「保証人がいない…」
身寄りがない高齢者でもサ高住に入居するための解決策と手続き

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)への入居を考えているものの、 「頼める家族や親族がいない」 という理由で不安を感じている方もいらっしゃいます。

また、親族はいても、 遠方に住んでいる、疎遠になっている、 高齢で頼めない、といったケースもあります。

そこで問題となりやすいのが、 保証人・身元引受人・緊急連絡先などです。

まず結論!
親族の保証人がいないからといって、 サ高住への入居を最初から諦める必要はありません。

住宅によっては、

・家賃債務保証会社
・民間の高齢者等終身サポートサービス
・専門職等による支援
・見守り、財産管理等委任、任意後見
・死後事務委任


などを組み合わせることで、 入居できる可能性があります。

ただし最も重要なのは、 そのサ高住が「保証人」に何を求めているのかを 最初に確認することです。

なぜサ高住は「保証人等」を求めるの?

サ高住側が保証人等を求める理由は、 単に家賃の支払いを保証してほしいから、 というだけではありません。

① 家賃等の支払い

家賃やサービス費などが 支払われなくなった場合の債務保証です。

② 緊急時の連絡

急病や事故、救急搬送などが発生したときに 連絡できる人を確保する目的があります。

③ 入院・転居時の対応

入院や別施設への住み替えが必要になった場合に、 誰と連絡・調整するのかという問題があります。

④ 死亡後の対応

死亡した場合の居室内の家財、 契約終了、葬送等について 誰が対応するのかという問題があります。

つまり「保証人がいない」という問題は、 実際には一つの問題ではありません。

お金・緊急連絡・生活支援・判断能力低下後・死亡後

という複数の問題に分けて考える必要があります。

「連帯保証人」「身元引受人」「緊急連絡先」は同じ?

これらは同じ意味とは限りません。

名称 主な役割 注意点
連帯保証人等 家賃等の金銭債務について 保証責任を負う 契約内容によって責任範囲が異なる
身元引受人 施設によって求める役割が異なる 法律上一律の役割ではないため、 契約内容の確認が重要
緊急連絡先 急病・事故等が発生した際の連絡先 通常、連絡先になっただけで 当然に金銭債務の保証人になるわけではない
特に「身元引受人」という言葉には注意が必要です。

何をしなければならない人なのかが 施設・契約によって異なります。

名称だけではなく、 具体的な責任の内容を確認しましょう。

解決策① 家賃債務保証会社を利用する

まず考えられるのが、 家賃債務保証会社の利用です。

保証会社の審査を受け、 保証料を支払うことで、 親族等による連帯保証人を不要とする 住宅もあります。

確認したいのは、
  • そのサ高住が保証会社を利用できるか
  • 指定された保証会社があるか
  • 初回保証料はいくらか
  • 更新料等はいくらか
  • どこまでの債務を保証するのか
  • 保証会社を利用すれば人的保証人が不要になるか
保証会社を利用できても、 「緊急連絡先まで不要」とは限りません。

金銭的な保証と、 緊急時の連絡・生活上の支援は別問題です。

解決策② 高齢者等終身サポートサービスを検討する

身寄りのない高齢者等を対象に、 民間事業者などが 身元保証等、日常生活支援、死後事務などを組み合わせた サービスを提供している場合があります。

サービス例として、
  • 緊急連絡先への対応
  • 入院・入所時の支援
  • 通院・買い物等の生活支援
  • 死亡後の葬送に関する支援
  • 家財整理等の死後事務
などがあります。
ただし、事業者によってサービス内容・料金・契約条件が大きく異なります。

高額な預託金や前払い金を求めるサービスもありますので、

契約内容、解約条件、預託金の管理方法、 死亡後に残金がどう処理されるか

まで十分に確認することが大切です。

解決策③ 見守り・財産管理等委任契約を検討する

本人に十分な判断能力があるうちであれば、 信頼できる人や専門職等との間で、 見守り契約や財産管理等委任契約 を検討する方法があります。

見守り契約

定期的な面談や連絡を行い、 本人の生活状況や健康状態などを確認します。

財産管理等委任契約

契約で定めた範囲内で、 財産管理や一定の事務手続きを 委任する方法です。

サ高住の「安否確認」と 専門職等による「見守り」は役割が異なります。

サ高住の見守りは日常生活上の安否確認が中心ですが、 別途の見守り契約では、 本人の希望に応じた継続的な支援体制を 組み立てることができます。

解決策④ 認知症に備えて「任意後見契約」を検討する

身寄りのない方の場合、 現在の入居だけでなく、 将来、認知症等によって判断能力が低下した場合 まで考える必要があります。

本人に十分な判断能力があるうちに、 将来自分の判断能力が不十分になった場合に 支援してもらう人を決めておく制度が 任意後見制度です。

任意後見契約は、

公正証書によって契約し、

将来、本人の判断能力が不十分になった段階で、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって 任意後見が開始します。
任意後見契約を作っただけで、 すぐに任意後見人として財産管理を開始するわけではありません。

元気な時期からの支援が必要な場合には、 見守り契約や財産管理等委任契約などを 別途組み合わせる方法があります。

解決策⑤ 死亡後に備えて「死後事務委任契約」を検討する

身寄りのない方の場合、 特に準備しておきたいのが 本人が亡くなった後の手続きです。

例えば、
  • 関係者への連絡
  • 葬儀・火葬等に関する手続き
  • 納骨に関する手続き
  • サ高住等の契約終了に伴う事務
  • 公共料金等の解約手続き
  • 家財・遺品に関する手続き
などについて、 生前に委任内容を決めておく方法があります。
任意後見と死後事務は同じものではありません。

任意後見人の権限は、 原則として本人の死亡によって終了します。

死亡後の事務まで依頼したい場合には、 死後事務委任契約等を別途検討することが重要です。

「遺言書」も一緒に考える

死後事務委任契約と併せて考えたいのが、 遺言書です。

死後事務委任は、 葬儀や契約終了など 「死後の事務」を依頼するためのものです。

一方、 誰に財産を残すのかという 遺産の承継については、 遺言の問題となります。

「死後事務」と「遺産の承継」は分けて考えます。

身寄りがない場合には、

任意後見 + 死後事務委任 + 遺言

などを本人の事情に合わせて組み合わせることが考えられます。

「保証人がいない問題」を5つに分けて考える

必要となる機能 考えられる対応例
① 家賃等の保証 家賃債務保証会社等
② 緊急時の連絡 緊急連絡先、終身サポートサービス等
③ 元気な時期の支援 見守り契約、財産管理等委任契約等
④ 判断能力低下後の支援 任意後見制度、必要に応じ法定後見制度等
⑤ 死亡後の対応 死後事務委任契約、遺言等
1人の「保証人」に全部を背負わせる必要はありません
重要なのは、

「保証人になってくれる人を探す」

という発想だけではなく、

「将来必要になる機能を分解し、 それぞれに適切な仕組みを準備する」

という考え方です。

身寄りがない方がサ高住へ入居するまでの流れ

STEP 1 本人の希望・身体状況・財産状況を整理する
希望する地域、予算、要介護度、認知症の有無、預貯金・年金等を確認します。
STEP 2 保証人等がいなくても相談できるサ高住を探す
最初の問い合わせ時に「親族の保証人がいない」ことを伝えて、対応可能か確認します。
STEP 3 住宅側が求める「保証人等の役割」を確認する
金銭保証なのか、緊急連絡なのか、死亡後の対応まで求めているのかを整理します。
STEP 4 不足する機能を補う
保証会社、緊急連絡先、終身サポート、見守り等の必要性を検討します。
STEP 5 将来の判断能力低下に備える
必要に応じて財産管理等委任契約や任意後見契約を検討します。
STEP 6 死亡後の手続きを決める
必要に応じて死後事務委任契約や遺言を準備します。
STEP 7 入居契約の内容を確認する
保証人等の責任、費用、退去条件、入院時・死亡時の取扱いまで確認して契約します。

見学時に必ず聞きたい7つの質問

  • 親族の保証人がいなくても入居できますか
  • 家賃債務保証会社を利用できますか
  • 保証会社を利用した場合でも保証人は必要ですか
  • 緊急連絡先は必須ですか
  • 「身元引受人」には具体的に何を求めていますか
  • 入院や別施設への転居が必要になった場合、誰に何を求めますか
  • 死亡した場合、契約終了や家財についてどのような取扱いになりますか
特におすすめの質問は、これです。

「保証人が必要とのことですが、 その保証人には具体的に何をしてもらう想定でしょうか?」

この質問をすると、 そのサ高住が求めているものが 金銭保証なのか、緊急連絡なのか、 それ以外の役割なのかが分かりやすくなります。

契約前に確認したいチェックリスト

  • 保証人等の責任範囲を確認した
  • 保証会社の費用と更新条件を確認した
  • 緊急連絡先の役割を確認した
  • 入院時の対応を確認した
  • 認知症になった場合の対応を確認した
  • 要介護度が高くなった場合の退去条件を確認した
  • 死亡時の契約終了方法を確認した
  • 居室内の家財の取扱いを確認した
  • 預託金等がある場合は管理方法を確認した
  • 見守り・任意後見等の将来対策を検討した
  • 死後事務について検討した
  • 遺言の必要性を検討した

「身元保証サービス」を契約すれば全部安心、ではありません

身寄りがない方にとって、 民間サービスは有力な選択肢の一つです。

しかし、契約前には慎重な確認が必要です。

特に確認したいポイント

・初期費用と毎月の費用はいくらか
・追加料金が発生するのはどんな場合か
・預託金は誰がどのように管理するのか
・途中解約した場合の返金はどうなるか
・事業者が廃業した場合はどうなるか
・死亡後の残金はどう処理されるか
・契約書にサービス内容が明記されているか

将来長期間利用する可能性のあるサービスですから、 説明を聞くだけでなく、 契約書を十分確認してから契約することが大切です。

すでに判断能力が低下している場合は?

任意後見契約や各種委任契約は、 本人が契約内容を理解し、 有効に契約できることが前提となります。

すでに認知症等によって 契約に必要な判断能力が十分でない場合には、 新たに任意後見契約を結ぶことが難しい場合があります。

その場合には状況に応じて、 法定後見制度 の利用などを検討することになります。
「認知症になってから任意後見を作ればよい」 とは限りません。

身寄りが少ない方ほど、 判断能力が十分な段階から 将来の支援体制を考えておくことが重要です。

まとめ

① 保証人がいなくてもサ高住への入居を諦める必要はありません
保証会社等を利用できる住宅があります。

② まず「保証人に何を求めているか」を確認します
金銭保証・緊急連絡・死亡後の対応などは別々の問題です。

③ 保証会社だけでは解決しないことがあります
緊急連絡や将来の生活支援について別途準備が必要な場合があります。

④ 認知症になる前に将来の財産管理を考えます
見守り・財産管理等委任・任意後見などを必要に応じて検討します。

⑤ 死亡後については死後事務も考えます
任意後見と死後事務は別の仕組みです。

⑥ 財産の承継については遺言も検討します
身寄りが少ない場合には特に早めの整理が重要です。

身寄りがない方の「安心の仕組み」
一つの方法として、

サ高住

家賃債務保証

緊急時の支援体制

見守り・財産管理等委任

任意後見

死後事務委任

遺言


のように、 本人に必要な仕組みを組み合わせて考える方法があります。

大切なのは「保証人がいるか、いないか」だけではなく、 本人が元気な時から亡くなった後まで、 誰がどの部分を支援するのかを整理することです。
身寄りがない方のサ高住・高齢者住宅への住み替えや、
将来の支援体制についてお気軽にご相談ください。
川崎駅前通行政書士事務所
TEL:090-5429-0927
お問合せはこちら
高齢者住宅への住み替えに伴う各種ご相談のほか、
見守り・財産管理等委任・任意後見・遺言・相続・死後事務など、
将来に向けた準備についてもご相談いただけます。