相続登記義務制度
相続した不動産の登記はいつまでに必要?

土地や建物を所有している方が亡くなった場合、 不動産の名義を相続人へ変更する 「相続登記」 が必要となります。

以前は、相続登記を行うことについて 法律上の期限が設けられていませんでした。

しかし、所有者不明土地の増加などが社会問題となったことから、 2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化 されました。

相続登記義務化の重要ポイント
2024年4月1日から相続登記が義務化

原則として一定の事実を知った日から3年以内

2024年4月1日より前の相続も対象

正当な理由なく義務を怠った場合は10万円以下の過料の可能性

相続登記とは?

相続登記とは、 亡くなった方が所有していた土地や建物について、 登記簿上の所有者を相続人へ変更する手続きです。

例えば、

父親名義の自宅
↓ 父親が死亡
↓ 相続人が自宅を相続
↓ 登記簿上の所有者を相続人名義へ変更


という手続きが相続登記です。

なぜ相続登記が義務化されたの?

これまで相続登記には申請期限がなく、 相続登記をしないまま 何十年も放置されている土地や建物がありました。

その結果、 登記簿を確認しても現在の所有者が分からない 「所有者不明土地」 が増加しました。

相続登記をしない

登記簿には亡くなった方の名前が そのまま残ります。

さらに次の相続が発生

相続人が増え、 権利関係が複雑になることがあります。

公共事業、土地管理、空き家対策などにも 影響することから、 相続登記が義務化されました。

相続登記はいつから義務化された?

相続登記義務制度は、 2024年(令和6年)4月1日から始まりました。

重要なのは、 2024年4月1日以降に発生した相続だけが 対象ではないという点です。

昔の相続も義務化の対象

2024年4月1日より前に発生した相続であっても、 相続登記が済んでいない不動産は 原則として義務化の対象になります。

「父が20年前に亡くなっているから関係ない」
「昔の相続だから登記しなくてもよい」


ということではありません。

相続登記の期限は「3年以内」

相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、 原則として、

相続が開始したこと
かつ
自分がその不動産の所有権を取得したこと

を知った日から

3年以内

に相続登記を申請する必要があります。

2024年4月1日以前の相続の場合

制度開始前に相続が発生しており、 まだ相続登記をしていない場合にも 経過措置があります。

原則として、 制度開始前の未登記相続についても、 2027年(令和9年)3月31日まで を一つの重要な期限として確認する必要があります。

ただし、 具体的な期限は 相続の発生時期や 不動産を取得したことを知った時期などによって 判断する必要があります。

義務を守らなかった場合は?

正当な理由がないにもかかわらず、 相続登記の申請義務を履行しなかった場合には、

10万円以下の過料

の対象となる可能性があります。

ただし、 期限を過ぎたから直ちに自動的に 10万円の過料が科される、 という単純な仕組みではありません。

「正当な理由」がある場合

相続関係が複雑であるなど、 一定の事情がある場合には、 申請ができなかったことについて 正当な理由が認められる可能性があります。

例えば、
  • 相続人が非常に多く、戸籍収集等に時間を要する場合
  • 遺言の有効性や相続人の範囲について争いがある場合
  • 申請義務を負う相続人が重病等の事情を抱えている場合
  • その他、申請することが困難な特別の事情がある場合
などが考えられます。

ただし、正当な理由が認められるかは 個別の事情によって判断されます。

遺産分割が終わっていない場合は?

相続が発生しても、 3年以内に遺産分割協議がまとまらないことがあります。

その場合でも、 相続登記の義務そのものを 放置してよいわけではありません。

遺産分割がまとまっていない場合
相続登記の義務に対応する方法として、

法定相続分による相続登記
または
相続人申告登記

などを検討することができます。

「相続人申告登記」とは?

相続登記義務化に伴って設けられた仕組みの一つが、 相続人申告登記 です。

遺産分割がまとまらない場合などに、 相続が開始したことや、 自分が相続人であることを法務局へ申し出る制度です。

相続人申告登記を利用することで、 一定の範囲で相続登記の申請義務を 履行したものと扱われます。

相続人申告登記をすれば名義変更は完了?

ここは非常に重要です。

相続人申告登記は、 通常の相続登記そのものではありません。

相続人申告登記をしただけで、 その相続人が不動産の所有者として 通常の相続登記をしたことになるわけではありません。

その後、遺産分割協議によって 不動産を取得する相続人が決まった場合には、 改めて相続登記が必要になります。

遺産分割が成立した後にも期限がある

遺産分割協議によって、 法定相続分とは異なる割合で 不動産を取得することになった場合には、 その遺産分割の結果に基づく相続登記についても 期限を意識する必要があります。

遺産分割によって不動産を取得した場合には、 その遺産分割の日から3年以内の登記申請が 原則として必要になります。

遺言書がある場合は?

亡くなった方が遺言書を残している場合には、 まず遺言書の内容を確認します。

確認する主な事項は、
  • 自筆証書遺言か公正証書遺言か
  • 遺言書が有効な形式か
  • 不動産を誰に取得させる内容か
  • 遺言執行者が指定されているか
  • 他の財産との関係
です。

相続登記を放置するとどうなる?

相続登記をしないことによる問題は、 過料だけではありません。

① 相続人が増える

次の相続が発生すると、 関係する相続人が増える可能性があります。

② 遺産分割が難しくなる

関係者が増えるほど、 話し合いや書類収集が複雑になることがあります。

③ 不動産を売却しにくい

亡くなった方の名義のままでは、 そのまま売却手続きを進められないことがあります。

④ 担保設定等に支障

不動産を担保にする場合などにも、 現在の所有関係を登記する必要があります。

⑤ 書類収集が大変になる

年月が経過すると、 必要となる戸籍や関係資料が増えることがあります。

⑥ 空き家問題につながる

所有者・管理者が不明確になり、 不動産管理が難しくなる場合があります。

相続登記の前に相続人を確定する

相続登記を進めるには、 まず誰が法定相続人なのかを 確認する必要があります。

STEP 1
被相続人の出生から死亡までの戸籍等を確認
STEP 2
配偶者・子・父母・兄弟姉妹等の相続関係を確認
STEP 3
代襲相続の有無を確認
STEP 4
法定相続人を確定

不動産を調査する

亡くなった方がどの不動産を所有していたのかを 確認することも重要です。

確認する資料として、
  • 固定資産税納税通知書
  • 名寄帳
  • 登記事項証明書
  • 権利証・登記識別情報
  • 売買契約書
  • 土地・建物関係書類
などがあります。
固定資産税の納税通知書だけでは、 すべての不動産を確認できない場合があります。

私道持分や非課税土地などが 含まれていない可能性もあるため注意が必要です。

相続登記までの一般的な流れ

STEP 1 遺言書の有無を確認
まず遺言書が残されていないか確認します。
STEP 2 相続人を調査
戸籍等を取得し、法定相続人を確認します。
STEP 3 相続財産を調査
土地・建物・預貯金・株式・負債などを確認します。
STEP 4 遺産分割協議
遺言がない場合などは、相続人全員で財産の分け方を協議します。
STEP 5 遺産分割協議書を作成
合意した内容を書面にします。
STEP 6 相続登記
不動産を取得する相続人について法務局で登記手続きを行います。

相続登記は誰に依頼する?

不動産の相続登記の申請代理は、 司法書士 の専門分野です。

行政書士が相続登記そのものを代理申請することはできません。

一方、行政書士は業務範囲に応じて、 相続手続きの前段階となる 戸籍収集、相続関係の整理、 遺産分割協議書などの書類作成を サポートすることができます。

行政書士に相談できること

  • 相続手続き全体の整理
  • 戸籍・除籍・改製原戸籍等の収集
  • 法定相続人の確認
  • 相続関係説明図等の作成
  • 相続財産の整理
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金等の相続手続きに関する書類整理
  • 司法書士へ依頼すべき登記手続きの整理
相続人間ですでに争いが生じている場合や、 交渉・調停・訴訟対応が必要な場合には、 弁護士への相談が必要となります。

相続税の申告・税務相談については税理士、 相続登記の申請代理については司法書士の専門分野となります。

こんな方は早めの確認を

  • 親が亡くなったが自宅の名義を変えていない
  • 祖父母名義の土地が残っている
  • 相続してから何年も経過している
  • 誰が相続人なのか分からない
  • 遺産分割協議をしていない
  • 相続人の一部と連絡が取れない
  • 実家を売却したい
  • 空き家を処分したい
  • 固定資産税だけ払い続けている
  • 登記名義人が何代も前の親族になっている

2027年3月31日を意識して確認を

2024年4月1日より前に発生した相続についても、 未登記の不動産がある場合には 相続登記義務制度の対象となります。

古い相続だからといって、 そのまま放置しないことが重要です。

特に制度開始前から相続登記をしていない不動産については、 2027年3月31日 を意識し、早めに確認することをおすすめします。

まとめ

① 相続登記は2024年4月1日から義務化されました。

② 原則として、相続の開始と不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請します。

③ 2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。

④ 正当な理由なく申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

⑤ 遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度もあります。

⑥ 相続人申告登記だけで通常の相続登記が完了するわけではありません。

⑦ 遺産分割が成立した場合には、その内容に基づく相続登記も必要になります。

⑧ 相続登記の申請代理は司法書士、相続関係書類の整理・作成は行政書士に相談できます。

相続登記を放置しないための流れ
遺言書の確認

相続人の調査

相続財産・不動産の調査

遺産分割協議

遺産分割協議書の作成

相続登記


古い相続ほど相続人が増え、 手続きが複雑になることがあります。 早めに確認することが重要です。
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