死後事務委任契約と遺言書の違いとは?
それぞれの役割と一緒に準備するメリットを解説
終活を考え始めると、 「遺言書を作っておけば、亡くなった後のことはすべて大丈夫なのでは?」 と思う方も少なくありません。
しかし、遺言書と死後事務委任契約は、 似ているようで役割が大きく異なります。
遺言書は主に 「財産を誰に承継させるか」 を定めるものです。
一方、死後事務委任契約は、 葬儀・納骨・高齢者施設や住居の整理・各種契約の解約など、 「亡くなった後の実際の事務を誰に任せるか」 を決めておく契約です。
死後事務委任契約 = 亡くなった後の事務を誰に行ってもらうか
両方を準備することで、 「財産」と「生活上の死後手続き」の両面から備えることができます。
遺言書とは?
遺言書は、 自分が亡くなった後の財産承継などについて、 本人の意思を残すためのものです。
- 自宅を誰に相続させるか
- 預貯金を誰に相続させるか
- 株式・投資信託等を誰に承継させるか
- 相続人以外の人へ財産を遺贈する
- 遺言執行者を指定する
- 一定の身分上の事項を定める
遺言書の中心は「財産の承継」
例えば、 自宅と預貯金を持っている方が、
預貯金は長女へ
と残したいのであれば、 その意思を遺言書で定めておくことができます。
遺言書がない場合には、 法定相続人全員による遺産分割協議が必要となることがあります。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約は、 本人が生前に、 自分が亡くなった後に発生するさまざまな事務を、 信頼できる人や専門家へ依頼しておく契約です。
- 死亡後の関係者への連絡
- 葬儀・火葬
- 納骨・埋葬
- 病院・施設費用等の精算
- 高齢者施設の退去手続き
- 賃貸住宅の明渡し
- 家財・遺品の整理
- 電気・ガス・水道等の解約
- 携帯電話・インターネット等の解約
- 各種会員サービス等の解約
違いを比較すると分かりやすい
| 項目 | 遺言書 | 死後事務委任契約 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 財産承継等について本人の意思を定める | 死亡後の具体的な事務を委任する |
| 不動産を誰に残すか | 対応できる | 基本的に承継先を決める制度ではない |
| 預貯金を誰に残すか | 対応できる | 基本的に承継先を決める制度ではない |
| 葬儀・火葬 | 希望を書くことはできるが、実行者の確保は別問題 | 契約内容として具体的に委任できる |
| 納骨 | 希望を記載することは可能 | 契約内容として実行を依頼できる |
| 賃貸住宅の明渡し | 通常は中心的役割ではない | 契約内容・権限の範囲で対応 |
| 公共料金等の解約 | 通常は中心的役割ではない | 契約内容により対応 |
| 家財整理 | 通常は中心的役割ではない | 相続財産との関係に注意しながら対応 |
| 遺言執行者 | 指定できる | 死後事務受任者とは役割が異なる |
遺言書だけでは葬儀を任せられない?
遺言書に、 「家族葬にしてほしい」 「○○霊園へ納骨してほしい」 などの希望を書くことはできます。
しかし、 その希望を書いただけで、 具体的に誰が葬儀会社へ連絡し、 費用を支払い、 納骨まで実行するのかが 当然に決まるわけではありません。
そのため、 葬儀・納骨等を確実に依頼したい場合には、 死後事務委任契約を組み合わせることが有効です。
死後事務委任契約だけでは財産を渡せない?
逆に、 死後事務委任契約を作成しただけでは、 通常、 自宅や預貯金を誰に承継させるかを 決める代わりにはなりません。
財産を誰に残すかについては、 遺言書などによって 別途整理しておくことが重要です。
遺言執行者と死後事務受任者の違い
ここも混同されやすいポイントです。
| 項目 | 遺言執行者 | 死後事務受任者 |
|---|---|---|
| 役割 | 遺言内容を実現する | 死後の生活上・契約上の事務を行う |
| 預貯金承継 | 遺言内容に応じて手続きを行う | 原則として遺言執行とは別 |
| 遺贈 | 遺言内容に応じて執行 | 原則として遺言執行とは別 |
| 葬儀・火葬 | 通常の中心業務ではない | 契約内容により対応 |
| 住居明渡し | 遺言執行とは別の問題となる場合がある | 契約内容・権限の範囲で対応 |
↓
遺言書
↓
遺言執行者
↓
財産承継を実現
一方、
本人
↓
死後事務委任契約
↓
死後事務受任者
↓
葬儀・納骨・解約・住居整理等を実行
同じ人に両方を頼むことはできる?
事情に応じて、 同じ人や専門家に 遺言執行と死後事務の両方を依頼することも考えられます。
ただし、 遺言執行者としての権限と 死後事務受任者としての権限は別です。
どの立場で何を行うのかを 契約書や遺言書で明確にしておくことが重要です。
一緒に準備するメリット① 財産と生活上の事務を両方カバーできる
遺言だけでは、 葬儀や契約解約等が十分にカバーできません。
死後事務委任だけでは、 財産の承継先を決めることができません。
+
死後事務委任 = 生活・契約面
という形で、 死亡後の手続きを広く整理できます。
一緒に準備するメリット② 家族の負担を減らしやすい
本人が何も準備せず亡くなると、 家族は短期間に多数のことを判断しなければなりません。
- どの葬儀会社に頼むか
- どこへ納骨するか
- 自宅を誰が片付けるか
- 賃貸住宅をどう明け渡すか
- 携帯電話等をどう解約するか
- 誰がどの財産を相続するか
一緒に準備するメリット③ おひとり様にも対応しやすい
身寄りがない方や、 頼れる親族が近くにいない方では、 死亡後の実務を行う人そのものが いない可能性があります。
- 葬儀の手配をする人がいない
- 納骨する人がいない
- 住居を片付ける人がいない
- 各種契約の解約をする人がいない
- 相続人へ財産を確実に承継させたい
このような場合、 遺言と死後事務委任を組み合わせることで、 死亡後の手続きを具体的に準備できます。
一緒に準備するメリット④ 高齢者施設入居後にも備えやすい
高齢者施設へ入居している場合には、 死亡後に施設関係の事務も発生します。
- 施設利用料等の精算
- 居室内の荷物搬出
- 衣類・家具等の整理
- 鍵・備品の返却
- 預り金等の確認
- 施設契約の終了
一方、 施設入居前の自宅や預貯金については、 相続財産として遺言で整理しておくことができます。
一緒に準備するメリット⑤ 自宅の問題も整理しやすい
自宅を所有している場合、 死亡後には 「家の中」と「不動産そのもの」 を分けて考える必要があります。
不動産そのもの
誰に相続させるのかを 遺言等で整理します。
室内の家財・生活用品
死後事務委任契約で 整理方法を決めておくことができます。
死後事務受任者が自由に廃棄してよいとは限りません。
具体例① 子どものいない夫婦
夫婦に子どもがいない場合、 一方が亡くなったときに 配偶者だけが必ず相続人になるとは限りません。
家族関係によっては、 兄弟姉妹や甥・姪等が相続人になる場合があります。
死後事務委任 → 葬儀・納骨・住居整理等を依頼
という組み合わせを検討できます。
具体例② 身寄りの少ない一人暮らし
- 財産を誰に残すか
- お世話になった人へ遺贈するか
- 団体へ寄付するか
- 遺言執行者を誰にするか
- 葬儀
- 納骨
- 賃貸住宅の明渡し
- 家財整理
- 携帯電話等の解約
このように整理すると、 本人の希望を具体的な仕組みにしやすくなります。
具体例③ 高齢者施設に入居している方
遺言で準備
自宅、不動産、預貯金、株式等を 誰に承継させるか整理します。
死後事務で準備
施設退去、荷物整理、葬儀、納骨、 各種解約等を整理します。
死後事務の費用はどうする?
死後事務を実行するためには、 葬儀や家財処分等の実費が必要です。
- 葬儀・火葬費用
- 納骨費用
- 家財整理費用
- 住居明渡し費用
- 未払施設費
- 交通費・郵送費等
預託金を利用する場合の注意
死後事務費用を 事前に預ける仕組みを利用することもあります。
- 受任者の財産と分別管理されているか
- 途中解約時の返金方法
- 受任者が廃業・死亡した場合の取扱い
- 使わなかった残金をどうするか
- 会計報告をどうするか
任意後見契約との関係
さらに、 将来の認知症等にも備えたい場合には、 任意後見契約も検討します。
| 制度 | 主な役割 | 主な時期 |
|---|---|---|
| 任意後見 | 判断能力低下後の財産管理・契約等 | 任意後見監督人選任後から本人死亡まで |
| 遺言 | 財産承継等を定める | 本人死亡後に効力 |
| 死後事務委任 | 葬儀・納骨・解約等 | 本人死亡後 |
そのため、 死亡後の葬儀・納骨等については、 死後事務委任契約を別に準備しておくことが重要です。
元気なうちから亡くなった後まで整理する
見守り・財産管理等の委任
↓
判断能力が低下したとき
任意後見
↓
死亡
遺言による財産承継
+
死後事務委任による葬儀・納骨・各種整理
遺言と死後事務の内容を矛盾させない
両方を準備する場合には、 それぞれの内容が矛盾しないようにすることが重要です。
死後事務委任契約では 「室内の物をすべて廃棄する」 となっていれば、 問題が生じる可能性があります。
遺言・死後事務・遺言執行の内容を 全体として整合させておくことが大切です。
遺言書はどの方法で作る?
代表的な遺言方法には、 自筆証書遺言と 公正証書遺言 があります。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成 | 本人が原則自書 | 公証人が関与 |
| 証人 | 原則不要 | 原則2名必要 |
| 保管 | 自宅または法務局 | 原本を公証役場で保管 |
| 検認 | 自宅保管は原則必要 | 不要 |
一緒に準備した方がよい方
- 身寄りがない
- 子どもがいない
- 一人暮らし
- 家族と疎遠
- 親族が遠方・海外にいる
- 高齢者施設に入居している
- 家族に死後の負担をかけたくない
- 相続人以外へ財産を残したい
- 葬儀や納骨方法に希望がある
- 賃貸住宅に住んでいる
- ペットを飼っている
準備する一般的な流れ
戸籍等を確認し、法定相続人を整理します。
不動産・預貯金・株式等を確認します。
葬儀・納骨・住居・家財・各種契約を確認します。
誰にどの財産を残すかを決めます。
誰に何を任せるか具体的にします。
実際に手続きをする人を決めます。
死後事務の報酬・実費等を確認します。
遺言と死後事務委任契約が矛盾していないか確認します。
行政書士に相談できること
遺言と死後事務委任契約を一緒に検討する場合には、 本人の財産だけでなく、 生活状況や家族関係まで整理することが重要です。
- 相続人関係の確認
- 戸籍等の収集
- 財産資料の整理
- 財産目録の作成支援
- 自筆証書遺言の作成支援
- 公正証書遺言の作成支援
- 遺言執行者の検討
- 死後事務委任契約書の作成
- 葬儀・納骨等の希望整理
- 各種契約・住居関係の整理
- 任意後見等との組み合わせの整理
遺言作成サポート料金
| サポート内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 自筆証書遺言サポート | 50,000円〜 |
| 公正証書遺言サポート | 70,000円〜 |
死後事務委任契約については、 委任する内容、 契約書の内容、 死後事務の範囲等によって 別途報酬・実費が必要になる場合があります。
不動産登記申請の代理は司法書士、 相続税等の税務相談・申告は税理士の専門分野です。
まとめ
① 遺言書は、主として財産を誰に承継させるかを定めるものです。
② 死後事務委任契約は、葬儀・納骨・住居明渡し・各種解約などの死亡後の事務を依頼する契約です。
③ 遺言書だけでは、死亡後の生活上の事務すべてを実行してもらえるとは限りません。
④ 死後事務委任契約だけでは、財産を誰に相続・遺贈させるかを決める代わりにはなりません。
⑤ 遺言執行者と死後事務受任者は役割が異なります。
⑥ 遺言と死後事務委任を一緒に準備することで、財産面と生活上の手続きの両方を整理できます。
⑦ 両方の内容が矛盾しないよう、全体を確認して作成することが重要です。
⑧ 見守り・財産管理・任意後見も組み合わせることで、元気なうちから亡くなった後まで一連の備えを検討できます。
財産を誰に残すか
+
死後事務委任
亡くなった後に誰が何をするか
両方をあらかじめ準備しておくことで、 本人の希望を実現しやすくするとともに、 残された家族や関係者の負担を減らすことにもつながります。
お気軽にご相談ください
「亡くなった後の葬儀や納骨まで準備したい」
「身寄りが少なく、死後の手続きが心配」
「遺言・任意後見・死後事務をまとめて整理したい」
といった段階からご相談いただけます。
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