生前贈与と遺言はどちらがいい?
財産を家族に残す方法とメリット・注意点を比較

「自分の財産を子どもへ残したい」 と考えたとき、 代表的な方法として 生前贈与遺言があります。

生前贈与は、 本人が元気なうちに財産を渡す方法です。

一方、遺言は、 原則として本人が亡くなった後に 財産を誰に承継させるかを決めておく方法です。

では、 生前贈与と遺言は、どちらがよいのでしょうか。

実際には、 どちらか一方が常に優れているわけではありません。

財産の種類、家族構成、年齢、老後資金、 税金、遺留分などを考え、 場合によっては 生前贈与と遺言を組み合わせる ことも有効です。

最初に結論
今、財産を渡したい
→ 生前贈与を検討

自分で財産を持ち続け、 亡くなった後の承継先を決めたい
→ 遺言を検討

一部は今渡し、 残りは亡くなった後に渡したい
→ 生前贈与+遺言を検討

大切なのは、 「どちらが得か」だけではなく、 「いつ・誰に・何を・どのように残したいか」 を考えることです。

生前贈与とは?

生前贈与とは、 本人が生きている間に、 自分の財産を相手へ無償で与えることです。

贈与は契約ですので、 贈与する人が 「この財産をあげます」 と意思表示し、 相手が 「受け取ります」 と承諾することで成立します。

贈与者

財産を無償で与える人です。

受贈者

贈与を受ける人です。

遺言とは?

遺言とは、 自分が亡くなった後の 財産承継等について、 法律で定められた方式に従って 意思を残しておく制度です。

例えば、 「自宅は長男に相続させる」 「預貯金は長女と次女に分ける」 など、 自分の意思を遺言書に残すことができます。

贈与は相手との「契約」ですが、 遺言は原則として遺言者本人が行う「単独行為」です。

生前贈与と遺言の違いを比較

比較項目 生前贈与 遺言
財産が移る時期 原則として生前 原則として死亡後
相手の承諾 必要 作成時には原則不要
本人の財産 贈与した財産は原則として本人から離れる 死亡までは本人が所有できる
主な税金 贈与税等 相続税等
書面 口頭でも成立し得るが、契約書作成が有効 法律で定められた方式を守る必要がある
内容変更 履行後は簡単に元へ戻せない 判断能力があるうちは新たな遺言等により変更・撤回が可能
遺留分 一定の贈与が遺留分計算に関係する場合あり 遺留分を侵害する内容も問題になる場合あり

生前贈与のメリット

  • 元気なうちに財産を渡せる
  • 必要な時期に子や孫を援助できる
  • 誰に何を渡したか本人が確認できる
  • 受贈者が実際に財産を活用できる
  • 計画的な財産承継を行える
  • 一定の場合、相続税対策につながる可能性がある

生前贈与の注意点

一方、生前贈与には 大きな注意点があります。

一度財産を贈与してしまうと、 原則としてその財産は受贈者のものになります。

特に自宅や多額の預貯金を贈与する場合には、 贈与した本人の老後生活まで 考える必要があります。

生前贈与では、
  • 贈与税が発生する可能性
  • 不動産の場合の登録免許税等
  • 不動産取得税
  • 特別受益との関係
  • 遺留分との関係
  • 相続税への加算関係
  • 贈与後に財産を取り戻しにくいこと
  • 本人の老後資金が減ること
などに注意します。

遺言のメリット

  • 死亡するまで自分で財産を所有できる
  • 自宅に住み続けながら承継先を決められる
  • 預貯金を老後生活に利用できる
  • 財産ごとに承継先を指定できる
  • 法定相続分とは異なる分け方を指定できる
  • 相続人以外の人へ遺贈することもできる
  • 判断能力があるうちは内容を見直すことができる
  • 遺言執行者を指定することもできる

遺言の注意点

遺言にも注意点があります。

  • 法律上の方式を守る必要がある
  • 財産の記載が曖昧だと問題になることがある
  • 財産状況が変われば見直しが必要になる
  • 遺留分に配慮する必要がある場合がある
  • 遺言内容によっては相続人間に不満が生じることがある
  • 死亡後に実際の手続きが必要になる

自筆証書遺言と公正証書遺言

代表的な遺言として、 自筆証書遺言公正証書遺言があります。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成 遺言者本人が法定方式に従って作成 公証人が関与して作成
証人 作成時は原則不要 原則2名必要
保管 自宅等または法務局の保管制度 原本を公証役場で保管
検認 自宅等で保管したものは原則必要。法務局保管制度を利用したものは不要 不要
費用 比較的抑えやすい 公証人手数料等が必要

生前贈与なら贈与契約書を作る

親子・祖父母と孫の間であっても、 生前贈与を行う場合には 贈与契約書を作成しておくことが有効です。

生前贈与では
贈与者の意思

受贈者の承諾

贈与契約書

実際の財産移転


を明確にしておくことが重要です。

現金を子どもへ渡すならどちら?

例えば、 子どもが住宅購入を予定しており、 今すぐ資金援助したい場合には、 生前贈与を検討する意味があります。

一方、 親自身の老後資金として 預貯金を持っておきたい場合には、 急いで贈与せず、 死亡時に残った財産を遺言で承継させる方法も考えられます。

「子どもに残したい」 という目的が同じでも、 「今必要なのか」 「将来渡せばよいのか」 によって方法は変わります。

自宅を子どもに残すならどちら?

自宅は、 生前贈与と遺言の違いが 特に大きく表れる財産です。

生前贈与

所有権を生前に子へ移します。 贈与後は原則として子が所有者になります。

遺言

本人が生前は自宅を所有し、 死亡後の承継先を指定できます。

高齢者の場合、 「最終的には子どもへ渡すから」という理由だけで 自宅を早期に贈与することには注意が必要です。

将来、高齢者住宅・老人ホーム等へ入居し、 自宅を売却して入居費用や生活費に充てる必要が 生じる可能性もあります。

自宅を贈与した後も住み続ける場合

親が自宅を子へ贈与した後も、 そのまま親が住み続けるケースがあります。

しかし、 登記まで移せば所有者は子になります。

子が先に死亡した場合、 子に債務問題が発生した場合、 親子関係が悪化した場合など、 想定外の事情が生じる可能性があります。

自宅は生活の基盤ですので、 生前贈与は慎重に判断する必要があります。

老後資金を考えるなら遺言が向く場合も

高齢期には、 将来どの程度のお金が必要になるか 予測しにくいことがあります。

今後必要となる可能性があるものには、
  • 日常生活費
  • 医療費
  • 介護費
  • 高齢者住宅・老人ホーム等の費用
  • 自宅修繕費
  • 入院費
  • 身元保証等に関する費用
  • 葬儀・納骨等の費用
などがあります。
老後に必要な財産は自分で持ち続け、 死亡時に残った財産を遺言によって承継させる という考え方もあります。

生前贈与と贈与税

個人から財産の贈与を受けると、 贈与税が関係する場合があります。

暦年課税では、 受贈者が1年間に受けた贈与について 原則として年110万円の基礎控除があります。

「110万円以下なら何をしても問題ない」 という意味ではありません。

贈与の実態や利用する制度、 他の贈与との関係なども確認する必要があります。

相続時精算課税という方法

一定の要件を満たす場合には、 相続時精算課税 を選択することもできます。

現行制度では、 相続時精算課税にも 年110万円の基礎控除があります。

相続時精算課税は、 将来の相続税との関係まで含めて判断する制度です。

制度を選択する前に、 具体的な税務上の影響を確認することが重要です。

生前贈与をすれば相続税が必ず減る?

生前贈与によって 本人の財産が減れば、 相続時の財産額が減る場合があります。

しかし、 生前贈与をすれば必ず相続税が少なくなるとは限りません。

暦年課税による一定の生前贈与については、 相続開始前の一定期間の贈与額が 相続税の課税価格に加算される場合があります。

制度改正により、 この加算対象期間は段階的に延長される仕組みとなっているため、 贈与時期と相続開始時期を踏まえた確認が必要です。

遺言なら相続税がかからない?

遺言書を作成したからといって、 相続税がかからなくなるわけではありません。

相続税は、 遺産の総額や相続人の人数、 財産の内容、適用できる特例等によって判断されます。

相続税には、 原則として

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

という基礎控除があります。

具体的な相続税・贈与税の計算や申告については、 税理士または税務署へ確認してください。

生前贈与と特別受益

相続人の一人が、 被相続人から生前に一定の贈与を受けていた場合、 相続時に 特別受益 として問題になることがあります。

婚姻・養子縁組のための贈与や、 生計の資本としての贈与などが 対象となることがあります。

生前贈与したからといって、 将来の遺産分割と必ず無関係になるわけではありません。

生前贈与と遺留分

一定の相続人には、 相続財産について法律上保障される 遺留分があります。

一定の生前贈与は、 遺留分を計算する際の 基礎財産に含まれることがあります。

そのため、 「生前に全部渡してしまえば 遺留分は関係なくなる」 とは限りません。

遺言にも遺留分は関係する

例えば、 「全財産を長男に相続させる」 という遺言書を作ること自体が 直ちに無効になるわけではありません。

しかし、 他の遺留分権利者の遺留分を侵害している場合には、 相続開始後に 遺留分侵害額請求 が問題になる可能性があります。

生前贈与でも遺言でも、 他の家族との関係を考えて 財産承継を設計することが重要です。

兄弟姉妹には遺留分がない

遺留分は、 すべての法定相続人に認められているわけではありません。

兄弟姉妹およびその代襲相続人である甥・姪には、 遺留分はありません。

そのため、 子どものいない夫婦などでは、 遺言書を作成する意味が特に大きくなる場合があります。

子どものいない夫婦では遺言が重要

夫婦に子どもがおらず、 両親等もすでに亡くなっている場合には、 配偶者と兄弟姉妹が相続人となることがあります。

「夫が亡くなれば妻が当然に全部相続する」 とは限りません。

例えば
夫婦に子どもがいない

夫の両親・祖父母も死亡

夫に兄弟姉妹がいる



妻と夫の兄弟姉妹等が 相続人となる場合があります。

このようなケースでは、 配偶者へ財産を残したいのであれば、 遺言書の作成を検討する意味があります。

孫へ財産を残したい場合

孫へ財産を残したい場合にも、 生前贈与と遺言を比較します。

孫へ生前贈与

今必要な教育・住宅等の資金を 生前に渡すことができます。

孫へ遺贈

遺言によって、 死亡後に孫へ財産を遺贈する方法があります。

ただし、 孫が法定相続人となるかどうかは 家族関係によって異なります。

税務上の取扱いも含め、 事前に確認することが重要です。

判断能力が低下するとどうなる?

生前贈与も遺言も、 本人が内容を理解して 意思決定できることが重要です。

認知症等によって判断能力が十分でなくなってから、 本人の財産を自由に贈与したり、 有効な遺言を作成したりできるとは限りません。

そのため、 財産承継については 本人が元気なうちから考えておくことが重要です。

任意後見契約との違い

生前贈与と遺言は、 主として 財産を誰へ渡すか を考える制度です。

一方、 任意後見契約は、 将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、 本人があらかじめ任意後見人となる人や 委任する事務を決めておく制度です。

元気なうち
生前贈与・遺言・財産管理等の準備

判断能力が低下した後
任意後見契約が所定の手続きを経て効力を生じる

死亡後
遺言・相続・死後事務

亡くなった後の手続きは遺言だけで十分?

遺言は、 財産承継について重要な制度ですが、 死亡後に必要となるすべての事務を 遺言だけで処理するものではありません。

死亡後には、
  • 葬儀
  • 火葬
  • 納骨
  • 住居の明渡し
  • 電気・ガス・水道等の解約
  • 携帯電話等の解約
  • 各種サービスの解約
  • 家財整理
などが必要になることがあります。

身寄りがない方や 家族へ負担をかけたくない方の場合には、 死後事務委任契約 を組み合わせる方法もあります。

生前贈与が向いている可能性があるケース

  • 子や孫が今、資金を必要としている
  • 贈与しても本人の老後資金が十分残る
  • 贈与する財産・相手が明確
  • 贈与後の財産管理に問題がない
  • 贈与税等を確認している
  • 相続への影響も検討している

遺言が向いている可能性があるケース

  • 死亡するまで財産を自分で持っていたい
  • 老後資金を十分確保しておきたい
  • 自宅に住み続けたい
  • 死亡後の財産の分け方を指定したい
  • 子どものいない夫婦
  • 相続人以外へ財産を残したい
  • 特定の相続人へ特定の財産を承継させたい

生前贈与と遺言を組み合わせる方法

実務上は、 生前贈与と遺言を どちらか一方だけに決める必要はありません。

例えば
今必要な資金
→ 子・孫へ生前贈与

自分の生活・介護に必要な財産
→ 自分で保有

死亡時に残った財産
→ 遺言書で承継先を指定

このように、 財産を3つに分けて考える方法があります。

「全部生前贈与」は慎重に

特に高齢者の場合、 財産を早く子どもへ渡しておきたいと 考えることがあります。

しかし、 自分の財産を必要以上に減らしてしまうと、 その後の生活に影響する可能性があります。

老後資金・介護費・施設入居費等を確保せず、 財産の大部分を生前贈与することは慎重に検討する必要があります。

財産を3つに分けて考える

① 今渡してよい財産

生活に支障がなく、 子・孫が現在必要としている財産。

② 自分のために残す財産

生活・医療・介護・高齢者住宅等のために確保する財産。

③ 死亡後に残す財産

遺言によって承継先を決めておく財産。

生前贈与・遺言を考える基本的な流れ

STEP 1 財産を把握する
預貯金・不動産・株式・保険・負債等を整理します。
STEP 2 家族・相続人を確認する
誰が法定相続人になる可能性があるか確認します。
STEP 3 老後に必要な資金を考える
生活費・医療・介護・施設入居等を検討します。
STEP 4 今渡す財産を考える
必要があれば生前贈与を検討します。
STEP 5 死亡後に残す財産を考える
遺言による承継を検討します。
STEP 6 贈与税・相続税を確認する
必要に応じて税理士等へ相談します。
STEP 7 遺留分・特別受益を確認する
将来の相続トラブルについても検討します。
STEP 8 必要な書類を作成する
贈与契約書・遺言書等を準備します。
STEP 9 認知症等への備えを考える
財産管理等委任契約・任意後見契約等も検討します。
STEP 10 定期的に見直す
財産・家族・健康状態が変わったら内容を再確認します。

行政書士に相談できること

生前贈与と遺言は、 どちらも将来の財産承継に関係する重要な手続きです。

行政書士は業務範囲に応じて、
  • 財産関係資料の整理
  • 相続人関係の調査・整理
  • 贈与内容の整理
  • 贈与契約書の作成
  • 遺言書作成の支援
  • 公正証書遺言作成に向けた準備支援
  • 財産管理等委任契約の書類作成支援
  • 任意後見契約の準備支援
  • 死後事務委任契約の書類作成支援
  • 必要に応じた他士業との連携
などを行うことができます。
贈与税・相続税の具体的な税務相談、 税額計算、税務申告は税理士の専門分野です。

不動産の所有権移転登記や相続登記の申請代理は 司法書士の専門分野です。

すでに相続人間で争いが生じている場合の 交渉・代理・訴訟等は 弁護士へ相談する必要があります。

生前贈与と遺言を考えるチェックリスト

  • 現在の財産を把握した
  • 預貯金額を確認した
  • 不動産の権利関係を確認した
  • 負債を確認した
  • 法定相続人を確認した
  • 老後の生活費を考えた
  • 医療・介護費を考えた
  • 高齢者住宅等への入居費用を考えた
  • 今、子や孫へ渡したい財産を決めた
  • 死亡まで自分で持っておく財産を決めた
  • 死亡後の承継先を考えた
  • 贈与税を確認した
  • 相続税を確認した
  • 特別受益との関係を考えた
  • 遺留分との関係を考えた
  • 贈与契約書を作成するか検討した
  • 遺言書を作成するか検討した
  • 遺言執行者を検討した
  • 認知症等への備えを考えた
  • 死亡後の事務についても考えた

まとめ

① 生前贈与は、本人が生きている間に財産を相手へ渡す方法です。

② 遺言は、原則として本人が亡くなった後の財産承継について意思を残す方法です。

③ 今すぐ子や孫へ財産を渡したい場合は、生前贈与を検討する意味があります。

④ 死亡するまで財産を自分で所有・利用したい場合は、遺言が適していることがあります。

⑤ 生前贈与には贈与税等、相続には相続税等が関係する場合があります。

⑥ 生前贈与も遺言も、特別受益や遺留分との関係を確認することが重要です。

⑦ 高齢者の場合には、老後資金や施設入居費用を確保してから生前贈与を考えることが重要です。

⑧ 自宅を生前贈与すると所有権が相手へ移るため、その後の生活まで考えて判断します。

⑨ 生前贈与と遺言は、どちらか一方ではなく組み合わせることもできます。

⑩ 財産承継は、生前贈与・遺言・任意後見・死後事務等を含めて総合的に考えることが大切です。

「生前贈与か遺言か」ではなく 財産を3つに分けて考えてみましょう
① 今、家族へ渡す財産
→ 生前贈与

② 自分の老後のために残す財産
→ 自分で保有

③ 最後に残った財産
→ 遺言によって承継先を決める

このように整理すると、 自分の生活を守りながら 家族への財産承継を考えやすくなります。
生前贈与・贈与契約書・遺言・相続について
お気軽にご相談ください
「子どもへ今のうちに財産を渡したい」
「生前贈与と遺言のどちらがよいか整理したい」
「親子間の贈与契約書を作成したい」
「自宅を子どもへ残す方法を考えたい」
「遺言・任意後見まで含めて将来に備えたい」
といった段階からご相談いただけます。
川崎駅前通行政書士事務所
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