産廃収集運搬業許可で扱える廃棄物の種類とは?
がれき類・木くず・廃プラスチック類などを解説

産業廃棄物収集運搬業許可を取得すれば、 どのような産業廃棄物でも 自由に運搬できるのでしょうか。

答えは、 「許可を持っていれば、すべての産業廃棄物を運べるわけではない」 ということです。

産業廃棄物には、 廃プラスチック類、金属くず、がれき類、木くず、 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなど、 法令上の種類があります。

収集運搬業者は、 自社が取得した許可の事業範囲に含まれる 産業廃棄物を確認して運搬する 必要があります。

特に建設工事では、 一つの現場から複数種類の廃棄物が発生するため、 許可申請の段階で 「実際に何を運ぶ予定なのか」 を整理しておくことが重要です。

最初に結論 ― 「産廃許可を持っている」だけでは足りません
例えば建設現場では、

がれき類
木くず
廃プラスチック類
金属くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
紙くず
繊維くず

などが発生することがあります。

しかし、 許可証の事業範囲に含まれていない種類の産業廃棄物まで、 当然に受託して運搬できるわけではありません。

仕事を受注する前に、

「何が発生するのか」
↓
「その廃棄物は法令上どの種類に該当するのか」
↓
「自社の許可範囲に入っているか」

を確認することが大切です。

そもそも「産業廃棄物」とは?

事業活動に伴って発生した廃棄物が すべて産業廃棄物になるわけではありません。

廃棄物処理法では、 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、 法令で定められたものを 産業廃棄物 としています。

「会社から出たごみ=全部産業廃棄物」 ではありません。

種類によっては、 特定の業種から発生した場合に限って 産業廃棄物となるものもあります。

産業廃棄物にはどんな種類がある?

産業廃棄物は、 法令上、大きく次のような種類に分類されています。

種類 概要 業種限定等
燃え殻 焼却残灰、炉清掃排出物など 原則として業種限定なし
汚泥 排水処理等で発生する泥状のものなど 原則として業種限定なし
廃油 潤滑油、洗浄油等の廃油など 原則として業種限定なし
廃酸 酸性の廃液など 原則として業種限定なし
廃アルカリ アルカリ性の廃液など 原則として業種限定なし
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成ゴムくずなど 原則として業種限定なし
ゴムくず 天然ゴムくず 原則として業種限定なし
金属くず 鉄鋼・非鉄金属の研磨くず、切削くずなど 原則として業種限定なし
ガラスくず、コンクリートくず
及び陶磁器くず
ガラスくず、製品製造過程等のコンクリートくず、陶磁器くずなど 原則として業種限定なし
鉱さい 高炉・転炉等の残さいなど 原則として業種限定なし
がれき類 工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリート破片など 原則として業種限定なし
ばいじん 一定の集じん施設で集められたものなど 原則として業種限定なし
紙くず 一定の事業活動から生じる紙くず 業種等の限定あり
木くず 一定の事業活動から生じる木くず 業種等の限定あり
繊維くず 一定の事業活動から生じる天然繊維くずなど 業種等の限定あり
動植物性残さ 食品・医薬品等の製造工程から生じる一定の残さなど 業種等の限定あり
動物系固形不要物 と畜場等から生じる一定の固形状不要物 発生事業等の限定あり
動物のふん尿 畜産農業から生じる動物のふん尿 業種限定あり
動物の死体 畜産農業から生じる動物の死体 業種限定あり
13号廃棄物 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、 上記の種類に該当しないもの 処理内容による

建設業者が特に確認したい産廃の種類

建設工事では、 解体、改修、新築、設備工事などによって 複数種類の産業廃棄物が発生します。

特に確認することが多いのが、 次の種類です。

がれき類

工作物の新築・改築・除去に伴って生じる コンクリート破片など。

木くず

建設工事等から発生する 木材・木製建材など。

廃プラスチック類

樹脂製建材、ビニール類、 合成樹脂製品など。

金属くず

鉄骨、金属製配管、 金属製建材など。

ガラスくず等

ガラス、陶磁器、石膏ボード等、 該当する品目を具体的に確認します。

紙くず・繊維くず

建設業に係る工作物の新築・改築・除去に伴って 生じた一定のものなどが該当します。

1.がれき類とは?

建設業で代表的な産業廃棄物の一つが 「がれき類」です。

工作物の新築、改築または除去に伴って生じた コンクリート破片その他これに類する不要物などが 該当します。

例えば
  • 建物解体で発生したコンクリート片
  • 道路工事等で発生したアスファルト・コンクリート片
  • 工作物の撤去等で生じた一定の破片

「がれき類」と「コンクリートくず」は同じ?

ここは非常に間違いやすいところです。

コンクリートだから、 すべて「がれき類」になるわけではありません。

工作物の新築・改築・除去に伴って生じた コンクリート破片などは、 一般に 「がれき類」 として扱われます。

一方、 製品の製造工程等から生じた コンクリートくずなどは、 「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」 に該当する場合があります。

同じ材質に見えても、 「どこで、どのような工程から発生したのか」 によって産廃の種類が異なることがあります。

2.木くずとは?

木材の廃棄物だからといって、 事業活動から出た木材が すべて産業廃棄物の「木くず」に なるわけではありません。

木くずは、 法令で定められた一定の業種・事業活動から 発生したものが産業廃棄物となります。

建設業の場合には、 工作物の新築・改築・除去に伴って生じた木くず などが該当します。

建設工事で考えられる例
  • 解体した木製建材
  • 撤去した木材
  • 改修工事等で発生した木製部材
  • 建設工事に伴って発生した一定の木くず

3.廃プラスチック類とは?

廃プラスチック類は、 建設業だけでなく、 さまざまな業種で発生する代表的な産業廃棄物です。

合成樹脂くず、 合成ゴムくずなどが含まれます。

建設現場で考えられる例
  • プラスチック製建材
  • 塩化ビニル製品
  • 樹脂製配管等
  • 合成樹脂製のシート類
  • 発泡スチロール等

ただし、 実際の廃棄物の材質・構造等によって 複数品目に該当する場合もあるため、 現物・仕様等を確認して判断することが重要です。

4.金属くずとは?

鉄やアルミニウムなどの金属から生じる 不要物のうち、 産業廃棄物に該当するものが 金属くずです。

建設・設備工事で考えられる例
  • 金属製配管
  • 鉄骨等の金属部材
  • 金属製建材
  • 金属製金具
  • 金属の切断くず等

5.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずとは?

名称が長いため、 申請実務では 「ガラス陶磁器くず」などと 呼ばれることもあります。

例えば、 ガラス製品のくず、 陶磁器くず、 一定のコンクリートくずなどが この種類に該当します。

建設現場で確認することが多い例
  • ガラス類
  • 陶磁器類
  • 石膏ボード
  • 一定のコンクリート製品くず
建物の解体等から発生したコンクリート片は、 「がれき類」に該当する場合があります。

材質だけではなく、 発生工程まで確認することが重要です。

6.紙くずとは?

紙くずは、 事業活動から出た紙なら すべて産業廃棄物になるわけではありません。

一定の業種・事業活動から生じるものが 産業廃棄物としての紙くずとなります。

建設業では、 工作物の新築・改築・除去に伴って生じた紙くず などが対象になります。

例えば通常のオフィス業務から発生するコピー用紙等まで、 当然に産業廃棄物の「紙くず」になるわけではありません。

7.繊維くずとは?

繊維くずについても 業種等の限定があります。

建設業に係る 工作物の新築・改築・除去に伴って生じた 天然繊維くず などが該当します。

合成繊維だから「繊維くず」とは限りません。

素材によっては 廃プラスチック類に該当することがあるため、 材質を確認する必要があります。

建設混合廃棄物なら「混合廃棄物」という許可を取る?

建設現場では、 木くず、廃プラスチック類、金属くず、 ガラスくず等が混ざった状態で 排出されることがあります。

一般に 「建設混合廃棄物」 などと呼ばれることがありますが、 「建設混合廃棄物」という独立した法定の産業廃棄物の種類を 一つ取得すればよい、という意味ではありません。

混合廃棄物は「中身」を確認
例えば、

木くず
+
廃プラスチック類
+
金属くず
+
ガラスくず等

が混ざっている場合、

実際に含まれる産業廃棄物の種類について、 許可範囲を確認することが重要です。

石綿(アスベスト)を含む廃棄物は特に注意

建物の解体・改修工事では、 石綿を含む建材が発生する場合があります。

そのため、 石綿含有産業廃棄物 を取り扱う予定がある場合には、 許可証の記載や事業範囲、 運搬方法等を必ず確認する必要があります。

「がれき類の許可があるから、 石綿を含むものも何でも運べる」 と判断しないよう注意してください。

石綿を含む廃棄物は、 飛散防止等を含め、 法令に従った適切な取扱いが必要です。

「石綿含有産業廃棄物」と「廃石綿等」は同じではありません

アスベスト関係では、 特にこの区別が重要です。

石綿含有産業廃棄物

一定量を超えて石綿を含有する産業廃棄物で、 廃石綿等を除くものです。 具体的な該当性を確認して取り扱います。

廃石綿等

飛散性の高い一定の石綿廃棄物などで、 特別管理産業廃棄物として より厳格な取扱いが必要になります。

通常の産業廃棄物収集運搬業許可と、 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は別です。

水銀を含む廃棄物にも注意

事業内容によっては、 水銀使用製品産業廃棄物 や 水銀含有ばいじん等 が関係することがあります。

例えば、 一定の蛍光ランプなど、 水銀を使用した製品が廃棄物となる場合には、 その該当性や許可内容を確認する必要があります。

許可証では、 産廃の種類だけでなく、 石綿含有産業廃棄物や 水銀使用製品産業廃棄物等の取扱いに関する記載も 確認することが重要です。

「特別管理産業廃棄物」は通常の産廃許可とは別

産業廃棄物の中でも、 爆発性、毒性、感染性その他 人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがある性状を有するものとして 法令で定められたものは、 特別管理産業廃棄物 として通常の産業廃棄物とは区別されています。

通常の「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っているだけで、 特別管理産業廃棄物まで受託して運搬できるわけではありません。

取り扱う廃棄物が 特別管理産業廃棄物に該当する場合には、 特別管理産業廃棄物収集運搬業 について確認する必要があります。

仕事を受ける前に「許可証」を確認

すでに産業廃棄物収集運搬業許可を 取得している会社でも、 新しい仕事を受注するときには 許可証を確認することが重要です。

特に確認したいポイント
  • 許可が現在有効か
  • 必要な都道府県・政令市等の許可があるか
  • 運搬予定の産業廃棄物が事業範囲に含まれているか
  • 積替え保管の有無
  • 石綿含有産業廃棄物の取扱い
  • 水銀使用製品産業廃棄物等の取扱い
  • 必要に応じて特別管理産業廃棄物に該当しないか

新しい産廃品目を運びたい場合は?

現在の許可に含まれていない 産業廃棄物の種類を 新たに取り扱いたい場合には、 そのまま運搬を始めるのではなく、 事業範囲の変更に必要な手続き を確認します。

例えば
現在の許可

廃プラスチック類・金属くず

のみ

↓

新しい工事で がれき類 の収集運搬も受託したい

↓

現在の許可内容を確認し、 必要な変更許可申請等を行ってから 事業を開始することを検討します。

産廃品目を追加するときは「変更届」だけでよい?

ここも注意したいポイントです。

単なる会社情報の変更と、 許可された事業の範囲を広げること は同じではありません。

取り扱う産業廃棄物の種類を追加するなど、 事業範囲を変更する場合には、 「変更届」ではなく 変更許可申請が必要となる場合があります。

実際の変更内容を確認して、 必要な手続きを判断します。

新規申請では「将来運ぶ可能性」だけで品目を決めない

新規許可を申請するとき、 「どうせなら全部の品目を取っておきたい」 と考えることがあります。

しかし、 許可申請では 実際の事業計画 をもとに、 取り扱う産業廃棄物の種類、 排出元、運搬先、 運搬方法、車両・容器等を整理します。

「取れるものを全部取る」 ではなく、 「実際の事業で何を運ぶのか」 から必要な品目を決めることが基本です。

廃棄物の種類によって車両・容器も変わる

許可品目を決めるときは、 名称だけでなく、 実際にどのように運搬するか も重要です。

固形の建設廃材

飛散・落下等を防止できる 車両・シート・容器等を検討します。

液状・泥状の廃棄物

流出しないよう、 廃棄物の性状に適した 車両・容器等を検討します。

石綿を含むもの

飛散防止など、 法令上必要となる取扱方法を確認します。

水銀関係

破損等を防止するための 適切な運搬方法等を確認します。

この廃棄物を運べる?確認の流れ

STEP 1 廃棄物の現物・材質を確認
↓
STEP 2 どの事業・工程から発生したか確認
↓
STEP 3 産業廃棄物か一般廃棄物か確認
↓
STEP 4 産業廃棄物の種類を判定
↓
STEP 5 石綿・水銀等の特別な取扱いを確認
↓
STEP 6 特別管理産業廃棄物に該当しないか確認
↓
STEP 7 自社の許可証の事業範囲を確認
↓
STEP 8 運搬車両・容器等を確認
↓
STEP 9 排出場所・運搬先から必要な許可区域を確認
↓
STEP 10 契約・マニフェスト等を確認して収集運搬

建設会社が産廃許可を取る場合の考え方

例:内装解体・改修工事を行う会社
工事から、

木材
プラスチック製建材
金属製部材
石膏ボード
ガラス
コンクリート片

などが発生する予定

↓

それぞれを法令上の産業廃棄物の種類へ分類

↓

実際に収集運搬する品目を決定

↓

車両・容器・排出元・運搬先を整理

↓

必要な許可区域について申請

自社工事の廃棄物なら許可品目は関係ない?

建設工事に伴って生じる廃棄物については、 原則として元請業者が 排出事業者となります。

排出事業者が自ら 自社の産業廃棄物を運搬する場合には、 原則として産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。

ただし、 これは 「廃棄物の種類を考えなくてよい」 という意味ではありません。

自ら運搬する場合でも、

その廃棄物が何に該当するのか
どのような方法で運搬するのか
どの処分先へ搬入するのか
必要な表示・書面等は何か

などを確認し、 法令に従って適正に処理する必要があります。

下請業者が建設廃棄物を運ぶ場合は特に注意

建設工事では、 元請業者が排出事業者となるのが原則です。

そのため、 下請業者が元請業者の産業廃棄物を 運搬する場合には、 原則として 他人の産業廃棄物の収集運搬 となり、 収集運搬業許可の要否を確認する必要があります。

「自分も工事をしたから自社の廃棄物」 と単純には考えられません。

建設工事の廃棄物については、 誰が排出事業者なのかを 最初に確認することが重要です。

産廃の種類についてよくある質問

質問 基本的な考え方
産廃許可を持っていれば何でも運べますか? いいえ。許可証に記載された事業範囲を確認する必要があります。
コンクリートは全部がれき類ですか? いいえ。発生工程等によって「がれき類」か 「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」かが 異なる場合があります。
木材なら全部「木くず」ですか? 産業廃棄物としての木くずには業種等の限定があります。 発生した事業・工程を確認します。
建設混合廃棄物という許可品目がありますか? 「建設混合廃棄物」という一つの法定品目を取ればよいというものではなく、 実際に含まれる産業廃棄物の種類を確認します。
がれき類があればアスベストも運べますか? 石綿含有産業廃棄物や廃石綿等については、 許可内容・廃棄物の区分・運搬基準等を別途確認する必要があります。
許可にない品目を追加したい場合は? 事業範囲を拡大する場合には、 変更許可申請等が必要となることがあります。 事前に確認してから運搬を開始します。
普通の産廃許可で特別管理産業廃棄物も運べますか? いいえ。特別管理産業廃棄物の収集運搬には、 別途その許可が必要となります。

産廃品目・許可範囲チェックリスト

  • 何の廃棄物を運ぶのか確認した
  • 廃棄物の材質を確認した
  • どの事業・工程から発生したのか確認した
  • 産業廃棄物か一般廃棄物か確認した
  • 法令上の産業廃棄物の種類を確認した
  • 業種限定のある産廃では発生業種等を確認した
  • がれき類とコンクリートくず等の区別を確認した
  • 天然繊維・合成繊維等の材質を確認した
  • 混合廃棄物の場合は含まれる品目を確認した
  • 石綿含有産業廃棄物の有無を確認した
  • 廃石綿等に該当しないか確認した
  • 水銀関係の廃棄物の有無を確認した
  • 特別管理産業廃棄物に該当しないか確認した
  • 自社の許可証に必要な品目が記載されているか確認した
  • 積替え保管の有無を確認した
  • 運搬車両・容器が廃棄物に適しているか確認した
  • 積込み場所・荷下ろし場所を確認した
  • 必要な許可区域を確認した

産廃許可は「何を運ぶか」の整理から始めます

産業廃棄物収集運搬業許可では、 申請書を作成する前に 実際に取り扱う廃棄物の種類を整理すること が重要です。

行政書士へ相談する場合も、 「産廃許可を取りたい」 というだけでなく、 予定している事業内容を具体的に整理しておくと 申請準備を進めやすくなります。

相談時に整理しておきたいこと
  • どのような仕事を受注するのか
  • どのような現場から産廃が出るのか
  • どのような廃棄物を運ぶのか
  • 誰の産業廃棄物を運ぶのか
  • どこで積み込むのか
  • どこへ運ぶのか
  • どの車両を使用するのか
  • 積替え保管を行うのか
  • 石綿等を含むものを扱う予定があるのか

まとめ

① 産業廃棄物収集運搬業許可を持っていても、すべての産業廃棄物を自由に運べるわけではありません。

② 自社の許可証に記載された産業廃棄物の種類・事業範囲を確認することが重要です。

③ 建設業では、がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、紙くず、繊維くずなどが関係することがあります。

④ 同じ材質でも、どの事業・工程から発生したかによって産業廃棄物の種類が異なる場合があります。

⑤ 「建設混合廃棄物」という一つの許可品目ではなく、実際に含まれる産業廃棄物の種類を確認します。

⑥ 石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱う場合には、許可内容や運搬方法を特に確認します。

⑦ 廃石綿等をはじめとする特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物とは別の許可制度です。

⑧ 現在の許可に含まれていない産廃品目を新たに扱う場合には、必要な変更許可申請等を確認します。

⑨ 許可品目は「取れるものを全部取る」のではなく、実際の事業計画から必要な種類を整理することが基本です。

⑩ 新しい仕事を受注する前に「廃棄物の種類」と「自社の許可範囲」を照合する習慣が重要です。

産廃品目は「物」だけを見て判断しない
何が捨てられるのか?

↓

何でできているのか?

↓

どの事業・工程から発生したのか?

↓

産業廃棄物の何の種類に該当するのか?

↓

石綿・水銀・特別管理産業廃棄物等の問題はないか?

↓

自社の許可証にその種類が含まれているか?

この順番で確認することが、 適正な収集運搬の基本です。
産業廃棄物収集運搬業許可について
お気軽にご相談ください
「自社に必要な産廃品目が分からない」
「がれき類とコンクリートくずの違いを確認したい」
「建設混合廃棄物を運搬したい」
「現在の許可に新しい品目を追加したい」
「石綿を含む廃棄物を扱えるか確認したい」
「建設業許可と産廃業許可をまとめて相談したい」
といった段階からご相談いただけます。
川崎駅前通行政書士事務所
TEL:090-5429-0927
産廃収集運搬業許可について相談する
産業廃棄物収集運搬業について、
産廃品目・許可区域・車両・積替え保管の有無・講習会等を確認し、
事業内容に応じた許可申請を整理いたします。