合同会社から株式会社に
組織変更する方法と手続きの流れ
会社を設立するときに、 設立費用や運営のしやすさなどから 合同会社を選択するケースがあります。
しかし、事業が成長して取引先が増えたり、 金融機関との取引、資金調達、人材採用などを考えたりする中で、 「合同会社から株式会社に変更したい」 ということがあります。
会社法上の「組織変更」という手続きを利用して、 合同会社から株式会社へ会社形態を変更することができます。
「組織変更」とは?
組織変更とは、 会社の法人格を維持したまま、 会社の種類を変更する制度です。
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株式会社
会社そのものを別会社にするのではなく、 同じ法人が株式会社という会社形態に変わります。
そのため、基本的には会社が持っている 資産・負債や契約上の地位などは、 組織変更後の会社に引き継がれます。
合同会社と株式会社の主な違い
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 出資者 | 社員 | 株主 |
| 経営者 | 原則として社員 | 取締役 |
| 所有と経営 | 原則として一致 | 分離可能 |
| 意思決定 | 定款による自由度が比較的高い | 会社法上の機関設計に従う |
| 決算公告 | 原則不要 | 必要 |
| 株式発行 | なし | 可能 |
| 役員任期 | 取締役という機関はない | 取締役等には任期がある |
なぜ株式会社へ変更するのでしょうか?
① 対外的な信用
取引先や顧客によっては、 株式会社という会社形態が 馴染み深い場合があります。
② 事業拡大
会社の規模が大きくなり、 組織的な経営体制を整えるために 株式会社へ変更するケースがあります。
③ 資金調達
株式会社では株式を利用した 資金調達の仕組みを設けることができます。
④ 人材採用
採用活動などにおいて、 株式会社という名称の認知度を 重視する企業もあります。
組織変更の大まかな流れ
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総社員の同意
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債権者保護手続
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公告・個別催告
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必要期間の経過
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組織変更の効力発生
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株式会社への変更登記
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税務署・行政機関・金融機関等への変更手続
STEP1 組織変更計画を作成する
まず、 組織変更計画を作成します。
組織変更後の株式会社について、 例えば次のような事項を決めていきます。
- 株式会社の商号
- 目的
- 本店所在地
- 発行可能株式総数
- 取締役などの機関設計
- 組織変更後の株式に関する事項
- 合同会社の社員に対する株式の割当て
- 組織変更の効力発生日
株式会社になるため、 株式会社としての定款内容も 整えていく必要があります。
STEP2 原則として総社員の同意を得る
合同会社が株式会社へ組織変更する場合には、 原則として、 効力発生日の前日までに総社員の同意 を得る必要があります。
STEP3 債権者保護手続きを行う
合同会社から株式会社への組織変更では、 債権者保護手続が重要です。
会社の債権者に対して、 組織変更することを知らせ、 一定期間内に異議を述べることができる旨を 公告するなどの手続きを行います。
債権者が異議を述べることができる期間は、 1か月以上設ける必要があります。
したがって、 「来週から株式会社にしたい」 というような短期間で完了できる手続きではありません。
公告だけで終わるとは限りません
原則として、 会社は組織変更について公告するとともに、 知れている債権者に対して個別に催告 する必要があります。
ただし、公告方法など一定の条件によっては、 個別催告を省略できる場合があります。
STEP4 株式会社の機関設計を決める
合同会社から株式会社になると、 株式会社としての 機関設計を決める必要があります。
- 取締役を何名にするか
- 代表取締役を誰にするか
- 取締役会を設置するか
- 監査役を設置するか
- 株式譲渡制限を設けるか
小規模な会社であれば、 取締役1名の比較的シンプルな株式会社とすることも可能です。
STEP5 組織変更の効力が発生
組織変更計画で定めた効力発生日になると、 必要な手続きが適法に完了していることを前提に、 合同会社は株式会社へ組織変更します。
法人格を維持したまま、 会社の種類が合同会社から株式会社へ変わります。
STEP6 法務局で登記する
組織変更の効力が発生した後は、 法務局で組織変更に伴う登記手続きを行います。
登記申請では、 組織変更計画、社員の同意を証する書面、 債権者保護手続を行ったことを証する書面、 役員関係書類など、 案件に応じた書類が必要になります。
行政書士が会社関係書類や許認可関係を支援する場合でも、 登記申請が必要な部分については、 司法書士と連携して進める方法があります。
組織変更にはどのくらいの期間が必要?
組織変更では債権者保護手続があるため、 数日で完了する手続きではありません。
組織変更計画の作成
+
社員の同意
+
1か月以上の債権者異議申述期間
+
登記手続
を考慮してスケジュールを組む必要があります。
会社の状況や公告方法、 債権者の数、許認可の有無などによって 必要期間は変わります。
組織変更後に必要となる手続き
法務局で登記をしたら、 それですべて終了とは限りません。
- 税務署への届出
- 都道府県・市区町村への届出
- 年金事務所関係の手続き
- 労働保険・雇用保険関係の確認
- 銀行口座の会社情報変更
- 取引先への通知
- 契約書・請求書等の会社名変更
- ホームページ・名刺等の変更
- 許認可関係の変更届等
建設業許可などを持っている会社は特に注意
会社が建設業許可、宅建業免許、 その他の許認可を取得している場合には、 組織変更による影響を 事前に確認することが非常に重要です。
許認可によって、 商号、役員、代表者、組織形態などについて 変更届等が必要になる場合があります。
契約書も確認しておきましょう
取引先、金融機関、賃貸人などとの契約書に、 会社の組織変更に関する条項がないか確認しておきます。
- 金融機関との融資契約
- 事務所・店舗の賃貸借契約
- 重要な取引基本契約
- リース契約
- 保証契約
合同会社から株式会社にするメリット
社会的な認知度
株式会社は一般的に広く認知されている会社形態です。
事業拡大に対応しやすい
株主と経営者を分けることができ、 組織的な経営体制を構築しやすくなります。
資金調達の選択肢
株式を利用した資金調達の仕組みを 活用できるようになります。
採用面
求職者にとって株式会社という会社形態が 分かりやすい場合があります。
株式会社に変更するデメリットもあります
運営上の手続きが増える
株主総会や役員関係など、 株式会社として会社法上必要な手続きが増えます。
役員任期への対応
取締役等には任期があり、 任期満了時には改選・登記等が必要になります。
決算公告
株式会社には原則として 決算公告の義務があります。
維持管理コスト
登記その他の会社管理に関する 事務や費用が増えることがあります。
組織変更前のチェックリスト
- なぜ株式会社へ変更するのか目的を整理した
- 現在の社員構成を確認した
- 組織変更後の株主構成を決めた
- 取締役を誰にするか決めた
- 代表取締役を誰にするか決めた
- 株式会社の機関設計を決めた
- 新しい定款内容を検討した
- 公告方法を確認した
- 債権者を確認した
- 主要な契約書を確認した
- 取得している許認可を確認した
- 金融機関への手続きを確認した
- 登記後の各種変更届を整理した
行政書士に相談できること
合同会社から株式会社への組織変更では、 会社法上の手続きだけでなく、 会社が取得している許認可や 各行政機関への変更届などを 合わせて考えることが重要です。
- 組織変更に伴う行政手続きの整理
- 会社関係書類の作成支援
- 許認可への影響の確認
- 許認可関係の変更届等
- 契約書等の確認
- 司法書士・税理士等との連携
まとめ
① 合同会社から株式会社への変更は「組織変更」という方法で行うことができます。
② 新会社を一から設立するのではなく、法人格を維持したまま会社形態を変更します。
③ 組織変更計画の作成や原則として総社員の同意が必要です。
④ 債権者保護手続では、1か月以上の異議申述期間を設けます。
⑤ 株式会社としての役員・株式・機関設計等を決める必要があります。
⑥ 組織変更後には法務局で登記手続が必要です。
⑦ 建設業許可などの許認可を持つ会社は、行政庁への変更手続も事前に確認することが重要です。
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社員の同意
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債権者保護手続
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株式会社の機関設計
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組織変更の効力発生
↓
登記
↓
税務・社会保険・銀行等の変更
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許認可の変更手続
特に許認可を取得している会社では、 登記・許認可・契約関係を一体としてスケジュールを組む ことが重要です。
許認可関係の変更についてお気軽にご相談ください
建設業許可などの許認可関係の変更手続きをサポートいたします。