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貴方が個人事業主でも500万円を超える工事を受注するには建設業許可が必要です。

「建設業許可は株式会社などの法人が取得するもの」と思っていませんか?

実は、建設業許可は法人だけの制度ではありません。 個人事業主(一人親方を含みます)であっても、一定規模以上の建設工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要です。

個人事業主だから建設業許可が不要、ということではありません。
許可の要否は、法人か個人かではなく、 請け負う工事の内容や請負代金などによって判断します。

500万円が一つの重要な基準です

建設業法では、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくても建設業を営むことができます。

しかし、建築一式工事以外の一般的な専門工事については、 1件の請負代金が500万円以上となる工事を請け負う場合、 原則として建設業許可が必要になります。

工事の種類 許可を受けずに請け負うことができる軽微な工事
建築一式工事以外 1件の請負代金が500万円未満の工事
建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、 または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
重要
「500万円を超えたら」ではなく、正確には 500万円未満が軽微な工事です。
したがって、建築一式工事以外では、 500万円ちょうどの工事も原則として建設業許可が必要 となります。

500万円の判断には消費税も含まれます

請負代金の500万円を判断するときには、 消費税及び地方消費税を含めた金額で考える必要があります。

そのため、「税抜価格では500万円未満だから大丈夫」と単純に判断してしまうと、 実際には建設業許可が必要となる可能性があります。

工事を分割すれば500万円未満になる?

例えば、実質的には一つの工事であるにもかかわらず、 契約を二つに分けて、それぞれを500万円未満にすれば建設業許可が不要になるのでしょうか。

単純に契約を分割すればよいわけではありません。

同一の建設業を営む者が工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負う場合、 正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、 各契約の請負代金の合計額で判断することになります。

材料を発注者が用意する場合も注意が必要です

発注者から材料の提供を受ける場合にも注意が必要です。

請負代金だけを見れば500万円未満であっても、 発注者が提供する材料の市場価格や運送費を加えた結果、 基準額以上となる場合があります。

そのため、大型の設備や高額な材料を使用する工事では、 契約書に記載された工事代金だけで許可の要否を判断しないこと が重要です。

個人事業主でも建設業許可を取得できます

建設業許可は株式会社や合同会社だけが取得できるものではありません。 個人事業主でも、許可要件を満たせば建設業許可を取得できます。

主に確認するのは、次のような事項です。

  • 建設業の経営について必要な経験・管理体制があるか
  • 許可を取得する業種について必要な資格・実務経験を持つ営業所技術者等がいるか
  • 請負契約について誠実性が認められるか
  • 必要な財産的基礎・金銭的信用があるか
  • 欠格要件に該当していないか
  • 必要な社会保険等に適切に加入しているか

「500万円持っていなければ許可が取れない」とは限りません

個人事業主の方からよくご相談を受けるのが、 「建設業許可を取るためには、常に銀行口座に500万円を置いておかなければならないのですか?」 という点です。

一般建設業の財産的基礎については、 自己資本の額や資金調達能力など、法令で定められた基準により判断されます。

したがって、現在の決算内容や預金状況などを確認したうえで、 どの方法で財産的基礎を証明できるのかを検討することが重要です。

建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得する目的は、単に500万円以上の工事を請け負えるようにすることだけではありません。

  • 500万円以上の工事を受注できるようになる
  • 受注できる工事の範囲を広げられる
  • 元請会社から許可取得を求められる案件に対応しやすくなる
  • 取引先からの信用力向上につながる
  • 事業拡大の選択肢が増える
  • 将来的な法人化や公共工事への展開を検討しやすくなる

500万円前後の工事の話が来たら早めに確認しましょう

「まだ契約していないから大丈夫」と考えるのではなく、 500万円前後またはそれ以上の工事を受注する可能性が出てきた段階で、 建設業許可の取得可能性を確認しておくことをお勧めします。

建設業許可は、申請書を提出すればすぐに取得できるものではありません。 経営経験、技術者、財産的基礎、営業所などの要件を確認し、 それを証明する資料を準備する必要があります。

「500万円以上の仕事が決まってから許可を考える」のではなく、 将来それだけの工事を受注する可能性がある段階から準備することが重要です。

川崎駅前通行政書士事務所のサポート

当事務所では、法人だけでなく、 個人事業主・一人親方の方の建設業許可についてもご相談を承ります。

  • 現在の工事に建設業許可が必要かどうかの確認
  • 個人事業主として許可を取得できるかの要件確認
  • 経営経験を証明する資料の確認
  • 営業所技術者等の資格・実務経験の確認
  • 財産的基礎の確認
  • 必要書類の収集・整理
  • 建設業許可申請書の作成
  • 行政庁への事前相談・申請・補正対応
個人事業主でも建設業許可を取得できます。

「自分の場合は許可が必要なのか」
「現在の経験で許可を取れるのか」
「500万円以上の工事を受注したい」

という段階からお気軽にご相談ください。

川崎駅前通行政書士事務所
TEL:050-3562-5429
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