
相続人の廃除―特定の相続人に財産を渡したくない場合
「長年にわたり暴力を受けてきた子には財産を相続させたくない。」
「重大な侮辱や著しい非行を繰り返してきた相続人を、相続から外すことはできないだろうか。」
このような場合に検討される制度の一つが、 「相続人の廃除」です。
相続人の廃除とは、一定の重大な事情がある場合に、 被相続人の意思に基づいて家庭裁判所へ申立てを行い、 その相続人の相続権を失わせる制度です。
家庭裁判所による判断が必要であり、 認められるためのハードルは高い制度です。
相続人の廃除とは?
民法上、遺留分を有する推定相続人について、 被相続人に対する虐待・重大な侮辱その他の著しい非行があった場合には、 被相続人は家庭裁判所に、その推定相続人の廃除を請求することができます。
- 法定相続人として相続できなくなる
- 遺留分も失う
- 遺産分割協議に相続人として参加しなくなる
誰でも廃除できるわけではありません
相続人の廃除の対象となるのは、 遺留分を有する推定相続人です。
| 相続人 | 遺留分 | 廃除の対象 |
|---|---|---|
| 配偶者 | あり | 対象となり得る |
| 子 | あり | 対象となり得る |
| 直系尊属(父母など) | あり | 対象となり得る |
| 兄弟姉妹 | なし | 原則として廃除制度の対象外 |
兄弟姉妹にはそもそも遺留分がありません。 したがって、兄弟姉妹に財産を取得させたくない場合には、 遺言書によって別の人へ財産を承継させる方法などを検討することになります。
「遺言で相続させない」と書くだけでは違います
例えば、遺言書に 「長男には一切の財産を相続させない」 と記載したとします。
しかし、長男が遺留分を有する相続人であれば、 単に遺言で取得財産をゼロにしただけでは、 その長男から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
相続人の廃除が家庭裁判所に認められれば、 その本人は相続権だけでなく遺留分も失います。
廃除が認められる主な理由
民法上、代表的な廃除事由として次のようなものがあります。
-
被相続人に対する虐待
暴力を振るう、継続的に身体的・精神的虐待を行うなど。 -
被相続人に対する重大な侮辱
人格を著しく傷つける言動を継続するなど、 親族関係を破壊する程度の重大な侮辱。 -
その他の著しい非行
被相続人との家族的共同関係を著しく破壊するような 重大な行為が問題となります。
例えば、多額の借金を繰り返し、 長期間にわたって親へ多大な負担をかけ続けた場合などが問題になることがあります。
ただし、どの程度で「著しい非行」に該当するかは、 個々の事情を踏まえて家庭裁判所が判断します。
廃除が認められるハードルは高い
相続人の廃除は、その人の相続権という重大な権利を失わせる制度です。
そのため、
- 親子げんかをした
- 長期間疎遠になっている
- 性格が合わない
- 親の希望する職業に就かなかった
- 財産を渡したくないという感情がある
虐待・侮辱・非行の内容、継続期間、 その原因や双方の関係などを総合的に判断されます。
相続人を廃除する2つの方法
相続人の廃除には、大きく分けて 「生前廃除」と「遺言による廃除」 があります。
被相続人本人が存命中に、 家庭裁判所へ推定相続人廃除の申立てを行います。
遺言書の中で特定の推定相続人を廃除する意思を表示しておきます。 相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所へ廃除を請求します。
遺言で廃除するなら「遺言執行者」が重要です
遺言によって相続人を廃除したい場合、 遺言書にただ「〇〇を廃除する」と書くだけで、 その時点で自動的に相続権がなくなるわけではありません。
相続開始後に、遺言執行者が家庭裁判所へ廃除の請求を行う必要があります。
「相続欠格」と「相続廃除」は違います
相続人が相続権を失う制度として、 相続廃除とは別に「相続欠格」があります。
| 項目 | 相続廃除 | 相続欠格 |
|---|---|---|
| 基本的な仕組み | 被相続人の意思に基づき家庭裁判所へ請求 | 法律上の欠格事由に該当すると相続資格を失う |
| 被相続人の意思 | 必要 | 原則として不要 |
| 例 | 虐待・重大な侮辱・著しい非行 | 遺言に関する詐欺・強迫、遺言書の偽造・変造・破棄など一定の行為 |
重要―廃除しても「その子」が相続する場合があります
ここは相続人の廃除を検討するときに、特に注意が必要なところです。
例えば、父親が長男を廃除し、 その長男に子供(父親から見れば孫)がいる場合を考えてみます。
つまり、 「長男を廃除すれば、長男の家族には一切財産が渡らない」 とは限りません。
誰に最終的に財産が承継されるのかについては、 廃除だけでなく、 遺言・代襲相続・遺留分などを含めた相続全体の設計 を確認する必要があります。
廃除が確定すると戸籍にも記載されます
家庭裁判所によって廃除が認められ、 必要な戸籍届出が行われると、 廃除に関する事項が戸籍に反映されます。
その結果、相続が開始した際には、 廃除された本人を相続人として扱わずに相続手続きを進めることになります。
一度廃除したら絶対に取り消せないのでしょうか?
相続人の廃除は、一定の場合に 被相続人の意思によって取り消しを求めることもできます。
例えば、廃除後に親子関係が改善した場合などには、 家庭裁判所へ廃除取消しの請求を行うことが考えられます。
したがって、廃除は単なる「絶縁宣言」ではなく、 家庭裁判所が関与する法的な制度です。
廃除を検討する場合に整理しておきたいこと
- どのような行為を受けてきたのか
- その行為がいつから、どのくらい継続したのか
- メール・手紙・写真・診断書などの資料があるか
- 警察や医療機関への相談記録があるか
- 事情を知る第三者がいるか
- 遺言書を作成する必要があるか
- 廃除対象者に子供がいるか
- 廃除後、最終的に誰へ財産を承継させたいか
専門家への相談が重要です
相続人の廃除は、 通常の遺言書作成や遺産分割とは異なり、 家庭裁判所で争点となり得る手続きです。
相手方との対立が予想される場合や、 家庭裁判所での手続代理・法律上の紛争対応が必要となる場合には、 弁護士へ相談することが重要です。
一方で、紛争になる前の段階で、
- 家族関係の整理
- 相続関係の確認
- 遺言書の原案作成
- 財産目録の作成
- 公正証書遺言作成のための準備
- 遺言執行者を含めた相続全体の整理
などについて行政書士へ相談することもできます。
まとめ―「財産を渡したくない」だけでは廃除できません
虐待・重大な侮辱・著しい非行といった事情があり、 家庭裁判所によって廃除が認められて初めて、 その相続人本人は相続権と遺留分を失います。
また、廃除された相続人に子供がいる場合には、 代襲相続が発生する可能性もあります。
したがって、 「誰を相続から外すか」だけでなく、「最終的に誰へ財産を残したいのか」まで含めて設計すること が重要です。
遺言書作成、相続人調査、財産目録作成など、 相続対策についてご相談を承ります。
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