建設業を営むのに必須の「経管」とはなんでしょうか。

建設業許可について調べていると、よく「経管(けいかん)」という言葉を耳にします。 「経管がいないと建設業許可が取れない」「経管が退職するので困っている」といった話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

「経管」とは、従来使われてきた「経営業務の管理責任者」の略称です。 現在の建設業法上は制度が改められ、法人の場合は原則として、一定の経験を有する常勤役員等を置くなど、 建設業について適正な経営体制を備えていることが求められています。

今回は、建設業許可における「経管」とは何なのか、誰でもなれるのか、経管が交代するときには何に注意すべきなのかを、 できるだけ分かりやすくご説明します。

1.そもそも「経管」とは?

建設工事は、契約金額が大きく、工事期間も長くなることがあります。 また、発注者、元請業者、下請業者、技術者など、多くの関係者が関わります。

そのため、建設業許可を受ける事業者には、単に営業力や技術力があるだけでなく、 建設業を適切に経営・管理できる体制が求められています。

「経管」は、建設業者の経営面を支える重要な要件の一つです。

従来は「経営業務の管理責任者」と呼ばれる人を置く制度でしたが、 現在は「常勤役員等」を中心とした経営体制について審査される仕組みとなっています。

2.現在は「経営業務の管理責任者」という名称だけではありません

令和2年10月の建設業法改正により、従来の「経営業務の管理責任者」の要件は見直されました。

現在は、建設業許可を受けるための経営体制として、大きく分けると、 次のような方法があります。

区分 概要
常勤役員等のみで要件を満たす方法 建設業について一定期間、役員等として経営業務を管理した経験などを有する常勤役員等を置く方法です。
常勤役員等+直接補佐者で要件を満たす方法 一定の役員経験等を有する常勤役員等に加え、 財務管理・労務管理・業務運営について一定の経験を持つ者が直接補佐する体制を整える方法です。

したがって、現在でも実務上「経管」という言葉は頻繁に使われていますが、 許可要件を検討するときには、単純に「昔の経管になれるか」だけではなく、 会社全体として現在の経営体制の要件を満たしているかを確認する必要があります。

3.「5年以上会社に勤めている」だけでは経管になれません

ここは特に誤解されやすいところです。

例えば、

  • 建設会社に10年間勤務していた
  • 営業部長を長年務めていた
  • 工事について詳しい
  • 会社で最も古い社員である

というだけで、当然に経管の要件を満たすわけではありません。

重要なのは、どの会社で、どのような立場で、どのような経営管理業務を、何年間行っていたかです。

取締役、代表取締役、執行役、支店長などとして建設業の経営に関与していた期間や、 役員等に次ぐ立場で経営業務を補佐していた経験などについて、 具体的に確認していく必要があります。

4.経験があればよいのではなく「証明できること」が重要です

実際の建設業許可手続で非常に重要になるのが、 経験を客観的な書類によって証明できるかという点です。

例えば、過去の役員経験を確認するためには、次のような資料が検討対象になります。

確認したい内容 主な資料の例
取締役等であった期間 履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書など
勤務していた会社が建設業を営んでいたこと 過去の建設業許可申請書、許可通知書、変更届、決算変更届など
建設工事を実際に請け負っていたこと 工事請負契約書、注文書、注文請書、請求書、入金資料など
経営・管理上の立場 組織図、辞令、職務権限規程、業務分掌規程など

「本人も会社も間違いなくその仕事をしていた」と認識していても、 何年も前の資料が残っていなければ、許可行政庁に対して経験を証明することが難しくなる場合があります。

経管の検討では、「経験があるか」と同時に「その経験を何の資料で証明できるか」を確認することが非常に重要です。

5.「常勤」であることも重要です

要件を満たす常勤役員等は、その会社で実際に常勤していることが必要です。

そのため、過去の経験だけではなく、現在の勤務実態についても確認されます。 社会保険の加入状況、給与や役員報酬、勤務場所、他社との兼務状況などから、 その会社に常勤していることを確認することになります。

例えば、他の会社に常勤している人を形式上だけ取締役にして経管とすることは、 原則として認められません。

6.経管が退職するときには特に注意が必要です

建設業許可を受けた会社で非常に注意しなければならないのが、 現在経管の役割を担っている役員の退職・退任です。

代表取締役の交代や役員の退任を先に行った結果、 建設業許可上必要な経営体制を満たす人がいなくなってしまうと、 許可の維持に重大な影響を及ぼす可能性があります。

役員変更を行う前に、次の経管候補者が要件を満たすか確認することが大切です。
  • 新しい候補者には必要な経験があるか
  • その経験を証明する資料がそろっているか
  • 現在の会社で常勤できるか
  • 必要に応じて補佐者制度を利用できるか
  • 旧経管の退任日と新しい体制への移行日に空白が生じないか

7.「補佐者」を置く方法もあります

現在の制度では、一定の条件を満たす常勤役員等に加え、 その役員を直接補佐する者を置くことで、経営体制の要件を満たせる場合があります。

この場合、補佐者には主として、

  • 財務管理
  • 労務管理
  • 業務運営

について、一定期間の経験が求められます。

例えば、長年会社の管理職として、 工事予算、原価、売上、従業員管理、工事受注、施工体制、外注先の管理などに携わっていた人については、 補佐者として要件を満たす可能性を検討できる場合があります。

ただし、単に「営業部長だった」「管理職だった」という肩書だけで判断されるものではなく、 具体的な担当業務と経験期間、それを証明する資料が重要になります。

8.代表取締役が経管でなければならないのでしょうか?

必ずしも代表取締役本人が経管の役割を担う必要はありません。

法人の場合、要件を満たす常勤役員等が会社内に存在し、 建設業法上必要な経営体制を備えていれば、 代表取締役とは別の取締役等がその役割を担うこともあります。

そのため、代表取締役を交代するときも、 「代表者の変更」と「建設業許可上の経営体制」を分けて検討することが重要です。

9.経管の変更は「人を決めてから書類を作る」だけではありません

実務では、

候補者を決める  ↓
経験を調査する  ↓
証明資料を集める  ↓
許可行政庁へ事前相談する  ↓
役員変更等を実施する  ↓
建設業許可の変更届を提出する

という順序で進めることが安全です。

特に、過去の勤務先での経験を利用する場合や、 「役員ではなかったが実質的に経営管理を行っていた」 「補佐者制度を利用したい」といった場合には、 役員変更を行う前に許可行政庁へ事前相談することをおすすめします。

10.神奈川県の建設業許可では事前相談が重要です

神奈川県知事許可の場合も、経管の交代については、 候補者の経歴や会社の状況によって必要となる確認資料が異なることがあります。

特に、

  • 過去の会社での役員経験を使う場合
  • 以前勤務していた会社が既に存在しない場合
  • 外国会社・日本支店での経験がある場合
  • 前身会社での経験を利用したい場合
  • 営業部長、マネジャー等の経験を利用したい場合
  • 常勤役員等を直接補佐する者を置く方法を検討する場合

などは、書類をそろえてから不適合となることを避けるため、 事前に経験内容と証明方法を整理したうえで相談することが大切です。

まとめ

「経管」は、単に建設業に詳しい人を置けばよいという制度ではありません。

建設業を適正に経営するため、 必要な経営経験を持つ者が会社に常勤し、その経験を客観的な資料によって証明できることが重要です。

また、現在は従来の「経営業務の管理責任者」という制度から、 常勤役員等を中心とした経営体制を確認する制度へ改められています。

特に、現在の経管を務める役員が退任する場合には、 退任手続を行う前に後任者の要件を確認することが重要です。

「長年勤務している取締役なら大丈夫だろう」 「営業部長を10年以上しているから問題ないだろう」 と判断して役員変更を先に進めてしまうのではなく、 候補者の経歴と証明資料を確認したうえで手続を進めることをおすすめします。

※ 本記事は建設業許可制度について一般的に分かりやすく説明したものです。 実際の経営業務管理体制の要件、必要書類及び経験の証明方法は、個々の会社の役員構成、 経歴、許可状況等によって異なります。具体的な申請・変更の際には、管轄行政庁への確認が必要です。

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といった場合も、お気軽にご相談ください。