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行政書士の終活サポート
元気なうちから「もしもの時」と亡くなった後まで準備する

「終活」という言葉を聞くと、 遺言書やお墓、葬儀の準備を 思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし、本来の終活は 「亡くなった後の準備」だけではありません。

高齢になったとき、 認知症になったとき、 一人で生活することが難しくなったとき、 高齢者住宅へ住み替えるとき、 そして亡くなった後まで、 「自分はどうしてほしいのか」を元気なうちに整理すること も重要な終活です。

行政書士の終活サポートとは?
行政書士には、業務として取り扱うことができる範囲で、

遺言書作成の支援
見守り契約
財産管理等委任契約
任意後見契約
死後事務委任契約
相続関係書類の作成
高齢者住宅への住み替えに伴う各種相談


などを相談することができます。

大切なのは、 一つの制度だけを見るのではなく、 「元気な時から亡くなった後まで」時間軸で考えること です。

なぜ元気なうちに終活をするのでしょうか?

終活で最も重要なのは、 本人が自分で判断できるうちに準備することです。

🏠 住まい

自宅で生活を続けるのか、 サ高住や老人ホーム等へ住み替えるのかを考えます。

💰 財産

預貯金、不動産等を整理し、 老後に必要な生活資金を確認します。

🛡️ 認知症への備え

将来判断能力が低下した場合に、 誰にどのような支援をしてもらうのかを考えます。

🌿 死亡後

葬儀、納骨、住居・家財の整理、 財産の承継などについて希望を整理します。

「まだ元気だから終活は必要ない」ではなく、 元気だからこそ、自分の意思で準備することができます。

終活では何を準備すればよい?

  • 自分の財産を整理する
  • 将来どこで生活したいか考える
  • 高齢者住宅への住み替えを考える
  • 施設入居後の自宅をどうするか考える
  • 元気な時の見守りを考える
  • 身体が不自由になった場合の財産管理を考える
  • 認知症になった場合の支援を考える
  • 誰に財産を残したいか考える
  • 遺言書を作成するか検討する
  • 葬儀や納骨について希望を整理する
  • 亡くなった後の手続きを誰に頼むか考える
  • ペットがいる場合は将来の飼育について考える

行政書士と考える7つの終活

① 財産の整理
まず、預貯金・不動産・株式・保険・借入金など、 現在の財産状況を整理します。

終活では、 「誰に財産を残すか」を考える前に、 自分にどのような財産があるのか を把握することが重要です。

例えば、
  • 銀行預金
  • 定期預金
  • 土地・建物
  • 株式・投資信託
  • 生命保険
  • 自動車
  • 借入金・住宅ローン
  • その他の財産・債務
などを整理します。
② 見守り契約
一人暮らしや高齢者住宅で生活する場合に、 定期的に状況を確認してもらう仕組みを考えます。

元気に生活していても、 年齢とともに 「何かあったとき誰に相談するのか」 という問題が出てきます。

特に、おひとり様・子どものいない方・ 親族が遠方にいる方などは、 元気な時から支援者との関係を作っておくことも 重要な終活の一つです。
③ 財産管理等委任契約
判断能力はあるものの、 身体が不自由になった場合などに備える方法です。

例えば、 外出することが難しくなり、 金融機関等での手続きや 各種事務を自分で行うことが難しくなる場合があります。

本人に判断能力がある段階では、 必要に応じて 財産管理等委任契約を結び、 契約で定めた事務を依頼する方法があります。

④ 任意後見契約
将来、認知症等によって判断能力が不十分になった場合に備えます。

任意後見制度は、 本人が十分な判断能力を持っているうちに、 将来支援してもらいたい人と 公正証書によって任意後見契約を締結する制度です。

その後、本人の判断能力が不十分となり、 家庭裁判所によって 任意後見監督人が選任されると、 任意後見人による支援が開始します。

任意後見契約を結んだだけで、 すぐに任意後見人が財産を管理するわけではありません。

元気な時期や、 判断能力はあるものの身体が不自由になった時期については、 見守り契約や財産管理等委任契約等を 組み合わせて考える方法があります。
⑤ 遺言書
自分が亡くなった後、 誰にどの財産を承継させたいのかを考えます。

遺言は、 終活の中でも特に重要なものの一つです。

子どもが複数いる

自宅を誰に残すのか、 預貯金をどう分けるのかなどを あらかじめ考えておくことができます。

子どもがいない

配偶者だけでなく、 兄弟姉妹等が相続人となる場合もあります。 遺言の必要性を早めに検討することが重要です。

おひとり様

自分の財産を誰に残したいのか、 寄付を希望するのかなどを 整理しておくことができます。

特定の人へ残したい

本人の希望と法定相続の結果が 一致しない場合には、 遺言を検討する意味があります。

⑥ 死後事務委任契約
本人が亡くなった後に必要となる事務を、 生前に依頼しておく契約です。
死亡後には、
  • 関係者への死亡連絡
  • 葬儀・火葬に関する手配
  • 納骨に関する手続き
  • 病院・高齢者施設等との精算
  • 住居の契約終了に伴う事務
  • 家財・遺品整理の手配
  • 公共料金等の解約
などが必要になる場合があります。
任意後見人の権限は、 原則として本人の死亡によって終了します。

そのため、 「任意後見を頼んでいるから、 亡くなった後も全部やってもらえる」 とは限りません。

死亡後については、 別途 死後事務委任契約 を準備する方法があります。
⑦ 相続手続き
本人が亡くなった後は、 遺言や法律に従って実際の相続手続きを進めます。

行政書士は、 業務として取り扱うことができる範囲で、 戸籍等の収集、相続関係の整理、 遺産分割協議書等の書類作成、 預貯金等の相続手続きの支援などを行います。

終活は「時間軸」で考えると分かりやすい

元気な時から亡くなった後まで
【元気な時】
財産整理・遺言・見守り

↓
【身体が不自由になった時】
見守り・財産管理等委任

↓
【判断能力が低下した時】
任意後見等

↓
【高齢者住宅への住み替え】
施設選び・自宅の売却や管理等

↓
【死亡】
死後事務委任

↓
【財産承継】
遺言・相続手続き

高齢者住宅への住み替えも「終活」の一部です

終活というと法律や財産の話が中心になりがちですが、 実際の高齢期では 「これからどこで生活するのか」 も非常に重要です。

自宅で生活を続けるのか、 サ高住や有料老人ホーム等へ住み替えるのか。

住み替える場合には、 さらに 今まで住んでいた自宅をどうするか という問題が生じます。

🏡 自宅を売却

売却代金を施設費や 将来の介護・医療費等に充てる方法があります。

🔑 自宅を賃貸

自宅を保有したまま賃貸し、 家賃収入を得る方法もあります。

🏠 自宅を残す

将来自宅へ戻る可能性を考えて、 一定期間保有する方法もあります。

👨‍👩‍👧 家族が利用

子ども等に住んでもらう場合には、 将来の相続も含めて考えておくことが重要です。

サ高住管理者8年間の経験を終活サポートに活かします

私は、 サービス付き高齢者向け住宅の管理者として8年間、 高齢者の実際の生活に関わってきた経験があります。

高齢期には、 法律上の書類を準備するだけでは 解決できない問題が数多くあります。

例えば、
  • 認知症が少しずつ進んできた
  • 薬の管理が難しくなってきた
  • 一人での生活に不安が出てきた
  • 家族が遠方に住んでいる
  • 急に入院することになった
  • 要介護度が高くなった
  • 今の住宅に住み続けられなくなった
  • 自宅の管理ができなくなった
  • 亡くなった後の対応者がいない
といった問題です。
終活は「書類を作って終わり」ではありません。

その方が これからどのように暮らしたいのか を考え、

住まい・財産・介護・認知症・相続・死亡後の手続きを 一つずつ整理していくことが大切です。

「おひとり様」の終活では特に準備が重要

配偶者や子どもがいない方、 親族と疎遠な方の場合には、 元気なうちから 「誰が何をするのか」 を決めておくことがより重要になります。

将来起こり得ること 検討できる仕組み
一人暮らしが不安 見守り契約等
身体が不自由になる 財産管理等委任契約等
判断能力が低下する 任意後見契約等
高齢者住宅へ入居する 高齢者住宅選び・身元保証等の支援体制の検討
死亡する 死後事務委任契約等
財産を残す 遺言等

エンディングノートだけでは足りない?

エンディングノートは、 本人の希望や財産、連絡先などを 整理するために非常に役立ちます。

しかし、 一般的なエンディングノートに希望を書いただけでは、 遺言や契約と同じ法的効力が生じるとは限りません。

エンディングノート=自分の希望を整理するもの

遺言=死亡後の財産承継等について法的な意思を残すもの

任意後見契約=判断能力低下後の支援に備えるもの

死後事務委任契約=死亡後の事務を依頼するもの

というように、 目的に応じて使い分けることが重要です。

家族がいるから終活は必要ない?

「子どもがいるから、 全部子どもに任せればよい」 と考える方もいます。

しかし、本人の希望が分からないと、 家族が判断に迷うことがあります。

例えば、
  • 延命治療について本人はどう考えていたのか
  • どのような高齢者住宅を希望していたのか
  • 自宅を売却してよいのか
  • 誰にどの財産を残したかったのか
  • 葬儀はどのようにしてほしいのか
  • お墓や納骨はどうするのか
  • ペットを誰に託したいのか
などです。

本人が元気なうちに希望を整理しておくことは、 残される家族の負担を減らすことにもつながります。

終活は何歳から始める?

終活に 「○歳になったら始める」 という決まりはありません。

一つの目安は「自分で判断できる今」です
特に、

・退職した
・65歳、70歳など節目の年齢になった
・配偶者を亡くした
・一人暮らしになった
・病気をした
・介護が必要になってきた
・高齢者住宅を考え始めた
・相続について家族と話すようになった


といった時期は、 終活を始めるきっかけになります。

行政書士と進める終活の流れ

STEP 1 現在のお困りごと・希望を確認
家族、住まい、財産、健康状態、将来の希望などを整理します。
STEP 2 家族・相続人を確認
配偶者、子、兄弟姉妹等の家族関係を確認します。
STEP 3 財産を整理
預貯金、不動産、保険、株式、借入金等を整理します。
STEP 4 これからの住まいを考える
自宅で暮らすのか、高齢者住宅へ住み替えるのかを考えます。
STEP 5 判断能力低下への備え
見守り、財産管理等委任、任意後見等の必要性を検討します。
STEP 6 財産の承継を考える
誰に何を残すのかを考え、必要に応じて遺言等を準備します。
STEP 7 死亡後の手続きを考える
葬儀、納骨、住居・家財整理等について死後事務委任等を検討します。
STEP 8 定期的に見直す
健康状態、家族関係、財産、住まい等が変わったら内容を見直します。

必要に応じて他の専門家との連携も

終活には、 行政書士だけでは対応できない 専門分野もあります。

内容 主な専門家
遺言・各種契約書等の作成支援 行政書士等
不動産登記 司法書士
相続税・贈与税等の税務 税理士
相続人間の争い・法的紛争 弁護士
不動産の売却・賃貸 宅地建物取引業者

そのため、 終活の内容に応じて 適切な専門家と連携して進めることが重要です。

あなたの「終活準備度」チェック

  • 自分の預貯金・不動産等を把握している
  • 家族が自分の財産の所在を知っている
  • 相続人が誰になるか把握している
  • 誰に財産を残したいか決めている
  • 遺言の必要性を検討した
  • 認知症になった場合の財産管理を考えた
  • 任意後見について検討した
  • 一人暮らしになった場合の見守りを考えた
  • 高齢者住宅へ入居する場合の希望を考えた
  • 施設入居後の自宅をどうするか考えた
  • 葬儀・納骨について希望を整理した
  • 死亡後の手続きを誰に頼むか決めた
  • ペットがいる場合の将来を考えた

まとめ

① 終活は「亡くなった後」の準備だけではありません。

② 元気な時から、住まい・財産・認知症・相続・死亡後までを考えます。

③ 一人暮らしの場合には、見守り等の仕組みも検討します。

④ 判断能力があるうちは、財産管理等委任契約等を検討できます。

⑤ 将来の判断能力低下には、任意後見制度等を検討します。

⑥ 財産の承継には遺言、死亡後の事務には死後事務委任契約など、目的に応じて仕組みを使い分けます。

⑦ 高齢者住宅への住み替えや、残された自宅をどうするかも終活の重要なテーマです。

終活の目的は「亡くなる準備」ではなく、これからを安心して暮らすための準備です
今の生活
↓
これからの住まい
↓
財産の管理
↓
認知症への備え
↓
高齢者住宅への住み替え
↓
遺言・財産承継
↓
死後事務
↓
相続


一つずつ元気なうちに整理しておくことで、 本人にとっても、ご家族にとっても 将来の不安を減らすことにつながります。

「書類」だけではなく「高齢期の暮らし」から考えます

当事務所では、 行政書士として終活に関する書類を作成するだけではなく、 高齢期の実際の暮らしを考えながら 将来の準備を整理することを大切にしています。

サービス付き高齢者向け住宅の管理者として 8年間、高齢者の生活に関わってきた経験があります。

現在はその経験を活かして、 高齢者住宅紹介事業も行っています。

そのため、

「まだ自宅で生活できるか」
「そろそろ高齢者住宅を探した方がよいか」
「施設へ入った後、自宅をどうするか」
「身寄りがない場合、誰に頼ればよいか」
「認知症になったら財産をどう管理するか」
「亡くなった後の手続きを誰に頼むか」


といった問題も含めて、 終活を考えていきます。
終活は「何から始めればよいか分からない」という段階から
ご相談いただけます
遺言・見守り・財産管理等委任・任意後見・死後事務・相続・
高齢者住宅への住み替えなど、 これからの生活について一緒に整理します。
川崎駅前通行政書士事務所
TEL:090-5429-0927
終活について相談する
遺言・相続・見守り・財産管理等委任・任意後見・死後事務委任・
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