株式会社と合同会社の違いとは?
設立費用・信用力・運営方法を比較して解説

会社を設立しようと考えたとき、 多くの方が最初に迷うのが、 「株式会社にするか、合同会社にするか」 という点です。

どちらも法人であり、 原則として出資者の責任は有限ですが、 設立費用、会社運営、役員任期、利益配分、 資金調達、対外的なイメージなどに違いがあります。

今回は、 株式会社と合同会社の違いを比較しながら、 どのような事業にどちらが向いているのかを わかりやすく整理します。

最初に結論
対外的な信用や将来の資金調達・組織拡大を重視
→ 株式会社


設立費用を抑え、少人数で柔軟に経営したい
→ 合同会社


という考え方が一つの目安です。

株式会社と合同会社はどちらも法人

株式会社も合同会社も、 会社法に基づいて設立される法人です。

どちらにも共通する主な特徴として、
  • 法人名義で契約できる
  • 法人名義で銀行口座を開設できる場合がある
  • 法人名義で不動産等を所有できる
  • 従業員を雇用できる
  • 事業上必要な許認可を取得できる場合がある
  • 原則として出資者は出資額の範囲で責任を負う
などがあります。

そのため、 「合同会社だから法人ではない」 ということではありません。

株式会社と合同会社の主な違い

比較項目 株式会社 合同会社
所有者 株主 社員(出資者)
経営 原則として所有と経営を分離できる 原則として社員が経営に関与
設立時の定款認証 原則必要 不要
登録免許税 最低額が合同会社より高い 株式会社より低く抑えやすい
役員任期 取締役等に任期がある 原則として株式会社の取締役のような任期制度はない
決算公告 原則必要 原則不要
利益配分 原則として株式数等を基準 定款で柔軟に定めることが可能
意思決定 株主総会・取締役等による 社員間で柔軟に設計しやすい
株式発行 可能 不可
上場 可能 合同会社のままでは不可

① 設立費用の違い

最も分かりやすい違いの一つが、 会社設立時の費用です。

株式会社

定款認証が原則必要で、 合同会社より設立費用が高くなる傾向があります。

合同会社

公証人による定款認証が不要なため、 設立費用を抑えやすいのが特徴です。

会社設立の初期費用をできるだけ抑えたい方には、 合同会社が有力な選択肢になります。

株式会社の定款には認証が必要

株式会社を設立する場合、 発起人が作成した定款について、 原則として公証人による認証を受けます。

一方、 合同会社では 公証人による定款認証は必要ありません。

合同会社で定款認証が不要だからといって、 定款そのものが不要という意味ではありません。

合同会社でも定款は重要な会社の基本ルールです。

電子定款を利用すると印紙代を抑えられる

紙の定款を作成する場合には、 収入印紙が必要になる場合があります。

一定の要件を満たした電子定款で作成すれば、 紙の定款に必要となる印紙税を 不要にできることがあります。

行政書士へ定款作成を依頼する場合には、 電子定款に対応しているか確認するとよいでしょう。

② 信用力・知名度の違い

法律上、 株式会社と合同会社のどちらか一方が 常に信用力が高いと決まっているわけではありません。

実際の信用は、

  • 会社の業績
  • 資本金
  • 財務内容
  • 取引実績
  • 代表者の経歴
  • 事業内容
  • 許認可
などによって判断されます。

ただし、 日本では株式会社の歴史が長く、 一般消費者や取引先に 「株式会社」という名称が広く浸透している という面があります。

取引先が大企業中心である場合や、 採用・金融機関・将来の投資家等への印象を重視する場合には、 株式会社を選ぶ企業が多くあります。

合同会社だから信用が低いとは限らない

合同会社には、 大規模な事業を行っている企業もあります。

したがって、 合同会社であるというだけで、 事業上の信用がないわけではありません。

法人形態だけでなく、 実際の事業内容・財務・取引実績等を 合わせて考えることが重要です。

③ 会社の所有と経営の違い

株式会社では、 会社へ出資する人を 株主 と呼びます。

株主が会社の所有者となり、 取締役等が経営を行います。

株式会社
株主
=会社の所有者


取締役
=会社経営を担う者

一人会社の場合には、 一人の人物が 「株主兼代表取締役」となることもできます。

合同会社は「社員」が出資者

合同会社では、 出資者を 社員 と呼びます。

ここでいう「社員」は、 一般にいう従業員という意味ではありません。

会社法上の「社員」は、 合同会社へ出資している構成員を意味します。

社員が原則として会社経営にも関与するため、 所有と経営が一体となった会社形態といえます。

④ 役員任期の違い

株式会社の取締役等には、 会社法上の任期があります。

非公開会社では、 定款によって一定の範囲で 任期を延長することも可能です。

役員の任期が満了すれば、 同じ人が引き続き役員となる場合でも、 重任登記等が必要になることがあります。

一方、 合同会社には、 株式会社の取締役と同じ意味での 役員任期制度はありません。

合同会社は役員変更コストを抑えやすい

株式会社では、 役員任期が到来するたびに、 株主総会等の手続きと 役員変更登記が必要になることがあります。

合同会社では 同様の定期的な役員改選がないため、 長期的な会社維持コストを 抑えやすいというメリットがあります。

⑤ 意思決定方法の違い

株式会社では、 重要事項について 株主総会で決議するなど、 会社法に定められた仕組みに従って運営します。

合同会社では、 定款によって 会社運営のルールを比較的柔軟に設計できます。

株式会社

法律上の機関設計や手続きが比較的明確で、 会社が大きくなっても組織的に運営しやすい特徴があります。

合同会社

少人数の出資者で、 柔軟かつ迅速に意思決定を行いやすい特徴があります。

⑥ 利益配分の違い

株式会社では、 配当については原則として 株式数等を基準として扱われます。

一方、 合同会社では、 定款で定めることにより、 出資割合とは異なる利益配分を行える場合があります。

例えば、

Aさん 出資80%
Bさん 出資20%

という場合でも、 定款で適切に定めることにより、 利益配分について別の割合を設計できる余地があります。

この柔軟性は、 合同会社の大きな特徴の一つです。

⑦ 資金調達の違い

将来、 外部から大きな資金を集めたい場合には、 株式会社の方が選択肢を広げやすい傾向があります。

株式会社では、
  • 新株発行
  • 第三者割当増資
  • 投資家からの出資
  • 将来的な株式上場
などを検討できます。

合同会社には株式制度がないため、 株式会社とは資金調達の仕組みが異なります。

将来上場したいなら株式会社

証券取引所への株式上場を目指す場合には、 株式会社である必要があります。

将来的に、 事業を大規模化したい
投資家から出資を受けたい
株式上場を目指したい
という場合には、 株式会社を選択する意味が大きくなります。

⑧ 決算公告の違い

株式会社には、 原則として決算公告を行う義務があります。

合同会社には、 原則として株式会社と同様の決算公告義務はありません。

会社運営の手間やコストを抑えたい場合には、 合同会社のメリットの一つとなります。

⑨ 税金は株式会社と合同会社で大きく違う?

株式会社も合同会社も、 法人として 法人税等の対象となります。

「合同会社にすれば必ず税金が安くなる」 というわけではありません。

法人税等の取扱いについては、 利益の額、役員報酬、事業内容その他の条件によって変わります。

具体的な税務判断は、 税理士へ相談することが重要です。

⑩ 社会保険は会社形態で違う?

株式会社・合同会社とも法人であり、 社会保険については 法人としてのルールが適用されます。

「合同会社なら社会保険に入らなくてもよい」 ということではありません。

役員・従業員の状況等に応じて、 年金事務所等で必要な手続きを確認します。

株式会社が向いているケース

  • 対外的な知名度を重視したい
  • 大企業との取引を増やしたい
  • 多くの人から出資を受ける可能性がある
  • 将来的に会社を大きくしたい
  • 投資家から資金調達したい
  • 株式上場を目指す可能性がある
  • 所有者と経営者を分けたい
  • 将来、事業承継や株式譲渡を検討したい

合同会社が向いているケース

  • 設立費用を抑えたい
  • 一人または少人数で事業を行う
  • 家族経営を考えている
  • 意思決定を迅速に行いたい
  • 会社運営をシンプルにしたい
  • 役員任期の管理負担を減らしたい
  • 利益配分を柔軟に設計したい
  • 株式上場を予定していない

一人で会社を作る場合はどちらがいい?

株式会社も合同会社も、 一人で設立できます。

信用・将来性を重視

将来的な組織拡大や外部からの出資を想定するなら、 株式会社を検討しやすいでしょう。

コスト・簡便さを重視

小規模な事業を少ない負担で始めたいなら、 合同会社が有力な選択肢になります。

許認可事業を始める場合は事業目的が重要

会社設立後に 建設業、宅建業その他の許認可事業を行う場合には、 定款の 「事業目的」 も重要です。

会社を作ってから許認可を申請しようとしたところ、 定款の目的に必要な事業が記載されていない、 ということは避けたいところです。

会社設立時から、 将来取得する予定の許認可や 事業展開を考えた目的設定を検討するとよいでしょう。

建設業を行う会社の場合

建設業許可を取得する場合には、 会社を設立しただけで 自動的に許可を取得できるわけではありません。

例えば、
  • 経営業務の管理体制
  • 営業所技術者等
  • 財産的基礎
  • 営業所
  • 社会保険関係
  • 欠格要件
など、 建設業法上の要件を別途確認する必要があります。

宅建業を行う会社の場合

不動産の売買・交換・媒介等を 宅地建物取引業として行う場合には、 会社設立とは別に 宅地建物取引業免許 が必要になります。

会社設立前から、
  • 事務所
  • 専任の宅地建物取引士
  • 会社の事業目的
  • 役員等の欠格要件
  • 免許取得後の営業保証関係
などを検討しておくことが重要です。

会社設立時に決める主な事項

  • 株式会社か合同会社か
  • 会社名(商号)
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金
  • 出資者
  • 役員・業務執行社員等
  • 事業年度
  • 公告方法等

会社設立の一般的な流れ

STEP 1 会社形態を決める
株式会社・合同会社のどちらにするか検討します。
STEP 2 会社の基本事項を決める
商号・所在地・事業目的・資本金等を決めます。
STEP 3 定款を作成する
会社運営の基本ルールを定めます。
STEP 4 定款認証
株式会社の場合は原則として公証人による認証を受けます。 合同会社では原則不要です。
STEP 5 資本金を払い込む
所定の方法で出資金を払い込みます。
STEP 6 設立登記
法務局へ会社設立登記を申請します。
STEP 7 設立後の各種届出
税務署・都道府県・市区町村・年金事務所等で、 必要に応じた手続きを行います。
STEP 8 許認可を確認
建設業・宅建業など許認可が必要な業種では、 営業開始前に必要な許認可手続きを確認します。

株式会社から合同会社へ変更できる?

会社設立後、 株式会社から合同会社へ 組織変更することも可能です。

反対に、 合同会社から株式会社へ 組織変更することも可能です。

ただし、 単に会社名を書き換えるだけではありません。

会社法上の手続き、 債権者保護手続、 登記その他の対応が必要になります。

「あとで変えればいい」と安易に決めない

株式会社と合同会社の間で 組織変更は可能ですが、 手続きや費用が発生します。

そのため設立時に、 今の事業規模
+
5年後の事業規模
+
出資者の増加
+
許認可
+
事業承継
まで考えて会社形態を選ぶことが重要です。

株式会社と合同会社の選び方チェック

希望・条件 検討しやすい会社形態
設立費用を抑えたい 合同会社
少人数で経営したい 合同会社
会社運営を柔軟にしたい 合同会社
役員任期の負担を減らしたい 合同会社
会社としての知名度を重視したい 株式会社
将来、多くの出資者を入れたい 株式会社
大規模な資金調達を考えている 株式会社
将来上場を目指したい 株式会社

行政書士に相談できること

会社設立では、 単に法人を作るだけでなく、 設立後にどのような事業を行うかを考えて 定款を作成することが重要です。

行政書士は業務範囲に応じて、
  • 株式会社・合同会社の選択に関する事項整理
  • 会社の事業内容の整理
  • 定款案の作成
  • 電子定款への対応
  • 事業目的の検討・文案作成
  • 許認可を見据えた事業目的の整理
  • 会社設立後に必要となる許認可の確認
  • 建設業許可等の申請支援
  • 宅地建物取引業免許等の申請支援
などをサポートできます。
会社設立登記の申請代理は司法書士の専門分野です。

税務相談・税務申告は税理士、 社会保険・労働保険の専門的な手続きについては 社会保険労務士等の専門分野となる場合があります。

会社形態を選ぶときのチェックリスト

  • 設立費用をどこまでかけられるか
  • 一人会社か複数人会社か
  • 将来出資者を増やす予定があるか
  • 外部投資家を入れる可能性があるか
  • 取引先からの見え方を重視するか
  • 会社運営を簡単にしたいか
  • 利益配分を柔軟にしたいか
  • 将来上場する可能性があるか
  • 事業承継を考えているか
  • 建設業・宅建業等の許認可を予定しているか

まとめ

① 株式会社も合同会社も、会社法上の法人です。

② 合同会社は定款認証が不要で、株式会社より設立費用を抑えやすい特徴があります。

③ 株式会社は社会的な知名度が高く、将来の資金調達や組織拡大に対応しやすい特徴があります。

④ 合同会社は少人数経営や柔軟な会社運営に向いています。

⑤ 株式会社には役員任期がありますが、合同会社には株式会社の取締役と同様の任期制度は原則ありません。

⑥ 合同会社では定款によって利益配分等を柔軟に設計できる場合があります。

⑦ 株式発行や将来の上場を考えるなら株式会社が基本です。

⑧ 会社設立後に建設業・宅建業等を行う場合は、設立段階から許認可要件を確認することが重要です。

⑨ 株式会社と合同会社の間で組織変更することは可能ですが、法定の手続きが必要です。

⑩ 「設立費用が安いか」だけでなく、5年後・10年後の会社の姿を考えて選ぶことが重要です。

どちらにするか迷ったら
小規模・少人数・低コスト・柔軟な運営
→ 合同会社


信用・組織拡大・外部出資・将来の上場
→ 株式会社


という基本的な違いを踏まえながら、 事業内容・将来計画・許認可・事業承継 まで含めて判断するとよいでしょう。
株式会社・合同会社の設立、定款作成、許認可について
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