宅地建物取引業免許申請をトータルサポート
宅地・建物の売買や仲介を事業として行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。
川崎駅前通行政書士事務所では、宅地建物取引業免許の新規申請・更新申請・各種変更届について、 必要書類の確認から申請書作成、行政庁への提出まで一貫してサポートいたします。
川崎駅前通行政書士事務所では、宅地建物取引業免許の新規申請・更新申請・各種変更届について、 必要書類の確認から申請書作成、行政庁への提出まで一貫してサポートいたします。
宅地建物取引業免許とは
宅地建物取引業とは、宅地または建物について、
自ら売買・交換すること、または
売買・交換・賃貸の代理や媒介を業として行うこと
をいいます。
これらを継続的に事業として行う場合には、原則として宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。
これらを継続的に事業として行う場合には、原則として宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。
知事免許と国土交通大臣免許
都道府県知事免許
1つの都道府県内だけに事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合に必要となる免許です。 神奈川県内だけに事務所がある場合は、原則として神奈川県知事免許となります。国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合に必要となる免許です。免許取得の主な要件
- 宅地建物取引業を行うための独立した事務所が確保されていること
- 事務所ごとに必要数の専任宅地建物取引士を設置すること
- 申請者・役員・政令使用人等が欠格事由に該当しないこと
- 営業保証金の供託、または保証協会への加入等の手続きを行うこと
- 法人の場合は、定款や登記事項の事業目的が宅地建物取引業に対応していること
特に重要なのが「事務所」と「専任宅地建物取引士」の要件です。
申請前に、事務所の使用状況、間取り、他法人・他事業との区分、宅地建物取引士の常勤性などを確認しておくことが重要です。
申請前に、事務所の使用状況、間取り、他法人・他事業との区分、宅地建物取引士の常勤性などを確認しておくことが重要です。
専任宅地建物取引士について
宅地建物取引業者は、各事務所に一定数以上の専任の宅地建物取引士を置く必要があります。
専任性が認められるためには、原則としてその事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業の業務に従事できる状態であることが必要です。 他の勤務先との兼務状況などによっては、専任性が問題になることがあります。
専任性が認められるためには、原則としてその事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業の業務に従事できる状態であることが必要です。 他の勤務先との兼務状況などによっては、専任性が問題になることがあります。
事務所の確認
宅地建物取引業免許では、申請する事務所が実際に独立した営業拠点として使用できる状態になっているか確認されます。
- 固定電話や事務机など営業に必要な設備
- 他の法人・他の事業との区画
- 事務所への独立した出入口
- 賃貸物件の場合の使用承諾・契約内容
- 事務所内部・外観等の写真
免許申請の流れ
- 事前相談・ヒアリング
会社・役員・事務所・専任宅地建物取引士等の状況を確認します。 - 免許要件の確認
事務所要件、専任宅建士、欠格事由等を確認します。 - 必要書類の収集
登記事項証明書、身分証明書、事務所関係資料などを準備します。 - 申請書類の作成
申請書・略歴書・専任宅建士関係書類等を作成します。 - 行政庁へ申請
知事免許または大臣免許の申請を行います。 - 審査・免許通知
行政庁の審査後、要件を満たしていれば免許されます。 - 営業保証金または保証協会の手続
必要な手続きを完了した後、営業を開始します。
新規申請・更新申請
宅地建物取引業免許には有効期間があります。
継続して営業する場合は、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
更新時には、前回申請後の役員、事務所、専任宅建士などの変更届が適切に提出されているかも確認する必要があります。
更新時には、前回申請後の役員、事務所、専任宅建士などの変更届が適切に提出されているかも確認する必要があります。
免許取得後の変更届
免許取得後、次のような事項に変更が生じた場合には、変更届が必要になることがあります。
- 商号・名称
- 本店または事務所所在地
- 代表者・役員
- 政令で定める使用人
- 専任宅地建物取引士
- 事務所の新設・移転・廃止
当事務所の主なサポート内容
新規免許申請
知事免許・大臣免許の新規申請をサポートします。更新免許申請
免許期限を確認し、更新申請に必要な書類を整えます。変更届
役員・専任宅建士・所在地等の変更手続きをサポートします。事前相談
事務所要件や専任宅建士の要件など、申請前の確認を行います。報酬額
| 業務内容 | 報酬額(税別) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 100,000円 | 33,000円 |
| 宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 65,000円 | 33,000円 |
| 宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | 150,000円 | 90,000円 |
| 宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | 100,000円 | 33,000円 |
※申請内容、事務所数、役員数、必要書類の収集状況等によって、追加費用が生じる場合があります。
※法定手数料その他実費は、当事務所報酬とは別途必要となります。
※法定手数料その他実費は、当事務所報酬とは別途必要となります。
宅地建物取引業免許でお困りの方へ
「これから不動産会社を開業したい」「現在の事務所で免許を取得できるか確認したい」
「専任宅建士の要件が分からない」「法人設立と宅建業免許をまとめて相談したい」
といったご相談にも対応いたします。
申請前の段階から確認することで、事務所要件や人員要件による手戻りを防ぎやすくなります。
申請前の段階から確認することで、事務所要件や人員要件による手戻りを防ぎやすくなります。
宅地建物取引業免許のご相談
【初回相談無料】
川崎駅前通行政書士事務所
TEL:
090-5429-0927
営業時間:8:00~20:00
Email:
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