預貯金の相続手続きとは?
銀行口座の凍結から払戻し・名義変更までの流れを解説

家族が亡くなったとき、 相続手続きの中でも多くの方が最初に直面するのが、 銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行などの預貯金の相続手続き です。

「銀行に死亡を伝えると口座はどうなるのか」 「公共料金の引落しは続くのか」 「葬儀費用を引き出せるのか」 「相続人の一人だけで預金を受け取れるのか」 など、分からないことも多いと思います。

預貯金相続の基本的な流れ
銀行口座を確認

銀行へ相続発生を連絡

相続人・遺言書を確認

残高・取引内容を確認

遺産分割

必要書類を提出

預貯金の払戻し・承継

亡くなると銀行口座は自動的に凍結される?

被相続人が亡くなったからといって、 死亡した瞬間に全国の銀行口座が 自動的に一斉凍結されるわけではありません。

一般には、 金融機関が口座名義人の死亡を把握した後、 預金の払戻しや振込みなど、 一定の取引が制限されます。

「死亡届を市役所へ提出すると、 直ちにすべての銀行へ自動通知される」 という単純な仕組みではありません。

金融機関によって取扱いが異なるため、 具体的な対応については 各金融機関へ確認する必要があります。

なぜ銀行口座が凍結されるの?

預貯金は、 口座名義人が亡くなると 相続財産として取り扱われることになります。

もし特定の相続人が自由に預金を引き出せる状態のままであれば、 他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

銀行が取引を制限する主な理由は、
  • 相続財産を保全するため
  • 相続人間のトラブルを防止するため
  • 正当な権利者へ払い戻すため
  • 二重払いや誤払いを防止するため
などです。

口座が凍結されるとどうなる?

金融機関が死亡を確認すると、 一般に次のような取引が制限されることがあります。

ATMからの出金

キャッシュカードによる払戻しができなくなることがあります。

窓口での払戻し

通常の本人名義での払戻しができなくなります。

振込み・振替

口座を利用した取引が制限されることがあります。

口座振替

公共料金・クレジットカード等の引落しが停止する場合があります。

具体的にどの取引が止まるかは 金融機関や口座の状況によって異なります。

電気・ガス・水道・家賃・施設費などの 引落口座になっている場合には、 早めに支払方法の変更も検討しましょう。

亡くなる前に家族が預金を引き出してもよい?

本人が存命中で、 十分な判断能力があり、 本人の意思と権限に基づいて家族が手続きをする場合と、 本人の意思を確認できない状態で 家族が勝手に預金を引き出す場合とでは意味が異なります。

本人のキャッシュカードや暗証番号を知っているからといって、 家族が自由に預金を使ってよいわけではありません。

判断能力が低下した場合に備えるには、 財産管理委任契約や任意後見契約などを 元気なうちから検討しておく方法があります。

死亡後に預金を勝手に引き出すのは避ける

口座がまだ凍結されていないからといって、 死亡後に特定の相続人が 預金を自由に引き出して使用すると、 後の遺産分割で問題になることがあります。

死亡後の預金は相続財産に関係します。

相続人全体との関係や、 相続放棄を検討しているかどうかも含め、 自己判断で使用しないことが重要です。

最初に銀行口座を調査する

預貯金の相続手続きを始めるには、 まず被相続人がどこの金融機関に 口座を持っていたのかを調べます。

確認するものとして、
  • 預金通帳
  • キャッシュカード
  • 銀行からの郵便物
  • インターネットバンキングの資料
  • 給与・年金の振込先
  • 公共料金等の引落口座
  • 確定申告書等の資料
  • 金融機関のカレンダー・粗品等
があります。

通帳が見つからなくても調査できる?

通帳が見つからない場合でも、 相続人であることを確認できる書類を準備したうえで、 金融機関へ照会できる場合があります。

古い口座や、 長期間使用していない口座が 見つかることもあります。

ただし、 各金融機関によって必要書類や照会方法は異なります。

銀行へ死亡を連絡する

口座が確認できたら、 金融機関の相続担当窓口へ 口座名義人が亡くなったことを伝えます。

一般に確認される内容として、
  • 被相続人の氏名
  • 死亡日
  • 口座番号・支店名
  • 連絡した人の氏名
  • 被相続人との関係
  • 遺言書の有無
  • 相続人の状況
などがあります。

銀行に連絡する前に注意したいこと

口座が公共料金や施設費、 家賃、クレジットカードなどの 支払口座になっていることがあります。

銀行への連絡とあわせて、

何が自動引落しになっているか を確認しておくことが大切です。

必要に応じて、 各契約先へ死亡の連絡や 支払方法変更の手続きを行います。

相続人を確定する

預貯金を相続するには、 誰が法定相続人なのかを確認する必要があります。

STEP 1
被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集
STEP 2
婚姻・離婚・子・養子等を確認
STEP 3
配偶者・子・父母・兄弟姉妹等の関係を確認
STEP 4
法定相続人を確定

遺言書があるか確認する

銀行手続きを進める前に、 遺言書の有無も確認します。

例えば、
  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言
  • 法務局で保管されている自筆証書遺言
などです。

遺言書で 特定の人に預貯金を相続させる内容が定められている場合には、 その内容を前提として手続きを進めることがあります。

自筆証書遺言がある場合の注意

自宅などで見つかった自筆証書遺言については、 原則として家庭裁判所での 検認 が必要となる場合があります。

ただし、 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書は、 家庭裁判所の検認が不要です。

残高証明書を取得する

相続財産を正確に把握するため、 死亡日時点の預貯金残高を確認します。

金融機関へ 残高証明書 の発行を依頼する方法があります。

残高証明書を取得する目的
遺産分割の基礎資料

相続財産の全体把握

相続税の検討

相続人への説明資料

取引履歴も確認した方がよい?

必要に応じて、 一定期間の取引履歴を金融機関へ請求することがあります。

例えば、
  • 死亡前後に大きな出金がある
  • 家族が預金管理をしていた
  • 財産状況が不明
  • 他の金融機関への送金がある
  • 定期預金等の存在を確認したい
場合などです。

預貯金は相続人全員の共有になる?

預貯金債権については、 現在の相続実務では、 遺産分割の対象として取り扱われることになります。

そのため、 遺産分割が終了していない段階で 特定の相続人が自由に全額を払い戻せるわけではありません。

遺産分割協議を行う

遺言書がなく、 相続人が複数いる場合には、 預貯金を誰がどのように取得するかを 遺産分割協議で決めます。

例えば、

A銀行の普通預金は長男
B銀行の定期預金は長女


と分ける方法もあれば、

預貯金を解約し、 相続人間で一定割合に分配する という方法もあります。

預金を法定相続分どおりに分ける必要はある?

相続人全員が合意すれば、 法定相続分と異なる分け方をすることも可能です。

例えば、

不動産は長男
預貯金は長女
その他の財産は配偶者

など、 相続財産全体のバランスを考えて 遺産分割する方法もあります。

遺産分割協議書を作成する

相続人全員の合意がまとまったら、 遺産分割協議書 を作成します。

預貯金については、
  • 金融機関名
  • 支店名
  • 預金種別
  • 口座番号
  • 誰が取得するか
などを明確にしておくと、 後の手続きを進めやすくなります。

銀行手続きで必要になる主な書類

必要書類は金融機関や相続の内容によって異なりますが、 一般的には次のような書類が求められます。

書類 主な目的
被相続人の戸籍等 死亡・相続人関係を確認
相続人の戸籍 現在の相続関係を確認
遺産分割協議書 預金の取得者を確認
相続人の印鑑証明書 協議書等の本人確認
遺言書 遺言による承継の場合
金融機関所定の相続届等 各金融機関の正式な手続き
本人確認書類 相続人等の本人確認
金融機関によって、 必要書類・有効期限・原本還付の取扱い等が異なります。

必ず各金融機関の案内を確認してください。

法定相続情報一覧図を利用すると便利

銀行が複数あると、 同じ戸籍一式を何度も提出する必要が生じます。

そこで利用できるのが、 法定相続情報証明制度 です。

法定相続情報一覧図のメリット
戸籍一式の代わりとして利用できる場合がある

複数の銀行の相続手続きを並行して進めやすい

不動産相続登記など他の相続手続きでも利用できる

銀行口座は「名義変更」するの?

預貯金相続について、 一般には 「名義変更」 という言葉がよく使われます。

しかし実際の処理は、 金融機関や預金商品によって異なります。

普通預金等については、

被相続人口座を解約
↓ 相続人の口座へ払戻し


という形になることも多く、 必ずしも亡くなった方の口座名義を そのまま相続人名へ変更するわけではありません。

定期預金はどうなる?

定期預金についても、 金融機関や商品の内容によって、 解約・払戻し・承継等の手続きが異なります。

満期日前であっても、 相続手続きとして処理される場合がありますので、 金融機関へ確認することが必要です。

銀行手続きにどのくらい時間がかかる?

相続人や財産関係が単純で、 必要書類がすべてそろっていれば、 比較的早く進む場合があります。

一方で、

  • 相続人が多い
  • 戸籍が大量に必要
  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 海外在住の相続人がいる
  • 未成年者がいる
  • 認知症等で判断能力に問題がある相続人がいる
  • 遺言書の内容確認が必要
場合には、 長期間かかることがあります。

遺産分割前でも預金を引き出せる制度がある

遺産分割が終わるまで一切預金を使えないと、 葬儀費用や当面の生活費などに困る場合があります。

そのため、 一定の要件のもとで、 遺産分割前でも相続預金の一部を 払い戻すことができる制度があります。

遺産分割前の預貯金の仮払い制度
一定の範囲で、 相続人が単独で金融機関から 預貯金の払戻しを受けることができる制度があります。

仮払いはいくらまで?

民法上、 金融機関に対して単独で払戻しを求めることができる額には、 計算方法と上限があります。

概ね、

相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分

を基準とし、 同一金融機関から払戻しを受けられる金額には 法令上の上限があります。

実際に利用する場合には、 最新の法令と金融機関の手続きを確認してください。

家庭裁判所を利用する仮払いもある

遺産分割調停・審判が家庭裁判所に係属している場合などには、 一定の要件のもとで、 家庭裁判所の判断により預貯金の一部を取得できる場合もあります。

事情によって手続きが異なるため、 必要に応じて弁護士等へ相談します。

葬儀費用を預金から支払いたい場合

葬儀費用のために 亡くなった方の口座から預金を引き出したいという相談は多くあります。

「葬儀費用だから自由に引き出してよい」 と単純に考えるのは避けた方が安全です。

金融機関独自の取扱いや、 遺産分割前の払戻し制度を利用できる場合があります。

また、 相続放棄を検討している場合には、 預金の使用がその後の判断に影響する可能性もあるため、 特に慎重な対応が必要です。

口座から身に覚えのない出金がある場合

死亡前後の取引履歴を確認したところ、 多額の預金が引き出されていることがあります。

相続人同士で 「誰が引き出したのか」 「何に使ったのか」 について争いが生じている場合には、 単なる相続書類作成の範囲を超えることがあります。

返還請求や交渉などが必要な場合には、 弁護士への相談が適切です。

ネット銀行・ネット証券も忘れずに

現在は、 紙の通帳が存在しない金融機関も多くあります。

確認するものとして、
  • スマートフォンの銀行アプリ
  • メール
  • パソコンのブックマーク
  • クレジットカード明細
  • 他の銀行からの振込履歴
  • 確定申告書類
なども参考になります。

貸金庫がある場合

銀行に貸金庫がある場合には、 預金口座とは別に 貸金庫の開扉や解約の手続きが必要になります。

貸金庫の中に、

  • 遺言書
  • 不動産関係書類
  • 株券・証券関係資料
  • 貴金属
  • 重要契約書
などが入っている可能性があります。

手続き方法は金融機関によって異なります。

預貯金相続でよくある失敗

① 死亡後に勝手に引き出す

後の遺産分割で説明を求められることがあります。

② 口座を一部しか調べない

ネット銀行や定期預金などを見落とすことがあります。

③ 遺言書を確認しない

遺産分割後に遺言書が見つかると手続きが複雑になります。

④ 相続人を正確に調べない

前婚の子など、知らなかった相続人がいる場合があります。

⑤ 銀行ごとの必要書類を確認しない

書類不足で何度も手続きが必要になることがあります。

⑥ 税務を後回しにする

相続税申告が必要な場合には期限も意識する必要があります。

預貯金の相続手続きの一般的な流れ

STEP 1 遺言書の有無を確認
公正証書遺言・自筆証書遺言等を確認します。
STEP 2 相続人を調査
戸籍等を取得して法定相続人を確認します。
STEP 3 金融機関を調査
通帳、カード、郵便物等から口座を探します。
STEP 4 金融機関へ連絡
相続手続きの方法と必要書類を確認します。
STEP 5 残高証明・取引履歴等を取得
必要に応じて死亡日時点の残高等を確認します。
STEP 6 財産目録を作成
預貯金以外の不動産・株式・負債等も含めて整理します。
STEP 7 遺産分割協議
相続人全員で誰が何を取得するか決めます。
STEP 8 遺産分割協議書を作成
合意内容を書面にします。
STEP 9 金融機関へ必要書類を提出
金融機関所定の書類と相続関係書類を提出します。
STEP 10 払戻し・承継
相続内容に従って預貯金を受け取ります。

行政書士に相談できること

預貯金の相続手続きでは、 金融機関への手続き以前に、 相続人や財産関係を正確に整理することが重要です。

行政書士は、 業務範囲に応じて、
  • 戸籍・除籍・改製原戸籍等の収集
  • 相続人の調査・整理
  • 相続関係説明図等の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続財産資料の整理
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関の相続手続きに必要な書類整理
  • 相続手続き全体の進行整理
などをサポートすることができます。
相続人間で預金の使途や遺産分割について争いがある場合、 返還請求・交渉・調停・訴訟などが必要な場合には、 弁護士への相談が必要です。

また、 相続税の申告・税務判断は税理士、 不動産の相続登記申請代理は司法書士の専門分野です。

こんな場合は早めの確認を

  • どこの銀行に口座があるか分からない
  • 通帳が見つからない
  • 銀行口座が複数ある
  • ネット銀行を使っていた可能性がある
  • 相続人が多い
  • 遺産分割協議書を作成したい
  • 葬儀費用を預金から支払いたい
  • 死亡前後に多額の出金がある
  • 口座が凍結され生活費の支払いに困っている
  • 相続放棄も検討している

まとめ

① 口座は死亡した瞬間に自動的に一斉凍結されるわけではありません。

② 金融機関が死亡を知ると、通常は払戻し等の取引が制限されます。

③ 預貯金の相続手続きでは、まず相続人と遺言書を確認します。

④ 残高証明書等を取得し、預貯金を含む相続財産全体を整理することが重要です。

⑤ 遺言がない場合などは、相続人全員で遺産分割を行います。

⑥ 金融機関ごとに必要書類や手続方法が異なります。

⑦ 一般に、亡くなった方の口座をそのまま相続人名義へ変更するのではなく、解約・払戻し等の方法で処理されることがあります。

⑧ 遺産分割前でも、一定の要件で預貯金の一部を払い戻せる制度があります。

預貯金の相続は「銀行へ行く前の準備」が重要です
遺言書確認

相続人調査

銀行口座調査

残高確認

相続財産全体の整理

遺産分割協議

遺産分割協議書

銀行手続き


戸籍や財産関係を最初に整理しておくと、 複数の金融機関がある場合でも 手続きを進めやすくなります。
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