相続が発生したら最初に何をする?
死亡後の手続きと期限を時系列でわかりやすく解説

家族が亡くなると、 悲しみの中でも短期間に さまざまな手続きを進めなければなりません。

死亡届や葬儀だけでなく、 遺言書の確認、 相続人の調査、 預貯金や不動産の調査、 借金の確認、 相続放棄、 税金、 遺産分割、 相続登記など、 相続には数多くの手続きがあります。

しかも、 手続きによって期限が違います。

そこで今回は、 相続が発生したときに 「まず何をすればよいのか」を、 死亡後の時間の流れに沿って整理します。

まず覚えておきたい大きな流れ
死亡直後
死亡届・葬儀・重要書類の確保

遺言書の有無を確認

相続人を調査

財産・借金を調査

相続放棄等を判断

遺産分割

預貯金・不動産等の相続手続き

必要に応じて相続税申告

相続手続きの期限をまず確認

目安となる時期・期限 主な手続き
死亡後すぐ 死亡診断書等の確認、家族・関係者への連絡、 葬儀・火葬の準備、重要書類・財産資料の確保
原則7日以内 死亡届の提出
早めに 遺言書の有無の確認、戸籍収集、 相続人・相続財産・負債の調査
原則3か月以内 相続放棄・限定承認をするか判断
原則4か月以内 被相続人の準確定申告が必要な場合の申告・納税
原則10か月以内 相続税の申告・納税が必要な場合の手続き
相続登記 不動産を相続したことを知った場合など、 法律で定められた期限内に相続登記等を行う必要があります
特に「3か月・4か月・10か月」は重要です。

ただし、 具体的な期限の起算点や手続きの要否は 個別事情によって異なる場合があります。

【死亡直後】まず死亡診断書等を確認する

病院等で亡くなった場合には、 医師から死亡診断書等が交付されます。

この書類は死亡届などの手続きに必要になります。

死亡後には多くの機関で 死亡の事実を確認する資料が必要になるため、 どの書類が必要になるのかを整理しながら 手続きを進めましょう。

死亡届は原則7日以内

死亡届は、 死亡の事実を知った日から 原則として7日以内 に提出する必要があります。

提出先となり得る市区町村は、
  • 死亡した場所
  • 死亡した方の本籍地
  • 届出人の所在地
などに関係します。

実際には、 葬儀会社が届出を補助・代行するケースも多くあります。

火葬・葬儀・納骨の準備

死亡直後には、 相続財産の問題より先に、 葬儀・火葬等への対応が必要になることがあります。

確認しておきたいものとして、
  • 本人の葬儀に関する希望
  • 菩提寺・宗教・宗派
  • 墓地・納骨先
  • 親族への連絡先
  • 葬儀保険・互助会等の契約
  • 死後事務委任契約の有無
などがあります。

最初の重要事項は「遺言書があるか」

相続手続きへ進む前に、 まず確認したいのが 遺言書の有無 です。

遺言書があるかどうかによって、 その後の相続手続きが大きく変わることがあります。

確認する場所として、
  • 自宅の金庫
  • 机・書棚
  • 重要書類の保管場所
  • 貸金庫
  • 公証役場関係
  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度
  • 行政書士・弁護士等へ預けていないか
などを確認します。

自筆証書遺言を勝手に開封しない

自宅等から封印された自筆証書遺言が見つかった場合には、 安易に開封しないよう注意が必要です。

家庭裁判所での検認が必要となる遺言書については、 所定の手続きを確認してから対応しましょう。

なお、 法務局の遺言書保管制度を利用して保管された自筆証書遺言や 公正証書遺言については、 家庭裁判所の検認は不要です。

次に「相続人」を正確に確認する

遺産を分ける前に、 誰が相続人なのかを 正確に確定する必要があります。

「家族だから分かっている」 だけでは十分ではありません。

戸籍を確認して、 法律上の相続人を確定することが重要です。

誰が相続人になる?

配偶者は、 法律上の要件を満たす場合、 常に相続人となります。

配偶者以外の相続人には順位があります。

第1順位 子などの直系卑属
子が先に亡くなっている場合には、 孫等が相続人になる場合があります。
第2順位 父母などの直系尊属
第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹
第1・第2順位がいない場合に相続人となり、 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には 甥・姪が相続人となることがあります。

戸籍はどこまで集める?

一般的な相続手続きでは、 被相続人について 出生から死亡までの戸籍を確認するなどして、 相続関係を調査します。

ケースによっては、
  • 現在戸籍
  • 除籍
  • 改製原戸籍
  • 相続人の現在戸籍
  • 被相続人の父母等の戸籍
  • 兄弟姉妹・甥姪につながる戸籍
など多数の戸籍が必要になることがあります。

特に兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、 戸籍収集が複雑になりやすい傾向があります。

「法定相続情報一覧図」を利用する方法もある

戸籍を収集して相続関係を整理した後、 法務局の 法定相続情報証明制度 を利用する方法があります。

法定相続情報一覧図の写しを利用することで、 銀行・登記その他の相続手続きで、 大量の戸籍一式を毎回提出する負担を 軽減できる場合があります。

同時に「相続財産」を調査する

相続人の調査と並行して、 被相続人がどのような財産を持っていたかを確認します。

預貯金

銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行等の 口座を調べます。

不動産

土地・建物・マンション等の 登記情報を確認します。

有価証券

株式・投資信託・証券口座等を確認します。

その他の財産

生命保険、貸付金、車、貴金属、 会社株式等も確認します。

プラスの財産だけでなく「借金」も調べる

相続では、 預金や不動産などのプラス財産だけでなく、 原則として借金等の負債も問題になります。

預金が少ないからといって、 すぐに「財産がない」と判断しないことが重要です。

後から多額の借金や保証債務等が判明する場合もあります。
確認したいものとして、
  • 住宅ローン
  • 金融機関からの借入
  • カードローン
  • クレジットカード債務
  • 未払税金
  • 未払医療費・施設費
  • 事業上の借入
  • 保証債務
などがあります。

郵便物・通帳・スマートフォンも手掛かりになる

財産調査では、 本人が残した資料が重要な手掛かりになります。

例えば、
  • 銀行通帳
  • キャッシュカード
  • 証券会社からの郵便物
  • 固定資産税納税通知書
  • 保険会社からの書類
  • 借入金の返済予定表
  • クレジットカード利用明細
  • 確定申告書
  • スマートフォン・パソコン内の契約情報
などです。

銀行口座はどうなる?

銀行等が口座名義人の死亡を把握すると、 通常、口座取引が制限されることがあります。

その後、 金融機関所定の相続手続きを行い、 預貯金の払戻し等を進めます。

金融機関によって必要書類や手続方法は異なります。

相続人確認が終わる前に 安易に預金を動かすことは避け、 必要に応じて専門家へ相談しましょう。

【3か月以内】相続放棄するかを判断

被相続人に多額の借金がある場合などには、 相続放棄 を検討することがあります。

相続放棄の期限
相続放棄は原則として、 「自己のために相続の開始があったことを知った時」 から3か月以内 に家庭裁判所へ申述する必要があります。

単純に 「亡くなった日から必ず3か月」 とは限りませんが、 非常に重要な期限です。

財産が分からなければどうする?

相続財産や借金の調査に時間がかかり、 3か月以内に判断できない場合があります。

一定の場合には、 3か月の熟慮期間が終了する前に、 家庭裁判所へ 熟慮期間の伸長 を申し立てることを検討できます。

期限が迫っている場合には、 早めに弁護士・司法書士等へ相談することが重要です。

相続財産を処分する前に注意

相続放棄を検討している場合には、 被相続人の財産を勝手に売却・処分・消費することには 特に注意が必要です。

行為の内容によっては、 相続を単純承認したものとして扱われる可能性があります。

相続放棄を検討している場合は、 財産へ手を付ける前に確認することが重要です。

限定承認という方法もある

プラス財産と借金のどちらが多いか 分からないような場合には、 限定承認という制度もあります。

ただし、 限定承認には法定の要件や手続きがあり、 共同相続人がいる場合には 相続人全員で行うことが原則です。

限定承認は手続きが複雑になりやすいため、 実際に検討する場合には 早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。

【4か月以内】準確定申告が必要か確認

亡くなった方が 本来確定申告をする必要があった場合などには、 相続人等が 準確定申告 を行う必要が生じることがあります。

準確定申告
原則として、 相続の開始があったことを知った日の翌日から 4か月以内 に申告・納税を行います。

所得状況によって申告の要否が異なるため、 必要な場合には税務署や税理士へ確認します。

遺産分割の前に財産目録を作る

相続人と財産の調査が終わったら、 財産を一覧にすると 遺産分割を進めやすくなります。

財産目録には、
  • 不動産
  • 預貯金
  • 株式・投資信託
  • 生命保険等
  • 自動車
  • 会社株式・出資持分
  • 貸付金
  • 借入金・未払金
などを整理します。

遺産分割協議を行う

有効な遺言による指定がない財産などについては、 相続人全員で 遺産分割協議を行うことがあります。

相続人の一人を除外して行った遺産分割は 問題となります。

そのため、 先に相続人を正確に確定することが重要です。

遺産分割協議書を作成する

協議がまとまったら、 通常は 遺産分割協議書 を作成します。

協議書では、
  • 誰がどの不動産を取得するか
  • 誰がどの預金を取得するか
  • その他の財産を誰が取得するか
  • 記載されていない財産をどうするか
などを明確にします。

その後の銀行手続きや相続登記等で、 遺産分割協議書や印鑑証明書等が 必要になることがあります。

【10か月以内】相続税申告が必要か確認

相続財産の額などによっては、 相続税の申告が必要になります。

相続税の申告・納税期限
原則として、 相続の開始があったことを知った日の翌日から 10か月以内 です。

相続税には基礎控除があり、 すべての相続で申告が必要になるわけではありません。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除額は、

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

という計算が基本です。

ただし、 財産評価、 生命保険、 不動産、 債務控除、 各種特例などにより 実際の税額計算は複雑になることがあります。

相続税の申告・税務相談は税理士の専門分野です。

不動産があれば相続登記を忘れない

被相続人名義の土地・建物がある場合には、 相続登記も必要になります。

2024年4月1日から、 相続登記は義務化されています。

一般に、 不動産を相続によって取得したことを知った場合には、 法律で定められた期間内に 相続登記の申請をする必要があります。

遺産分割がまとまらない場合には、 相続人申告登記などを検討する場合もあります。

相続登記の申請代理は司法書士の専門分野です。

行政書士は、 業務範囲に応じて 戸籍収集・相続関係の整理・遺産分割協議書作成等を 支援できます。

昔の不動産が被相続人名義のままでは?

父母だけでなく、 祖父母・曾祖父母等の名義のまま 不動産が残されているケースがあります。

相続登記を長年放置すると、
  • 相続人が増える
  • 連絡先が分からない相続人が出る
  • さらに次の相続が発生する
  • 戸籍収集が複雑になる
  • 売却・担保設定等が難しくなる
などの問題につながります。

不動産があることが分かったら、 早めに登記状況を確認することが重要です。

生命保険も確認する

被相続人が生命保険へ加入していた場合には、 死亡保険金の受取人を確認します。

受取人が指定された死亡保険金は、 遺産分割の対象となる相続財産とは 異なる扱いとなる場合があります。

ただし、 相続税上の取扱いは別途検討する必要があります。

年金・健康保険等の手続き

死亡後には、 相続そのものとは別に、 年金・健康保険・介護保険などについても 手続きが必要になることがあります。

例えば、
  • 年金関係の死亡手続き
  • 未支給年金の確認
  • 遺族年金の確認
  • 健康保険関係の資格喪失等
  • 葬祭費・埋葬料等の確認
  • 介護保険関係の手続き
などがあります。

加入していた制度によって 必要書類や期限等が異なるため、 各窓口で確認します。

公共料金・携帯電話・各種契約も整理

死亡後には、 財産手続き以外にも さまざまな契約整理が必要です。

住居関係

電気・ガス・水道・賃貸借契約等を確認します。

通信関係

携帯電話・固定電話・インターネット等を確認します。

カード・会員契約

クレジットカードや各種会員サービスを確認します。

デジタル契約

SNS、サブスクリプション、オンラインサービス等を確認します。

「全部一度にやろう」としなくてよい

相続が発生すると、 手続きがあまりにも多いため、 何から手を付ければよいのか分からなくなることがあります。

優先順位を付けましょう
① 死亡届・葬儀等

② 遺言書確認

③ 相続人調査

④ 財産・借金調査

⑤ 3か月以内の相続放棄判断

⑥ 準確定申告の確認

⑦ 遺産分割

⑧ 銀行・不動産等の名義手続き

⑨ 相続税申告の確認

相続発生後のチェックリスト

  • 死亡届を提出した
  • 葬儀・火葬等を行った
  • 遺言書の有無を確認した
  • 戸籍の収集を始めた
  • 相続人を確認した
  • 預貯金を調べた
  • 不動産を調べた
  • 株式・証券口座を調べた
  • 生命保険を調べた
  • 借金・保証債務等を調べた
  • 相続放棄が必要か検討した
  • 準確定申告が必要か確認した
  • 財産目録を作成した
  • 遺産分割を行った
  • 遺産分割協議書を作成した
  • 預貯金の相続手続きをした
  • 相続登記を確認した
  • 相続税申告が必要か確認した
  • 年金・健康保険等を確認した
  • 公共料金・通信契約等を整理した

こんな相続は特に早めの対応を

借金がある可能性がある

相続放棄の3か月という期限を意識して 早急に調査します。

相続人が多い

兄弟姉妹・甥姪等まで関係すると 戸籍収集と連絡に時間がかかります。

不動産が多い

登記確認・評価・分割方法の検討に 時間を要することがあります。

家族関係が複雑

前婚の子、養子、疎遠な相続人等がいる場合には 早めに相続関係を確認します。

会社経営者だった

自社株・貸付金・借入・保証等の確認が 必要になることがあります。

相続税がかかりそう

10か月の申告期限を考え、 早めに税理士への相談を検討します。

行政書士に相談できること

相続が発生した場合には、 まず相続人・財産・必要な手続きを 整理することが重要です。

行政書士は業務範囲に応じて、
  • 戸籍・除籍・改製原戸籍等の収集
  • 相続人関係の調査・整理
  • 相続関係説明図等の作成支援
  • 法定相続情報一覧図作成の支援
  • 財産関係資料の整理
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 合意のある相続に関する書類作成
  • 一定の預貯金相続手続きの支援
  • 遺言書に関する確認・手続き整理
などをサポートできます。
行政書士が相続人間の争いを代理して交渉したり、 調停・訴訟を代理したりすることはできません。

相続人間ですでに争いがある場合や 遺留分・遺言の有効性等について紛争がある場合は 弁護士、

相続登記申請の代理は司法書士、

相続税・準確定申告等の税務相談や申告は税理士の 専門分野です。

相続手続きは「期限から逆算」して進める

死亡後の相続手続きで重要なのは、 単に順番通りに進めるだけではありません。

先に 期限のある手続きを確認し、 そこから逆算して相続人・財産の調査を進める ことが大切です。

特に重要な3つの期限
相続放棄
原則3か月


準確定申告
原則4か月


相続税
原則10か月


そして、 不動産があれば 相続登記の期限 も忘れず確認しましょう。

まとめ

① 家族が亡くなったら、最初に死亡届・葬儀等と並行して、重要書類を確保します。

② 相続手続きへ進む前に、遺言書の有無を確認します。

③ 戸籍を集めて法定相続人を正確に確認します。

④ 預貯金・不動産等だけでなく、借金や保証債務も調査します。

⑤ 相続放棄は原則3か月以内のため、負債が疑われる場合は特に急ぐ必要があります。

⑥ 準確定申告が必要な場合は原則4か月以内です。

⑦ 相続人・財産が確定したら、遺産分割協議書等を作成し、預貯金や不動産の手続きを進めます。

⑧ 相続税申告が必要な場合は原則10か月以内です。

⑨ 不動産を相続した場合には、義務化された相続登記も忘れず確認します。

⑩ 手続きが多い相続ほど、期限と専門家の役割を整理して早めに進めることが重要です。

相続が発生したら、まず「3つ」を確認
① 遺言書はあるか

② 相続人は誰か

③ 財産と借金はいくらあるか


この3点が、 その後の相続手続きの土台になります。

特に、 借金がある可能性がある場合には、 相続放棄の期限を意識して 早めに調査することが重要です。
相続が発生し「何から始めればよいか分からない」場合も
お気軽にご相談ください
「家族が亡くなったが、最初に何をすればよいか分からない」
「戸籍をどこまで集めればよいか分からない」
「預金や不動産などの相続手続きを整理したい」
「遺産分割協議書を作成したい」
といった段階からご相談いただけます。
川崎駅前通行政書士事務所
TEL:090-5429-0927
相続手続きについて相談する
相続人調査・戸籍収集・財産整理・遺産分割協議書作成など、
相続手続き全体を整理するところからご相談いただけます。