
令和6年4月から始まった相続登記の義務化。放置するとどうなる?
不動産を相続したものの、 「相続登記は急いでしなくても大丈夫だろう」 「家族間では誰が取得するか決まっているから問題ない」 と、そのままにしていませんか。
従来、相続登記は義務ではありませんでした。 しかし、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されました。
なぜ相続登記が義務化されたのでしょうか
相続登記が長期間行われないと、登記簿上の所有者が亡くなった方のままとなります。 さらに相続が繰り返されることで相続人が増え、現在の所有者が誰なのか分からなくなることがあります。
このような「所有者不明土地」が全国的に増加し、 公共事業、災害復旧、土地の売買や管理などの妨げとなっていることから、 相続登記が義務化されました。
相続登記はいつまでに行えばよいのでしょうか
例えば、父親が亡くなり、自分が土地・建物を相続することを知った場合、 そのことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請します。
令和6年4月より前の相続も対象です
今回の義務化で特に注意したいのは、 令和6年4月1日より前に発生した相続についても対象になることです。
- 10年前に父から相続した土地
- 20年前に祖父から相続した土地
- 登記名義が亡くなった親のままになっている自宅
制度開始前の相続については経過措置が設けられており、 一定の場合には令和9年(2027年)3月31日までに対応する必要があります。
相続登記を放置するとどうなるのでしょうか
正当な理由なく期限内に相続登記を申請しなかった場合には、 10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、単に期限を過ぎたら直ちに10万円を支払うという仕組みではありません。 個別事情や正当な理由の有無などを踏まえて判断されます。
本当に怖いのは「過料」だけではありません
相続登記を放置する最大の問題は、 10万円以下の過料だけではありません。
- 不動産を売却したくても、すぐに売れない
- 不動産を担保に融資を受けにくい
- 次の相続が発生すると相続人がさらに増える
- 相続人の中に認知症の方が出ると手続きが複雑になる
- 相続人の一人が亡くなり、さらにその子供へ権利が移る
- 連絡を取ったことのない親族との協議が必要になる場合がある
- 遺産分割協議が難しくなる
時間が経過するほど、相続関係が複雑になり、 「今なら比較的簡単にできた登記」が、将来大変な手続きになる可能性があります。
遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればよい?
相続登記が義務化されたといっても、 必ず3年以内に遺産分割協議を成立させなければならないという意味ではありません。
相続人同士の協議がまとまらず、 期限内に通常の相続登記ができない場合には、 「相続人申告登記」という制度を利用できる場合があります。
自分が登記名義人の相続人であることを法務局に申し出ることで、 相続登記の申請義務を簡易に履行できる制度です。
ただし、相続人申告登記を行っただけでは、 その不動産の正式な相続登記がすべて完了するわけではありません。
その後、遺産分割が成立した場合には、 原則として遺産分割成立の日から3年以内に、その内容に沿った相続登記を行う必要があります。
相続登記をする前に必要となる主な準備
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 相続人の調査 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集し、法定相続人を確認します。 |
| 不動産の確認 | 登記事項証明書・固定資産関係資料等から対象不動産を確認します。 |
| 遺言書の確認 | 公正証書遺言・自筆証書遺言などが存在しないか確認します。 |
| 遺産分割協議 | 遺言がない場合などには、相続人全員で誰が不動産を取得するか話し合います。 |
| 遺産分割協議書 | 協議内容を文書化し、相続人全員が署名・実印押印するのが一般的です。 |
| 相続登記 | 法務局へ申請します。登記申請代理は司法書士の業務となります。 |
行政書士がお手伝いできること
相続登記そのものの代理申請は司法書士の業務ですが、 相続手続きには登記以外にも多くの準備が必要です。
川崎駅前通行政書士事務所では、次のような相続手続きをサポートいたします。
- 相続人調査・戸籍収集
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成支援
- 相続財産の調査・財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金・金融機関の相続手続き
- 司法書士と連携した相続登記手続き
相続登記までの一般的な流れ
相続発生日、不動産、家族構成、遺言の有無などを確認します。
被相続人の戸籍等を調査して法定相続人を確定します。
不動産、預貯金、証券その他の財産を整理します。
遺言がない場合などには、相続人全員で財産の分け方を決めます。
合意した内容を正式な文書として作成します。
必要に応じて司法書士と連携し、法務局への相続登記を進めます。
昔の相続をそのままにしていませんか?
- 自宅の名義が亡くなった父・母のまま
- 祖父母名義の土地が残っている
- 相続した不動産について何も手続きをしていない
- 遺産分割協議書は作ったが登記していない
- 何十年も前の相続なので、相続人が誰か分からない
相続登記は、時間が経てば経つほど関係者が増え、 手続きが複雑になる可能性があります。
「かなり昔の相続だから今さら無理なのでは」と考えず、 まず現在の登記名義と相続関係を確認することが第一歩です。
相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成から、 司法書士と連携した相続登記までサポートいたします。
初回相談無料
川崎駅前通行政書士事務所TEL:090-5429-0927
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