見守り契約と任意後見契約の違いとは?
元気なうちから認知症になった後までの備えを解説

一人暮らしの高齢者や、 身近に頼れる家族・親族がいない方にとって、 将来の認知症や病気への備えは大きな問題です。

そのような老後の備えとして、 「見守り契約」と「任意後見契約」 があります。

どちらも高齢者の将来を支える仕組みですが、 役割や利用する時期は大きく異なります。

簡単にいえば、 見守り契約は主に「元気なうちからの支援」、 任意後見契約は「判断能力が不十分になった後の支援」 を考えるための仕組みです。

最初に結論
見守り契約は、 本人の判断能力が十分な時期から、 定期的な電話・訪問などによって 生活状況等を確認するための契約です。

これに対して、 任意後見契約は、 本人の判断能力が十分なうちに、 将来判断能力が不十分になった場合に備えて、 あらかじめ任意後見人となる人と 代理権の内容を決めておく契約です。

そして重要なのは、 任意後見契約は、契約を締結しただけで 任意後見人の権限が開始するわけではない ということです。

本人の判断能力が不十分な状況となり、 家庭裁判所が 任意後見監督人を選任したときから、 任意後見契約の効力が生じます。

見守り契約とは?

見守り契約は、 本人が元気で判断能力が十分な時期から、 支援者が定期的に本人と連絡を取ったり、 訪問したりする契約です。

主な内容として、
  • 定期的な電話連絡
  • 定期訪問
  • 生活状況の確認
  • 体調等に大きな変化がないかの確認
  • 本人からの相談
  • 必要に応じた関係者への連絡
  • 将来必要となる支援についての確認
などが考えられます。
見守り契約で重要なのは、 「本人を監視すること」ではありません。

本人の生活や意思を尊重しながら、 定期的に関係を持つことで、 生活や判断能力等の変化に気付くきっかけを作ることです。

任意後見契約とは?

任意後見契約は、 将来、認知症などによって 本人の判断能力が不十分になった場合に備える制度です。

本人の判断能力が十分なうちに、 「将来、誰に、どのようなことを任せるか」 をあらかじめ決めておきます。

例えば、契約内容に応じて、
  • 預貯金等の管理
  • 各種支払いに関する手続き
  • 介護サービス契約等に関する法律行為
  • 高齢者施設への入居契約等に関する法律行為
  • 住居に関する一定の手続き
  • 本人の生活・療養に必要な契約等
などについて代理権を設定することが考えられます。

任意後見契約は公正証書で作成します

見守り契約と任意後見契約の大きな違いの一つが、 契約方法です。

見守り契約

法律上、任意後見契約のように 公正証書でなければならないという 一律の方式はありません。

任意後見契約

公正証書によって締結する必要があります。 公証人が関与して契約を作成します。

最大の違いは「いつ機能するか」

比較 見守り契約 任意後見契約
主な時期 本人の判断能力が十分な時期 判断能力が不十分になった後
目的 定期的な連絡・訪問・状況確認 契約で定めた財産管理・法律行為等の代理
契約する時期 本人の判断能力が十分な時期 本人の判断能力が十分な時期
公正証書 法律上一律に必須ではない 必要
家庭裁判所 通常関与しない 任意後見監督人を選任する
代理権 見守り契約だけでは通常生じない 契約で定めた範囲で発生
死亡後 通常、別途死後事務等を準備 任意後見人としての権限は原則として終了

任意後見契約は契約した日から始まるのではありません

ここは非常に重要です。

例えば70歳の時に任意後見契約を締結したとしても、 本人の判断能力が十分であれば、 通常、その時点では任意後見は開始しません。

本人の判断能力が十分な時期
任意後見契約を公正証書で締結
元気な期間
必要に応じて見守り契約等を利用
判断能力に変化
認知症等により判断能力が不十分な状況になる
家庭裁判所へ申立て
任意後見監督人の選任を求める
任意後見監督人を選任
任意後見契約の効力が発生

では、契約から任意後見開始まで誰が見てくれる?

ここで重要になるのが、 見守り契約です。

任意後見契約を締結しても、 実際に任意後見が必要になるのは 5年後かもしれませんし、 10年以上先かもしれません。

その間に定期的な連絡が全くなければ、 本人の判断能力が低下していても、 任意後見受任者がその変化に気付くのが 遅れる可能性があります。

見守り契約の重要な役割
定期電話・訪問

本人の生活状況を確認

以前との変化に気付く

判断能力の低下が疑われる

医療・介護等の状況も踏まえて必要性を検討

必要に応じて任意後見監督人の選任申立てを検討

見守り契約が「任意後見への橋渡し」になる

任意後見契約を作成するときには、 将来の代理権の内容だけでなく、 「任意後見を開始すべき時期をどう把握するか」 も考えておくことが大切です。

特に一人暮らしや身寄りがない方の場合、 日常的に本人の状態を確認する家族が いないことがあります。

見守り契約と任意後見契約を組み合わせる大きな意味は、 「空白期間をできるだけ作らないこと」にあります。

認知症になったらすぐ任意後見が始まる?

「認知症と診断されたら、 その日から任意後見人が財産を管理する」 という仕組みではありません。

任意後見制度では、 本人の判断能力が不十分な状況になったときに、 法律で定められた申立権者が家庭裁判所へ 任意後見監督人の選任を申し立てます。

そして、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、 任意後見契約の効力が生じます。

「認知症という診断名が付いたかどうか」だけで 機械的に任意後見開始が決まるわけではありません。

本人の判断能力の状態などを踏まえ、 任意後見制度を利用する必要性を検討することになります。

任意後見が始まる前に財産管理が必要になったら?

判断能力は十分にあるものの、 高齢や病気によって銀行や役所へ行くことが 難しくなる場合があります。

このような場合、 任意後見がまだ開始していない段階では、 必要に応じて 財産管理等委任契約 を組み合わせることが考えられます。

見守り契約

定期的に本人の生活状況等を確認。

財産管理等委任契約

判断能力がある段階から、 契約で定めた事務や財産管理等を委任。

任意後見契約

判断能力が不十分となり、 監督人が選任された後の代理・支援。

「移行型」の備えとは?

老後の支援では、 見守りや財産管理等委任と任意後見契約を組み合わせ、 本人の状態に応じて支援内容を移していく方法があります。

元気な時
見守り
身体的な負担が増える
必要に応じて財産管理等委任
判断能力が不十分になる
任意後見監督人選任
任意後見開始

ただし、 契約の組み合わせや代理権の範囲は 本人の財産・家族関係・生活状況によって異なります。

任意後見では何を任せられる?

任意後見人ができることは、 任意後見契約で与えられた 代理権の範囲によって決まります。

例えば、
  • 預貯金等の管理に関する法律行為
  • 生活費等の支払いに関する事務
  • 介護サービス契約に関する事務
  • 高齢者住宅等への入居契約に関する事務
  • 医療・療養に伴う契約等に関する事務
  • 住居や生活に必要な一定の契約手続き
などを契約内容に応じて定めることが考えられます。
任意後見人だから何でもできるわけではありません。

具体的な代理権の範囲は 任意後見契約で定めた内容によります。

任意後見人ができないこともある

任意後見制度にも限界があります。

代表的な注意点として、
  • 契約で与えられていない代理権を当然には行使できない
  • 本人の結婚・離婚・養子縁組など本人自身の意思が重視される行為を代わりに行えるわけではない
  • 遺言を本人に代わって作成することはできない
  • 本人に代わる包括的な医療同意権が当然に与えられるわけではない
  • 任意後見人としての権限は本人の死亡によって原則終了する

任意後見には「取消権」がないことにも注意

法定後見制度との違いとして 知っておきたい重要な点があります。

任意後見人には、 法定後見の成年後見人に認められるような 一般的な取消権はありません。

任意後見は、 本人が元気なうちに自分で代理権の範囲を決めておける という大きなメリットがあります。

一方で、 本人が判断能力低下後に行った法律行為について、 任意後見人が当然にすべて取り消せる制度ではありません。

医療同意はどうなる?

高齢者の支援で特に誤解されやすいのが、 手術や治療等への同意です。

任意後見契約を締結したからといって、 任意後見人に本人に代わる包括的な医療同意権が 当然に生じるわけではありません。

そのため、 本人が元気なうちから、 将来どのような医療や療養を希望するのかについて、 家族・支援者・医療関係者等と共有しておくことも重要です。

死亡した後は任意後見人が全部やってくれる?

これも注意が必要です。

本人が死亡すると、 任意後見人としての権限は原則として終了します。

葬儀、火葬、納骨、住居の明渡し、 各種契約の解約など、 死亡後の事務をあらかじめ頼んでおきたい場合には、 死後事務委任契約 を別に検討することがあります。

財産を誰に残すかは遺言で考える

死後事務委任契約を締結しても、 それだけで自宅や預貯金などの 財産の承継先を決めるものではありません。

財産を誰にどのように残すかについては、 遺言などを検討します。

老後の備えは役割を分けて考えます
見守り契約
元気な時期から定期的に状況確認



財産管理等委任契約
判断能力はあるが、手続き等の支援が必要



任意後見契約
判断能力が不十分になった後の財産管理・法律行為等



死後事務委任契約
死亡後の葬儀・納骨・各種解約等



遺言
死亡後の財産承継を準備

身元保証はどこに入る?

高齢者施設への入居や入院では、 身元保証人、保証人、緊急連絡先等を 求められる場合があります。

これは見守りや任意後見とは 別の役割として考える必要があります。

仕組み 主な役割 主な時期
見守り 電話・訪問・生活状況等の確認 元気な時から
財産管理等委任 契約で定めた財産管理・事務 判断能力がある時
身元保証等 施設・病院等で契約上求められる保証・連絡・支援 施設入居・入院等
任意後見 契約で定めた財産管理・法律行為等の代理 判断能力が不十分となり監督人選任後
死後事務 葬儀・納骨・解約等 死亡後
遺言 財産承継等について意思を残す 生前に作成し死亡後に効力

見守り契約と任意後見契約を同時に準備するメリット

① 継続的に本人を確認できる

定期的な連絡や訪問により、 生活状況の変化を把握しやすくなります。

② 判断能力の変化に気付きやすい

以前との違いを継続して見ることで、 変化に気付くきっかけになります。

③ 本人との信頼関係を作れる

元気な時期から継続して関わることで、 本人の希望や生活状況を理解しやすくなります。

④ 将来の支援へつなぎやすい

必要となった時に、 任意後見開始の検討へつなげやすくなります。

こんな方は組み合わせを検討

  • 一人暮らしをしている
  • 子どもがいない
  • 頼れる親族が近くにいない
  • 親族と疎遠になっている
  • 家族が遠方に住んでいる
  • 将来の認知症が心配
  • 自分のお金を将来誰に管理してもらうか決めておきたい
  • 施設入居も将来的に考えている
  • 家族にできるだけ負担をかけたくない
  • 亡くなった後のことまで準備したい

サ高住の管理者として8年間、現場に携わってきました

「元気」と「後見が必要」の間には長い期間があります

私は、 サービス付き高齢者向け住宅の管理者として8年間、 実際の高齢者住宅の現場に携わってきました。

高齢者の状態は、 ある日突然 「元気な状態」から 「すべての判断ができない状態」へ 変わるとは限りません。

実際には、

  • 同じ話を繰り返すようになった
  • 予定を間違えることが増えた
  • 支払い等が少しずつ難しくなった
  • 薬の管理が難しくなった
  • 外出が少なくなった
  • 介護サービスが必要になってきた
  • 施設や医療関係者との調整が増えた
など、少しずつ変化していく場合があります。

そのため、 任意後見契約を作ることだけではなく、 「その後、本人の状態を誰が継続して確認するのか」 まで考えておくことが重要です。

現在は、 この現場経験を活かして 高齢者住宅の紹介事業にも携わっています。

行政書士に相談できること

行政書士には、 本人の希望や生活状況を整理しながら、 老後に必要となる契約・書類について 相談することができます。

業務範囲に応じて、
  • 見守り契約書の作成
  • 財産管理等委任契約書の作成
  • 任意後見契約の内容整理・公正証書作成の準備支援
  • 死後事務委任契約書の作成
  • 遺言書の作成支援
  • 高齢者住宅入居に伴う書類の整理
  • 終活・相続に関する書類作成
などについてご相談いただけます。
専門家ごとに業務範囲があります。

具体的な紛争についての代理交渉・訴訟等は弁護士、 不動産登記の申請代理は司法書士、 個別具体的な税務相談・税務申告は税理士の専門分野です。

また、任意後見監督人の選任は家庭裁判所の手続きとなります。 個別の事案に応じて、必要な専門家と連携して進めることが大切です。

老後の備えを始める手順

STEP 1 現在の生活を整理
住居、家族関係、健康状態、財産、今後の希望等を確認します。
STEP 2 頼れる人を整理
家族・親族・友人・専門職等、将来頼れる人がいるか確認します。
STEP 3 見守り方法を決める
電話や訪問の頻度、緊急時の連絡先等を決めます。
STEP 4 元気な間の支援を検討
必要であれば財産管理等委任契約について検討します。
STEP 5 任意後見契約を検討
将来誰に何を任せるのか、代理権の範囲を整理します。
STEP 6 公正証書を作成
任意後見契約は公正証書によって締結します。
STEP 7 見守りを継続
本人の生活・健康・判断能力等の変化を継続的に確認します。
STEP 8 必要な時期に任意後見開始を検討
判断能力が不十分となった場合には、任意後見監督人選任の申立てを検討します。
STEP 9 死亡後についても準備
必要に応じて死後事務委任や遺言も別途準備します。

契約前に確認したいチェックリスト

  • 見守りの頻度を決めた
  • 本人と連絡が取れない場合の対応を決めた
  • 緊急連絡先を決めた
  • 元気な間の財産管理が必要か検討した
  • 任意後見人となる候補者を検討した
  • 任意後見で任せる代理権の範囲を検討した
  • 施設入居時の身元保証等について確認した
  • 死亡後の葬儀・納骨等について検討した
  • 遺言が必要か検討した
  • 契約書・費用・解約条件等を確認した

まとめ

① 見守り契約は、本人が元気な時期から定期的に生活状況等を確認する契約です。

② 任意後見契約は、本人が元気なうちに、将来判断能力が不十分になった場合の代理人と代理権の内容を決めておく契約です。

③ 任意後見契約は公正証書によって締結する必要があります。

④ 任意後見契約を締結しただけでは、任意後見は開始しません。

⑤ 本人の判断能力が不十分となり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると任意後見契約の効力が生じます。

⑥ 見守り契約は、本人の変化を把握し、任意後見開始を検討するための橋渡しとして活用できます。

⑦ 判断能力がある段階で財産管理等が必要になった場合には、財産管理等委任契約を組み合わせることがあります。

⑧ 任意後見人には一般的な取消権や包括的な医療同意権が当然に与えられるわけではありません。

⑨ 本人が死亡すると任意後見人としての権限は原則終了するため、死亡後については死後事務委任等を別途検討します。

⑩ 財産を誰に残すかについては、遺言など別の仕組みを準備することが重要です。

「契約を作る」だけでなく「つなげる仕組み」を作る
元気な時
見守り



身体的な支援が必要
必要に応じて財産管理等委任



判断能力が不十分になる
任意後見監督人の選任



任意後見開始
契約で定めた財産管理・法律行為等



死亡
死後事務委任



財産承継
遺言・相続

本人の状態に合わせて、 支援を切れ目なくつないでいくことが大切です。
見守り・任意後見・身元保証・死後事務について
お気軽にご相談ください
「一人暮らしなので将来の認知症が心配」
「元気なうちに任意後見契約を準備したい」
「任意後見を始める時期を誰が判断するのか心配」
「財産管理も一緒に準備したい」
「身寄りがなく、施設入居や入院も心配」
「亡くなった後のことまで準備しておきたい」
といった段階からご相談いただけます。
川崎駅前通行政書士事務所
TEL:090-5429-0927
見守り・任意後見について相談する
サービス付き高齢者向け住宅の管理者として8年間の現場経験を活かし、
高齢者住宅の紹介から、見守り・身元保証・財産管理等委任・任意後見・
死後事務・遺言・相続まで、状況に応じて整理いたします。