
「経営業務の管理責任者(経管)」になれる人は?
緩和された要件と確認書類の集め方
建設業許可を取得する際、 重要な要件の一つとなるのが、 一般に「経営業務の管理責任者(経管)」 と呼ばれている経営管理体制です。
「社長になってまだ3年しか経っていない」
「前の会社で取締役をしていた経験は使える?」
「建設業以外の会社での役員経験は使えない?」
「昔の会社なので証明書類が残っていない」
このような理由から、 建設業許可を諦めてしまうケースもあります。
現在は特定の一人だけを見るのではなく、 会社として建設業の経営業務を適正に管理できる体制があるか という観点から判断されます。
【基本ルート】
常勤役員等のうち一人が、 建設業について一定の経営経験等を有している
または
【緩和されたルート】
一定の役員等経験を持つ常勤役員等と、 財務管理・労務管理・業務運営を補佐する者を組み合わせる
という方法です。
そもそも「経管」とは何でしょうか?
建設業は、 工事代金が高額になり、 契約から工事完成まで長期間を要することもあります。
そのため建設業許可では、 技術力だけでなく、 建設業を適正に経営・管理できる能力 も求めています。
「経営業務の管理責任者を置くこと」
と説明されていました。
現在は、 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を 有すること という許可要件として整理されています。
そのため現在でも実務上は 「経管」という言葉を使いますが、 厳密には会社の経営管理体制を確認する制度 と考えると分かりやすいでしょう。
基本ルート① 建設業で5年以上の経営経験がある
最も代表的なのが、 常勤役員等の一人について、 建設業に関して5年以上、 経営業務の管理責任者としての経験がある 場合です。
- 建設会社の代表取締役
- 建設会社の取締役
- 建設業を営む個人事業主
- その他、法令上対象となる役員等
以前勤務していた建設会社での役員経験や、 以前自分で営んでいた建設業での経験を 利用できる場合があります。
基本ルート② 「経管に準ずる地位」の経験を使う
代表取締役や取締役という肩書がなくても、 建設業の経営業務について、 経営業務の管理責任者に 準ずる地位にあった経験を 利用できる場合があります。
執行権限を与えられていた場合
取締役会等から具体的な権限を与えられ、 建設業の経営業務を執行していたケースです。
経営業務を補佐していた場合
経営業務の管理責任者に準ずる立場で、 建設業の経営業務を補佐していたケースです。
実際にどのような地位・権限を持ち、 どのような経営業務を担当していたかが重要です。
必要な経験年数はすべて「5年」ではありません
| 経験の代表例 | 必要期間の考え方 |
|---|---|
| 建設業に関し、経営業務の管理責任者としての経験 | 5年以上 |
| 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位で 経営業務を管理した経験 | 5年以上 |
| 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位で 経営業務を補佐した経験 | 6年以上 |
その期間にどのような立場で、 どのような経営業務を担当していたのかを確認します。
要件緩和の大きなポイント「常勤役員等+補佐者」
2020年10月の制度改正により、 従来型の経営経験だけでは要件を満たせない場合でも、 一定の条件を満たす常勤役員等と 補佐者を組み合わせる方法が設けられました。
・財務管理
・労務管理
・業務運営
について、 申請会社で一定期間の経験を持つ者を 補佐者として配置することにより、 要件を満たせる場合があります。
緩和ルートでは「常勤役員等」にも経験が必要
補佐者さえいれば、 誰でも常勤役員等になれるわけではありません。
常勤役員等についても、 一定期間の役員等経験が必要です。
- 建設業について一定期間の役員等経験がある
- 建設業以外も含めた一定期間の役員等経験がある
- そのうち一定期間は建設業に関する役員等経験がある
常勤役員等の経験内容と、 補佐者側の経験の両方を確認する必要があります。
補佐者は何を補佐する人?
補佐者には、 主として次の3分野について 一定の経験が求められます。
| 分野 | 具体的な内容の例 |
|---|---|
| 財務管理 | 資金繰り、予算管理、決算、資金調達など、 会社の財務面に関する管理 |
| 労務管理 | 人員配置、雇用、給与、社会保険など、 会社の労務面に関する管理 |
| 業務運営 | 工事の受注、契約、組織運営、事業計画など、 会社の業務運営に関する管理 |
要件を満たせば、 1人が複数分野を兼ねることも考えられます。
「今の会社で社長3年」でも可能性はある?
現在の会社で代表取締役になってから 3年しか経っていない場合でも、 それだけで「経管になれない」とは判断できません。
+
現在の会社で代表取締役を3年
という経歴がある場合には、 どの期間がどの要件に該当するのかを 詳しく確認する価値があります。
重要なのは、 候補者の経歴を現在の会社だけで判断しないこと です。
設立したばかりの会社でも許可は取れる?
会社を設立してから5年経っていなくても、 建設業許可を取得できる可能性があります。
以前の建設会社で必要な経営経験を積んでいる
場合には、 その前職での経験を利用できる可能性があります。
以前の会社と今回の許可業種が違っても大丈夫?
現在の経営業務管理体制の基本ルートでは、 「建設業に関する経営経験」 であることが重要です。
例えば、 以前の会社では管工事業を経営し、 今回の会社では機械器具設置工事業の許可を申請する、 というケースでも、 経管側の経験として検討できる場合があります。
営業所技術者等は、 許可を取得する具体的な業種に対応する 資格・実務経験等を確認する必要があります。
経管の本当の壁は「経験があるか」より「確認できるか」
建設業許可の実務では、 候補者本人に十分な経験があっても、 昔の経験を確認する資料が集まらない という問題が起こります。
① その期間に役員等だったこと
② その会社が建設業を営んでいたこと
③ 必要な経営業務経験があったこと
などを、 申請先が求める資料によって確認していきます。
① まず「役員だった期間」を確認する
法人の役員経験を利用する場合、 まず確認したいのが登記関係資料です。
- 履歴事項全部証明書
- 閉鎖事項全部証明書
- 閉鎖登記簿謄本等
現在の履歴事項全部証明書だけでは、 古い役員歴がすべて確認できない場合があります。
② その会社が建設業を営んでいたことを確認する
取締役として登記されていたことが分かっても、 それだけでは 「建設業に関する経営経験」の確認として 十分とは限りません。
その会社が当時、 実際に建設業を営んでいたことも確認します。
- 過去の建設業許可申請書
- 建設業許可通知書等
- 決算変更届
- 工事経歴書
- 工事請負契約書
- 注文書・注文請書
- 請求書等
前の会社が建設業許可業者だった場合
以前の会社が建設業許可を持っていた場合には、 当時の許可関係資料が 非常に重要な手掛かりとなります。
候補者が当時どの立場にあり、 会社がどの建設業を営んでいたのかを 確認できる可能性があります。
前の会社が建設業許可を持っていなかった場合
以前の会社が建設業許可を持っていなかった場合でも、 適法に軽微な建設工事を継続して請け負っていたのであれば、 経営経験として検討できる場合があります。
ただし、 建設業許可関係資料を利用できないため、
・注文書、注文請書
・請求書
・工事台帳
・その他工事内容を確認できる資料
などによって、 実際に建設業を営んでいたことを 確認していく必要があります。
個人事業主としての経験を使う場合
過去に個人事業主として 建設業を営んでいた経験を利用する場合には、 法人役員とは確認資料が異なります。
- 確定申告書等
- 建設業許可関係資料
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- その他、事業期間と建設業の実態を確認できる資料
昔の資料がない場合はどうする?
前職で十分な経験があっても、 10年、20年前の資料が手元に残っていないことは珍しくありません。
まず、実際に存在する資料を できるだけ広く探します。
会社関係を探す
以前の勤務先、元役員、元代表者などに 過去の許可資料・工事資料が残っていないか確認します。
登記記録を探す
履歴事項証明書だけで足りなければ、 閉鎖事項証明書等まで確認します。
許可関係資料を探す
過去の許可申請書、 決算変更届、工事経歴書などを確認します。
取引関係資料を探す
注文書、請書、請求書等が 取引先側に残っていないか確認することも考えます。
経験だけでなく「常勤役員等」であることも必要
過去の経営経験を満たしていても、 現在の申請会社との関係にも注意が必要です。
経営業務管理体制を担う者は、 原則として申請会社の 常勤役員等である必要があります。
申請では、 健康保険・厚生年金関係資料など、 会社との勤務関係を確認できる資料が 必要になる場合があります。
経管と営業所技術者等は同じ人でもよい?
それぞれの要件を満たしていれば、 同じ人が両方を担える場合があります。
という場合には、
・経営業務管理体制を担う常勤役員等
・営業所技術者等(旧・専任技術者)
の双方について要件を満たす可能性があります。
経管を担う役員が退任するときは要注意
経営業務管理体制の要件は、 建設業許可を取るときだけ必要なものではありません。
許可を維持している間も、 継続して要件を満たす必要があります。
そのため役員交代を予定している場合は、 登記を行う前に建設業許可上の要件を確認する ことが重要です。
確認書類はこの順番で集める
会社名、役職、就任日、退任日、 建設業との関係を整理します。
履歴事項全部証明書を確認し、 古い役員歴が必要なら閉鎖事項証明書等も取得します。
許可通知書、許可申請書、変更届、 決算変更届などが残っていないか確認します。
必要に応じて契約書、注文書、請求書、 工事台帳などを探します。
申請会社で常勤役員等として 勤務していることを確認できる資料を整理します。
財務管理・労務管理・業務運営について、 誰がどの期間担当したのかを整理します。
「この人は経管になれる?」チェックリスト
- 建設会社の代表取締役・取締役等をしていた
- 個人事業主として建設業を営んでいた
- 以前の会社での役員期間が分かる
- 履歴事項全部証明書等で役員歴を確認できる
- 必要なら閉鎖事項証明書等を取得できる
- 以前の会社の建設業許可資料が残っている
- 過去の契約書・注文書・請求書等が残っている
- 経営業務を補佐した経験がある
- 現在の会社で常勤役員等として勤務できる
- 緩和ルートを使う場合、補佐者候補がいる
経管でよくある6つの誤解
誤解①
「今の会社で5年必要」
前職等での建設業の経営経験を 利用できる場合があります。
誤解②
「会社設立から5年必要」
新設法人でも、 役員に必要な過去の経験があれば 申請できる可能性があります。
誤解③
「取締役なら誰でもよい」
肩書だけではなく、 建設業についての経営経験等を確認します。
誤解④
「他業種の役員経験5年だけで大丈夫」
緩和ルートには、 建設業での一定の経験や補佐者など、 追加の条件があります。
誤解⑤
「経験があれば書類はなくてもよい」
実際の申請では、 経験を確認できる資料が重要です。
誤解⑥
「許可後は経管が辞めても大丈夫」
許可取得後も、 必要な経営管理体制を 継続して維持する必要があります。
まとめ
① 現在は「経管1人」だけを見る制度ではありません
会社として適切な経営業務管理体制を備えているかを確認します。
② 基本は建設業での5年以上の経営経験
現在の会社だけでなく、以前の会社等での経験も検討できます。
③ 準ずる地位・補佐経験というルートもあります
経験の内容によって必要期間が異なるため、職歴の精査が必要です。
④ 「常勤役員等+補佐者」という緩和ルートがあります
財務・労務・業務運営を補佐する体制を組み合わせる方法です。
⑤ 経験があっても確認資料が重要です
登記、過去の許可資料、契約書・注文書等を調査します。
⑥ 役員交代は建設業許可を確認してから
経管を担う人の退任によって許可要件が途切れないよう注意が必要です。
① どの会社で
② 何年何月から何年何月まで
③ どの役職・立場で
④ どのような建設業に携わり
⑤ どのような経営業務を担当し
⑥ 何の資料が残っているのか
を整理しましょう。
経管は「経験年数」だけでなく、 その経験を確認できる資料まで含めて検討することが重要です。
「前の会社の経験を使える?」 という段階から、お気軽にご相談ください。
役員変更・業種追加・更新・決算変更届などをサポートいたします。