会社設立には何が必要?
株式会社設立の流れ・必要書類・費用をわかりやすく解説

「株式会社を作りたい」と考えても、 実際には 何を決めて、どんな書類を作り、どこへ手続きをすればよいのか 分かりにくいものです。

株式会社の設立では、 会社名を決めるだけでなく、 本店所在地、事業目的、資本金、株主、役員、事業年度などを決め、 定款を作成し、 公証人による定款認証を受けたうえで、 法務局へ設立登記を申請するという流れになります。

さらに、 会社設立後には 税務署・都道府県・市区町村・年金事務所等への届出や、 業種によっては建設業許可・宅建業免許などの 許認可手続きも必要になります。

今回は、 株式会社設立の流れ、必要書類、費用、 そして設立前に注意しておきたい点を 順番に解説します。

株式会社設立の大きな流れ
① 会社の基本事項を決める
↓
② 定款を作成する
↓
③ 公証人の定款認証を受ける
↓
④ 資本金を払い込む
↓
⑤ 設立登記に必要な書類を整える
↓
⑥ 法務局へ設立登記を申請
↓
⑦ 税務・社会保険等の届出
↓
⑧ 必要な許認可を取得

株式会社を設立する前に決めること

会社を作る前に、 まず会社の基本事項を決めます。

主な項目は、
  • 会社名(商号)
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金
  • 発起人
  • 株式数
  • 役員
  • 代表取締役
  • 事業年度
  • 公告方法
などです。
この段階で将来の事業計画まで考えておくことが重要です。

特に、 建設業・宅建業・古物商・飲食業など 許認可が必要な事業を予定している場合は、 設立後の許認可申請を見据えて 事業目的等を決めることが大切です。

① 会社名(商号)を決める

株式会社の名称を決めます。

会社名には、 「株式会社」という文字を入れる必要があります。

前株

株式会社○○

後株

○○株式会社

どちらでも設立できます。

会社名を決めるときは、 似た名称の会社や商標、 ウェブサイトのドメイン等も確認しておくと安心です。

② 本店所在地を決める

会社の住所となる 本店所在地 を決めます。

例えば、
  • 自宅
  • 賃貸事務所
  • 所有している事務所
  • 一定の条件を満たすシェアオフィス等
を利用することがあります。
賃貸物件を本店にする場合は、 賃貸借契約上、 法人登記や事業利用が認められているか確認しましょう。

また、 許認可事業では 単に登記できるだけでなく、 営業所・事務所としての要件を満たす必要がある場合があります。

③ 事業目的を決める

定款には、 会社が行う事業内容を 事業目的 として記載します。

会社設立時に特に重要なのが、 この事業目的です。

現在行う事業だけでなく、 近い将来行う予定の事業も 適切に記載しておくとよいでしょう。

例えば、
  • 不動産の売買・賃貸・管理・仲介
  • 建設工事
  • コンサルティング
  • インターネット関連事業
  • 物品販売
  • 各種サービス業
など、 実際の事業内容に合わせて定めます。

許認可を予定している会社は事業目的に注意

建設業許可や宅地建物取引業免許などを取得する場合には、 定款や登記事項の事業目的が 実際に行う事業と整合していることが重要です。

会社を設立した後で 「必要な事業目的が入っていなかった」 ということになると、 目的変更の手続きが必要になる場合があります。

そのため、 会社設立と許認可申請を別々に考えるのではなく、 最初から一体的に検討することが大切です。

④ 資本金を決める

株式会社では、 会社設立時の出資額として 資本金を決めます。

法律上は少額の資本金でも設立できますが、 実際の金額は慎重に決める必要があります。

資本金を考えるときは、
  • 開業時の運転資金
  • 事務所費用
  • 設備費用
  • 仕入代金
  • 人件費
  • 広告費
  • 許認可要件
  • 金融機関・取引先からの見え方
などを検討します。

資本金1円でもよい?

制度上、 1円の資本金で株式会社を設立することも可能です。

しかし、 実務上は必ずしもおすすめできるとは限りません。

会社設立直後から 家賃・設備費・仕入・人件費などが必要になるため、 実際に必要となる運転資金を考えて資本金を設定することが重要です。

許認可によっては財産要件がある

業種によっては、 許認可取得の際に 財産的基礎等の要件が設けられていることがあります。

例えば建設業許可では、 許可区分等に応じて 財産的基礎等の要件を確認する必要があります。

そのため、 許認可取得を予定している場合は、 資本金だけでなく 許認可要件全体を確認しておくことが重要です。

⑤ 発起人を決める

株式会社を設立する人を 発起人 といいます。

発起人は、 会社設立時の株式を引き受け、 定款を作成するなど 会社設立の中心となります。

一人だけで株式会社を設立することもできます。

その場合、 発起人 =株主 =代表取締役 となることも可能です。

⑥ 役員を決める

株式会社には、 少なくとも取締役を置きます。

会社の規模や機関設計によっては、 取締役会・監査役等を設置することもあります。

設立時に検討する事項として、
  • 取締役を誰にするか
  • 代表取締役を誰にするか
  • 取締役会を設置するか
  • 監査役等を置くか
  • 役員任期をどうするか
などがあります。

小規模会社なら取締役1名でも設立できる

株式譲渡制限会社など、 一般的な小規模会社では、 一定の条件のもとで 取締役1名のシンプルな会社設計も可能です。

一人会社の場合には、 株主1人・取締役1人 という形も珍しくありません。

⑦ 事業年度を決める

会社では、 一定期間ごとに決算を行います。

その期間を 事業年度 といいます。

例えば、
  • 4月1日から翌年3月31日
  • 1月1日から12月31日
  • 10月1日から翌年9月30日
など、 会社ごとに設定できます。

繁忙期や税務申告の時期も考えて 決算月を決めるとよいでしょう。

会社の基本事項を決めたら定款を作成

会社の基本事項が決まったら、 定款 を作成します。

定款は、 会社の基本ルールを定めた重要な書類です。

定款には、
  • 商号
  • 目的
  • 本店所在地
  • 設立時の出資に関する事項
  • 発起人
など、 法律上必要な事項を記載します。

定款には「絶対的記載事項」がある

定款には、 記載しなければ定款自体が有効に成立しない 絶対的記載事項 があります。

株式会社の主な絶対的記載事項として、
  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額または最低額
  • 発起人の氏名または名称・住所
などがあります。

株式会社では定款認証が必要

株式会社を設立する場合、 作成した定款について、 原則として公証人による認証を受けます。

株式会社
定款作成
↓
公証人による定款認証
↓
設立登記

合同会社では定款認証は不要ですが、 株式会社では重要な設立手続きの一つです。

電子定款を利用するメリット

定款は紙で作成する方法と、 電子定款として作成する方法があります。

電子定款では、 紙の定款に課税される印紙税を 不要にできるメリットがあります。

ただし、 電子定款を作成するには 電子署名等に対応した環境が必要になります。

定款認証に必要となる主な資料

具体的な必要書類は 公証役場や設立内容によって異なる場合がありますが、 一般に次のような資料を準備します。

  • 定款案
  • 発起人の本人確認資料
  • 印鑑証明書等
  • 実質的支配者に関する申告関係資料
  • 代理人がいる場合の委任関係書類
実際の認証時には、 公証役場から指定された最新の必要資料を確認しましょう。

⑧ 資本金を払い込む

定款認証後、 発起人が資本金を払い込みます。

会社はまだ設立前なので、 一般的には 発起人個人の口座等を利用して 払込みを行います。

払込み後は、 通帳の該当部分や取引明細等 を保存し、 払込みを証明する資料を作成します。

資本金の払込みで注意すること

「口座に以前から同じ金額が入っていた」 だけでは、 設立時の出資金としての払込みが 明確に確認できない場合があります。

実際の払込み方法については、 設立登記を担当する司法書士等と確認して進めると安心です。

⑨ 設立登記の書類を準備する

資本金の払込みが終わったら、 法務局へ提出する設立登記書類を準備します。

一般的には、
  • 株式会社設立登記申請書
  • 定款
  • 発起人の決定書等
  • 設立時取締役等の就任承諾書
  • 代表取締役の選定に関する書類
  • 払込みを証する書面
  • 印鑑証明書等
  • 必要に応じた印鑑関係書類
などがあります。
会社の機関設計や定款の内容によって、 必要書類は変わります。

設立登記を申請した日が会社設立日

株式会社は、 法務局に設立登記を申請することで成立します。

一般に、 設立登記の申請日が会社の設立日 となります。

そのため、 「この日を会社設立日にしたい」 という希望がある場合には、 登記申請日を考えて 事前準備を進める必要があります。

会社設立登記は誰に依頼する?

会社設立登記の申請代理は、 司法書士の専門分野です。

行政書士は、 定款作成や会社設立前の事業内容整理、 許認可を見据えた事業目的の検討等を 業務範囲に応じてサポートできます。

株式会社設立にかかる主な費用

株式会社設立には、 法定費用と専門家へ依頼する場合の報酬等があります。

費用項目 内容
定款認証関係費用 公証人による定款認証に関する費用
定款の印紙税 紙の定款では印紙税が必要になる場合があります。
一定の電子定款では不要となります。
登録免許税 株式会社設立登記の際に必要となります。
印鑑作成費 会社実印等を作成する場合の費用です。
証明書取得費 印鑑証明書、登記事項証明書等の取得費用です。
専門家報酬 行政書士・司法書士・税理士等へ依頼する場合の報酬です。

登録免許税はいくら?

株式会社の設立登記には 登録免許税が必要です。

一般に、 資本金の額 × 0.7% で計算し、 その金額が法定の最低額に満たない場合には、 最低額が適用されます。

実際の金額は 設立時点の法令・資本金額を確認して計算します。

会社設立後にも手続きがある

会社は登記が完了すれば すべて終わりというわけではありません。

設立後には、
  • 税務署への届出
  • 都道府県への届出
  • 市区町村への届出
  • 年金事務所への届出
  • 労働基準監督署・ハローワーク等への届出
  • 銀行口座開設
  • 許認可申請
などが必要になる場合があります。

税務署への主な届出

会社設立後には、 法人設立に関する届出や、 必要に応じて税務関係の各種手続きを行います。

例えば、
  • 法人設立届出関係
  • 青色申告に関する申請
  • 給与支払事務所等の開設関係
  • 源泉所得税関係の手続き
などがあります。
税務相談や税務申告書類の作成・提出代理は 税理士の専門分野です。

社会保険の手続き

株式会社は法人ですので、 役員・従業員の状況等に応じて 社会保険関係の手続きが必要になります。

確認する主な制度として、
  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険
などがあります。
法人を設立すれば 「従業員が少ないから社会保険は関係ない」 と単純には判断できません。

加入要件や具体的な手続きは、 年金事務所や社会保険労務士等へ確認しましょう。

法人銀行口座の開設

会社設立後は、 事業用として法人名義の銀行口座を 開設することが一般的です。

金融機関によっては、
  • 登記事項証明書
  • 会社の印鑑証明書
  • 代表者の本人確認書類
  • 定款
  • 事業内容が分かる資料
  • ウェブサイト
  • 取引予定が分かる資料
などを求められることがあります。
会社を設立したからといって、 必ず希望する金融機関で口座開設できるとは限りません。

許認可が必要な事業は営業開始前に確認

業種によっては、 会社を設立しただけでは 営業を始められません。

建設業

一定規模以上の建設工事を請け負う場合などには、 建設業許可が必要です。

宅地建物取引業

宅地・建物の売買や媒介等を業として行う場合には、 宅地建物取引業免許が必要です。

古物営業

中古品の売買等を行う場合には、 古物商許可が必要になる場合があります。

飲食店

飲食店営業を行う場合には、 保健所関係の許可等が必要になります。

建設業を行う会社は設立前から確認したい

建設業許可を予定している場合には、 会社設立前から 許可要件を確認しておくことが重要です。

例えば、
  • 経営業務の管理体制
  • 営業所技術者等
  • 財産的基礎
  • 営業所
  • 社会保険関係
  • 役員等の欠格要件
  • 定款の事業目的
などを確認します。

宅建業を行う会社も設立前の設計が重要

宅建業免許を取得する予定の場合も、 会社を作る前に 事務所・専任宅建士・事業目的などを 確認しておくことが重要です。

登記上は会社を設立できても、 その本店や人員体制が 宅建業免許の要件を満たさない場合があります。

株式会社設立に必要な主な書類

会社の内容によって異なりますが、 一般的な株式会社設立では 次のような資料・書類が関係します。

書類・資料 主な目的
定款 会社の基本ルールを定める
印鑑証明書等 発起人・役員等の確認に使用する場合がある
本人確認資料 関係者の本人確認
資本金払込資料 出資金の払込みを証明
就任承諾書 役員就任の意思を確認
発起人決定書等 本店所在地や設立事項等の決定を証明
登記申請書類 法務局へ会社設立登記を申請

会社設立でよくある失敗

① 事業目的が不足

設立後に始めたい事業や許認可に必要な目的が 入っていないことがあります。

② 資本金を低くしすぎる

開業直後の運転資金が不足することがあります。

③ 本店所在地だけで決める

許認可上の事務所要件を満たさないことがあります。

④ 決算月を深く考えない

繁忙期と税務申告時期が重なることがあります。

⑤ 役員構成を安易に決める

権限・株式・将来の経営権をめぐり 問題になる場合があります。

⑥ 許認可を後回しにする

会社はできたものの、 すぐ営業できない場合があります。

株式会社設立の一般的な流れ

STEP 1 事業計画を整理
何をする会社なのか、誰が経営するのかを決めます。
STEP 2 商号・本店・目的を決める
会社の基本事項を決定します。
STEP 3 資本金・株主・役員を決める
会社の所有・経営体制を設計します。
STEP 4 定款を作成
会社の基本ルールを書面化します。
STEP 5 定款認証
公証役場で定款認証を受けます。
STEP 6 資本金を払込
発起人から出資金を払い込みます。
STEP 7 設立登記書類を作成
就任承諾書等の必要書類を整えます。
STEP 8 法務局へ設立登記
登記申請日に株式会社が成立します。
STEP 9 税務・社会保険等の届出
会社設立後の各種行政手続きを進めます。
STEP 10 必要な許認可を取得
許認可業種の場合は、営業開始前に必要な許認可を確認します。

会社設立は何日くらいかかる?

会社の内容や公証役場・法務局の状況、 書類準備の進み具合によって異なります。

急いで会社を作りたい場合でも、 定款・資本金・役員・事業目的を十分確認してから進めることが重要です。

特に許認可を伴う会社では、 単純に設立日を早めるより、 許認可要件を満たす会社設計にすることの方が重要です。

会社設立後に変更すると費用がかかることもある

会社設立後に、

  • 商号
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 役員
  • 資本金
などを変更すると、 変更登記や各種届出が必要になることがあります。

設立時に十分検討しておけば、 設立直後の変更手続きを減らすことができます。

行政書士に相談できること

会社設立では、 「登記だけ」を考えるのではなく、 設立後にどのような事業を行うかまで考えて 会社の内容を決めることが重要です。

行政書士は業務範囲に応じて、
  • 会社設立前の事業内容の整理
  • 商号・本店所在地等の事項整理
  • 定款案の作成
  • 電子定款への対応
  • 事業目的の文案作成
  • 将来の許認可を見据えた目的整理
  • 会社設立後に必要な許認可の確認
  • 建設業許可申請
  • 宅建業免許申請
  • その他行政庁への許認可申請
などをサポートできます。
株式会社の設立登記申請代理は司法書士の専門分野です。

税務相談・税務申告は税理士、 社会保険・労働保険に関する専門的な手続きは 社会保険労務士等の専門分野となります。

株式会社設立前のチェックリスト

  • 会社名を決めた
  • 本店所在地を決めた
  • 賃貸借契約上、事業利用・登記が可能か確認した
  • 事業目的を決めた
  • 将来の事業も検討した
  • 許認可の有無を確認した
  • 資本金を決めた
  • 発起人を決めた
  • 株主構成を決めた
  • 取締役を決めた
  • 代表取締役を決めた
  • 事業年度を決めた
  • 定款を作成した
  • 定款認証の準備をした
  • 資本金払込方法を確認した
  • 設立登記書類を確認した
  • 設立後の税務届出を確認した
  • 社会保険等を確認した
  • 銀行口座開設資料を準備した
  • 許認可申請のスケジュールを確認した

まとめ

① 株式会社設立では、商号・本店所在地・事業目的・資本金・株主・役員などを最初に決めます。

② 会社の基本事項が決まったら定款を作成します。

③ 株式会社の定款は、原則として公証人による認証が必要です。

④ 定款認証後、資本金を払い込み、設立登記に必要な書類を整えます。

⑤ 法務局へ設立登記を申請した日に株式会社が成立します。

⑥ 設立登記の申請代理は司法書士の専門分野です。

⑦ 会社設立後には、税務・社会保険等の届出が必要になる場合があります。

⑧ 建設業・宅建業等を行う会社は、会社設立とは別に許認可の取得が必要です。

⑨ 許認可を予定している場合は、設立前から事業目的・資本金・事務所・役員構成等を確認することが重要です。

⑩ 「会社を作ること」だけでなく、「設立後に事業を始められる会社を作ること」が重要です。

会社設立で最も大切なのは 「設立後」を考えて作ること
会社設立
+
事業目的
+
資本金
+
許認可
+
税務・社会保険


これらを最初から一体として考えることで、 会社を作ったのに営業を始められない という事態を避けやすくなります。
株式会社設立・定款作成・許認可について
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「定款の事業目的をどう書けばよいか分からない」
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