産廃収集運搬業許可を行政書士に依頼するメリットは?
必要書類・申請準備・依頼の流れを解説

産業廃棄物収集運搬業を始めるにあたり、 「許可申請は自分でできるのか」 「行政書士へ依頼した方がよいのか」 と迷われる事業者の方も多いと思います。

産業廃棄物収集運搬業許可は、 単に申請書へ会社名や車両番号を記載して 提出すればよいという手続きではありません。

申請前に、 取り扱う産業廃棄物の種類、積込み場所、荷下ろし場所、 必要な許可区域、講習会、車両・容器、経理的基礎、 欠格要件、積替え保管の有無 などを整理する必要があります。

特に建設会社の場合には、 建設工事から発生する廃棄物について 元請・下請のどちらが排出事業者となるのか という点も重要です。

行政書士へ依頼する大きなメリットは「申請書を書くこと」だけではありません
産廃収集運搬業許可では、

何を運ぶのか
↓
誰の産廃を運ぶのか
↓
どこで積み込むのか
↓
どこへ運ぶのか
↓
どの許可行政庁への申請が必要か
↓
どの車両・容器を使用するのか
↓
積替え保管を行うのか

という 実際の事業内容を整理すること が重要です。

行政書士へ依頼するメリットの一つは、 これらを整理したうえで、 必要な許可申請書類の作成・申請手続きを 進められることです。

産廃収集運搬業許可は自分でも申請できる?

事業者自身が 産業廃棄物収集運搬業許可を申請することは可能です。

申請先の自治体が公開している 手引き・申請様式等を確認し、 必要書類をそろえて申請します。

行政書士へ依頼しなければ 許可申請できないという制度ではありません。

事業内容が比較的単純で、 申請手続きに十分な時間を取れる場合には、 自社で申請する方法もあります。

一方で、 産廃許可では 「申請書の書き方」以前に、 事業計画そのものを正しく整理する必要があります。

産廃許可申請が分かりにくい理由

産廃品目の判断

がれき類、木くず、 廃プラスチック類など、 実際に運ぶ廃棄物を 法令上の種類へ整理します。

許可区域の判断

積込み場所・荷下ろし場所等から、 どの許可行政庁への申請が 必要なのかを整理します。

車両・容器

運搬する廃棄物の性状に応じて、 適切な車両・容器等を確認します。

講習会

申請に必要となる講習会の区分、 受講者、修了証等を確認します。

財務関係

決算書等から、 事業を継続して行うための 経理的基礎を確認します。

積替え保管

途中で産廃を荷下ろし・保管する場合には、 通常の「積替え保管なし」とは 異なる検討が必要です。

メリット1 必要な許可区域を整理できる

産廃収集運搬業許可では、 どこを車両が通過するかだけでなく、 どこで産廃を積み込み、どこで荷下ろしするのか が重要です。

例えば、

神奈川県内の現場で積込み
↓
東京都内を通過
↓
別の都道府県内の処分場で荷下ろし

という事業であれば、

積込み場所・荷下ろし場所を管轄する行政庁について 必要な許可を確認 することになります。

行政書士へ相談する際に、 排出場所と処分先を具体的に伝えることで、 必要となる申請先を整理しやすくなります。

メリット2 必要な産廃品目を整理できる

産廃収集運搬業許可を取得したからといって、 すべての産業廃棄物を 自由に運搬できるわけではありません。

許可申請では、 実際に取り扱う産業廃棄物の種類を 整理します。

がれき類

工作物の新築・改築・除去に伴って生じる コンクリート破片等。

木くず

建設業に係る工作物の新築・改築・除去に伴う 木くず等。

廃プラスチック類

合成樹脂製の建材や プラスチック製品のくず等。

金属くず

金属製建材、配管、 金属部材等。

ガラスくず等

ガラス、陶磁器、 石膏ボード等、 具体的な廃棄物を確認します。

紙くず・繊維くず等

産業廃棄物となる業種・発生工程等を 確認する必要があります。

同じ「コンクリート」でも、 発生工程等によって 「がれき類」なのか 「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」なのか 確認が必要となる場合があります。

メリット3 講習会・車両・必要書類を整理できる

申請に必要なものを 一つずつ整理していくことも重要です。

主な確認項目
  • 申請者が法人か個人か
  • 申請する許可行政庁
  • 必要な講習会・修了証等
  • 運搬車両
  • 車両の使用権原
  • 運搬容器
  • 産業廃棄物の種類
  • 積込み場所
  • 運搬先・処分先
  • 積替え保管の有無
  • 役員等に関する資料
  • 財務関係資料
  • 欠格要件

行政書士へ依頼すると、 申請先と事業内容に応じて 必要書類を整理したうえで 準備を進めることができます。

メリット4 書類の不足・不整合を減らしやすい

産廃許可申請では、 一つ一つの書類だけではなく、 申請書全体の整合性 も重要です。

例えば、
  • 申請する産廃品目と事業計画が一致しているか
  • 産廃品目と運搬容器が対応しているか
  • 使用車両と車両関係資料が一致しているか
  • 法人登記の内容と申請書が一致しているか
  • 役員情報に漏れがないか
  • 排出元と処分先が事業計画と整合しているか
  • 積替え保管の有無が実際の運用と一致しているか

行政書士へ依頼することで、 申請書と添付資料を 一体として確認しながら 手続きを進めることができます。

メリット5 本業に使う時間を確保しやすい

産廃許可を自社申請する場合には、 申請手引きの確認、 必要書類の収集、 申請書作成、 行政庁への確認などに 一定の時間が必要です。

特に建設会社では、 代表者や担当者が 現場管理・見積り・営業などと 許可申請を並行して行うケースもあります。

行政書士へ許可申請手続きを依頼することにより、 事業者側の申請事務の負担を軽減し、 本来の業務に時間を使いやすくなることも メリットの一つです。

メリット6 建設業許可との関係も整理しやすい

建設会社が産廃収集運搬業許可を取得する場合、 建設業許可と産廃許可は別の制度 であることを理解しておく必要があります。

建設業許可があっても産廃を自由に運べるわけではありません
建設業許可
建設工事を請け負うための許可制度

産業廃棄物収集運搬業許可
他人の産業廃棄物を業として収集・運搬するための許可制度

両者は別の許可制度です。

特に建設廃棄物については、 原則として 元請業者が排出事業者 となるため、 下請業者がその廃棄物を運搬する場合には 許可の要否を慎重に確認する必要があります。

元請業者が自社の産廃を運ぶ場合は?

建設工事に伴って生じる廃棄物については、 原則として元請業者が排出事業者となります。

排出事業者が 自ら自社の産業廃棄物を運搬する場合には、 原則として 産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。

ただし、 「許可が不要」=「何のルールもない」 という意味ではありません。

自ら運搬する場合にも、 廃棄物処理法上の運搬基準、 車両表示、必要な書面等について 確認する必要があります。

メリット7 積替え保管の問題を申請前に確認できる

建設会社などで特に注意したいのが、 現場から回収した産廃を 自社の資材置場へ持ち帰るケース です。

「自社の土地だから」 「一晩だけだから」 「少量だから」 という理由だけで、 自由に産業廃棄物を保管できるとは限りません。

途中で産廃を荷下ろしして保管したり、 別の車両へ積み替えたりする場合には、 積替え保管について 具体的な確認が必要です。

積替え保管を予定する場合は、 土地や施設の契約・整備を進める前に 許可行政庁へ確認することが重要です。

産廃収集運搬業許可の主な必要書類は?

実際の必要書類は、 法人・個人の別、 申請先、事業内容等によって異なりますが、 法人の新規申請では一般に 次のような資料を確認します。

区分 主な書類・資料の例
法人関係 定款、登記事項証明書など
役員等 住民票等、申請先が指定する役員等の資料
講習会 申請に必要な講習会修了証等
車両 自動車検査証記録事項等、車両写真、 使用権原を確認する資料等
運搬容器 廃棄物の性状に応じた容器の写真・資料等
事業計画 取り扱う産廃の種類、予定運搬量、 排出元、運搬先、運搬方法等
財務関係 決算書、税務関係資料、納税関係資料等
その他 申請先・事業内容に応じて求められる書類

※上記は一般的な例です。実際の必要書類・有効期間・省略可能書類等は、 申請する許可行政庁の最新の手引き等を確認する必要があります。

行政書士へ相談する前に何を準備すればよい?

最初の相談段階ですべての証明書を 取得しておく必要はありません。

むしろ、 まずは 実際に行いたい事業の内容 を整理しておくとスムーズです。

最初に分かる範囲で準備しておきたい情報
  • 会社名・所在地
  • 法人か個人事業か
  • どのような事業を行っているか
  • どのような産廃を運びたいか
  • 誰から産廃の運搬を依頼されるのか
  • どこで積み込む予定か
  • どこの処分場等へ運ぶ予定か
  • 使用予定の車両
  • 積替え保管を行う予定があるか
  • 講習会を受講済みか
  • 現在保有している建設業許可等
  • すでに他県等の産廃許可を持っているか

証明書類は最初から全部取得しない方がよい場合も

申請に必要となる証明書には、 発行後の期間について 申請先の取扱いが定められているものがあります。

また、 申請内容を確認した結果、 当初考えていたものとは 異なる書類が必要になることもあります。

相談前に証明書を片っ端から取得するのではなく、 まず申請先・申請内容・必要書類を確認し、 その後に取得する方が効率的な場合があります。

行政書士へ依頼した場合の一般的な流れ

STEP 1 ご相談
事業内容・希望する許可について確認
↓
STEP 2 許可の必要性を整理
誰の産廃をどのように運搬するのか確認
↓
STEP 3 必要な許可区域を確認
積込み場所・荷下ろし場所等を整理
↓
STEP 4 産廃品目を確認
がれき類・木くず・廃プラスチック類等を整理
↓
STEP 5 許可要件を確認
講習会・車両・財務状況・欠格要件等
↓
STEP 6 必要書類をご案内
↓
STEP 7 必要書類の収集・申請書作成
↓
STEP 8 申請
申請先の方法に従って手続きを進めます
↓
STEP 9 行政庁による審査
↓
STEP 10 許可後の内容を確認
許可区域・産廃品目・積替え保管の有無等を確認

複数の都道府県等への申請が必要な場合

事業範囲によっては、 一つの許可だけでは足りず、 複数の許可行政庁への 申請が必要となる場合があります。

例えば、

神奈川県内で積込み
↓
東京都内で荷下ろし

という事業を予定している場合には、 積込み場所・荷下ろし場所等をもとに、 それぞれ必要な許可を確認します。

このような場合には、 同じ会社について複数の申請を行うため、 共通する書類と 各申請先固有の書類・様式等を 整理して進めることが重要です。

赤字・債務超過でも行政書士に相談できる?

産廃許可では、 事業を継続的に行うための 経理的基礎 も審査項目となります。

ただし、 赤字や債務超過だからといって、 すべてのケースで 直ちに許可を取得できないと 一律に判断するものではありません。

財務状況によっては、 追加の財務資料や 今後の改善内容を示す資料等が 求められる場合があります。

決算内容に不安がある場合には、 申請直前ではなく 早めに相談しておくことが重要です。

行政書士へ依頼すれば必ず許可が取れる?

行政書士へ依頼したからといって、 許可取得そのものが保証されるわけではありません。

許可をするかどうかを判断するのは 許可行政庁です。

行政書士は、 事業内容と許可要件を確認し、 申請書類を整えて 許可申請手続きを支援します。

そのため、 相談時には会社の状況や事業計画について 正確に伝えることが重要です。

行政書士へ依頼する場合には何の費用がかかる?

行政書士へ依頼する場合には、 大きく 行政庁へ納付する申請手数料 と 行政書士の報酬 を分けて考えます。

行政庁への申請手数料

許可申請に際して 行政庁へ納付する法定の手数料です。 申請の種類等によって異なります。

行政書士報酬

申請内容・申請先の数・事業内容・ 積替え保管の有無等により異なります。 依頼前に業務範囲と報酬を確認します。

そのほか、 証明書取得費用や講習会受講料等が 必要となる場合があります。

行政書士への依頼を検討しやすいケース

  • 初めて産廃許可を取得する
  • 何の産廃品目を取ればよいか分からない
  • 複数の都道府県等へ申請する必要がある
  • 建設業者で元請・下請の関係が分かりにくい
  • 講習会の区分が分からない
  • 車両・容器の要件を確認したい
  • 決算内容・経理的基礎に不安がある
  • 積替え保管を予定している
  • 申請準備に時間をかけにくい
  • 建設業許可とあわせて許認可を整理したい

自社申請と行政書士への依頼を比較

項目 自社で申請 行政書士へ依頼
行政書士報酬 不要 必要
手引き・制度の確認 自社で行う 行政書士と確認しながら進められる
申請書作成 自社で作成 依頼範囲に応じ行政書士が作成
必要書類の整理 自社で確認 申請内容に応じて整理を依頼できる
産廃品目・許可区域 自社で判断・確認 事業内容をもとに整理を依頼できる
社内の事務負担 比較的大きい 軽減しやすい

行政書士を選ぶときに確認したいこと

行政書士へ依頼する場合にも、 業務内容や報酬について 事前に確認しておくことが大切です。

  • どこまでが依頼業務に含まれるか
  • 必要書類の取得をどこまで依頼できるか
  • 行政庁への申請手続きが業務に含まれるか
  • 複数自治体への申請に対応するか
  • 行政書士報酬はいくらか
  • 行政庁手数料等の実費はいくらか
  • 追加資料が必要になった場合の扱い
  • 積替え保管ありの場合の対応範囲
  • 許可後の変更・更新について相談できるか

許可を取った後も手続きは続きます

産廃収集運搬業許可は、 取得したらそれで終わりではありません。

更新

通常の許可は原則5年間です。 継続する場合には 更新許可申請が必要です。

役員変更

代表者や役員等が変わった場合には、 変更届等を確認します。

車両変更

車両の追加・廃止・入替え等について 必要な手続きを確認します。

事業範囲の変更

産廃品目の追加等では 変更許可申請が必要となる場合があります。

新規許可の段階から、 許可証・講習会・車両・役員・更新期限等を 継続して管理できる体制を作っておくことが大切です。

行政書士への相談前チェックリスト

  • どのような事業を始めたいか説明できる
  • 運びたい産業廃棄物がおおよそ分かる
  • 産廃の積込み場所が分かる
  • 処分先・荷下ろし場所がおおよそ分かる
  • 元請・下請のどちらとして運搬するか分かる
  • 使用予定車両が分かる
  • 積替え保管を行う予定があるか分かる
  • 講習会の受講状況が分かる
  • 直近の決算状況を確認できる
  • 現在持っている産廃許可があれば許可証を用意できる
  • 建設業許可等を持っている場合は許可証を確認できる

すべて分からなくても問題ありません。 分からない部分を含めて、 事業計画を整理するところから 相談することができます。

まとめ

① 産廃収集運搬業許可は、事業者自身で申請することもできます。

② 行政書士へ依頼するメリットは、単なる申請書作成だけでなく、申請に必要な事項を整理しながら手続きを進められることです。

③ まず「何を・誰から・どこで積み・どこへ運ぶのか」を整理することが重要です。

④ 積込み場所・荷下ろし場所等から、必要な許可区域を確認します。

⑤ がれき類・木くず・廃プラスチック類等、実際に取り扱う産廃品目を整理します。

⑥ 講習会・車両・容器・経理的基礎・欠格要件等も申請前に確認します。

⑦ 建設会社の場合は、元請・下請と排出事業者の関係を確認することが重要です。

⑧ 積替え保管を予定する場合には、土地・施設を決める前の確認が重要です。

⑨ 行政書士へ依頼しても許可取得自体が保証されるわけではなく、最終的な許可判断は許可行政庁が行います。

⑩ 許可取得後も、更新・役員変更・所在地変更・車両変更・品目追加等の管理が必要です。

産廃許可は「申請書を書く前の整理」が重要です
運びたい廃棄物を確認

↓

産廃品目を確認

↓

積込み場所・荷下ろし場所を確認

↓

必要な許可行政庁を確認

↓

講習会・車両・財務状況・欠格要件を確認

↓

積替え保管の有無を確認

↓

必要書類を収集

↓

許可申請

行政書士へ依頼する場合も、 まずこの順序で事業内容を整理することが スムーズな申請への第一歩です。
産業廃棄物収集運搬業許可について
お気軽にご相談ください
「初めて産廃収集運搬業許可を取りたい」
「どの都道府県等の許可が必要か分からない」
「どの産廃品目を申請すればよいか分からない」
「建設業者として産廃許可が必要か確認したい」
「車両や講習会について確認したい」
「更新・役員変更・車両変更について相談したい」
といった段階からご相談いただけます。
川崎駅前通行政書士事務所
TEL:090-5429-0927
産廃収集運搬業許可について相談する
産業廃棄物収集運搬業許可について、
許可区域・産廃品目・講習会・車両・積替え保管・必要書類等を確認し、
事業内容に応じた申請手続きを整理いたします。