死後事務委任契約と遺言書の違いとは?
それぞれの役割と一緒に準備するメリットを解説

終活を考え始めると、 「遺言書を作っておけば、亡くなった後のことはすべて大丈夫なのでは?」 と思う方も少なくありません。

しかし、遺言書と死後事務委任契約は、 似ているようで役割が大きく異なります。

遺言書は主に 「財産を誰に承継させるか」 を定めるものです。

一方、死後事務委任契約は、 葬儀・納骨・高齢者施設や住居の整理・各種契約の解約など、 「亡くなった後の実際の事務を誰に任せるか」 を決めておく契約です。

遺言と死後事務委任の一番大きな違い
遺言書 = 財産を誰に残すか

死後事務委任契約 = 亡くなった後の事務を誰に行ってもらうか

両方を準備することで、 「財産」と「生活上の死後手続き」の両面から備えることができます。

遺言書とは?

遺言書は、 自分が亡くなった後の財産承継などについて、 本人の意思を残すためのものです。

遺言で定める代表的な内容として、
  • 自宅を誰に相続させるか
  • 預貯金を誰に相続させるか
  • 株式・投資信託等を誰に承継させるか
  • 相続人以外の人へ財産を遺贈する
  • 遺言執行者を指定する
  • 一定の身分上の事項を定める
などがあります。

遺言書の中心は「財産の承継」

例えば、 自宅と預貯金を持っている方が、

自宅は長男へ

預貯金は長女へ

と残したいのであれば、 その意思を遺言書で定めておくことができます。

遺言書がない場合には、 法定相続人全員による遺産分割協議が必要となることがあります。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約は、 本人が生前に、 自分が亡くなった後に発生するさまざまな事務を、 信頼できる人や専門家へ依頼しておく契約です。

代表的な死後事務として、
  • 死亡後の関係者への連絡
  • 葬儀・火葬
  • 納骨・埋葬
  • 病院・施設費用等の精算
  • 高齢者施設の退去手続き
  • 賃貸住宅の明渡し
  • 家財・遺品の整理
  • 電気・ガス・水道等の解約
  • 携帯電話・インターネット等の解約
  • 各種会員サービス等の解約
などがあります。

違いを比較すると分かりやすい

項目 遺言書 死後事務委任契約
主な目的 財産承継等について本人の意思を定める 死亡後の具体的な事務を委任する
不動産を誰に残すか 対応できる 基本的に承継先を決める制度ではない
預貯金を誰に残すか 対応できる 基本的に承継先を決める制度ではない
葬儀・火葬 希望を書くことはできるが、実行者の確保は別問題 契約内容として具体的に委任できる
納骨 希望を記載することは可能 契約内容として実行を依頼できる
賃貸住宅の明渡し 通常は中心的役割ではない 契約内容・権限の範囲で対応
公共料金等の解約 通常は中心的役割ではない 契約内容により対応
家財整理 通常は中心的役割ではない 相続財産との関係に注意しながら対応
遺言執行者 指定できる 死後事務受任者とは役割が異なる

遺言書だけでは葬儀を任せられない?

遺言書に、 「家族葬にしてほしい」 「○○霊園へ納骨してほしい」 などの希望を書くことはできます。

しかし、 その希望を書いただけで、 具体的に誰が葬儀会社へ連絡し、 費用を支払い、 納骨まで実行するのかが 当然に決まるわけではありません。

「希望を書く」 ことと 「実際に行う人を確保する」 ことは別です。

そのため、 葬儀・納骨等を確実に依頼したい場合には、 死後事務委任契約を組み合わせることが有効です。

死後事務委任契約だけでは財産を渡せない?

逆に、 死後事務委任契約を作成しただけでは、 通常、 自宅や預貯金を誰に承継させるかを 決める代わりにはなりません。

「死後のことをすべて○○さんに任せる」 という契約を作っても、 それだけで財産の承継先まで自由に決められるわけではありません。

財産を誰に残すかについては、 遺言書などによって 別途整理しておくことが重要です。

遺言執行者と死後事務受任者の違い

ここも混同されやすいポイントです。

項目 遺言執行者 死後事務受任者
役割 遺言内容を実現する 死後の生活上・契約上の事務を行う
預貯金承継 遺言内容に応じて手続きを行う 原則として遺言執行とは別
遺贈 遺言内容に応じて執行 原則として遺言執行とは別
葬儀・火葬 通常の中心業務ではない 契約内容により対応
住居明渡し 遺言執行とは別の問題となる場合がある 契約内容・権限の範囲で対応
役割を整理すると
遺言者

遺言書

遺言執行者

財産承継を実現


一方、

本人

死後事務委任契約

死後事務受任者

葬儀・納骨・解約・住居整理等を実行

同じ人に両方を頼むことはできる?

事情に応じて、 同じ人や専門家に 遺言執行と死後事務の両方を依頼することも考えられます。

同じ人が関与すれば、 財産関係と死後事務を把握しながら、 全体を整理しやすくなる というメリットがあります。

ただし、 遺言執行者としての権限と 死後事務受任者としての権限は別です。

どの立場で何を行うのかを 契約書や遺言書で明確にしておくことが重要です。

一緒に準備するメリット① 財産と生活上の事務を両方カバーできる

遺言だけでは、 葬儀や契約解約等が十分にカバーできません。

死後事務委任だけでは、 財産の承継先を決めることができません。

両方準備すると
遺言 = 財産面



死後事務委任 = 生活・契約面

という形で、 死亡後の手続きを広く整理できます。

一緒に準備するメリット② 家族の負担を減らしやすい

本人が何も準備せず亡くなると、 家族は短期間に多数のことを判断しなければなりません。

例えば、
  • どの葬儀会社に頼むか
  • どこへ納骨するか
  • 自宅を誰が片付けるか
  • 賃貸住宅をどう明け渡すか
  • 携帯電話等をどう解約するか
  • 誰がどの財産を相続するか
などです。
本人が元気なうちに 意思を整理しておけば、 残された家族が 「どうすればよいのか分からない」 という状態を減らすことができます。

一緒に準備するメリット③ おひとり様にも対応しやすい

身寄りがない方や、 頼れる親族が近くにいない方では、 死亡後の実務を行う人そのものが いない可能性があります。

例えば、
  • 葬儀の手配をする人がいない
  • 納骨する人がいない
  • 住居を片付ける人がいない
  • 各種契約の解約をする人がいない
  • 相続人へ財産を確実に承継させたい
といった問題があります。

このような場合、 遺言と死後事務委任を組み合わせることで、 死亡後の手続きを具体的に準備できます。

一緒に準備するメリット④ 高齢者施設入居後にも備えやすい

高齢者施設へ入居している場合には、 死亡後に施設関係の事務も発生します。

例えば、
  • 施設利用料等の精算
  • 居室内の荷物搬出
  • 衣類・家具等の整理
  • 鍵・備品の返却
  • 預り金等の確認
  • 施設契約の終了
などです。

一方、 施設入居前の自宅や預貯金については、 相続財産として遺言で整理しておくことができます。

一緒に準備するメリット⑤ 自宅の問題も整理しやすい

自宅を所有している場合、 死亡後には 「家の中」と「不動産そのもの」 を分けて考える必要があります。

不動産そのもの

誰に相続させるのかを 遺言等で整理します。

室内の家財・生活用品

死後事務委任契約で 整理方法を決めておくことができます。

ただし、 室内にある現金・貴金属・骨董品等は 相続財産となる可能性があります。

死後事務受任者が自由に廃棄してよいとは限りません。

具体例① 子どものいない夫婦

夫婦に子どもがいない場合、 一方が亡くなったときに 配偶者だけが必ず相続人になるとは限りません。

家族関係によっては、 兄弟姉妹や甥・姪等が相続人になる場合があります。

例えば、 遺言 → 自宅・預金を配偶者へ承継

死後事務委任 → 葬儀・納骨・住居整理等を依頼

という組み合わせを検討できます。

具体例② 身寄りの少ない一人暮らし

遺言書
  • 財産を誰に残すか
  • お世話になった人へ遺贈するか
  • 団体へ寄付するか
  • 遺言執行者を誰にするか
死後事務委任契約
  • 葬儀
  • 納骨
  • 賃貸住宅の明渡し
  • 家財整理
  • 携帯電話等の解約

このように整理すると、 本人の希望を具体的な仕組みにしやすくなります。

具体例③ 高齢者施設に入居している方

遺言で準備

自宅、不動産、預貯金、株式等を 誰に承継させるか整理します。

死後事務で準備

施設退去、荷物整理、葬儀、納骨、 各種解約等を整理します。

死後事務の費用はどうする?

死後事務を実行するためには、 葬儀や家財処分等の実費が必要です。

例えば、
  • 葬儀・火葬費用
  • 納骨費用
  • 家財整理費用
  • 住居明渡し費用
  • 未払施設費
  • 交通費・郵送費等
などです。
契約を作るだけでなく、 「費用をどこから支払うのか」 まで準備しておくことが重要です。

預託金を利用する場合の注意

死後事務費用を 事前に預ける仕組みを利用することもあります。

高額な預託金を預ける場合には、 資金管理方法を必ず確認しましょう。

  • 受任者の財産と分別管理されているか
  • 途中解約時の返金方法
  • 受任者が廃業・死亡した場合の取扱い
  • 使わなかった残金をどうするか
  • 会計報告をどうするか

任意後見契約との関係

さらに、 将来の認知症等にも備えたい場合には、 任意後見契約も検討します。

制度 主な役割 主な時期
任意後見 判断能力低下後の財産管理・契約等 任意後見監督人選任後から本人死亡まで
遺言 財産承継等を定める 本人死亡後に効力
死後事務委任 葬儀・納骨・解約等 本人死亡後
任意後見人の権限は、 原則として本人の死亡によって終了します。

そのため、 死亡後の葬儀・納骨等については、 死後事務委任契約を別に準備しておくことが重要です。

元気なうちから亡くなった後まで整理する

将来の備えを時系列で考えると
元気なうち
見守り・財産管理等の委任

判断能力が低下したとき
任意後見

死亡
遺言による財産承継

死後事務委任による葬儀・納骨・各種整理

遺言と死後事務の内容を矛盾させない

両方を準備する場合には、 それぞれの内容が矛盾しないようにすることが重要です。

例えば、 遺言では「自宅内の家財を長女へ相続させる」 としているのに、

死後事務委任契約では 「室内の物をすべて廃棄する」 となっていれば、 問題が生じる可能性があります。

遺言・死後事務・遺言執行の内容を 全体として整合させておくことが大切です。

遺言書はどの方法で作る?

代表的な遺言方法には、 自筆証書遺言公正証書遺言 があります。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成 本人が原則自書 公証人が関与
証人 原則不要 原則2名必要
保管 自宅または法務局 原本を公証役場で保管
検認 自宅保管は原則必要 不要

一緒に準備した方がよい方

  • 身寄りがない
  • 子どもがいない
  • 一人暮らし
  • 家族と疎遠
  • 親族が遠方・海外にいる
  • 高齢者施設に入居している
  • 家族に死後の負担をかけたくない
  • 相続人以外へ財産を残したい
  • 葬儀や納骨方法に希望がある
  • 賃貸住宅に住んでいる
  • ペットを飼っている

準備する一般的な流れ

STEP 1 相続人を確認
戸籍等を確認し、法定相続人を整理します。
STEP 2 財産を整理
不動産・預貯金・株式等を確認します。
STEP 3 死後に必要な事務を一覧化
葬儀・納骨・住居・家財・各種契約を確認します。
STEP 4 遺言内容を決める
誰にどの財産を残すかを決めます。
STEP 5 死後事務の内容を決める
誰に何を任せるか具体的にします。
STEP 6 遺言執行者・死後事務受任者を検討
実際に手続きをする人を決めます。
STEP 7 費用を準備
死後事務の報酬・実費等を確認します。
STEP 8 全体の整合性を確認
遺言と死後事務委任契約が矛盾していないか確認します。

行政書士に相談できること

遺言と死後事務委任契約を一緒に検討する場合には、 本人の財産だけでなく、 生活状況や家族関係まで整理することが重要です。

行政書士は業務範囲に応じて、
  • 相続人関係の確認
  • 戸籍等の収集
  • 財産資料の整理
  • 財産目録の作成支援
  • 自筆証書遺言の作成支援
  • 公正証書遺言の作成支援
  • 遺言執行者の検討
  • 死後事務委任契約書の作成
  • 葬儀・納骨等の希望整理
  • 各種契約・住居関係の整理
  • 任意後見等との組み合わせの整理
などをサポートできます。

遺言作成サポート料金

サポート内容 料金(税別)
自筆証書遺言サポート 50,000円〜
公正証書遺言サポート 70,000円〜
上記料金は遺言作成サポートの料金です。

死後事務委任契約については、 委任する内容、 契約書の内容、 死後事務の範囲等によって 別途報酬・実費が必要になる場合があります。
相続人間ですでに争いがある場合、 財産をめぐる交渉、 遺留分侵害額請求、 調停・訴訟などが必要な場合には、 弁護士への相談が必要です。

不動産登記申請の代理は司法書士、 相続税等の税務相談・申告は税理士の専門分野です。

まとめ

① 遺言書は、主として財産を誰に承継させるかを定めるものです。

② 死後事務委任契約は、葬儀・納骨・住居明渡し・各種解約などの死亡後の事務を依頼する契約です。

③ 遺言書だけでは、死亡後の生活上の事務すべてを実行してもらえるとは限りません。

④ 死後事務委任契約だけでは、財産を誰に相続・遺贈させるかを決める代わりにはなりません。

⑤ 遺言執行者と死後事務受任者は役割が異なります。

⑥ 遺言と死後事務委任を一緒に準備することで、財産面と生活上の手続きの両方を整理できます。

⑦ 両方の内容が矛盾しないよう、全体を確認して作成することが重要です。

⑧ 見守り・財産管理・任意後見も組み合わせることで、元気なうちから亡くなった後まで一連の備えを検討できます。

「財産」と「死後の事務」を分けて考えることがポイントです
遺言
財産を誰に残すか



死後事務委任
亡くなった後に誰が何をするか


両方をあらかじめ準備しておくことで、 本人の希望を実現しやすくするとともに、 残された家族や関係者の負担を減らすことにもつながります。
遺言・死後事務委任契約・任意後見について
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