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建設業の新規開業に必要なことはなんでしょうか。
「これまで職人として働いてきたので独立したい」 「建設会社を新しく設立したい」 「現在の事業に建設工事を加えたい」 というご相談があります。
建設業を新しく始める場合、 単に会社を設立したり税務署へ開業届を出したりすれば、 すべての建設工事を自由に請け負えるわけではありません。
工事の内容や金額によっては建設業許可が必要となり、 許可を取得するためには、 経営経験、技術者、財産的基礎、社会保険などについて 一定の要件を満たす必要があります。
今回は、建設業を新規開業するときに、 どのような準備が必要になるのかを順番にご説明します。
1.まず「どの工事を行う会社なのか」を決めます
建設業を開業するときに最初に決めるべきことは、 どのような工事を請け負うのかです。
建設業法では、建設工事は一式工事と専門工事に分かれ、 全部で29業種に区分されています。
例えば、
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 内装仕上工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 機械器具設置工事業
- 解体工事業
などがあります。
2.建設業許可が必要か確認します
建設業を始めるからといって、 すべての場合に直ちに建設業許可が必要になるわけではありません。
一定規模以下の軽微な建設工事のみを請け負う場合には、 原則として建設業許可を受けずに施工することができます。
| 工事の種類 | 許可が不要となる軽微な工事の目安 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事、 または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
これを超える規模の建設工事を請け負う場合には、 原則として建設業許可が必要です。
1件の工事を意図的に複数の契約へ分割して、 500万円未満にすれば許可が不要になる、 というものではありません。 実質的に一つの工事であれば、 全体の請負金額で判断される場合があります。
3.個人事業で始めるか、法人で始めるかを決めます
建設業は、 個人事業でも 法人でも始めることができます。
| 主な特徴 | |
|---|---|
| 個人事業 | 比較的簡単に開業できます。 小規模で始める場合には選択肢となります。 |
| 株式会社・合同会社等 | 法人として契約でき、 取引先から法人であることを求められる場合にも対応しやすくなります。 将来的な事業承継や役員の追加などもしやすくなります。 |
将来、建設業許可を取得する予定がある場合には、 開業当初から
- 誰が役員になるのか
- 誰の経営経験を利用するのか
- 誰が営業所技術者等になるのか
- 本店・営業所をどこに置くのか
まで考えて法人設計をしておくことが重要です。
4.建設業許可の「経営体制」を確認します
建設業許可を取得するための重要な要件の一つが、 適正な経営業務管理体制です。
実務では、従来から 「経管(けいかん)」 という言葉がよく使われています。
法人の場合、 建設業について一定の経営経験を有する常勤役員等を置く方法などによって、 経営体制の要件を満たす必要があります。
例えば過去に、
- 建設会社の代表取締役を務めていた
- 建設会社の取締役として経営に携わっていた
- 建設業の営業所長等として一定の経営管理経験がある
といった経験が検討対象になります。
5.営業所技術者等を確保します
建設業許可では、 経営を管理する人だけでなく、 技術面の要件を満たす人も必要です。
営業所ごとに、 許可を受けようとする建設業について 一定の資格または実務経験等を有する 営業所技術者等を置く必要があります。
必要となる資格は業種によって異なります。 例えば、
- 施工管理技士
- 建築士
- 電気工事士等の一定の資格
- 一定期間の実務経験
などによって要件を確認します。
そのため、会社を設立してから 「技術者要件を満たす人がいなかった」 ということにならないよう、 開業前に確認しておくことが重要です。
6.営業所を準備します
建設業を開業するためには、 実際に営業活動を行う拠点も必要です。
建設業許可を取得する場合には、 単に住所だけを借りているのではなく、 営業所としての実態が確認できることが重要になります。
一般的には、
- 事務所として継続的に使用できる場所
- 電話や通信設備
- 机、パソコン、書類保管設備等
- 賃貸の場合は使用権限を確認できる契約書
- 法人の場合は登記上の本店との関係
などを確認しておきます。
7.資金を準備します
建設業は、工事代金を受け取る前に、
- 材料費
- 外注費
- 人件費
- 機械・工具代
- 車両費
- 事務所費
などの支払いが先行することがあります。
そのため、 単に会社設立費用だけでなく、 数か月分の運転資金を考えて開業する必要があります。
また、一般建設業許可の財産的基礎については、 例えば、 自己資本500万円以上や 500万円以上の資金調達能力 などによって確認する方法があります。
8.会社設立・開業の手続きを行います
法人で開業する場合には、 株式会社や合同会社などを設立します。
一般的には、
↓
本店所在地を決める
↓
事業目的を決める
↓
資本金・役員を決める
↓
定款を作成する
↓
法人設立登記を行う
という流れになります。
特に定款の事業目的には、 実際に行う建設工事に対応した内容を入れておくことが重要です。
9.税務署等への届出を行います
開業後は税務関係の届出も必要になります。
法人の場合には、例えば、
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請
- 給与支払事務所等の開設届出
- 源泉所得税関係の手続
などがあります。
個人事業の場合には、 開業届や青色申告承認申請などを検討します。
実際の税務処理については、 必要に応じて税理士へ相談することをおすすめします。
10.社会保険・労働保険の手続きを確認します
従業員を雇用する場合や法人を設立する場合には、 社会保険・労働保険についても確認が必要です。
会社の状況に応じて、
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 労災保険
- 雇用保険
について加入手続を行います。
建設業許可についても、 加入義務のある社会保険に適切に加入していることが重要な要件となっています。
11.労災保険は特に重要です
建設現場では、 高所作業、重機、電動工具などを使用するため、 事故のリスクがあります。
従業員を使用する事業主には、 原則として労災保険への加入が必要です。
また、建設業では元請・下請という特殊な関係があるため、 工事現場ごとの労災保険関係についても理解しておく必要があります。
個人事業主や会社役員など、 通常の労災保険では給付対象にならない立場については、 一定の場合に労災保険の特別加入制度を利用できることもあります。
12.請負契約書・見積書のひな形を準備します
建設業を開業すると、 工事の受注ごとに契約を行うことになります。
口頭だけで仕事を始めると、 後で、
- 工事代金はいくらだったのか
- 追加工事は誰の負担なのか
- 工期はいつまでなのか
- 材料費は誰が負担するのか
- 工事の範囲はどこまでなのか
といったトラブルにつながることがあります。
開業時に、
- 見積書
- 工事請負契約書
- 注文書
- 注文請書
- 追加工事確認書
- 工事完了確認書
- 請求書
などの書式を整えておくと実務が円滑になります。
13.元請・下請関係のルールを理解します
建設業では、 自社だけですべての工事を施工するとは限りません。
元請として工事を受注し、 専門工事を別の建設業者へ発注する場合もあります。
その場合には、
- 下請業者が必要な建設業許可を持っているか
- 適切な請負契約を締結しているか
- 一括下請負に該当しないか
- 施工体制を適切に管理しているか
- 工事代金の支払条件が適切か
などにも注意が必要です。
14.業種によっては建設業許可以外の登録・届出も必要です
建設業許可を持っていれば、 すべての工事を無条件に行えるというものではありません。
業種によっては、 別の法律による登録、届出、資格等が必要になる場合があります。
| 業務の例 | 確認する制度の例 |
|---|---|
| 電気工事 | 電気工事業の登録・届出等 |
| 解体工事 | 建設業許可の有無に応じて、 解体工事業登録等の確認 |
| 産業廃棄物を収集・運搬する場合 | 産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる場合があります |
| 宅地・建物の取引を行う場合 | 宅地建物取引業免許 |
15.建設業許可は開業前から準備できます
これから会社を設立する場合でも、 建設業許可取得を前提として準備を進めることができます。
むしろ、 会社設立後に初めて許可要件を確認した結果、
- 経管となれる役員がいない
- 技術者要件を満たす人がいない
- 営業所として使用できない
- 定款の事業目的が不十分
- 資金が不足している
といった問題が判明すると、 会社設立後に役員変更や定款変更等が必要になることがあります。
16.新規開業の基本的な流れ
建設業を新規開業する場合には、 概ね次の順序で準備すると分かりやすくなります。
↓
② 建設業許可が必要か確認する
↓
③ 個人事業か法人かを決める
↓
④ 経管候補者を確認する
↓
⑤ 営業所技術者等を確認する
↓
⑥ 営業所を決める
↓
⑦ 必要資金を準備する
↓
⑧ 会社設立・開業手続を行う
↓
⑨ 税務・社会保険・労働保険手続を行う
↓
⑩ 建設業許可を申請する
↓
⑪ 契約書・見積書等の営業書式を整える
↓
⑫ 工事の受注を開始する
17.開業時に確認しておきたいチェックポイント
| 確認事項 | 確認 |
|---|---|
| どの建設工事を行うのか決まっている | 確認 |
| 必要な建設業許可業種を確認した | 確認 |
| 経営体制の要件を確認した | 確認 |
| 営業所技術者等の候補者を確認した | 確認 |
| 営業所を確保した | 確認 |
| 開業資金・運転資金を準備した | 確認 |
| 社会保険・労働保険を確認した | 確認 |
| 必要な契約書・見積書を準備した | 確認 |
| 建設業以外に必要な登録・許可を確認した | 確認 |
18.神奈川県で建設業を新規開業する場合
神奈川県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合、 許可が必要な工事については、 原則として神奈川県知事許可を検討することになります。
新規申請では、
- 経営体制
- 営業所技術者等
- 財産的基礎
- 営業所
- 社会保険加入状況
- 役員等の欠格要件
などについて、多数の確認書類が必要になります。
特に、 過去の勤務先での役員経験や実務経験を利用する場合には、 履歴事項全部証明書、過去の建設業許可資料、 工事契約書等を使って経験を証明する必要が生じることがあります。
まとめ
建設業を新規開業する場合、 会社を設立したり開業届を提出したりするだけで準備が終わるわけではありません。
まず、
- 何の工事を行うのか
- 建設業許可が必要なのか
- 経営要件を満たす人がいるのか
- 技術者要件を満たす人がいるのか
- 営業所を確保できるのか
- 必要な資金があるのか
- 社会保険・労働保険はどうするのか
- 他の許認可が必要ではないか
を順番に確認する必要があります。
開業時の役員構成や営業所、 技術者の配置を適切に設計しておくことで、 その後の建設業許可申請を円滑に進めることができます。
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