任意後見契約だけで老後は安心?
見守り・財産管理・身元保証・死後事務委任・遺言との組み合わせを解説

「将来、認知症になったときのために 任意後見契約を作っておけば、 これで老後の準備はすべて終わり」 と考えていませんか。

任意後見契約は、 判断能力が低下した後の財産管理や 生活・療養等に必要な法律行為を 信頼できる人へ任せるための重要な制度です。

しかし、 任意後見契約だけで、 元気な時から死亡後までの すべての問題に対応できるわけではありません。

例えば、 任意後見が始まる前の見守り、 身体が弱った時期の財産管理、 施設入居時の身元保証等、 死亡後の葬儀・納骨、 財産の相続などは、 それぞれ別に考える必要があります。

最初に結論
老後の備えは、

任意後見契約を1本作れば完成

というものではありません。

本人の状況に応じて、

見守り契約
+
財産管理等委任契約
+
身元保証等
+
任意後見契約
+
死後事務委任契約
+
遺言


を組み合わせて考えることで、

元気な時 → 身体が弱った時 → 判断能力が低下した時 → 施設入居 → 死亡後 → 相続

までの「支援の空白」を 少なくすることができます。

まず、任意後見契約でできること

任意後見契約は、 本人の判断能力が十分なうちに、 将来判断能力が不十分になった場合に備えて 締結する契約です。

任意後見契約は、 公正証書によって締結する必要があります。

その後、 本人の判断能力が不十分な状況となり、 家庭裁判所が 任意後見監督人を選任した時に 任意後見契約の効力が生じます。

契約で必要な代理権を定めておけば、 任意後見開始後には、例えば、
  • 預貯金の管理
  • 銀行に関する必要な手続き
  • 生活費等の支払い
  • 介護費・施設費等の支払い
  • 介護サービスに関する契約
  • 高齢者施設への入居契約
  • 住居に関する契約
  • 医療・療養に伴う契約や費用の支払い
  • その他、代理権目録で定めた財産管理等
などを任せることが考えられます。

しかし、任意後見には「始まる前」と「死亡後」がある

任意後見契約を考えるうえで 特に重要なのがこの点です。

任意後見契約を公正証書で作っただけでは、 任意後見人による支援は開始しません。

本人の判断能力が不十分な状況となり、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任して 初めて任意後見契約の効力が生じます。

また、 本人が死亡すると、 任意後見人としての権限は 原則として終了します。

つまり、 任意後見だけでは、 開始前と死亡後に対応できない部分がある ということです。

老後を時間軸で考えてみましょう

① 元気な時
見守り・任意後見・遺言等を準備
↓
② 一人暮らし等に不安が出てきた時
見守り契約による定期連絡・訪問等
↓
③ 判断能力はあるが身体が弱ってきた時
必要に応じて財産管理等委任契約
↓
④ 入院・高齢者施設入居
緊急連絡先・身元保証等の必要性を確認
↓
⑤ 判断能力が不十分になった時
任意後見監督人選任の申立てを検討
↓
⑥ 任意後見開始
任意後見人が契約で定めた代理権を行使
↓
⑦ 本人死亡
任意後見人としての権限は原則終了
↓
⑧ 死亡後
死後事務委任・遺言・相続へ

① 元気な時から支える「見守り契約」

任意後見契約を締結してから 実際に任意後見が開始するまでには、 長い期間が空くことがあります。

そこで検討したいのが 見守り契約です。

見守り契約では、 契約内容に応じて、
  • 定期的な電話連絡
  • 定期訪問
  • 本人の生活状況等の確認
  • 健康状態等の変化の確認
  • 必要に応じた家族・支援者等への連絡
  • 将来の生活についての相談
などを組み合わせることが考えられます。
見守り契約の大きな役割の一つは、 「以前と比べて本人にどのような変化があるか」 を継続的に確認することです。

特に、 一人暮らし、 子どもがいない、 親族が遠方にいるといった場合には、 本人の変化に誰が気付くのかを あらかじめ考えておくことが重要です。

見守り契約だけで財産管理はできる?

見守り契約を締結したからといって、 当然に本人の預金を管理したり、 本人に代わって銀行手続きをしたりできるわけではありません。

見守り契約と財産管理の代理権は別です。

お金の管理や契約手続き等を 第三者へ任せる必要がある場合には、 そのための契約・代理権を別に検討します。

② 判断能力はあるが身体が弱ったら「財産管理等委任契約」

高齢になると、 判断能力には問題がなくても、 身体的な理由から 手続きが難しくなることがあります。

例えば

足腰が弱くなり、 銀行や役所へ出向くことが難しくなった。

あるいは

入院等によって、 日常の支払いや財産管理を 自分で行うことが難しくなった。

この段階では、 本人の判断能力が十分であれば、 まだ任意後見を開始する段階とは限りません。

そこで、 必要に応じて検討するのが 財産管理等委任契約です。

契約内容に応じて、
  • 預貯金に関する一定の手続き
  • 生活費等の支払い
  • 公共料金等の支払い
  • 施設費・医療費等の支払い
  • 契約で定めた財産管理事務
  • その他、本人から委任された事務
などを任せることが考えられます。
財産管理等委任契約は、 本人に判断能力がある段階で利用する契約です。

本人の判断能力が不十分となった後の備えとしては、 任意後見契約との組み合わせを検討します。

③ 入院・施設入居で問題になる「身元保証」

高齢者施設への入居や入院の際には、 施設・医療機関等から、 身元保証人、身元引受人、 連帯保証人、緊急連絡先等について 確認されることがあります。

ここで注意したいのは、 これらの言葉が すべて同じ意味ではないという点です。

名称 考えられる役割 注意点
緊急連絡先 急変・事故等の際の連絡先 必ずしも金銭的な保証責任を意味しません。
身元保証人・身元引受人 施設等が契約上求める一定の支援・対応 具体的な役割は施設・契約によって異なります。
連帯保証人 本人の債務について契約上の保証責任を負う場合 保証の範囲・極度額等を契約書で確認することが重要です。
任意後見人 代理権目録に基づく財産管理・法律行為 任意後見人だから当然に身元保証人になるわけではありません。
「任意後見契約を結んでいるから、 施設の身元保証についてもすべて解決する」 とは限りません。

施設・医療機関が何を求めているのかを 具体的に確認する必要があります。

身元保証サービスを利用する場合の注意点

親族等に身元保証を頼めない場合には、 民間の身元保証等のサービスを 検討することもあります。

ただし、 「身元保証サービス」は 全国一律の内容が法律で定められた 単一のサービスではありません。

事業者や契約によって、 サービス内容・料金・預託金等が異なります。

契約前には、少なくとも、
  • 具体的に何をしてくれるのか
  • 何をしてくれないのか
  • 初期費用はいくらか
  • 月額・年額費用はあるか
  • 個別対応ごとの費用はあるか
  • 預託金がある場合、その目的は何か
  • 預託金をどのように管理するか
  • 利用状況や残高の報告方法
  • 解約した場合の返金方法
  • 事業者が事業を継続できなくなった場合の対応
  • 死亡後の事務まで含まれるか
などを確認することが重要です。

身元保証人なら医療同意もできる?

身元保証人や任意後見人になったからといって、 本人に代わる包括的な医療同意権が 当然に与えられるわけではありません。

入院時の事務手続きや 医療費の支払い等と、 手術・治療などの医療行為への同意は 区別して考える必要があります。

そのため、 本人に判断能力があるうちに、 将来どのような医療や療養を希望するのかを整理し、 必要に応じて家族や支援者、 医療・介護関係者等と共有しておくことも大切です。

④ 判断能力が低下した後を支える「任意後見契約」

本人の判断能力が不十分な状況となり、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、 任意後見契約の効力が生じます。

任意後見人は、 あらかじめ定めた代理権の範囲で、
  • 預貯金等の財産管理
  • 生活費等の支払い
  • 銀行に関する必要な手続き
  • 介護サービスに関する契約
  • 施設入居に関する契約
  • 住居に関する契約
  • 医療・療養に伴う契約・費用支払い等
などを行うことが考えられます。

任意後見人には一般的な取消権がない

任意後見制度について、 もう一つ知っておきたい重要な点があります。

任意後見人には、 法定後見制度の成年後見人に認められているような 一般的な取消権はありません。

本人が自ら不利益な契約をした場合に、 「任意後見人だから」という理由だけで 当然にその契約を取り消せるわけではありません。

この点も踏まえ、 本人の状態を継続的に確認し、 必要な時期に適切な支援へつなげることが重要です。

⑤ 死亡後を支える「死後事務委任契約」

本人が死亡すると、 任意後見人としての権限は 原則として終了します。

しかし、 死亡後には様々な事務が残ります。

例えば、
  • 関係者への死亡連絡
  • 葬儀・火葬に関する手配
  • 納骨に関する事務
  • 施設退去に伴う事務
  • 住居の明渡しに伴う事務
  • 公共料金等の契約終了に伴う事務
  • 携帯電話等の契約終了に伴う事務
  • 遺品・家財等について契約で定めた事務
などがあります。

こうした死亡後の事務を あらかじめ信頼できる人へ依頼しておく方法が 死後事務委任契約です。

死後事務委任契約と遺言は別のものです。

死後事務委任契約を締結しただけで、 自宅や預貯金等を 誰に相続させるかを決められるわけではありません。

⑥ 財産を誰に残すか決める「遺言」

死亡後の財産承継について 本人の意思を残すために重要なのが 遺言です。

死後事務委任

葬儀・納骨・住居や各種契約の終了に伴う事務など、 「死亡後の事務」を依頼するための契約です。

遺言

自宅、預貯金等の財産を 死亡後に誰へどのように承継させるか等について 本人の意思を残します。

特に、 子どもがいない方、 相続人が多い方、 特定の人に財産を残したい方、 不動産を所有している方などは、 遺言の必要性を早めに検討しておくことが重要です。

6つの仕組みを比較すると

仕組み 主に利用する時期 主な目的 注意点
見守り契約 元気な時から 定期連絡・訪問等による生活状況等の確認 それだけで財産管理の代理権が生じるわけではありません。
財産管理等委任契約 判断能力がある時 契約で定めた財産管理・事務等 任せる内容・権限・報告方法等を明確にします。
身元保証等 入院・施設入居等 施設等との契約に応じた保証・連絡・支援等 役割は契約・事業者等によって異なります。
任意後見契約 判断能力が不十分となった後 財産管理・生活療養等に必要な法律行為 任意後見監督人選任後に効力が生じます。
死後事務委任契約 死亡後 葬儀・納骨・住居等に関する死後の事務 財産の相続先を決める遺言とは別です。
遺言 死亡後に効力 財産承継等について本人の意思を残す 方式・内容・遺留分等への配慮が必要です。

すべての契約を作らなければいけない?

いいえ。

すべての方が、 見守り・財産管理・身元保証・任意後見・ 死後事務委任・遺言のすべてを 準備しなければならないわけではありません。

必要な備えは、 家族関係、年齢、健康状態、 資産、住居、親族との関係、 将来希望する生活などによって異なります。

家族が近くにいる方

家族が日常的に見守りや緊急連絡を 担える場合があります。 それでも将来の財産管理や遺言等を 検討する意味はあります。

一人暮らしの方

見守り、緊急時の連絡、 将来の財産管理、 施設入居後の支援まで 早めに整理することが重要です。

身寄りが少ない方

任意後見だけでなく、 身元保証等、死後事務、 遺言まで含めて 支援の空白を確認することが重要です。

ケース① 一人暮らし・子どもがいない

元気な時
見守り契約+任意後見契約+遺言を検討

身体が弱ってきた時
必要に応じて財産管理等委任契約

施設入居時
施設が求める緊急連絡先・身元保証等を確認

判断能力が不十分になった時
任意後見監督人選任の申立てを検討

死亡後
死後事務委任契約+遺言による財産承継

このような方の場合には、 「認知症になった後」だけでなく、 認知症になる前と死亡後を誰が支えるか が重要になります。

ケース② 子どもはいるが遠方に住んでいる

子どもがいるから すべて安心とは限りません。

仕事や子育て、 距離の問題等によって、 日常的な訪問や銀行・施設等の手続きを 家族が継続して行うことが難しい場合もあります。

この場合には、
  • 日常の見守りを誰が担当するか
  • 緊急時には誰へ連絡するか
  • 財産管理を誰に任せるか
  • 将来の任意後見人を誰にするか
  • 施設入居時の対応をどうするか
  • 家族と専門家の役割をどう分けるか
を整理しておくとよいでしょう。

ケース③ 高齢夫婦だけで暮らしている

「夫が妻を支える」 「妻が夫を支える」 という前提だけで老後を考えることにも 注意が必要です。

夫婦は同年代であることが多く、 将来的には 二人とも支援が必要になる可能性 があります。

「配偶者がいるから大丈夫」ではなく、 配偶者が支援できなくなった場合の 第二の支援体制まで考えておくことが大切です。

ケース④ 高齢者施設への入居を考えている

施設入居を検討する場合には、 施設そのものを選ぶだけでなく、 入居後の財産や自宅についても考える必要があります。

  • 施設費を誰が管理・支払いするか
  • 緊急連絡先を誰にするか
  • 身元保証等をどうするか
  • 判断能力が低下した後の契約をどうするか
  • 現在の自宅を残すか
  • 自宅を売却・賃貸等する可能性があるか
  • 死亡後の施設退去等を誰に頼むか
  • 自宅等を最終的に誰に承継させるか

施設入居と「自宅」の問題は早めに考える

高齢者施設へ入居すると、 それまで住んでいた自宅が 空き家になることがあります。

自宅を残す

将来戻る可能性がある場合など。 維持管理・固定資産税等も考えます。

賃貸等を検討

本人の財産状況、 将来の住居の必要性等を踏まえて検討します。

売却を検討

施設費や今後の生活資金等も含め、 本人の意思・利益を踏まえて検討します。

判断能力が大きく低下してから 初めて自宅の処理を考えると、 契約や財産管理の面で問題が複雑になる場合があります。

本人が元気なうちに、 「施設へ入ったら自宅をどうしたいか」 という希望まで整理しておくことが大切です。

「誰に何を頼むか」を一覧にしておく

老後の備えでは、 契約書を作ることだけでなく、 支援者の役割を整理することが重要です。

必要になること 誰に頼むか 事前に確認すること
定期的な安否・生活確認 家族・見守り契約の相手方等 頻度・方法・緊急時の対応
日常の財産管理 家族・受任者等 権限・記録・報告方法
施設入居時の緊急連絡等 家族・支援者等 施設が求める具体的役割
判断能力低下後の法律行為 任意後見人 代理権目録の内容
死亡後の事務 死後事務受任者 葬儀・納骨・住居等の範囲
財産の承継 遺言執行者等 遺言内容・相続人等

老後の備えで特に重要な「3つの空白」

空白① 任意後見開始前

契約は作ったものの、 本人の変化を確認する人がいない。

→ 見守り契約等を検討

空白② 入院・施設入居

任意後見とは別に、 緊急連絡・身元保証等が問題になる。

→ 施設等の具体的な要件を確認

空白③ 死亡後

任意後見が終了した後、 葬儀・納骨・住居・相続等が残る。

→ 死後事務委任+遺言等を検討

サ高住管理者として8年間、現場に携わってきました

老後の問題は「契約1本」ではなく生活全体から考えることが大切です

私は、 サービス付き高齢者向け住宅の管理者として8年間、 高齢者住宅の現場に携わってきました。

高齢者の生活では、 認知症だけを考えればよいわけではありません。

実際には、
  • 一人暮らしに不安が出てくる
  • 身体が弱くなる
  • 介護が必要になる
  • 入院する
  • 退院後の生活場所を考える
  • 高齢者住宅への入居を検討する
  • 判断能力が低下する
  • 自宅をどうするか考える
  • 死亡後のことを考える
  • 相続財産をどう残すか考える
といった問題が、 時間の経過とともに 互いに関係しながら生じます。

そのため、 「任意後見契約を作るかどうか」 だけで考えるのではなく、 「今から死亡後まで、どこに支援の空白があるか」 を確認すること が重要です。

現在は、 この現場経験を活かして 高齢者住宅の紹介事業にも携わっています。

行政書士と一緒に「老後の設計図」を整理する

老後の備えを考える場合には、 最初から 「任意後見契約を作る」 「死後事務委任契約を作る」 と決める必要はありません。

まず、 現在の生活状況や家族関係、 財産、住居、 将来の希望等を整理します。

例えば、
  • 現在は一人暮らしか
  • 近くに頼れる家族がいるか
  • 将来誰に見守ってほしいか
  • 財産管理を誰に任せたいか
  • 認知症になった場合に誰に支援してほしいか
  • 自宅で暮らし続けたいか
  • 高齢者住宅への入居を考えているか
  • 施設入居後の自宅をどうしたいか
  • 身元保証等を頼める人がいるか
  • 葬儀・納骨について希望があるか
  • 死亡後の住居や契約を誰に整理してほしいか
  • 財産を誰に残したいか
を一つずつ確認します。

そのうえで、 必要な契約・遺言等を組み合わせていくと、 自分に必要な老後の備えが見えやすくなります。

準備する順番

STEP 1
家族関係・財産・住居・健康状態を整理
↓
STEP 2
将来どのような生活を送りたいか整理
↓
STEP 3
頼れる家族・親族・支援者を確認
↓
STEP 4
見守りが必要か検討
↓
STEP 5
財産管理等委任が必要か検討
↓
STEP 6
施設入居・身元保証等への備えを確認
↓
STEP 7
任意後見契約の内容・代理権を検討
↓
STEP 8
死亡後に必要な事務を整理
↓
STEP 9
死後事務委任契約を検討
↓
STEP 10
遺言による財産承継を検討

行政書士に相談できること

行政書士には、 紛争性のない範囲で、 老後の備えに必要となる契約書や 遺言等の書類について相談することができます。

業務範囲に応じて、
  • 本人の希望・家族関係・財産等の整理
  • 見守り契約書の作成
  • 財産管理等委任契約書の作成
  • 任意後見契約内容の整理
  • 任意後見契約公正証書作成の準備支援
  • 公証役場との事前調整に関する支援
  • 死後事務委任契約書の作成
  • 遺言書の作成支援
  • 高齢者住宅入居に伴う書類の整理
  • 相続・終活に関する書類作成
などについて相談することができます。
行政書士が対応できる業務には範囲があります。

具体的な紛争についての代理交渉・訴訟等は弁護士、 不動産登記の申請代理は司法書士、 個別具体的な税務相談・税務申告は税理士の専門分野です。

また、 家庭裁判所における手続きについては、 内容に応じて弁護士・司法書士等への相談が 必要となる場合があります。

老後の備えチェックリスト

  • 一人暮らしになった場合の見守り方法を決めている
  • 緊急時の連絡先を決めている
  • 財産・預貯金の一覧を整理している
  • 身体が弱った時の財産管理を考えている
  • 任意後見人になってほしい人を考えている
  • 任意後見人へ何を任せるか考えている
  • 将来住みたい場所について希望を整理している
  • 施設入居時の身元保証等について考えている
  • 施設入居後の自宅をどうするか考えている
  • 医療・療養について自分の希望を整理している
  • 葬儀について希望を整理している
  • 納骨・お墓について希望を整理している
  • 死亡後の住居・契約等を誰に任せるか考えている
  • 財産を誰に残すか考えている
  • 必要に応じて遺言を準備している

まとめ

① 任意後見契約だけで、元気な時から死亡後までのすべてをカバーできるわけではありません。

② 任意後見開始前の本人の状態を確認する方法として、見守り契約等を検討できます。

③ 判断能力はあるものの身体的に財産管理等が難しくなった場合には、財産管理等委任契約を検討できます。

④ 入院・施設入居では、任意後見とは別に緊急連絡先や身元保証等が問題になる場合があります。

⑤ 任意後見契約は、本人の判断能力が不十分な状況となり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が生じます。

⑥ 任意後見人だからといって、当然に身元保証人になるわけではありません。

⑦ 任意後見人や身元保証人に、包括的な医療同意権が当然に与えられるわけではありません。

⑧ 本人が死亡すると任意後見人としての権限は原則終了するため、死亡後は死後事務委任契約を別途検討します。

⑨ 死後事務委任契約は財産の相続先を決めるものではないため、財産承継については遺言を検討します。

⑩ 大切なのは契約の数ではなく、本人の状況に合わせて「支援の空白」をなくしていくことです。

老後の備えは「一本の契約」ではなく「時間軸」で考えます
元気な時
見守り・任意後見・遺言

↓

身体が弱った時
必要に応じて財産管理等委任

↓

入院・施設入居
緊急連絡・身元保証等を確認

↓

判断能力が不十分になった時
任意後見監督人選任を検討

↓

任意後見開始
財産管理・生活療養等に必要な法律行為

↓

死亡
任意後見人としての権限は原則終了

↓

死亡後
死後事務委任+遺言・相続

「今、何が必要か」だけではなく、 「次に何が必要になるか」まで考えて準備することが、 老後の安心につながります。
任意後見・見守り・財産管理・死後事務・遺言など
老後の備えについてお気軽にご相談ください
「任意後見だけで十分なのか知りたい」
「一人暮らしなので将来が心配」
「認知症になる前から準備しておきたい」
「施設入居時の身元保証が心配」
「施設へ入った後の自宅をどうするか考えたい」
「亡くなった後のことまで準備したい」
といった段階からご相談いただけます。
川崎駅前通行政書士事務所
TEL:090-5429-0927
老後の備えについて相談する
サービス付き高齢者向け住宅の管理者として8年間の現場経験を活かし、
高齢者住宅の紹介をはじめ、見守り・財産管理・任意後見・
死後事務・遺言・相続など、老後に必要となる備えを状況に応じて整理いたします。