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遺言作成
大切な財産とご家族のために、元気なうちから準備を

「遺言は財産が多い人だけが作るもの」と思われていないでしょうか。

実際には、遺言は財産の多い・少ないにかかわらず、 ご自身の意思を明確にし、残されたご家族の負担や相続トラブルを減らすための大切な手段です。

特に、不動産がある場合、子どもがいないご夫婦、おひとり様、 相続人同士の関係が複雑な場合などには、 元気なうちに遺言を準備しておくことを検討する価値があります。

遺言を作る大きな目的
自分の財産を確認する

誰に何を残すか考える

遺言として意思を明確にする

相続開始後の手続きを円滑にする

家族間のトラブルをできるだけ防ぐ

遺言とは?

遺言とは、自分が亡くなった後の財産の承継などについて、 生前に自分の意思を一定の方式で残しておくものです。

法律上有効な遺言を作成するためには、 民法で定められた方式を守る必要があります。

単なるメモや家族への手紙を書いただけでは、 法律上有効な遺言として扱われない場合があります。

遺言がない場合はどうなる?

遺言がない場合には、原則として法定相続人が相続し、 必要に応じて相続人全員による 遺産分割協議を行うことになります。

相続人同士の意見が一致すれば問題ありませんが、 財産の分け方について意見が異なると、 手続きが長期化することもあります。

「家族だから話し合えば大丈夫」とは限りません。

相続をきっかけに、それまで表面化していなかった 家族間の問題が出てくることもあります。

特に遺言を検討したいケース

  • 子どものいない夫婦
  • おひとり様
  • 不動産を所有している
  • 相続人が複数いる
  • 相続人同士の関係が良くない
  • 特定の子どもに不動産を残したい
  • 介護をしてくれた家族に多く残したい
  • 相続人以外の人にも財産を残したい
  • 事業を特定の後継者に承継させたい
  • 前婚の子どもがいるなど相続関係が複雑
  • 家族に相続手続きの負担をかけたくない

自筆証書遺言と公正証書遺言

実務上よく利用される遺言として、 自筆証書遺言公正証書遺言があります。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者本人が法律上の方式に従って作成 公証人が関与して作成
費用 比較的少ない 公証人手数料等が必要
証人 作成時は不要 原則として証人2人が必要
保管 自宅保管または法務局保管制度を利用 原本が公証役場に保管される
家庭裁判所の検認 原則必要。ただし法務局保管制度を利用した場合は不要 不要

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、 遺言者本人が法律上の方式に従って作成する遺言です。

本文は原則として本人が自書する必要がありますが、 財産目録については一定の要件のもと、 パソコンで作成したものや通帳・登記事項証明書等のコピーを 利用する方法も認められています。

日付、署名、押印、自書などの方式を誤ると、 遺言の有効性に問題が生じる可能性があります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言については、 法務局で遺言書を保管してもらう 「自筆証書遺言書保管制度」 があります。

メリット①

法務局で保管されるため、 紛失や改ざん等のリスクを減らせます。

メリット②

法務局に保管された自筆証書遺言については、 家庭裁判所による検認が不要です。

ただし、法務局が 遺言内容そのものの法律的な有効性や適切性まで保証してくれる制度ではありません。 内容については別途十分に検討する必要があります。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、 公証人が遺言者の意思を確認し、 法律上の手続きに従って作成する遺言です。

  • 公証人が作成に関与する
  • 原則として証人2人が立ち会う
  • 原本が公証役場に保管される
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 紛失・改ざん等のリスクが小さい

遺言には何を書けばよい?

遺言を作成する際には、 まず自分の財産と相続関係を整理します。

  • 土地・建物
  • 預貯金
  • 株式・投資信託
  • 生命保険
  • 自動車
  • 会社の株式・持分
  • 貸付金などの債権
  • その他の財産

そのうえで、 「誰に」「どの財産を」「どのように承継させるのか」 を具体的に検討します。

不動産がある場合は特に注意

相続財産に不動産が含まれる場合には、 単純に「子どもたちで平等に分ける」とすることが 必ずしも適切とは限りません。

例えば、自宅1棟を子ども3人で共有すると、 将来の売却・管理・利用などについて 共有者間で意見が一致しない可能性があります。

遺留分にも注意

一定の相続人には、 法律上最低限保障された取り分である 「遺留分」があります。

特定の相続人だけに全財産を残す遺言などでは、 他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性についても 検討しておく必要があります。

子どものいない夫婦と遺言

特に遺言を検討していただきたいのが、 子どものいないご夫婦です。

「夫が亡くなれば妻が全部相続する」 「妻が亡くなれば夫が全部相続する」 とは限りません。

亡くなった方に子どもがおらず、 一定の親族がいる場合には、 配偶者以外の親族も相続人になることがあります。

そのため、 「自宅や預貯金を配偶者に残したい」 という希望がある場合には、 夫婦それぞれが遺言を作成しておくことを検討する価値があります。

おひとり様と遺言

配偶者や子どもがいない方の場合にも、 遺言は重要です。

  • 甥・姪に財産を残したい
  • お世話になった人に財産を残したい
  • 特定の団体へ寄付したい
  • 自宅の処分方法を決めておきたい
  • 死後の手続きもあらかじめ準備したい

このような場合には、 遺言と併せて 死後事務委任契約などを組み合わせることも検討できます。

遺言執行者を決めておく

遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う者を 「遺言執行者」 といいます。

遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで、 相続開始後の手続きを円滑に進めやすくなる場合があります。

遺言作成の基本的な流れ

STEP 1 相続人を確認
戸籍等を確認し、誰が法定相続人になるのか整理します。
STEP 2 財産を調査
不動産・預貯金・有価証券などを整理します。
STEP 3 財産目録を作成
所有財産を一覧化します。
STEP 4 誰に何を残すか検討
相続人の状況や遺留分なども考慮します。
STEP 5 遺言案を作成
実際の遺言内容を文章にします。
STEP 6 遺言方式を選択
自筆証書遺言、公正証書遺言などを検討します。
STEP 7 正式に遺言を作成
法律上必要な方式に従って完成させます。

行政書士による遺言作成サポート

遺言作成では、 単に文章を書くのではなく、 相続人・財産・将来の相続手続きまで整理して内容を検討すること が重要です。

行政書士は業務として取り扱うことができる範囲で、
  • 相続関係の整理
  • 戸籍等の必要書類の収集
  • 相続財産の整理
  • 財産目録の作成
  • 自筆証書遺言の作成支援
  • 公正証書遺言の原案作成
  • 公証役場との事前調整
  • 遺言執行者についての検討
  • 死後事務委任契約との組み合わせ
  • 任意後見・見守り等を含めた終活の整理

遺言作成サポート料金

遺言作成サポート料金(税別)
自筆証書遺言サポート 50,000円〜
公正証書遺言サポート 70,000円〜

※ 上記金額は税別です。
※ 相続人の人数、財産の種類・内容、遺言内容の複雑さ等により報酬額が変わる場合があります。
※ 公正証書遺言の場合、公証人手数料、戸籍・登記事項証明書等の実費、その他必要となる実費は別途となります。
※ 正式な費用は、ご相談内容を確認したうえで事前にご案内いたします。

相続人間ですでに争いが生じている場合や、 法律上の紛争について代理交渉等が必要な場合には、 弁護士への相談が必要となることがあります。

また、不動産登記は司法書士、 相続税等の税務相談・申告は税理士の専門分野となります。

まとめ

① 遺言は、財産が多い人だけのものではありません。

② 遺言があることで、ご自身の希望を明確に残すことができます。

③ 自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれ特徴があります。

④ 不動産がある場合や子どものいない夫婦、おひとり様などは、特に遺言を検討する価値があります。

⑤ 遺留分や遺言執行者など、遺言作成後の実務も考えておくことが重要です。

⑥ 自筆証書遺言サポートは50,000円〜、公正証書遺言サポートは70,000円〜(いずれも税別)です。

遺言は「書くこと」だけが目的ではありません
相続人を確認する

財産を整理する

ご本人の希望を確認する

遺留分などを検討する

適切な方式で遺言を作成する

遺言執行・相続手続きまで考える


ここまで準備しておくことが、 残されるご家族の負担を軽減することにつながります。
遺言書の作成について、お気軽にご相談ください
自筆証書遺言・公正証書遺言の作成から、
相続関係・財産の整理、終活についてのご相談まで、
ご希望に合わせてサポートいたします。
川崎駅前通行政書士事務所
TEL:090-5429-0927
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