県内に残るのか

または

宅建業事務所自体も東京都へ移すのか

によって手続きの整理が変わります。

神奈川県から東京都へ完全移転する場合

神奈川県知事免許の宅建業者が、 神奈川県内の宅建業事務所を廃止し、 東京都へ事務所を移す場合には、 免許権者が変わります。

例
神奈川県知事免許
川崎市の事務所のみ

↓

川崎市事務所を廃止
東京都へ宅建業事務所を移転

↓

東京都知事免許への免許換え

大臣免許から知事免許になる場合

例えば、 神奈川県と東京都に事務所を持つ 国土交通大臣免許の宅建業者が、 東京都の事務所を廃止し、 神奈川県内だけで営業することになった場合です。

変更前
神奈川県 + 東京都
↓
国土交通大臣免許


変更後
神奈川県のみ
↓
神奈川県知事免許への免許換え

免許換えでは事務所要件も再確認

免許換えに伴って 新しい事務所を設置する場合には、 その事務所が宅建業法上の要件を満たしているか確認します。

主に、
  • 継続的に宅建業を行える事務所か
  • 他法人や居住部分との区分に問題がないか
  • 執務スペースが確保されているか
  • 専任宅建士が常勤できるか
  • 標識等を掲示できるか
  • 賃貸借契約上、事務所利用が可能か
などを確認します。

専任宅建士の配置も確認

新しい宅建業事務所を設置する場合、 その事務所にも 法令上必要な人数の 専任の宅地建物取引士 を置く必要があります。

支店を増やす
= 事務所だけ増やせばよい


ということではありません。

事務所 + 専任宅建士 + 従業者 + 保証関係 + 免許区分 を一体として確認する必要があります。

専任宅建士の人数

事務所における専任宅建士は、 一般に 宅建業に従事する者5人につき1人以上 の割合で必要です。

例えば
新しい支店で宅建業に従事する者が3人

↓

専任宅建士1人以上が必要

政令で定める使用人が必要になる場合

代表者が常勤しない支店等を設ける場合には、 その事務所について 政令で定める使用人 を置く必要が生じる場合があります。

一般には、 支店長・営業所長など、 その事務所を代表して契約締結等を行う立場の者が 該当することがあります。

保証協会に加入している場合

宅地建物取引業保証協会へ加入している宅建業者が 事務所を新設・廃止した場合には、 免許換え手続きだけでなく、 保証協会側の手続き も必要になります。

例えば、
  • 新設事務所の届出
  • 廃止事務所の届出
  • 弁済業務保証金分担金関係
  • 会費等の変更
  • 所属地方本部等の確認
などがあります。
免許換えだけ終わっても、 保証協会側の手続きが未完了では 営業開始に支障が生じる可能性があります。

営業保証金を供託している場合

保証協会に加入せず、 営業保証金を供託している場合には、 事務所の新設・廃止に応じて 営業保証金関係の手続きも必要になります。

免許換えによって 主たる事務所の所在地や免許権者が変わる場合には、 供託関係も含めて確認しましょう。

免許番号はどうなる?

免許換えを行うと、 免許権者が変わるため、 免許番号も変更 されます。

例えば、

神奈川県知事(○)第○○○○○号

から

国土交通大臣(○)第○○○○○号

などへ変わることがあります。

そのため、 免許換え後には、 会社案内、名刺、ホームページ、 広告、契約関係書類等の 免許番号表記も確認する必要があります。

宅建業者票の変更も忘れずに

免許換えに伴い、 宅建業者票等の掲示内容も変更する必要があります。

確認したいものとして、
  • 宅地建物取引業者票
  • ホームページ
  • 名刺
  • 会社案内
  • 広告
  • 契約書等の会社表示
  • 店舗表示
などがあります。

会社登記との関係

免許換えの原因が 本店移転や支店設置・廃止などである場合には、 会社登記の変更も必要になることがあります。

宅建業免許の免許換え と 会社登記 は別の手続きです。

法務局への商業登記申請代理は 司法書士の業務となります。

「支店」と呼んでいても宅建業事務所とは限らない

会社内部で「○○支店」「営業所」と呼んでいても、 その場所で宅建業を行わないのであれば、 宅建業法上の事務所に該当するかは 実態を見て判断します。

名称ではなく、 その場所で継続的に宅建業務を行っているか

が重要です。

逆に、登記上の支店でなくても注意

会社登記上「支店」として登記していなくても、 実態として継続的に宅建業務を行う拠点であれば、 宅建業法上の事務所に該当する可能性があります。

登記上の名称だけで判断せず、 実際の業務内容・権限・勤務実態を確認することが重要です。

免許換えの主な必要書類

必要書類は、 知事免許から大臣免許、 他県知事免許への変更など、 ケースや行政庁によって異なります。

一般的には、 次のような書類を準備します。

  • 宅地建物取引業免許申請書
  • 役員等に関する書類
  • 専任宅建士関係書類
  • 政令で定める使用人関係書類
  • 事務所関係書類
  • 事務所写真
  • 履歴事項全部証明書
  • 定款
  • 財務・納税関係資料
  • 従業者関係資料
  • 現在の免許に関する資料
  • その他、行政庁が指定する資料
必要書類・様式・提出方法は、 申請時点の最新の行政庁の手引きを必ず確認してください。

知事免許から大臣免許への流れ

STEP 1 新しい事務所計画を整理
どの都道府県に宅建業事務所を設置するか確認します。
STEP 2 免許区分を確認
複数都道府県になる場合、大臣免許への免許換えを検討します。
STEP 3 新事務所の要件確認
独立性、使用権原、設備等を確認します。
STEP 4 専任宅建士等を確保
新事務所に必要な人員を配置します。
STEP 5 会社登記を確認
支店登記、本店移転等が必要か確認します。
STEP 6 免許換え申請
必要書類を揃え、所定の手続きを行います。
STEP 7 保証協会・営業保証金関係を処理
事務所新設に伴う手続きを進めます。
STEP 8 新免許で営業体制を整える
標識、ホームページ、名刺等の免許表示も変更します。

他県への完全移転の流れ

STEP 1 現在の事務所をどうするか決める
旧都道府県の宅建業事務所を廃止するか確認します。
STEP 2 新しい事務所を確保
移転先の宅建業事務所要件を確認します。
STEP 3 本店移転等の登記を確認
必要に応じて司法書士による登記手続きを行います。
STEP 4 新しい免許権者への免許換え
他県知事免許への切替え手続きを進めます。
STEP 5 保証協会・供託関係を整理
旧事務所・新事務所双方の手続きを確認します。
STEP 6 免許番号等を変更
標識、ホームページ、広告等を新しい免許内容に変更します。

営業を止めないためにスケジュール管理が重要

免許換えでは、 旧免許と新免許の関係、 事務所移転日、 保証協会手続き、 専任宅建士配置などを 適切に調整する必要があります。

事務所を先に閉鎖したり、 新事務所で免許上の手続きが整う前に営業を始めたりすると、 問題になる可能性があります。

移転・新設日から逆算して 手続きを整理することが重要です。

免許換えでよくある勘違い

① 支店追加は変更届だけ

他県への支店新設によって免許区分が変われば、 免許換えが必要になる場合があります。

② 本店登記を移せば完了

会社登記と宅建業免許は別手続きです。

③ 事務所だけ用意すればよい

専任宅建士、政令使用人、保証関係等も確認します。

④ 免許番号はそのまま

免許権者が変われば、新しい免許番号になります。

免許換えチェックリスト

  • 現在の免許区分を確認した
  • 新しい事務所所在地を確認した
  • 知事免許か大臣免許かを確認した
  • 旧事務所を残すか廃止するか決めた
  • 新事務所の要件を確認した
  • 専任宅建士を確保した
  • 必要人数を確認した
  • 政令で定める使用人の要否を確認した
  • 会社登記変更の要否を確認した
  • 保証協会への手続きを確認した
  • 営業保証金関係を確認した
  • 新しい免許番号への表示変更を予定した
  • 営業を止めないスケジュールを整理した

行政書士に依頼できること

宅建業の免許換えは、 単なる住所変更とは異なり、 免許区分・事務所・専任宅建士・会社登記・保証協会等を 一体として整理する必要があります。

行政書士は業務範囲に応じて、
  • 免許換えの要否確認
  • 知事免許から大臣免許への免許換え申請
  • 他県知事免許への免許換え申請
  • 大臣免許から知事免許への変更手続き
  • 新設事務所の要件確認
  • 専任宅建士の必要人数確認
  • 必要書類の整理・収集支援
  • 保証協会関係手続きの整理
  • 変更届・更新との整合確認
などを支援することができます。
本店移転・支店設置等に伴う法務局への商業登記申請代理は、 司法書士の業務です。

会社登記が必要な場合には、 登記と宅建業免許のスケジュールを整理しながら 進めることが重要です。

まとめ

① 宅建業の免許区分は、宅建業事務所を置く都道府県によって決まります。

② 1都道府県内だけなら知事免許、複数都道府県に事務所がある場合は大臣免許が基本です。

③ 他県へ支店を新設すると、知事免許から大臣免許への免許換えが必要になる場合があります。

④ 現在の都道府県の事務所を廃止し、他県へ完全移転する場合は、他県知事免許への免許換えを検討します。

⑤ 大臣免許の会社が事務所を整理し、1都道府県だけになる場合は、知事免許への免許換えが必要になる場合があります。

⑥ 免許換えでは、新事務所の要件・専任宅建士・保証協会・営業保証金等も確認します。

⑦ 会社登記と宅建業免許は別の手続きです。

⑧ 移転・新設の前からスケジュールを組んで準備することが重要です。

免許換えは「事務所を動かす前」に確認
事務所計画
↓
免許区分を確認
↓
事務所要件確認
↓
専任宅建士等を配置
↓
会社登記を確認
↓
免許換え申請
↓
保証協会・供託関係
↓
新しい免許で営業開始


この順番で整理しておくことで、 営業への影響を抑えながら 手続きを進めやすくなります。
宅建業免許の免許換え・事務所新設について
お気軽にご相談ください
「東京都にも支店を出したい」
「神奈川県から他県へ事務所を移したい」
「大臣免許に変える必要があるか知りたい」
「事務所を廃止して知事免許に戻したい」
といった段階からご相談いただけます。
川崎駅前通行政書士事務所
TEL:090-5429-0927
宅建業の免許換えについて相談する
宅建業免許の新規・更新・変更届・事務所要件・
専任宅建士・免許換えなどについてご相談いただけます。