株式会社を合同会社へ、合同会社を株式会社へ―組織変更の流れと注意点
会社を設立した当初は株式会社が最適だったものの、 事業の規模や株主構成、経営方針が変わり、 「合同会社へ変更した方がよいのではないか」と考える場合があります。
反対に、合同会社として始めたものの、 取引先からの信用、資金調達、将来の株式発行などを考え、 「株式会社へ変更したい」と考えるケースもあります。
会社法上の「組織変更」として、 株主・社員の同意、組織変更計画の作成、 債権者保護手続、登記などを順番に進める必要があります。
まず、株式会社と合同会社の違いを確認しましょう
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 出資者 | 株主 | 社員 |
| 経営 | 原則として取締役等が行う | 原則として社員が業務執行 |
| 意思決定 | 株主総会・取締役会等 | 定款・社員の合意を重視 |
| 利益配分 | 原則として持株割合を基礎 | 定款で柔軟に定めやすい |
| 役員任期 | 取締役等に任期あり | 原則として株式会社のような役員任期なし |
| 社会的認知 | 比較的高い | 株式会社より低い場合がある |
株式会社から合同会社へ変更する場合
株式会社を合同会社に変更する場合には、 株式会社をいったん解散して新しく合同会社を作るというより、 法人格を維持したまま会社形態を変更する「組織変更」 として行います。
- 会社運営をより簡素化したい
- 取締役会や役員任期などの管理負担を減らしたい
- 少人数・同族会社として柔軟に運営したい
- 利益配分や意思決定を柔軟にしたい
- 将来も外部株主を入れる予定がない
株式会社 → 合同会社の基本的な流れ
定款、登記事項証明書、株主構成、役員構成、 許認可、契約、借入等を確認します。
合同会社への変更後の商号、社員、 出資内容、定款内容などを整理します。
会社法上必要となる株主総会決議を行います。
官報公告や、必要に応じて知れている債権者への個別催告を行い、 一定期間、異議申述の機会を設けます。
組織変更計画で定めた効力発生日に、 株式会社から合同会社へ変更します。
法務局へ必要な登記を申請します。 登記申請代理は司法書士の業務です。
建設業許可、銀行、税務、社会保険、 取引先契約などについて必要な変更手続きを確認します。
合同会社から株式会社へ変更する場合
合同会社を株式会社へ変更する場合も、 法人格を維持したまま組織変更を行うことができます。
- 対外的な信用を高めたい
- 将来、株式による資金調達を検討したい
- 取引先や金融機関から株式会社を求められている
- 経営と出資を分離したい
- 事業承継・M&Aを見据えた機関設計をしたい
合同会社 → 株式会社の基本的な流れ
社員、業務執行社員、代表社員、 出資内容、許認可等を確認します。
株主、取締役、代表取締役、 取締役会設置の有無、監査役の有無、 株式数などを検討します。
株式会社へ変更した後の商号、 発行可能株式総数、役員、定款内容などを定めます。
会社法および現在の定款に基づき、 必要な同意・決議を行います。
官報公告等を行い、 債権者に異議を述べる機会を設けます。
所定の効力発生日に株式会社へ変更します。
株式会社としての必要な登記を法務局へ申請します。
法人番号自体が変わらない場合でも、 商号・代表者・会社形態の変更に伴い 各機関への届出が必要になることがあります。
「債権者保護手続」があるため、すぐには変更できません
組織変更で見落としやすいのが、 債権者保護手続です。
会社の形態が変わることで、 会社の債権者に影響が出る可能性があるため、 法律上、一定の公告・催告期間を設ける必要があります。
株主・社員の決議だけでなく、 債権者保護手続の期間まで逆算して スケジュールを組むことが重要です。
建設業許可などの許認可がある会社は特に注意
建設業許可、宅地建物取引業、古物商など、 行政上の許認可を持っている会社が組織変更する場合には、 会社法上の組織変更だけで終わりではありません。
- 商号変更の届出
- 代表者変更の届出
- 役員変更の届出
- 定款変更・組織変更に関する資料の提出
- 許可要件を引き続き満たしているかの確認
特に建設業許可では、 常勤役員等、営業所技術者等、 役員構成などに変更が生じる場合があります。
そのため、 組織変更前に許認可上の影響を確認しておく ことが重要です。
税務上の取扱いも事前に確認しましょう
株式会社と合同会社はいずれも法人であり、 一般的な法人税の基本的な扱いは共通する部分が多いですが、 組織変更に伴って、 資本金、出資、利益剰余金、社員・株主構成などが変わる場合には注意が必要です。
銀行・賃貸借・取引先契約も確認が必要です
組織変更によって法人格そのものは継続する場合でも、 商号や代表者、役員、会社形態が変更されます。
そのため、
- 銀行口座
- 融資契約
- 事務所・店舗の賃貸借契約
- 取引基本契約
- リース契約
- 保険契約
- 各種許認可
などについて、 変更届や契約内容の確認が必要になることがあります。
株式会社と合同会社、どちらがよいのでしょうか
一概にどちらが優れているとはいえません。 会社の規模や将来計画によって向き・不向きがあります。
| こんな会社 | 検討しやすい形態 |
|---|---|
| 少人数・同族経営で、 意思決定を簡素化したい | 合同会社 |
| 役員任期や株主総会等の管理負担を抑えたい | 合同会社 |
| 外部投資家からの出資を検討している | 株式会社 |
| 対外的な認知・信用を重視したい | 株式会社 |
| 将来的な株式譲渡・M&Aを見据える | 株式会社を検討 |
行政書士がお手伝いできること
株式会社から合同会社、 合同会社から株式会社への組織変更では、 会社法上の書類作成だけでなく、 許認可・契約・行政手続まで含めて整理する必要があります。
- 現行定款・会社情報の確認
- 組織変更に伴う定款案・議事録等の文案作成
- 株式会社・合同会社の機関設計の整理
- 許認可への影響確認
- 建設業許可等の変更届の作成・提出支援
- 行政機関との事前相談
- 必要に応じた司法書士・税理士との連携
当事務所では、 組織変更に伴う書類・許認可関係を整理し、 登記については司法書士と連携して 手続きを進めることができます。
まとめ―会社形態だけでなく「変更後の経営」を考えることが重要です
株式会社を合同会社へ変更する場合も、 合同会社を株式会社へ変更する場合も、 単に会社名の後ろの「株式会社」「合同会社」が変わるだけではありません。
変更後の出資者・役員は誰か。
許認可に影響はないか。
将来、会社をどのように発展させたいのか。
こうした点を整理したうえで、 組織変更計画・債権者保護・登記・許認可変更まで 一連の手続きを進めることが重要です。
株式会社から合同会社へ変更したい、
合同会社を株式会社へ変更したい、
許認可を維持したまま会社形態を変更したい、
といったご相談に対応いたします。
初回相談無料
川崎駅前通行政書士事務所TEL:090-5429-0927
お問合せフォーム