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遺産分割協議書とは?
作成方法・必要書類・注意点をわかりやすく解説
家族が亡くなり相続が発生したとき、 相続人同士で 「誰が、どの財産を相続するのか」 を話し合うことがあります。
この話し合いを 「遺産分割協議」といい、 その結果を書面にしたものが 「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は単なる家族間の覚書ではありません。 不動産、預貯金、有価証券などの相続手続きを 進める際にも重要な書類となります。
重要なのは、 原則として一部の相続人だけで決めるのではなく、 相続人全員で遺産分割協議を成立させることです。
遺産分割協議書はどんなときに必要?
遺産分割協議書が必要となる典型的なケースは、 遺言による指定等がなく、 複数の相続人で遺産の分け方を決める場合です。
🏠 不動産がある
土地や建物を特定の相続人が取得する場合など、 相続登記の手続きで遺産分割協議書が 必要となることがあります。
🏦 預貯金がある
銀行預金等を特定の相続人が取得する場合、 金融機関の相続手続きで 遺産分割協議書を利用することがあります。
📈 株式等がある
株式や投資信託などを誰が取得するのかを 明確にするためにも利用されます。
🚗 自動車などがある
自動車その他の財産についても、 誰が取得するのかを協議書に記載できます。
遺産分割協議書は相続のたびに必ず必要?
いいえ。 すべての相続で必ず作成しなければならないわけではありません。
- 相続人が1人しかいない場合
- 有効な遺言に従って遺産を承継し、別途の遺産分割を必要としない場合
- 法定相続分による手続きで足りる場合
「遺言があるから必ず協議書不要」 「法定相続だから何も確認しなくてよい」 と一律に考えず、 個別の相続関係を確認することが大切です。
遺産分割協議には誰が参加する?
遺産分割協議では、 まず 誰が相続人なのかを正確に確定すること が重要です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍等を確認し、 法定相続人を調査することが重要です。
例えば、戸籍を調査した結果、 家族が知らなかった子がいることが判明する場合もあります。
また、相続人の中に未成年者がいる場合や、 判断能力に問題がある場合などには、 通常とは異なる手続きが必要となることがあります。
最初に「相続人調査」と「財産調査」を行う
遺産分割協議書をいきなり作成するのではなく、 通常はその前に 相続人と相続財産を確認します。
① 相続人調査
戸籍・除籍・改製原戸籍などを確認し、 誰が法定相続人なのかを確定します。
② 相続財産調査
不動産、預貯金、有価証券、自動車など、 被相続人の財産を確認します。
遺産分割協議後に新たな財産が見つかる可能性も考えて、 新たに判明した財産をどう扱うのかを あらかじめ検討しておく方法もあります。
遺産分割協議書には何を書く?
一般的には、次のような事項を記載します。
- 被相続人の氏名
- 被相続人の死亡日
- 相続人全員が遺産分割について合意した旨
- 誰がどの財産を取得するのか
- 不動産の正確な表示
- 預貯金を特定する情報
- 株式・有価証券等の内容
- その他の財産の帰属
- 必要に応じ、後から判明した財産の取扱い
- 協議成立日
- 相続人の住所・氏名
- 相続人の押印
不動産の書き方には特に注意
土地や建物がある場合、 遺産分割協議書には 対象となる不動産を正確に特定できるように記載 することが重要です。
住居表示と登記上の土地の所在・地番等は 異なることがあります。
不動産については、 登記事項証明書等を確認して、 土地なら所在・地番・地目・地積、 建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積など、 登記内容に沿って特定するのが基本です。
預貯金はどう書けばいい?
預貯金についても、 単に 「銀行預金は長男が相続する」 とするより、 対象口座を特定できるよう記載する方法があります。
○○銀行 ○○支店
普通預金 口座番号○○○○○○○
など、金融機関・支店・預金種類・口座番号等を 確認して記載します。
実際の相続手続きでは、 金融機関ごとに必要書類や所定の手続書類が 定められている場合がありますので、 あわせて確認します。
実印と印鑑証明書は必要?
遺産分割協議書それ自体について、 民法上「必ず実印でなければ協議が成立しない」 という単純なルールではありません。
しかし実務では、 相続登記や金融機関等の手続きに使用するため、 相続人が実印を押し、 印鑑証明書を添付する方法が一般的です。
その後の不動産・預貯金などの 相続手続きを円滑に進められる内容・形式に しておくことが重要です。
相続人全員が同じ場所に集まる必要はある?
必ずしも全員が一堂に会して 話し合わなければならないわけではありません。
相続人が遠方に住んでいる場合には、 電話やメール等で内容を調整し、 最終的な合意内容を書面にして 署名・押印等を行うことも考えられます。
東京・神奈川・大阪など、 相続人が離れて暮らしていても、 全員の合意を適切に確認できれば 遺産分割協議を進めることは可能です。
遺産分割協議書を作成するまでの流れ
まず被相続人が遺言書を残していないか確認します。
戸籍等を収集して、法定相続人を確認します。
不動産、預貯金、有価証券等を確認します。
相続人全員で、誰がどの財産を取得するのか協議します。
合意した内容を正確に書面化します。
その後の手続きに使用できるよう、必要な形式を整えます。
不動産、銀行、証券会社等について必要な手続きを進めます。
遺産分割協議に期限はある?
遺産分割そのものについて、 単純に「死亡から○か月以内に協議を成立させなければ無効になる」 という期限が定められているわけではありません。
しかし、 だからといって放置してよいわけではありません。
相続税
相続税の申告・納税が必要な場合、 原則として相続開始を知った日の翌日から 10か月以内という期限があります。
相続登記
不動産を相続した場合、 相続登記の申請義務にも注意が必要です。
相続放棄
相続放棄を検討する場合には、 原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から 3か月以内という期間があります。
時間が経つリスク
相続人が死亡して次の相続が発生すると、 関係者が増えて協議が複雑になる場合があります。
不動産がある場合は「相続登記」も必要
遺産分割協議書を作成しただけでは、 不動産の登記名義が自動的に変更されるわけではありません。
不動産を取得する相続人が決まったら、 別途、 法務局で相続登記の手続き を行う必要があります。
不動産を相続したことを知った場合には、 法律上の申請期限に注意する必要があります。
なお、不動産登記の申請代理は司法書士等の業務となります。 必要な場合には司法書士と連携して手続きを進めます。
借金がある場合は遺産分割の前に注意
相続財産には、 預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、 借入金などの債務が含まれる場合があります。
相続債務については、 相続人間の内部的な取り決めと 債権者に対する関係を分けて考える必要があります。
多額の借金が疑われる場合には、 遺産分割を急ぐ前に 相続放棄等を含めて検討する必要があります。
よくある遺産分割協議書の失敗
- 相続人を1人見落としていた
- 不動産の表示が正確ではなかった
- 預貯金を十分に特定できていなかった
- 財産調査を終える前に協議してしまった
- 後から見つかった財産の取扱いを考えていなかった
- 相続税を考慮せず分割してしまった
- 債務の扱いを誤解していた
- その後の名義変更に使いにくい内容だった
遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼するメリット
相続人間で遺産の分け方について合意できている場合には、 行政書士に遺産分割協議書等の書類作成を 相談することができます。
📄 戸籍等の整理
相続関係を確認するために必要となる 戸籍等の収集・整理を行います。
📝 協議書の作成
相続人間で決まった内容を、 財産を特定できるよう整理して 遺産分割協議書として書面化します。
🏦 相続手続きの整理
預貯金などについて、 必要となる相続手続きを整理して進めます。
🤝 他士業との連携
不動産登記は司法書士、 相続税申告等は税理士など、 必要に応じて適切な専門家との連携を検討します。
行政書士は、 相続人の一方の代理人となって 相手方と紛争について交渉したり、 裁判手続きを代理したりすることはできません。
遺産の分け方について争いがある場合には、 弁護士への相談が必要となることがあります。
遺産分割協議書を作る前のチェックリスト
- 遺言書がないか確認した
- 被相続人の戸籍等を確認した
- 法定相続人全員を確認した
- 不動産を調査した
- 預貯金を調査した
- 株式・投資信託等を確認した
- 借入金・保証債務等の有無を確認した
- 相続人全員で遺産の分け方について合意した
- 不動産を登記情報に基づき正確に記載した
- 後から判明する財産について検討した
- 相続税申告の必要性を確認した
- 相続登記等の期限を確認した
まとめ
① 遺産分割協議書は相続人全員の合意内容を証明する重要な書類です。
② まず相続人と相続財産を正確に調査します。
③ 不動産・預貯金などは、対象財産を特定できるよう正確に記載します。
④ 作成するだけでなく、その後の相続手続きに使用できる内容にすることが大切です。
⑤ 相続税・相続登記・相続放棄など、それぞれの期限にも注意します。
⑥ 相続人間に争いがある場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。
① 遺言の確認
② 相続人の確定
③ 相続財産の調査
④ 相続人全員の合意
⑤ 正確な遺産分割協議書の作成
⑥ 不動産・預貯金等の名義変更
という順序で進めることが重要です。
遺産分割協議書は、 相続手続きを完了させるための重要な「設計図」 と考えると分かりやすいでしょう。
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