会社設立後に必要な手続きとは?
税務署・年金事務所・許認可までまとめて解説
株式会社や合同会社は、 法務局で設立登記をすれば すべての手続きが終わるわけではありません。
会社設立後には、 税務署、都道府県、市区町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク などへの届出が必要になる場合があります。
さらに、 建設業・宅建業・古物営業・飲食店営業など、 許認可が必要な業種では、 会社を設立しただけでは営業を開始できません。
今回は、 会社設立後に確認したい手続きを 順番に整理して解説します。
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② 税務署への届出
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③ 都道府県・市区町村への届出
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④ 社会保険の手続き
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⑤ 労働保険・雇用保険の手続き
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⑥ 法人銀行口座・会計体制の整備
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⑦ インボイス等の税務上の検討
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⑧ 必要な許認可の取得
会社設立後は「登記完了=営業開始」とは限らない
会社は設立登記によって法人として成立します。
しかし、 実際に事業を始めるためには、 業種や従業員の有無などに応じて さまざまな手続きを行う必要があります。
会社設立後にまず準備したいもの
- 履歴事項全部証明書
- 会社の印鑑証明書
- 定款
- 会社実印
- 代表者の本人確認資料
- 本店所在地の確認資料
- 資本金に関する資料
これらは、 銀行口座開設、税務届出、許認可申請、 各種契約などで使用することがあります。
① 税務署への届出
会社を設立した場合には、 税務署への届出が必要になります。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税関係の申請・届出
法人設立届出書
会社を設立したことを 税務署へ知らせるための届出です。
添付書類や提出方法は 制度改正等によって変更される場合があるため、 提出時点の国税庁の案内を確認します。
青色申告の承認申請
法人税について 青色申告を利用する場合には、 所定の期限までに 青色申告の承認申請を行う必要があります。
申請が遅れると、 希望する事業年度から 青色申告を利用できない場合があります。
給与を支払う場合の届出
代表取締役や従業員に 役員報酬・給与を支払う場合には、 給与支払事務所等に関する届出や、 源泉所得税に関する手続きが必要になります。
- 役員報酬の設定
- 給与計算
- 源泉所得税
- 年末調整
- 法定調書
役員報酬は設立後に自由に変えられる?
役員報酬は、 税務上の取扱いも含めて 慎重に決める必要があります。
役員報酬の決定時期や変更については 税務上のルールが関係するため、 税理士に確認すると安心です。
② 都道府県・市区町村への届出
法人を設立した場合、 所在地を管轄する 都道府県や市区町村への 法人設立関係の届出が必要になる場合があります。
法人住民税・法人事業税等の関係で、 各自治体の手続きを確認します。
本店所在地と支店所在地にも注意
本店だけでなく、 他の自治体に支店・営業所等を設ける場合には、 地方税上の届出等が必要になる場合があります。
事業所の所在地が複数ある場合は 特に確認が必要です。
③ 社会保険の手続き
株式会社・合同会社などの法人では、 健康保険・厚生年金保険について 加入手続きが必要となる場合があります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 被保険者資格取得関係
- 被扶養者関係
法人の代表者のみの場合でも、 報酬の有無その他の状況により 社会保険の対象となることがあります。
年金事務所への手続き
社会保険の適用事業所となる場合には、 年金事務所へ所定の手続きを行います。
- 新規適用届
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者に関する届出
④ 従業員を雇う場合の労働保険
会社が従業員を雇用する場合には、 労働保険関係の手続きも確認します。
労災保険
業務中や通勤中の災害などに備える制度です。
雇用保険
一定の要件を満たす従業員について 加入手続きを行います。
労働基準監督署への手続き
従業員を雇った場合には、 労災保険等について 労働基準監督署への手続きが必要になることがあります。
事業の開始時期や 従業員の雇用状況を確認して 手続きを進めます。
ハローワークへの手続き
雇用保険の適用事業となる場合には、 ハローワークへの届出が必要です。
労働時間、雇用期間、 雇用形態等に応じて 加入要件を確認する必要があります。
社会保険と労働保険は別の制度
| 制度 | 主な内容 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 医療保険 | 年金事務所等 |
| 厚生年金保険 | 年金制度 | 年金事務所等 |
| 労災保険 | 業務災害・通勤災害 | 労働基準監督署等 |
| 雇用保険 | 失業等に関する給付 | ハローワーク |
⑤ 法人銀行口座を開設する
会社設立後は、 会社のお金と代表者個人のお金を 明確に分けるため、 法人名義の銀行口座を用意することが一般的です。
- 履歴事項全部証明書
- 印鑑証明書
- 代表者本人確認書類
- 定款
- 会社のウェブサイト
- 事業計画書
- 契約書・見積書等
- 事務所の確認資料
銀行口座開設では事業の実体が重要
金融機関では マネーロンダリング対策等のため、 会社の事業実態を確認することがあります。
⑥ 会計・経理体制を整える
会社を設立すると、 売上や経費を記帳し、 会社として決算を行う必要があります。
- 売上の管理
- 経費の管理
- 領収書・請求書の保存
- 銀行口座の管理
- 現金出納
- 役員報酬の管理
- 給与計算
会社のお金と個人のお金を混ぜない
一人会社では、 会社のお金と代表者個人のお金の区別が 曖昧になりやすい傾向があります。
法人口座・法人カード・会計帳簿等を利用して、 会社と個人の取引を分けて管理することが重要です。
⑦ 請求書・見積書・契約書を準備する
会社として事業を始めるためには、 取引関係の書類も整えておく必要があります。
- 見積書
- 注文書
- 請求書
- 領収書
- 業務委託契約書
- 売買契約書
- 秘密保持契約書
- 利用規約
事業内容に合わせて、 必要な契約書を準備します。
契約書の名義にも注意
会社設立後は、 新規契約を法人名義で行うことが一般的です。
事務所、電話、インターネット、 各種サービス契約なども 必要に応じて法人名義へ整理します。
⑧ インボイス制度への対応を検討
会社設立後、 取引先との関係等に応じて 適格請求書発行事業者の登録を 検討する場合があります。
登録するかどうかは、 売上規模、取引先、 消費税の取扱い等を踏まえて 検討する必要があります。
具体的な税務判断は 税理士等へ確認しましょう。
⑨ 法人用クレジットカード・決済方法
必要に応じて 法人カードやキャッシュレス決済、 オンライン決済サービス等を用意します。
経費管理の効率化にもつながりますが、 利用者・利用限度額・経費精算ルール等を 社内で決めておくことが重要です。
⑩ 許認可が必要か確認する
会社設立後に最も注意したいのが、 許認可の有無 です。
許認可が必要となる主な業種
| 業種 | 主な許認可等 | 主な行政機関等 |
|---|---|---|
| 建設業 | 建設業許可 | 都道府県・国土交通大臣等 |
| 宅地建物取引業 | 宅地建物取引業免許 | 都道府県・国土交通大臣 |
| 中古品売買 | 古物商許可 | 公安委員会 |
| 飲食店 | 飲食店営業許可等 | 保健所等 |
| 人材紹介 | 有料職業紹介事業許可等 | 厚生労働行政関係 |
| 運送業 | 事業内容に応じた許可等 | 運輸局等 |
建設業を始める場合
一定規模以上の建設工事を請け負う場合などには、 建設業許可が必要です。
- 経営業務の管理体制
- 営業所技術者等
- 財産的基礎
- 営業所
- 社会保険関係
- 欠格要件
宅建業を始める場合
宅地・建物の売買、交換、 売買・賃貸の代理や媒介等を 宅地建物取引業として行う場合には、 宅地建物取引業免許が必要です。
- 事務所
- 専任の宅地建物取引士
- 代表者・役員等
- 欠格要件
- 営業保証関係
- 会社の事業目的
古物を扱う場合
中古品を仕入れて販売するなど、 古物営業に該当する場合には、 古物商許可が必要になることがあります。
インターネット販売であっても、 取扱内容によっては許可対象になります。
飲食店を始める場合
飲食店を営業する場合には、 保健所関係の営業許可等が必要になります。
店舗工事を終えてから 許可要件を満たしていないことが分かると、 追加工事等が必要になる可能性があります。
会社設立後の許認可でよくある失敗
① 目的が入っていない
定款・登記事項の事業目的と 許認可事業が合っていないことがあります。
② 事務所要件を満たさない
登記できても、 許認可上の営業所として認められない場合があります。
③ 人員要件を満たさない
資格者や常勤者等が不足している場合があります。
④ 財産要件を確認していない
資本金だけを見て判断し、 他の要件を満たさない場合があります。
⑤ 先に営業を始める
許認可取得前に営業し、 法令上の問題になる可能性があります。
⑥ 変更届を忘れる
役員、本店、商号等の変更後に 許認可上の届出を忘れることがあります。
会社設立後の手続きは「期限管理」が重要
会社設立後の各種手続きには、 提出期限が定められているものがあります。
設立日を基準として、 何をいつまでに行うか 一覧表にして管理するとよいでしょう。
会社設立後の手続き一覧
| 手続き | 主な確認先 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 法人税関係 | 税務署 | 法人設立、青色申告、給与等 |
| 地方税関係 | 都道府県・市区町村 | 法人住民税・事業税等 |
| 健康保険・厚生年金 | 年金事務所等 | 新規適用、資格取得等 |
| 労災保険 | 労働基準監督署等 | 従業員雇用時の適用 |
| 雇用保険 | ハローワーク | 加入対象者の手続き |
| 銀行口座 | 金融機関 | 法人名義口座 |
| 許認可 | 行政庁 | 業種ごとの許可・免許等 |
会社設立後30日程度で確認したいこと
- 登記事項証明書を取得した
- 会社の印鑑証明書を取得できる状態にした
- 税務署関係の届出を確認した
- 地方税関係の届出を確認した
- 青色申告の期限を確認した
- 役員報酬を検討した
- 社会保険の手続きを確認した
- 従業員を雇う場合の労働保険を確認した
- 法人口座の準備を進めた
- 会計ソフト等の経理体制を整えた
- 必要な契約書を準備した
- 許認可が必要か確認した
会社設立後の一般的な流れ
会社の登記事項を確認します。
履歴事項全部証明書・印鑑証明書等を必要に応じて取得します。
法人設立・青色申告・給与関係等を確認します。
都道府県・市区町村の手続きを確認します。
年金事務所等で必要な手続きを行います。
労災保険・雇用保険等を確認します。
法人口座・経理・請求書等を準備します。
必要な業種では許可・免許等を取得します。
法令上必要な手続きが整ったうえで事業を開始します。
決算、税務申告、役員任期、許認可更新等を管理します。
会社設立後は毎年の手続きもある
会社は一度設立すれば その後何もしなくてよいわけではありません。
- 決算
- 法人税等の申告
- 地方税申告
- 年末調整
- 社会保険関係
- 労働保険年度更新
- 許認可の届出・更新
- 役員任期の確認
役員変更・本店移転等があったら
会社設立後に 役員、本店、商号、事業目的などを変更した場合には、 登記や行政庁への届出が必要になることがあります。
建設業許可や宅建業免許等を持つ会社では、 変更内容に応じて 別途変更届等を確認する必要があります。
会社設立後によくある勘違い
登記すれば全部終わり
税務・社会保険・許認可等の 別手続きがあります。
社長1人なら社会保険不要
法人では状況に応じて 社会保険加入を確認する必要があります。
売上がないから申告不要
法人には決算・申告等が必要となる場合があります。
会社があればすぐ営業できる
許認可業種では、 許可等の取得前に営業できない場合があります。
行政書士に相談できること
会社設立後は、 特に許認可関係について 行政書士がサポートできる業務があります。
- 会社の事業内容の整理
- 許認可の要否確認
- 許認可申請書類の作成
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 古物商許可等の申請支援
- 許認可上の変更届
- 契約書等の作成
- 定款・事業目的に関する事項整理
税務相談・税務申告は税理士、 社会保険・労働保険に関する専門的な手続きは 社会保険労務士等の専門分野となります。
会社設立後チェックリスト
- 登記完了を確認した
- 履歴事項全部証明書を準備した
- 印鑑証明書等を準備した
- 税務署への届出を確認した
- 青色申告の申請期限を確認した
- 役員報酬を検討した
- 都道府県への届出を確認した
- 市区町村への届出を確認した
- 健康保険・厚生年金を確認した
- 労災保険を確認した
- 雇用保険を確認した
- 法人口座を準備した
- 会計体制を整えた
- 請求書・見積書を準備した
- 契約書を準備した
- インボイス登録の要否を検討した
- 必要な許認可を確認した
- 許認可取得前に営業していないか確認した
- 今後の決算・申告期限を管理した
- 役員任期・許認可更新時期を管理した
まとめ
① 会社設立登記が終わっても、その後に税務・社会保険・許認可等の手続きがあります。
② 税務署では、法人設立・青色申告・給与関係等の届出を確認します。
③ 都道府県・市区町村にも地方税関係の届出が必要になる場合があります。
④ 法人では健康保険・厚生年金保険の加入手続きを確認する必要があります。
⑤ 従業員を雇う場合には、労災保険・雇用保険等も確認します。
⑥ 法人銀行口座、会計、請求書、契約書等の事業体制も整えます。
⑦ インボイス登録の要否は、取引先や税務上の状況を踏まえて検討します。
⑧ 建設業・宅建業・古物営業・飲食店等では、別途許認可が必要になる場合があります。
⑨ 会社登記が完了しても、許認可を取得する前に営業できない業種があります。
⑩ 会社設立後は「何を、いつまでに、どこへ出すか」を一覧にして管理することが重要です。
+
税務手続き
+
社会保険
+
労働保険
+
会計・銀行
+
許認可
これらを順番に整えて、 実際に事業を始められる会社にすること が重要です。
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