株式会社から合同会社に
組織変更する方法と手続きの流れ

株式会社として事業を続けてきたものの、 会社規模や株主構成、経営方針の変化などから、 「合同会社へ変更したい」 と考えるケースがあります。

例えば、

  • 株主が少数で、経営をよりシンプルにしたい
  • 役員任期や機関設計を簡素化したい
  • 会社運営の自由度を高めたい
  • 決算公告等の負担を軽減したい
  • 親会社が100%出資する子会社として運営している

といった事情があります。

株式会社から合同会社への変更は可能です
株式会社をいったん解散して 別の合同会社を新しく設立する必要はありません。

会社法上の 「組織変更」 という手続きにより、

株式会社
↓
合同会社


へ会社形態を変更することができます。

組織変更とは?

組織変更とは、 法人格を維持したまま会社の種類を変更する制度 です。

つまり、 「今までの株式会社をなくして、新しい合同会社を作る」 というものではありません。

同じ法人が、 株式会社から合同会社へ会社形態を変える というイメージです。

そのため、基本的には会社の資産・負債や 契約上の地位などは、 組織変更後の合同会社に引き継がれます。

株式会社と合同会社の主な違い

項目 株式会社 合同会社
出資者 株主 社員
経営者 取締役 原則として社員
所有と経営 分離可能 原則として一致
意思決定 会社法上の機関設計に従う 定款による自由度が比較的高い
役員任期 取締役等に任期がある 取締役という機関はない
決算公告 原則必要 原則不要
株式 あり なし

なぜ合同会社へ変更するのでしょうか?

① 会社運営をシンプルにしたい

株主総会や役員任期など、 株式会社特有の管理事務を簡素化したい場合があります。

② 定款の自由度を活かしたい

合同会社は、利益配分や業務執行などについて 比較的柔軟な設計が可能です。

③ 少人数経営に合う

少数の出資者で経営する会社では、 合同会社の仕組みが実態に合う場合があります。

④ 子会社運営

親会社が100%出資する子会社などでは、 合同会社の簡素な運営体制を選択するケースがあります。

株式会社から合同会社への基本的な流れ

大まかな手続き
組織変更計画を作成
↓
株主総会で承認
↓
債権者保護手続
↓
公告・個別催告
↓
必要期間の経過
↓
組織変更の効力発生
↓
合同会社への変更登記
↓
税務・社会保険・銀行・許認可等の変更

STEP1 組織変更計画を作成する

まず、 組織変更計画 を作成します。

組織変更後の合同会社について、 例えば次の事項を決めていきます。

  • 合同会社の商号
  • 目的
  • 本店所在地
  • 社員の氏名・名称
  • 社員の出資内容
  • 業務執行社員
  • 代表社員
  • 組織変更の効力発生日

また、 合同会社としての 定款内容 も整える必要があります。

STEP2 株主総会で組織変更を承認する

株式会社が合同会社へ組織変更する場合には、 原則として、 株主総会における特別決議 が必要となります。

100%株主が1社のみの会社 であっても、 会社法上必要な機関決定や書類を 適切に整えることが重要です。

STEP3 株主は合同会社の「社員」になる

株式会社では出資者を 株主 と呼びます。

一方、合同会社では出資者を 社員 と呼びます。

ここでいう「社員」は、 従業員という意味ではありません。

合同会社における「社員」とは、 会社へ出資している構成員のことです。

組織変更計画では、 株主が組織変更後の合同会社で どのような社員になるのかを整理します。

STEP4 債権者保護手続きを行う

株式会社から合同会社への組織変更では、 債権者保護手続 が必要です。

会社の債権者に対し、 会社が合同会社へ組織変更することや、 一定期間内に異議を述べることができる旨を知らせます。

債権者が異議を述べることのできる期間は、 1か月以上設ける必要があります。

このため、組織変更は 数日で終了できる手続きではありません。

公告と個別催告

債権者保護手続では、 原則として公告を行うとともに、 知れている債権者へ個別催告 を行います。

ただし、 会社の公告方法など一定の条件によっては、 個別催告を省略できる場合があります。

手続きを始める前に、

現在の登記事項証明書
現在の定款
公告方法


を確認しておくことが重要です。

STEP5 合同会社の運営体制を決める

合同会社には、 株式会社のような 「取締役」「取締役会」という機関はありません。

組織変更後は、

  • 誰を社員とするか
  • 誰が業務を執行するか
  • 代表社員を誰にするか
  • 利益配分をどのようにするか
  • 意思決定方法をどうするか
などを定款で整理します。

外国法人が社員になることも可能

合同会社では、 外国法人が社員となることも可能です。

例えば、 外国の親会社が日本の株式会社の株式を 100%保有している場合、 組織変更後にその外国法人を 合同会社の社員とする設計が考えられます。

ただし、外国法人が社員・代表社員になる場合には、 登記に必要な資格証明書、署名証明書、 翻訳文などが問題になることがあります。

海外親会社が関係する場合は、 国内会社だけの組織変更よりも 準備期間を多めに見ておくことが大切です。

STEP6 組織変更の効力が発生

組織変更計画で定めた効力発生日に、 必要な手続きが適法に完了していれば、 株式会社は合同会社となります。

会社そのものは続いています
株式会社
↓
合同会社


へ変わっても、 基本的には同じ法人です。

資産・負債・契約関係等は、 法人格を維持したまま引き継がれます。

STEP7 法務局で登記する

組織変更の効力発生後、 法務局で必要な登記手続きを行います。

登記申請では、 組織変更計画、 株主総会議事録、 債権者保護手続関係書類、 社員・代表社員関係書類など、 案件に応じた書類が必要となります。

登記申請の代理は司法書士の業務です。

行政書士が許認可や会社関係書類を支援する場合でも、 登記部分については司法書士と連携して進めることが考えられます。

合同会社にすると役員任期はどうなる?

株式会社では、 取締役などに任期があります。

一方、合同会社では 株式会社の「取締役」に相当する機関がないため、 株式会社のような役員任期制度ではありません。

そのため、 役員任期ごとの重任登記という負担がなくなる ことは、合同会社へ変更する実務上のメリットの一つです。

決算公告はどうなる?

株式会社には原則として 決算公告義務があります。

一方、 合同会社には原則として 株式会社と同様の決算公告義務はありません。

会社管理の事務負担を軽くしたい会社にとっては、 これも検討材料になります。

合同会社に変更するメリット

① 運営が比較的シンプル

株主総会、取締役などの株式会社特有の機関運営を 簡素化できる場合があります。

② 役員任期がない

株式会社のような役員任期と 定期的な重任登記の負担を軽減できます。

③ 定款自治の幅

利益配分や意思決定方法などについて、 比較的柔軟な設計が可能です。

④ 決算公告が原則不要

株式会社と比べ、 会社管理上の負担を軽減できる場合があります。

合同会社へ変更するデメリット

① 株式会社の名称を失う

取引先や顧客が株式会社という会社形態を 重視する場合には影響が出る可能性があります。

② 株式による資金調達ができない

合同会社には株式がないため、 株式会社のような株式発行による資金調達はできません。

③ 上場はできない

将来的に株式上場を目指すのであれば、 株式会社である必要があります。

④ 会社形態への認知度

業界や取引先によっては、 合同会社への理解が株式会社ほど浸透していない場合があります。

組織変更後の税務はどうなる?

株式会社から合同会社へ変更しても、 日本法人として法人税等の課税を受けるという点では 基本的な法人課税の枠組みは続きます。

ただし、海外親会社がある場合などは、 合同会社化による海外側の税務上の取扱いが 問題となる場合があります。

国際税務や外国親会社側の取扱いについては、 税理士等の専門家へ確認することが重要です。

建設業許可などの許認可を持っている会社は注意

会社が 建設業許可、宅建業免許、古物商許可、 その他の許認可 を取得している場合には、 組織変更前にその影響を確認することが重要です。

株式会社から合同会社へ変わっても、 法人格が同一だから何の手続きも不要 とは限りません。

許認可によっては、

商号
役員等
代表者
組織形態


などに関する変更届が必要になる場合があります。

許認可会社ではスケジュール管理が重要

許認可を取得している会社では、

登記だけで考えないことが重要です
組織変更の社内手続
↓
債権者保護手続
↓
効力発生日
↓
登記
↓
許認可変更届


という流れをあらかじめ整理しておく必要があります。

銀行・取引先・契約書の変更も確認

組織変更後には、 会社名の表記が 「株式会社○○」から 「合同会社○○」へ変わることがあります。

そのため、
  • 銀行口座
  • 融資契約
  • 取引基本契約
  • 賃貸借契約
  • リース契約
  • 請求書
  • 会社印
  • 名刺
  • ホームページ
  • 許認可証等
について確認が必要になります。

株式会社から合同会社への変更が向いている会社

  • 株主が少数である
  • 親会社が100%出資している
  • 株式による資金調達を予定していない
  • 上場を予定していない
  • 役員任期管理を簡素化したい
  • 会社運営をシンプルにしたい
  • 定款を柔軟に設計したい
  • 株式会社であることの対外的メリットが大きくない

組織変更前のチェックリスト

  • 合同会社へ変更する目的を整理した
  • 現在の株主構成を確認した
  • 組織変更後の社員を決めた
  • 業務執行社員を決めた
  • 代表社員を決めた
  • 合同会社の定款内容を検討した
  • 現在の公告方法を確認した
  • 債権者を確認した
  • 金融機関との契約を確認した
  • 主要取引先との契約を確認した
  • 取得している許認可を確認した
  • 組織変更後に必要な届出を整理した
  • 税務上の影響を確認した

行政書士に相談できること

株式会社から合同会社への組織変更では、 会社法上の手続きだけでなく、 会社が取得している許認可や契約関係 も一緒に整理することが重要です。

行政書士は、業務として取り扱うことができる範囲で、
  • 組織変更に伴う行政手続きの整理
  • 会社関係書類の作成支援
  • 許認可への影響確認
  • 許認可関係の変更届
  • 契約書等の確認
  • 司法書士・税理士等との連携
などを支援することができます。

まとめ

① 株式会社から合同会社へは、会社法上の「組織変更」により変更できます。

② 新会社を作り直すのではなく、法人格を維持したまま会社形態を変更します。

③ 組織変更計画の作成と株主総会での承認が必要です。

④ 債権者保護手続では、1か月以上の異議申述期間が必要です。

⑤ 組織変更後は、株主ではなく合同会社の「社員」として構成を整理します。

⑥ 取締役等の役員任期管理や決算公告などの負担を軽減できる場合があります。

⑦ 建設業許可などを持つ会社では、組織変更後の変更届等を必ず確認しましょう。

株式会社から合同会社への変更は「会社を簡素化する」選択肢の一つです
株式会社の経営体制を確認
↓
合同会社化のメリット・デメリットを検討
↓
組織変更計画
↓
株主総会
↓
債権者保護手続
↓
合同会社へ組織変更
↓
登記
↓
許認可・銀行・契約等の変更


会社の規模、株主構成、 将来の資金調達、許認可の有無などを確認したうえで、 本当に合同会社化が会社にとって有利なのか を検討することが重要です。
株式会社から合同会社への組織変更・
許認可関係の変更についてご相談ください
株式会社から合同会社への組織変更に伴う各種書類や、
建設業許可などの許認可関係の変更手続きをサポートいたします。
川崎駅前通行政書士事務所
TEL:090-5429-0927
組織変更について相談する