
建設業許可の更新・変更届
許可取得後に忘れてはいけない手続きをわかりやすく解説
建設業許可は、 一度取得すれば永久に有効というものではありません。
許可を維持するためには、 5年ごとの更新が必要であり、 会社の役員、代表者、営業所、経営業務の管理体制、 営業所技術者等に変更があった場合には、 それぞれ必要な変更届を提出しなければなりません。
さらに、 毎事業年度終了後には いわゆる 「決算変更届」 を提出する必要があります。
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毎年の決算変更届
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役員・営業所・経管・営業所技術者等に変更があれば変更届
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5年ごとの許可更新
これらを継続して行うことで、 建設業許可を適切に維持していきます。
建設業許可には5年間の有効期間があります
建設業許可の有効期間は、 原則として 許可を受けた日から5年間 です。
その後も建設業を続ける場合には、 有効期間が満了する前に 更新申請 を行います。
一度失効すると、 単なる「更新」として戻すことはできず、 あらためて新規許可申請が必要となる場合があります。
更新申請はいつから準備する?
更新申請の受付時期は、 許可行政庁によって具体的な運用を確認する必要があります。
一般的には、 許可満了日のかなり直前ではなく、 数か月前から必要書類の確認を始める ことをおすすめします。
更新時になってから未提出が判明すると、 過年度分の書類を整理する必要が生じ、 手続きに時間がかかることがあります。
毎年必要な「決算変更届」とは?
建設業許可業者は、 毎事業年度が終了した後、 その年度の工事実績や財務内容等について 変更届を提出します。
これが一般に 「決算変更届」 と呼ばれているものです。
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(株式会社の場合など)
- 納税証明書
事業年度終了後4か月以内
に提出します。
例えば3月31日決算の会社であれば、 原則として7月末までを目安に 手続きを進めます。
決算変更届を出していないとどうなる?
決算変更届は、 許可を持っているだけで 自然に更新されるものではありません。
公共工事への参加を検討する場合には、 経営事項審査との関係でも 毎年度の書類を適切に整えておくことが重要です。
会社の内容が変わったら「変更届」
建設業許可取得後に会社の内容が変わった場合、 その内容に応じて変更届が必要になります。
🏢 商号・会社名
会社名を変更した場合には、 建設業許可上の変更届も確認する必要があります。
👤 代表者・役員
代表取締役や取締役などに変更があった場合、 変更届が必要となる場合があります。
📍 営業所
営業所の所在地変更、新設、廃止なども 届出対象となります。
🛠️ 営業所技術者等
営業所技術者等が退職・交代した場合には、 速やかな対応が必要です。
💼 経営業務の管理体制
常勤役員等や補佐する者など、 経営業務の管理体制に変更が生じた場合も 重要な変更事項です。
💴 資本金
増資・減資などにより資本金額が変更された場合も、 必要な届出を確認します。
変更届にはそれぞれ期限があります
変更届は、 内容によって提出期限が異なります。
| 変更内容の例 | 提出期限の考え方 |
|---|---|
| 経営業務の管理体制に関する変更 | 原則として14日以内となるものがあります。 |
| 営業所技術者等の変更 | 原則として14日以内となるものがあります。 |
| 商号・名称、営業所、役員等の変更 | 原則として30日以内となるものがあります。 |
| 決算変更届 | 事業年度終了後4か月以内が原則です。 |
代表取締役・役員が変わった場合
株式会社で代表取締役や取締役が変更された場合には、 まず会社の登記手続きを行い、 その後、 建設業許可上の変更手続きを進めることになります。
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役員・代表者変更
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法務局で変更登記
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履歴事項全部証明書等を取得
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建設業許可の変更届
行政書士は、 建設業許可に関する変更届など 行政手続きを業務として取り扱うことができます。
「経管」が交代する場合は特に注意
建設業許可では、 経営業務の管理を適正に行うために必要な体制 を備えていることが重要な許可要件です。
そのため、 その要件を満たす常勤役員等が 退任・退職する場合には、 単なる「役員変更」として考えるだけでは不十分です。
先に現在の経管相当者を退任させてしまい、 後任者が要件を満たさないことが判明すると、 建設業許可の維持に重大な影響が生じる可能性があります。
経管変更では「経験の証明」が重要
新しい常勤役員等について、 必要な経営経験等を証明するために、 過去の会社での役職や建設業の経営経験を 確認することがあります。
- 履歴事項全部証明書
- 閉鎖事項証明書
- 過去の建設業許可関係資料
- 契約書・注文書・請求書等
- 健康保険等の常勤性確認資料
営業所技術者等が退職する場合も要注意
建設業許可では、 営業所ごとに、 許可業種について要件を満たす 営業所技術者等 を置くことが求められます。
その方が退職する場合には、 後任者が必要な資格・実務経験等の要件を 満たすか確認します。
本店・営業所を移転した場合
建設業を営む営業所を移転した場合には、 所在地変更の届出が必要になります。
また、 単に登記上の本店を移しただけでなく、 実際に建設業を営む営業所としての実態を 確認されることがあります。
- 営業所の使用権限
- 電話・机・事務機器等の設置状況
- 常勤役員等の勤務状況
- 営業所技術者等の勤務状況
- 看板・標識等
新しい工事業種を始めるなら「業種追加」
すでに建設業許可を持っていても、 現在許可を受けていない業種について 一定規模以上の工事を請け負う場合には、 業種追加 を検討する必要があります。
例えば、
新たに:管工事業も必要
という場合には、 管工事業について営業所技術者等の要件などを確認し、 業種追加申請を行います。
更新前に確認しておきたいチェックリスト
- 許可の有効期限を確認した
- 過去5年間の決算変更届を提出している
- 役員変更届を提出している
- 代表者変更届を提出している
- 商号変更届を提出している
- 営業所変更届を提出している
- 経営業務の管理体制に変更がない
- 営業所技術者等に変更がない
- 社会保険関係を確認した
- 現在の許可業種を確認した
- 新たに必要な業種がないか確認した
- 最新の履歴事項全部証明書を確認した
建設業許可の維持でよくある失敗
① 更新期限を忘れる
許可満了直前になってから気付き、 必要書類の準備に追われるケースです。
② 決算変更届を出していない
更新時に過年度分をまとめて整理する必要が生じることがあります。
③ 役員変更だけで終わったと思う
法務局の登記を変更しても、 建設業許可の変更届は別途必要になる場合があります。
④ 経管・技術者の退職を後から知る
許可要件に直接関係するため、 人事異動前から確認することが重要です。
建設業許可は年間スケジュールで管理すると安心
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決算書完成
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決算変更届
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役員・営業所・技術者等の変更があれば随時変更届
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許可満了日を毎年確認
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更新年度になったら早めに更新準備
建設業許可は、 「5年に1回だけ確認すればよい許可」ではありません。
毎年の決算変更届と、 会社内部の変更事項を継続的に確認することが 重要です。
公共工事を目指す会社は「経審」とも連動します
公共工事の入札参加を考える場合には、 建設業許可だけでなく 経営事項審査(経審) も重要になります。
そのため、 毎年の決算変更届、 経営状況分析、 経営事項審査、 入札参加資格審査などを 一連の年間スケジュールとして管理する必要があります。
は、それぞれ別の手続きですが、 公共工事を行う会社では相互に関連します。
行政書士に依頼できること
建設業許可は、 新規申請だけでなく、 許可取得後の管理が重要です。
- 建設業許可更新申請
- 決算変更届
- 役員・代表者変更届
- 商号・営業所変更届
- 経営業務の管理体制に関する変更届
- 営業所技術者等の変更届
- 業種追加申請
- 経営事項審査
- 許可要件の事前確認
会社登記と建設業許可変更は別の手続きです
代表取締役、取締役、 商号、本店所在地などが変更になった場合、 会社登記と建設業許可の双方に 手続きが必要になることがあります。
登記申請は司法書士、 建設業許可の行政手続きは行政書士など、 必要に応じて専門家を使い分けることが大切です。
まとめ
① 建設業許可の有効期間は原則5年間です。
② 許可を継続する場合には、有効期間満了前に更新申請が必要です。
③ 毎事業年度終了後、原則4か月以内に決算変更届を提出します。
④ 代表者・役員・商号・営業所等の変更については、必要な変更届を確認します。
⑤ 経営業務の管理体制や営業所技術者等の変更は、許可要件そのものに関係するため特に注意が必要です。
⑥ 新しい工事業種を請け負う場合には、業種追加が必要か確認します。
⑦ 許可更新だけでなく、毎年の決算変更届と随時の変更届を継続的に管理することが重要です。
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毎年の決算変更届
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会社に変更があれば変更届
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必要に応じて業種追加
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5年ごとの更新
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継続して許可を維持
日頃から変更事項を管理しておくことが、 建設業許可を安定して維持するために重要です。
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「役員・代表者が変わった」
「経管・営業所技術者等を変更したい」
「決算変更届を数年提出していない」
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