死後事務委任契約では何を頼める?
葬儀・納骨・住居の明渡し・各種解約までわかりやすく解説

「自分が亡くなった後、葬儀や納骨は誰がしてくれるのだろう」

「高齢者施設や賃貸住宅の片付け、 電気・ガス・携帯電話の解約まで、 家族に負担をかけたくない」

このような不安に備える方法の一つが、 死後事務委任契約です。

死後事務委任契約とは、 自分が亡くなった後に必要となるさまざまな事務を、 生前のうちに信頼できる人や専門家へ 依頼しておく契約です。

死後事務委任契約で依頼できる主な事務
死亡後の関係者への連絡

葬儀・火葬

納骨・埋葬

病院・高齢者施設等の精算

住居の明渡し

家財・遺品の整理

公共料金等の解約

携帯電話・インターネット等の解約

SNS・デジタルサービスの整理


ただし、 どこまで依頼できるかは、 契約内容や各制度上の権限によって異なります。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約は、 本人が生前に、 自分の死亡後に行ってほしい事務を 受任者へ委任しておく契約です。

大切なのは、 「誰に、何を、どこまでお願いするのか」 を具体的に決めておくことです。

特に、 身寄りのない方、 一人暮らしの方、 子どものいない方、 親族が遠方にいる方、 高齢者施設に入居している方などには、 検討する価値のある仕組みです。

どんな方が検討した方がよい?

  • 一人暮らしをしている
  • 身近に頼れる親族がいない
  • 子どもがいない
  • 親族が高齢である
  • 家族が遠方・海外にいる
  • 家族と疎遠になっている
  • 高齢者施設へ入居している
  • 家族に死後の負担をかけたくない
  • 葬儀や納骨方法を自分で決めておきたい
  • ペットを飼っている

① 死亡時の連絡

本人が亡くなった際、 誰へ連絡するかを決めておくことができます。

例えば、
  • 親族
  • 友人・知人
  • 勤務先・元勤務先
  • 高齢者施設
  • かかりつけ医
  • 葬儀会社
  • 寺院等
などです。

連絡先一覧を作成し、 定期的に更新しておくことも重要です。

② 葬儀・火葬

死後事務委任契約では、 本人の希望に基づき、 葬儀や火葬に関する事務を定めることがあります。

例えば、
  • 葬儀会社への連絡
  • 葬儀内容の手配
  • 火葬に関する手続き
  • 葬儀費用の支払い
  • 親族・知人への連絡
  • 宗教者への連絡
などです。

葬儀方法はできるだけ具体的に

単に 「簡単な葬儀でよい」 と書くだけでは、 本人の希望を正確に判断できないことがあります。

例えば、
  • 一般葬
  • 家族葬
  • 一日葬
  • 直葬・火葬式
  • 宗教・宗派
  • 戒名の希望
  • 呼んでほしい人
などについて整理しておくと、 受任者が対応しやすくなります。

③ 納骨・埋葬

火葬後の遺骨を どこへ納めるのかについても、 希望を定めることができます。

例えば、
  • 先祖代々のお墓
  • 納骨堂
  • 永代供養墓
  • 樹木葬
  • 寺院墓地
  • 散骨
などがあります。
希望する方法が必ず実現できるとは限りません。

墓地の使用規則、 寺院との関係、 親族との関係なども 事前に確認しておくことが重要です。

④ 病院への精算・退院関係

本人が病院で亡くなった場合には、 死亡後にもさまざまな事務が残ります。

例えば、
  • 入院費の精算
  • 病室内の荷物の引取り
  • 貸与品等の返却
  • 病院との連絡
  • 死亡後の搬送に関する手配
などです。

⑤ 高齢者施設の退去手続き

高齢者施設に入居している方の場合、 死亡後に施設との契約終了や 居室整理が必要となります。

例えば、
  • 施設への連絡
  • 利用料等の精算
  • 居室内の荷物搬出
  • 衣類・家具・家電の整理
  • 鍵や備品の返却
  • 預り金等の確認
  • 契約終了手続き
などがあります。

⑥ 賃貸住宅の明渡し

一人暮らしの方が賃貸住宅で亡くなった場合には、 貸主や管理会社との手続きも必要です。

主な事務として、
  • 貸主・管理会社への連絡
  • 賃貸借契約関係の確認
  • 家財の整理
  • 鍵の返却
  • 未払賃料等の確認
  • 原状回復費用等の確認
  • 敷金等の精算に関する確認
などがあります。
賃借権や家財などは、 相続財産との関係が生じることがあります。

受任者が何でも自由に処分できるわけではなく、 相続人や遺言執行者等との調整が必要になる場合があります。

⑦ 持ち家の場合

本人所有の自宅については、 賃貸住宅のように 単純に「解約して返す」ことはできません。

不動産は相続財産となるため、 誰が承継するのか、 売却するのか、 空き家として管理するのかを 別途整理する必要があります。

「誰に自宅を残すか」 は遺言、

「死亡後の室内整理や当面の管理を誰に頼むか」 は死後事務委任、

というように分けて考えることが大切です。

⑧ 電気・ガス・水道等の解約

本人が亡くなった後も、 契約をそのままにしていると 基本料金等が発生し続けることがあります。

例えば、
  • 電気
  • ガス
  • 水道
  • NHK等
  • 新聞
  • 宅配サービス
などの解約・停止手続きを 死後事務として定めることがあります。

⑨ 携帯電話・インターネット

携帯電話やインターネット関係も、 死亡しただけで自動的に すべて解約されるとは限りません。

確認したい契約として、
  • 携帯電話
  • 固定電話
  • インターネット回線
  • プロバイダー
  • Wi-Fi等の通信契約
などがあります。

⑩ クレジットカード・サブスクリプション

現在は、 毎月自動課金されるサービスが非常に増えています。

例えば、
  • クレジットカード
  • 動画配信サービス
  • 音楽配信サービス
  • 電子書籍サービス
  • オンライン新聞
  • 有料アプリ
  • 定期購入サービス
などがあります。
生前に 契約一覧表 を作成しておくと、 死亡後の解約漏れを防ぎやすくなります。

⑪ SNS・メール・デジタル遺品

スマートフォンやパソコンの中には、 重要な情報が多数保存されています。

例えば、
  • メールアカウント
  • Facebook
  • Instagram
  • その他SNS
  • クラウドサービス
  • オンラインショップ
  • 動画・音楽配信サービス
  • ネット銀行・ネット証券関係情報
などです。
ID・パスワードの保管方法には十分な注意が必要です。

生前から第三者へ すべてのログイン情報をそのまま渡す方法は、 セキュリティ上問題になることがあります。

⑫ 家財・遺品の整理

死亡後には、 家具・家電・衣類・書類などの整理も必要になります。

例えば、
  • 衣類の処分
  • 家具・家電の処分
  • 重要書類の整理
  • 親族へ渡す物の選別
  • 専門業者への処分依頼
などです。
現金・預金通帳・有価証券・貴金属・骨董品など、 財産的価値のある物は相続財産になる可能性があります。

そのため、 家財整理と相続財産の処理を 明確に区別することが重要です。

⑬ ペットの対応

犬や猫などのペットを飼っている場合には、 本人が亡くなった後に 誰が引き取るのかを決めておく必要があります。

確認しておきたい内容として、
  • 引取り予定者
  • 動物病院
  • 持病・薬
  • 食事内容
  • 飼育費用
  • 引取り先がない場合の対応
などがあります。
必要に応じて、 遺言 ・信託 ・終生飼養契約 などとの組み合わせを 検討することもあります。

死後事務委任契約と遺言書の違い

内容 死後事務委任契約 遺言書
主な目的 死亡後の事務を行う 財産承継等を定める
葬儀・火葬 契約内容により対応 通常は中心的役割ではない
納骨 契約内容により対応 希望を書くことはできる
住居の明渡し 権限の範囲で対応 通常は中心的役割ではない
財産を誰に残すか 基本的に決める制度ではない 相続・遺贈等を定める
遺言と死後事務委任は別の役割です
遺言 = 財産を誰に残すか

死後事務委任 = 亡くなった後の各種事務を誰が行うか

任意後見契約との違い

制度 主な時期 主な役割
任意後見契約 判断能力低下後、任意後見監督人選任後 本人の財産管理・契約等を支援
死後事務委任契約 本人死亡後 葬儀・納骨・各種解約等
任意後見人の権限は、 原則として本人の死亡により終了します。

そのため、 死亡後の事務まで準備するのであれば、 死後事務委任契約を別途検討する必要があります。

見守り・任意後見・遺言と組み合わせる

元気なうちから亡くなった後まで
見守り契約

財産管理等の委任

任意後見契約

遺言

死後事務委任契約


それぞれ役割が異なるため、 必要な制度を組み合わせて準備することが大切です。

契約書には具体的に書く

死後事務委任契約では、 曖昧な表現を避け、 依頼内容を具体的に定めることが重要です。

例えば、
  • 死亡時の連絡先
  • 葬儀方法
  • 納骨先
  • 病院・施設費の精算
  • 住居の明渡し
  • 家財整理
  • 公共料金等の解約
  • 通信契約の解約
  • デジタルサービスの取扱い
  • ペットの取扱い
  • 報酬
  • 必要経費
  • 預託金の管理
  • 残金の処理
  • 実施後の報告方法
などを検討します。

費用はどう準備する?

死後事務を実行するためには、 葬儀・納骨・家財処分などの 実費が必要になります。

そのため、 何にいくら必要になりそうか を事前に見積もり、 その費用をどう確保するか まで考えておく必要があります。

預託金を預ける場合の注意

死後事務に必要な費用を 生前に預けておく方法もあります。

特に高額な預託金を預ける場合には、 管理方法を慎重に確認することが重要です。

  • 受任者自身の財産と分別管理されているか
  • 管理口座はどうなっているか
  • 途中解約した場合の返金方法
  • 受任者や事業者が廃業した場合の取扱い
  • 死後事務終了後の残金をどうするか
  • 会計報告はどう行われるか

報酬と実費を分けて確認する

死後事務委任契約では、 一般に、 専門家等へ支払う報酬と 実際に葬儀会社等へ支払う実費があります。

種類
受任者の報酬 契約作成・死後事務実行等の報酬
葬儀等の実費 葬儀・火葬・納骨費用等
住居関係費 家財整理・清掃・明渡し等
その他実費 郵送費・交通費・証明書取得費等

死後事務委任契約だけでは解決できないこと

財産の承継先を決める

誰に財産を相続・遺贈させるかは、 遺言等で整理します。

相続人間の紛争を解決する

相続人間の交渉・調停・訴訟等は 弁護士への相談が必要です。

不動産登記を代理する

相続登記等の申請代理は 司法書士の専門分野です。

相続税申告を代理する

相続税等の税務相談・申告は 税理士の専門分野です。

契約後も定期的に見直す

死後事務委任契約は、 一度作成したら終わりではありません。

例えば、
  • 自宅から施設へ移った
  • 引越しをした
  • お墓を変更した
  • 家族関係が変わった
  • 利用しているサービスが変わった
  • ペットを飼い始めた
  • 財産状況が大きく変わった
場合などには、 内容の見直しを検討します。

死後事務委任契約を作る流れ

STEP 1 現在の状況を整理する
住居、家族、施設、契約、財産等を確認します。
STEP 2 死亡後に必要な事務を洗い出す
葬儀・納骨・住居・家財・契約等を一覧にします。
STEP 3 本人の希望を決める
葬儀方法、納骨先、家財処分等を具体化します。
STEP 4 受任者を決める
誰に死後事務を依頼するのか決めます。
STEP 5 費用を見積もる
報酬と実費を分けて考えます。
STEP 6 契約書を作成する
委任内容、報酬、費用、預託金等を具体的に定めます。
STEP 7 遺言等との整合性を確認する
財産承継と死後事務が矛盾しないよう確認します。
STEP 8 定期的に見直す
生活環境の変化に応じて内容を更新します。

行政書士に相談できること

死後事務委任契約では、 単に契約書だけを作るのではなく、 本人の生活全体を確認し、 死亡後に誰が何をするのかを整理することが重要です。

行政書士は業務範囲に応じて、
  • 死後事務の内容整理
  • 死後事務委任契約書の作成
  • 葬儀・納骨等の希望整理
  • 高齢者施設・住居関係の事務整理
  • 各種契約の一覧整理
  • 重要書類の整理
  • 遺言書作成支援
  • 任意後見契約との組み合わせの整理
  • 見守り・財産管理等を含めた終活の整理
などをサポートできます。
相続人間ですでに争いが生じている場合、 相続財産をめぐる交渉・調停・訴訟等が必要な場合には、 弁護士への相談が必要です。

不動産登記申請の代理は司法書士、 相続税等の税務相談・申告は税理士の専門分野です。

まとめ

① 死後事務委任契約は、本人死亡後の事務を生前に第三者へ依頼しておく契約です。

② 葬儀・火葬・納骨・施設の退去・住居の明渡し・各種契約解約などを定めることができます。

③ 財産を誰に残すかは、原則として遺言等で別途整理します。

④ 任意後見契約は原則として本人の死亡により終了するため、死亡後の事務は別途準備する必要があります。

⑤ 家財の中に相続財産が含まれる場合には、受任者だけで自由に処分できるとは限りません。

⑥ 死後事務を実行するための実費や預託金の管理方法も重要です。

⑦ 契約内容は具体的にし、生活環境の変化に合わせて見直すことが大切です。

⑧ 見守り・財産管理・任意後見・遺言・死後事務を組み合わせることで、元気なうちから亡くなった後まで備えることができます。

死後事務委任契約は 「誰に・何を・どこまで任せるか」が重要です
現在の生活を整理

死亡後の事務を洗い出す

希望を決める

受任者を決める

費用を準備

契約書を作成

遺言・任意後見等との整合性を確認

定期的に見直す
死後事務委任契約・遺言・任意後見について
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