成年後見制度が大きく変わります ― 2026年改正のポイントと今後の備え ―
成年後見制度について大きな見直しを内容とする改正法が成立しました。 今回の改正では、現行の「後見・保佐・補助」という仕組みを見直し、 本人の意思や必要な支援内容に応じて、より柔軟に制度を利用できる方向へ変更されます。
また、任意後見制度についても、監督方法や受任者の交代、 法定後見との関係などに重要な変更が予定されています。
1.改正法の成立と施行時期
改正法は、 2026年6月17日に成立し、同年6月24日に公布 されたとされています。
成年後見制度の見直し部分については、 公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内で、 政令で定める日に施行される予定です。
ご提示の内容では、 遅くとも2028年12月24日まで に施行されることになります。
2.法定後見制度の主な改正点
「後見・保佐・補助」の3類型を見直し、「補助」に一元化
現行制度では、本人の判断能力の程度に応じて 「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
改正後は、これらを 「補助」に一元化 し、後見および保佐は廃止される方向とされています。
終身制を見直し、必要がなくなれば終了可能に
現行の成年後見制度では、いったん開始すると、 原則として本人が亡くなるまで続く制度設計となっています。
改正後は、家庭裁判所が「制度利用の必要がなくなった」と認めた場合には、 途中で終了できる仕組み が設けられるとされています。
必要な権限だけを与える「オーダーメイド型」へ
一律に広い権限を与えるのではなく、 本人の状況に応じて、特定の行為について個別に 代理権や同意権を付与する仕組みに変更されます。
また、権限を付与する際には、 原則として本人の同意が必要 とされる方向です。
「特定補助」制度の新設
判断能力をほぼ常に欠く人を対象として、 重要な財産行為についての取消権をまとめて付与する 「特定補助」 という特則が設けられるとされています。
後見人等の交代を柔軟に
解任事由として、 「本人の利益のために特に必要があるとき」 が追加され、本人の状況に応じて後見人等を交代しやすくなる方向です。
また、選任時の考慮要素として、 「本人の意見」 が明確に重視されることになります。
報酬体系も見直し
後見人等の報酬については、財産額だけでなく、 実際に行った事務の内容等 を考慮して算定することが明確化されるとされています。
3.任意後見制度の主な改正点
任意後見監督人を置かないケースも
現行の任意後見制度では、任意後見契約を発効させる際に、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任することが必要です。
改正後は、明らかに監督人を置く必要がないと家庭裁判所が認めた場合、 監督人を選任せず、家庭裁判所が直接監督する仕組み が設けられるとされています。
第二候補の受任者をあらかじめ定めることが可能に
第一候補の受任者が任務を行えなくなった場合に備えて、 契約の効力を発生させる順序を定める合意により、 第二候補へ引き継ぐ仕組み をあらかじめ設けることが可能になるとされています。
法定後見の「補助」と任意後見の併用が可能に
改正後は、法定後見制度として補助を利用することになった場合でも、 任意後見契約を存続させることができる 方向とされています。
公正証書で指定した人も発効申立てが可能に
任意後見契約を発効させるための申立てについて、 親族や任意後見受任者だけでなく、 本人が公正証書によって指定した人 も申立てを行えるようになるとされています。
4.現在すでに後見・保佐を利用している方はどうなる?
ご提示の内容によれば、 現在すでに後見・保佐等を利用している場合には、 施行後、主に次のような選択肢が用意されるとされています。
- 現在の制度をそのまま継続する
- 改正後の「補助」へ移行する
- 開始審判の取消しを申し立てる
5.法改正を待たず、元気なうちの備えが重要です
成年後見制度が大きく変わるとしても、 「元気なうちに準備しておくこと」の重要性は変わりません。
任意後見契約や家族信託などは、 本人に契約内容を理解し判断できる能力があるうちに 手続きを進める必要があります。
改正法の施行を待っている間に判断能力が低下してしまうと、 希望していた契約や財産管理の方法を選択できなくなる可能性があります。
今のうちに検討しておきたいこと
- 任意後見契約を結んでおく
- 財産管理等委任契約を検討する
- 見守り契約を組み合わせる
- 遺言書を作成する
- 家族信託が必要か検討する
- 将来、誰に財産管理や生活支援を任せるか家族で話し合う
まとめ
今回の改正は、従来の成年後見制度を、 より本人の意思と必要な支援内容に合わせた制度へ 見直すものとされています。
特に、「後見・保佐・補助」の一元化、 終身制の見直し、必要な権限だけを与える仕組み、 任意後見制度の柔軟化などは、 今後の高齢者支援や財産管理に大きな影響を与える可能性があります。
一方で、任意後見契約などは、 判断能力が十分なうちでなければ締結できません。 制度改正を待つだけでなく、 現在のうちから将来の財産管理や生活支援について考えておくこと が重要です。
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ご本人が元気なうちに将来の希望を整理し、 必要な契約を準備しておくことが大切です。 お気軽にご相談ください。
本記事は、ご提示いただいた改正内容をもとに一般的な概要を整理したものです。 施行日、経過措置、制度の具体的な運用については、 今後の政令・省令・最高裁判所規則等によって詳細が定められる可能性があります。 実際の手続にあたっては、最新の法令・公的資料をご確認ください。