遺産分割協議書は自分で作れる?
書き方・記載例・押印・必要書類をわかりやすく解説
家族が亡くなり、 相続人同士で 「自宅は長男が相続する」 「預貯金は長女が相続する」 などと話し合いがまとまったとき、 その内容を書面にしたものが 遺産分割協議書です。
そこでよくあるのが、 「遺産分割協議書は自分たちで作ってもよいのでしょうか?」 という質問です。
結論からいえば、 相続人自身が遺産分割協議書を作成することは可能です。
ただし、 書式だけを整えればよいわけではありません。
その前提として、 相続人を正しく確定し、 相続財産を調査し、 相続人全員で遺産分割の内容について合意していること が重要です。
しかし、 ① 相続人を間違えない
② 相続財産を正確に特定する
③ 相続人全員で協議する
④ 誰が何を取得するか明確にする
⑤ 実際の相続手続きで使える内容にする
ことが重要です。
形式だけではなく、 「誰が、どの財産を取得するのか」 が明確に分かる書面にする必要があります。
そもそも遺産分割協議とは?
亡くなった方を 被相続人といいます。
被相続人が遺言書を残していない場合などに、 複数の相続人が相続財産を 「誰が、何を、どのように取得するか」 話し合うことがあります。
これが 遺産分割協議です。
一人でも相続人を除外したまま進めることはできません。
遺産分割協議書とは?
相続人全員で話し合いがまとまったら、 その合意内容を書面にします。
その書面が 遺産分割協議書です。
- 不動産の相続登記
- 銀行預金の相続手続き
- 証券会社の相続手続き
- 自動車等の名義変更
- 相続税申告に関する資料
遺産分割協議書に決まった書式はある?
一般的な遺産分割協議書について、 全国共通の一つの決まった様式が 用意されているわけではありません。
パソコンで作成することもできます。
自分で作る前に、まず遺言書を確認する
遺産分割協議を始める前に、 亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。
有効な遺言がある場合には、 原則としてその遺言内容に従って 相続手続きを進めることになります。
なお、自宅等で発見した自筆証書遺言については、 原則として家庭裁判所の検認が必要です。
一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している遺言や、 公正証書遺言については、 家庭裁判所の検認は不要です。
最初の難関は「相続人の確定」
遺産分割協議書を作る前に、 誰が相続人なのかを正確に確認します。
単に家族が知っている範囲だけで 相続人を判断するのではなく、 通常は戸籍等を収集して確認します。
- 前婚の子どもがいる
- 認知した子どもがいる
- 養子がいる
- 子どもが先に死亡している
- 代襲相続が発生している
- 兄弟姉妹が相続人になる
- 兄弟姉妹も死亡し甥・姪が相続人になる
- 相続開始後に相続人が死亡している
戸籍はどこまで集める?
一般的には、 被相続人について 出生から死亡までの連続した戸籍関係資料を確認し、 法定相続人を確定していきます。
相続関係によっては、 被相続人だけでなく、 両親・兄弟姉妹等の戸籍まで 必要になる場合があります。
次に相続財産を調査する
相続人を確認したら、 次は被相続人の財産を調査します。
プラスの財産
預貯金
土地・建物
株式・投資信託
自動車
貸付金
貴金属等
マイナスの財産
借入金
住宅ローン
未払金
税金等
保証債務等
相続放棄には原則として期限があるため、 負債の調査は早めに行うことが重要です。
相続人全員で遺産分割を決める
相続人と財産が確認できたら、 誰がどの財産を取得するかを 相続人全員で協議します。
自宅の土地・建物を取得
長女
A銀行の預金を取得
次女
B銀行の預金と株式を取得
必ず法定相続分どおりに分けるの?
相続人全員が合意しているのであれば、 遺産分割は必ずしも 法定相続分どおりにする必要はありません。
「長男が自宅を取得し、 長女が預貯金を多く取得する」
といった分け方も可能です。
遺産分割協議書の基本構成
- 被相続人の氏名
- 被相続人の死亡日
- 最後の住所等
- 相続人全員で協議した旨
- 不動産を取得する人
- 預貯金を取得する人
- 株式等を取得する人
- その他の財産の取得者
- 後日判明した財産の取扱い
- 協議成立日
- 相続人の住所・氏名
- 署名・押印
遺産分割協議書の簡単な記載例
被相続人 山田太郎(令和○年○月○日死亡)の相続人全員は、 被相続人の遺産について協議を行い、 次のとおり遺産を分割することに合意した。
第1条
相続人 山田一郎は、次の不動産を取得する。
【土地】
所在 川崎市○○区○○町
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○.○○平方メートル
【建物】
所在 川崎市○○区○○町○番地○
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 ○○.○○平方メートル
2階 ○○.○○平方メートル
第2条
相続人 山田花子は、
○○銀行○○支店の被相続人名義の普通預金を取得する。
第3条
本協議書に記載のない遺産が後日判明した場合は、
相続人全員で別途協議するものとする。
以上の協議成立を証するため、 本協議書を作成し、相続人全員が署名押印する。
令和○年○月○日
住所 ○○○○
相続人 山田一郎 印
住所 ○○○○
相続人 山田花子 印
実際には財産内容、相続人、相続登記、 金融機関の手続き等に合わせて 記載内容を検討する必要があります。
不動産は登記簿どおり正確に書く
自宅を取得する相続人について、 「長男は実家を相続する」 という記載だけでは、 相続登記で問題になる可能性があります。
不動産は、 登記事項証明書を確認し、 登記情報に基づいて正確に記載します。
土地
所在
地番
地目
地積
持分等
建物
所在
家屋番号
種類
構造
床面積
持分等
固定資産税の通知書だけでなく、 登記事項証明書も確認しておくと安心です。
預貯金はどう書く?
預貯金についても、 どの口座を誰が取得するのか 分かるように記載します。
相続人 山田花子は、 被相続人名義の次の預金を取得する。
○○銀行 川崎支店
普通預金
口座番号 ○○○○○○○
金融機関名、支店名、預金種別、 口座番号等によって 対象口座を特定する方法があります。
口座残高まで書いた方がよい?
預金残高は、 死亡後も利息・引落し・入金等によって 変動することがあります。
そのため、 具体的な事情によっては 口座そのものを特定し、 その口座に係る預金を取得する旨を 記載する方法があります。
株式・投資信託はどう書く?
株式や投資信託についても、 対象となる財産が分かるように記載します。
- 証券会社名
- 支店名
- 口座番号
- 銘柄
- 株式数・口数
実際の移管・売却等については、 証券会社ごとの相続手続きも確認します。
自動車を相続する場合
自動車も相続財産となる場合があります。
遺産分割協議書では、 車検証等を確認し、 対象車両を特定できるようにします。
- 登録番号
- 車台番号
- 車名
- 型式
「その他一切の財産」は入れた方がよい?
遺産分割協議書を作成した後に、 新しい預金や株式などが 見つかることがあります。
そのため、 後日判明した財産をどうするかについて 条項を設けることがあります。
改めて協議する方法
後から財産が判明した場合、 相続人全員で改めて協議します。
取得者をあらかじめ決める方法
後日判明した財産を特定の相続人が取得する旨を、 合意内容に応じて定める方法もあります。
「その他一切の財産は長男が取得する」 という条項を安易に入れると、 後から高額な財産が見つかった場合などに 問題になることがあります。
借金も遺産分割協議書で自由に決められる?
相続人同士で 「父の借金は長男が全部負担する」 と合意することは考えられます。
しかし、 相続人間の合意だけで、 当然に債権者に対しても その内容を主張できるとは限りません。
相続人は署名する?
遺産分割協議書には、 相続人全員が合意したことを 明確に残す必要があります。
実務上は、 各相続人が住所・氏名を記載し、 押印する形が一般的です。
押印は実印?
遺産分割協議そのものの成立について、 常に実印でなければ法律上成立しない という単純なものではありません。
しかし、 相続登記や金融機関の相続手続きでは、 実印による押印と印鑑証明書が必要になることが一般的です。
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各相続人の印鑑証明書を用意
という形で作成しておくと、 その後の相続手続きを進めやすくなります。
印鑑証明書は何通必要?
必要な通数は、 遺産分割協議書を使用する手続きの数や、 金融機関・登記手続き等によって異なります。
金融機関によっては 原本還付等の取扱いが異なることもあるため、 事前に確認することをおすすめします。
遺産分割協議書は何通作る?
一般的には、 相続人全員が原本を1通ずつ保管できるよう、 相続人の人数分を作成する方法があります。
また、相続手続きに使用することも考え、 必要部数を検討します。
全員が同じ場所に集まる必要はある?
相続人全員が 一つの場所へ集まらなければ 遺産分割協議ができないわけではありません。
相続人が遠方に住んでいる場合などには、 合意内容を確認したうえで、 書類を郵送して署名・押印する方法もあります。
相続人の一人が協議に応じない場合
遺産分割協議書は、 一部の相続人だけで作成するものではありません。
相続人の一人が 「その分け方には同意しない」 と言っている場合には、 行政書士がその人を説得・交渉して 合意させるという業務はできません。
連絡が取れない相続人を無視してよい?
長年付き合いがない、 住所が分からないという理由で、 その相続人を除外することはできません。
戸籍や戸籍の附票等によって 所在を調査することがあります。
それでも所在不明の場合には、 具体的な状況に応じて 家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。
相続人に未成年者がいる場合
相続人に未成年者がいる場合には 注意が必要です。
例えば、 母と未成年の子がともに相続人となり、 遺産分割について両者の利益が相反する場合、 親が当然に子を代理して協議できるとは限りません。
認知症の相続人がいる場合
相続人全員の合意が必要だからといって、 判断能力が十分でない相続人について 家族が代わりに署名・押印してよいわけではありません。
相続人が海外に住んでいる場合
海外在住の相続人については、 日本の印鑑証明書を取得できない場合があります。
その場合には、 在外公館等で取得する 署名証明(サイン証明)などを利用することがあります。
国や居住状況、手続き先によって必要書類が異なるため、 事前確認が重要です。
遺産分割協議中に相続人が亡くなった場合
被相続人が亡くなった後、 遺産分割が終わらないうちに 相続人の一人が亡くなることがあります。
このようなケースでは 数次相続となり、 後から亡くなった相続人の相続人も 関係してくることがあります。
相続放棄した人も署名する?
家庭裁判所で適法に相続放棄が受理された人は、 その相続について 初めから相続人ではなかったものとみなされます。
したがって、 通常、その人は遺産分割協議の当事者にはなりません。
「財産をもらわない」と書けば相続放棄?
遺産分割協議で 「自分は何も取得しない」 と合意することと、 家庭裁判所で行う 相続放棄は異なります。
遺産分割で取得しない
相続人として協議に参加したうえで、 結果として財産を取得しないということです。
相続放棄
家庭裁判所への申述により、 その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。
遺産分割協議書を作った後は?
遺産分割協議書を作成しても、 財産の名義がすべて自動的に変わるわけではありません。
- 不動産の相続登記
- 銀行預金の解約・払戻し
- 証券口座の相続手続き
- 自動車の名義変更
- その他財産の名義変更
- 相続税申告の要否確認
不動産は相続登記が必要
遺産分割協議によって 「長男が自宅を取得する」と決まっても、 登記簿上の所有者が 自動的に長男へ変わるわけではありません。
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。
遺産分割が成立した場合にも 登記申請について期限が問題となりますので、 そのまま放置しないことが重要です。
不動産登記の申請代理を専門家へ依頼する場合は、 司法書士の専門分野です。
相続税の期限にも注意
相続税の申告・納付が必要な場合には、 原則として 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 という期限があります。
相続税の具体的な税務相談・計算・申告は、 税理士の専門分野です。
自分で作りやすいケース
- 相続人が少ない
- 相続人全員の関係が良好
- 全員が分割内容に合意している
- 財産の種類が少ない
- 不動産の権利関係が単純
- 相続人の確定が容易
- 海外在住者等がいない
専門家へ相談した方がよいケース
- 相続人が多い
- 兄弟姉妹・甥姪相続である
- 数次相続が発生している
- 不動産が複数ある
- 共有不動産がある
- 財産の特定が難しい
- 後から財産が見つかる可能性がある
- 相続人に未成年者がいる
- 判断能力が問題となる相続人がいる
- 海外在住の相続人がいる
- 相続人同士で意見が一致していない
遺産分割協議書を自分で作る10ステップ
自宅・公証役場・法務局の保管制度等を確認します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍関係資料等を確認します。
配偶者・子・代襲相続人等を正確に確認します。
預貯金・不動産・株式・負債等を確認します。
登記事項証明書・残高証明書等を準備します。
誰が何を取得するのか合意します。
財産と取得者を正確に記載します。
誤字・財産の漏れ・記載間違い等を確認します。
その後の手続きも考え、実印・印鑑証明書等を準備します。
相続登記・預金払戻し・証券等の名義変更を進めます。
行政書士に依頼できること
相続人間ですでに合意ができている 非紛争の相続手続きでは、 行政書士がお手伝いできる業務があります。
- 戸籍等の収集支援
- 法定相続人の調査・整理
- 相続関係説明図等の作成支援
- 相続財産関係資料の収集・整理
- 財産目録の作成
- 合意済みの内容に基づく遺産分割協議書の作成
- 預貯金等の相続手続きの支援
- 自動車等の名義変更手続き
- 他の専門家が必要な手続きの整理
不動産の相続登記の申請代理は 司法書士の専門分野です。
相続税の具体的な税務相談、 税額計算・申告は 税理士の専門分野です。
家庭裁判所へ提出する申立書類の作成や 裁判所手続きについては、 行政書士の業務範囲とは別になります。
作成前の最終チェックリスト
- 遺言書の有無を確認した
- 被相続人の戸籍を確認した
- 法定相続人を全員確定した
- 相続放棄の有無を確認した
- 代襲相続の有無を確認した
- 数次相続の有無を確認した
- 預貯金を調査した
- 不動産を調査した
- 株式・証券を調査した
- 借金・保証債務等を確認した
- 相続人全員が協議に参加している
- 相続人全員が分割内容に合意している
- 不動産を登記情報どおり記載した
- 預金口座を特定できるよう記載した
- 後日判明した財産の扱いを検討した
- 署名・押印方法を確認した
- 印鑑証明書を準備した
- 相続登記の手続きを確認した
- 金融機関ごとの必要書類を確認した
- 相続税申告の要否を確認した
まとめ
① 遺産分割協議書は、相続人自身で作成することができます。
② 作成前に遺言書の有無を確認することが重要です。
③ 戸籍等を調査し、法定相続人を正確に確定します。
④ 預貯金・不動産・株式だけでなく、借金等も含めて相続財産を確認します。
⑤ 遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意が必要です。
⑥ 不動産や預貯金は、後の手続きで対象財産を特定できるよう正確に記載します。
⑦ 実務上は、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を用意することが一般的です。
⑧ 後から財産が判明した場合の取扱いも、あらかじめ検討しておくことが大切です。
⑨ 遺産分割協議書を作成しただけでは、不動産や預貯金等の名義が自動的に変わるわけではありません。
⑩ 相続人や財産関係が複雑な場合には、無理に自分だけで作成せず専門家へ相談することも重要です。
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相続財産を調査する
+
相続人全員で合意する
+
財産を正確に記載する
+
署名・押印する
+
相続登記・預金等の手続きにつなげる
この一連の流れを正しく進めることが、 遺産分割協議書を作成するうえで重要です。
お気軽にご相談ください
「戸籍を集めて相続人を確認したい」
「預貯金・不動産などの相続財産を整理したい」
「相続人全員で話はまとまっているので協議書を作ってほしい」
といった段階からご相談いただけます。
合意済みの内容に基づく遺産分割協議書の作成などについてご相談いただけます。