建設業許可の「経審」について。

建設業を営んでいると、「経審(けいしん)」という言葉を耳にすることがあります。

経審とは「経営事項審査」の略称です。 建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを一定の基準によって審査し、 建設会社の力を客観的な数値として評価する制度です。

特に、国や地方公共団体などが発注する 公共工事を直接請け負おうとする建設業者にとって重要な手続きとなります。

経審(経営事項審査)とは?

経営事項審査は、建設業法に基づいて行われる審査です。

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者について、 会社の経営規模や技術力などを客観的に評価します。

審査の結果は「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」 として通知されます。

建設業許可を取得しただけで、自動的に公共工事の入札に参加できるわけではありません。

公共工事の受注を目指す場合には、経審を受けたうえで、 各発注機関の入札参加資格審査を受けることが一般的です。

どのような建設会社が経審を受けるの?

すべての建設業者が経審を受けなければならないわけではありません。

公共工事を受注したい会社

国、都道府県、市区町村などが発注する公共工事を 元請として受注することを目指す建設業者は、 経審が重要になります。

民間工事を中心とする会社

民間工事のみを請け負う建設業者の場合、 通常、経審を受ける必要はありません。

ただし、将来的に公共工事への参入を考えている場合には、 早めに準備することが大切です。

「建設業許可」「経審」「入札参加資格」の関係

手続き 内容
建設業許可 一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。
経営事項審査(経審) 建設会社の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを客観的に評価します。
入札参加資格審査 国・自治体等の発注機関が、入札に参加できる建設業者としての資格を審査します。

したがって、公共工事への参入を考える場合には、 単に建設業許可を取得するだけではなく、 経審から入札参加資格までを一連の手続きとして考えることが重要です。

経審では何を評価されるの?

経審では、大きく次の項目をもとに建設業者を評価します。

① 経営規模(X)

完成工事高や自己資本額、利益額など、 会社の経営規模に関係する項目を評価します。

② 経営状況(Y)

財務諸表をもとに、 負債抵抗力、収益性・効率性、財務健全性などを分析します。

③ 技術力(Z)

技術職員数や元請完成工事高などをもとに、 工事を施工する技術的能力を評価します。

④ その他の審査項目(W)

社会保険加入状況、防災活動への貢献、法令遵守、 建設業経理、研究開発などの項目を評価します。

「P点」とは何でしょうか?

経審で特に重要になるのが、 総合評定値(P点)です。

経営規模、経営状況、技術力、その他の審査項目などを 一定の計算方法によって総合的に評価した数値です。

このP点は、公共工事の入札参加資格における 建設業者の格付け等の基礎資料として利用されることがあります。

経審は、単に「合格・不合格」を決める試験ではありません。

会社の状況を一定のルールによって数値化し、 その結果が公共工事の入札参加資格審査などに利用される制度です。

経審の前に「決算変更届」が重要です

建設業許可業者は、毎事業年度終了後、 決算内容などを行政庁へ届け出る必要があります。 一般に「決算変更届」などと呼ばれる手続きです。

経審を受ける場合、この決算変更届の内容が 経審手続きの基礎となるため、 工事経歴書や財務諸表を正確に作成しておくことが非常に重要です。

経審を受ける予定がある会社は、決算変更届の作成段階から注意が必要です。

完成工事高や工事経歴書の内容などは、 その後の経審にも関係します。

「経営状況分析」とは?

経審の手続きでは、 登録経営状況分析機関による経営状況分析を受けます。

会社の財務諸表などをもとに経営状況を分析し、 経営状況分析結果通知書の交付を受けます。

この分析結果を使用して、 許可行政庁に経営規模等評価・総合評定値の請求を行います。

経審の大まかな流れ

① 決算
事業年度が終了し、決算内容が確定します。
② 決算変更届の作成・提出
工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、 財務諸表などを作成して提出します。
③ 経営状況分析の申請
登録経営状況分析機関へ申請し、 経営状況分析結果通知書の交付を受けます。
④ 経営事項審査の申請
許可行政庁に経営規模等評価申請・総合評定値請求を行います。
⑤ 経審結果通知
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が交付されます。
⑥ 入札参加資格審査
公共工事への参加を希望する国・自治体等に、 必要に応じて入札参加資格審査を申請します。

公共工事を継続して受注するなら毎年の管理が重要

経審には有効期間の考え方があり、 公共工事を発注者から直接継続して請け負うためには、 毎年の決算後に計画的に経審を受けていくことが重要です。

申請のタイミングが遅れると、 経審結果の有効期間が途切れ、 公共工事の受注に影響する可能性があります。

行政書士に依頼できること

経審は、単に申請書を作成するだけではなく、 建設業許可、決算変更届、工事経歴書、 経営状況分析、経審、入札参加資格などが相互に関係します。

  • 経審を受けるための事前確認
  • 決算変更届の作成・提出
  • 工事経歴書等の作成・整理
  • 経営状況分析申請
  • 経営事項審査申請
  • 必要な確認資料の整理
  • 行政庁との確認・補正対応
  • 入札参加資格審査申請のサポート

まとめ

経審は、公共工事への参入を考える建設会社にとって重要な手続きです。

そして、経審だけを単独で考えるのではなく、 建設業許可 → 毎年の決算変更届 → 経営状況分析 → 経審 → 入札参加資格 という流れで管理していくことが大切です。

「これから公共工事を受注したい」 「自社は経審を受けた方がよいのか」 「初めてなので何から準備すればよいか」 という段階から、行政書士へ相談することができます。

建設業許可・経営事項審査(経審)について、お気軽にご相談ください。
川崎駅前通行政書士事務所
TEL:090-5429-0927
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