
宅建業免許の更新・変更届
免許取得後に忘れてはいけない手続きをわかりやすく解説
宅地建物取引業の免許は、 一度取得すれば永久に使えるものではありません。
宅建業を継続するためには、 5年ごとの免許更新が必要です。
また、会社名、代表者、役員、 事務所所在地、専任の宅地建物取引士などに変更があった場合には、 内容に応じて変更届が必要になります。
↓
変更事項があれば変更届
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事務所・専任宅建士等の要件を継続確認
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5年ごとの免許更新
免許取得後も、 会社の変更事項と宅建業法上の要件を 継続して管理していく必要があります。
宅建業免許の有効期間は5年間
宅建業免許の有効期間は、 原則として5年間です。
引き続き宅建業を営む場合には、 有効期間が満了する前に 更新申請を行います。
免許が失効した状態で宅建業を行うことはできませんので、 更新時期は早めに確認しておくことが大切です。
更新申請はいつから準備する?
更新申請の受付時期や必要書類は、 免許行政庁によって最新の案内を確認する必要があります。
ただし、 更新直前に準備を始めるのではなく、 数か月前から現在の会社情報や専任宅建士の状況を確認 しておくことをおすすめします。
どのような変更で届出が必要?
宅建業免許取得後、 免許申請時の内容に変更が生じた場合には、 変更届が必要となることがあります。
🏢 商号・名称
株式会社・合同会社などの商号を変更した場合です。
👤 代表者
代表取締役等が交代した場合には、 宅建業免許上の変更手続きも確認します。
👥 役員
取締役等の就任・退任があった場合には、 変更届が必要となる場合があります。
📍 事務所所在地
本店・支店等の宅建業を行う事務所を移転した場合です。
🏠 事務所の新設・廃止
新たに支店等を設ける場合や、 既存事務所を廃止する場合も確認が必要です。
🎓 専任の宅地建物取引士
専任宅建士が退職・異動・交代した場合には、 速やかな対応が重要です。
変更届には期限があります
宅建業法上、 変更事項については 原則として変更があった日から30日以内 に届出が必要となるものがあります。
法務局の登記変更とは別に、 宅建業免許について行政庁への変更届を確認する必要があります。
代表者・役員が変わった場合
株式会社等で代表者や役員が変更された場合には、 まず会社法上の手続きを行い、 法務局で必要な変更登記を行います。
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代表者・役員変更
↓
変更登記
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新しい履歴事項全部証明書等を取得
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宅建業免許の変更届
行政書士は、 宅建業免許に関する変更届等の行政手続きを 業務として取り扱うことができます。
新しい役員の「欠格要件」も確認
宅建業免許では、 法人そのものだけでなく、 役員等についても 欠格要件に該当しないことが重要です。
そのため、 新しい役員が就任する場合には、 単に会社登記を変更するだけでなく、 宅建業法上問題がないかも確認する必要があります。
専任の宅地建物取引士が変わる場合
宅建業を営む事務所では、 法律上必要な数の 専任の宅地建物取引士 を置く必要があります。
一般に、 事務所に従事する宅建業従事者のうち、 5人に1人以上の割合で 専任宅建士を置く必要があります。
専任宅建士が不足すると、 宅建業免許の要件を満たさなくなる可能性があります。
専任宅建士の「専任性」も重要
宅建士資格を持っている人なら、 誰でも専任宅建士になれるわけではありません。
専任宅建士には、 その事務所に 常勤し、専ら宅建業の業務に従事すること が求められます。
- その事務所に常勤しているか
- 他社の専任宅建士になっていないか
- 他の勤務先との兼務に問題がないか
- 宅地建物取引士証が有効か
事務所を移転する場合は「実態」も確認
宅建業の事務所を移転する場合には、 単に会社登記上の本店所在地を変更するだけでは不十分です。
宅建業法上の 「事務所」としての実態 があるか確認されます。
- 継続的に業務を行える場所であるか
- 他社や居住部分から独立性があるか
- 固定電話等の連絡設備があるか
- 机・椅子・事務機器等があるか
- 標識を掲示できるか
- 専任宅建士が常勤できるか
自宅を宅建業事務所にできる?
自宅の一部を宅建業事務所として使用する場合には、 居住スペースとの区分や 事務所としての独立性などが問題になります。
具体的な間取りや出入口、 業務スペースの状況を確認して 行政庁の基準に合うか検討する必要があります。
事務所を増やすと免許が変わることも
宅建業免許には、 国土交通大臣免許と 都道府県知事免許があります。
1つの都道府県内だけに事務所を置く場合は 都道府県知事免許、 2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は 国土交通大臣免許となるのが基本です。
↓
神奈川県知事免許
しかし、
神奈川県+東京都に事務所
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国土交通大臣免許
となる場合があります。
「免許換え」とは?
事務所の新設・廃止等によって、 知事免許から大臣免許へ、 または大臣免許から知事免許へ 免許区分が変わる場合があります。
このような場合には、 単なる住所変更ではなく 免許換え の手続きが必要になります。
保証協会・営業保証金の手続きも確認
宅建業者は、 営業保証金を供託するか、 宅地建物取引業保証協会に加入して 弁済業務保証金分担金を納付するなどの対応が必要です。
事務所を新設・移転・廃止する場合には、 保証協会や供託関係についても 必要な変更手続きがないか確認します。
更新申請で確認される主な事項
- 現在の商号・本店所在地
- 代表者・役員
- 政令使用人等
- 事務所所在地
- 専任宅建士
- 事務所の独立性・実態
- 欠格要件への該当の有無
- 保証協会・営業保証金関係
- 過去の変更届が適切に提出されているか
更新前チェックリスト
- 免許有効期限を確認した
- 会社の商号変更はない
- 代表者変更を届け出ている
- 役員変更を届け出ている
- 本店・事務所所在地の変更を届け出ている
- 専任宅建士の変更を届け出ている
- 現在必要な人数の専任宅建士がいる
- 宅建士証の有効期限を確認した
- 事務所の使用権原を確認した
- 標識等を適切に掲示している
- 保証協会等の手続きに問題がない
- 免許区分が現在の事務所構成と合っている
宅建業免許でよくある変更漏れ
① 役員変更を忘れる
会社登記は変更したものの、 宅建業免許の変更届を忘れているケースです。
② 専任宅建士が退職した
退職後に後任者が見つからず、 法定人数を満たせなくなるケースです。
③ 事務所を移転した
登記上の本店を移しただけで、 宅建業法上の変更手続きを忘れるケースです。
④ 更新直前に未届が判明
更新時に過去の変更届未提出が分かり、 急いで整理するケースです。
会社を株式会社から合同会社へ変更した場合は?
株式会社から合同会社、 または合同会社から株式会社へ 組織変更した場合にも、 宅建業免許への影響を確認する必要があります。
代表者変更と専任宅建士変更が同時に起こることも
小規模な宅建業者では、 代表取締役本人が 専任宅建士を兼ねていることがあります。
この場合、 代表者が退任すると、 代表者変更と専任宅建士変更が同時に発生 する可能性があります。
専任宅建士の法定人数を満たすかも 同時に確認する必要があります。
更新・変更手続きの流れ
免許証、申請副本、登記事項証明書等を確認します。
商号、代表者、役員、事務所、専任宅建士等を確認します。
必要な変更届が未提出になっていないか確認します。
登記事項証明書、身分関係資料、事務所資料等を準備します。
免許行政庁へ必要書類を提出します。
事務所変更等に応じて保証協会・供託関係を確認します。
行政書士に依頼できること
宅建業免許は、 新規申請だけでなく、 取得後の更新・変更管理も重要です。
- 宅建業免許更新申請
- 商号・名称変更届
- 代表者・役員変更届
- 事務所所在地変更
- 事務所新設・廃止関係
- 専任宅建士変更
- 免許換え申請
- 必要書類の確認・整理
- 許認可全体のスケジュール管理
登記と宅建業免許は別の手続き
商業登記の申請代理は司法書士、 宅建業免許に関する行政手続きは行政書士など、 必要に応じて専門家を連携させて進めます。
まとめ
① 宅建業免許の有効期間は原則5年間です。
② 引き続き宅建業を行う場合には、免許更新が必要です。
③ 商号、代表者、役員、事務所、専任宅建士等に変更があれば変更届を確認します。
④ 変更届は原則30日以内となるものがあるため、変更後は速やかに確認しましょう。
⑤ 専任宅建士は法定人数と専任性の両方を維持する必要があります。
⑥ 複数都道府県に事務所を置く場合などは、免許換えが必要になることがあります。
⑦ 事務所変更では保証協会・営業保証金関係の手続きも確認します。
⑧ 更新直前ではなく、日頃から変更事項を管理しておくことが重要です。
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役員・代表者等に変更があれば変更届
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事務所・専任宅建士の要件を継続管理
↓
必要に応じて免許換え
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5年ごとの更新
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宅建業免許を継続
変更事項を適切に管理することが、 宅建業を安定して継続するために重要です。
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