5分でわかる!建設業許可の基本と
「うちの会社にも必要?」が即判明するチェックリスト

「建設業を始めたけれど、うちの会社にも建設業許可は必要なの?」

「500万円未満の工事なら許可はいらないと聞いたけれど、本当?」

建設業を営む方から、このようなご相談をいただくことがあります。

建設業許可が必要かどうかを判断するには、 まずどのような工事を、いくらで請け負うのかを確認することが重要です。

まず結論から
建設工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。

ただし、法律で定める「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、 建設業許可を受けなくても営業することができます。

まずは30秒チェック!

次の項目に当てはまるか確認してみてください。

  • 500万円以上となる建設工事を請け負う可能性がある
  • 元請会社から「建設業許可を取ってほしい」と言われている
  • 今後、現在より大きな工事を受注したい
  • 公共工事への参入を考えている
  • 取引先から建設業許可の有無を確認されることが増えた
  • 許可が必要かどうか分からない工事がある
一つでも当てはまった場合は、建設業許可の必要性や取得可能性を一度確認しておくことをおすすめします。

基本となる「500万円」の基準

建築一式工事以外の建設工事については、 1件の請負代金が500万円未満の工事は、 原則として「軽微な建設工事」に該当します。

工事の種類 軽微な建設工事の基準
建築一式工事以外 1件の請負代金が500万円未満の工事
建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、 または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
注意:「500万円ちょうど」は「500万円未満」ではありません。

建築一式工事以外では、 請負代金が500万円以上となる場合、 原則として建設業許可が必要になります。

500万円は「税込み」で判断します

軽微な建設工事に該当するかどうかを判断する際の請負代金は、 消費税および地方消費税を含めた金額で考えます。

そのため、見積書の税抜金額だけを見て 「500万円未満だから大丈夫」と判断しないよう注意が必要です。

材料を注文者から支給される場合も注意

もう一つ注意したいのが、材料費です。

注文者から材料の提供を受ける場合には、 請負代金だけを見て500万円の基準を判断できるとは限りません。

注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格と運送費を請負代金に加えた額で判断します。

例えば、工事代金そのものが500万円未満であっても、 支給材料を加えることで基準額以上となる可能性があります。

工事を分割すれば500万円未満にできる?

「600万円の工事を300万円ずつ2つの契約にすれば、 許可はいらないのでは?」 と考える方もいるかもしれません。

同一の建設工事を正当な理由なく分割して請け負う場合には、 各契約の請負代金を合計して判断します。

したがって、建設業許可を不要にすることだけを目的として 形式的に契約を分割することは適切ではありません。

下請業者なら建設業許可はいらない?

これもよくある誤解です。

元請か下請かだけで決まるわけではありません
建設業許可の必要性は、 元請・下請という立場だけではなく、 請け負う建設工事の内容や請負代金額などによって判断します。

下請業者であっても、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負うのであれば、 原則として、その工事に対応する建設業許可が必要です。

個人事業主・一人親方でも同じです

「株式会社ではなく個人事業主だから建設業許可はいらない」 ということではありません。

建設業許可の必要性は、 法人か個人かではなく、請け負う建設工事の内容・金額など によって判断します。

個人事業主や一人親方であっても、 軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負う場合には、 原則として建設業許可が必要です。

許可を1つ取れば、すべての工事ができる?

建設業許可は、すべての建設工事を一括して許可する制度ではありません。

建設工事の種類に応じて、 29の建設業の業種に分かれています。

例えば

土木工事業、建築工事業、大工工事業、 電気工事業、管工事業、内装仕上工事業などがあります。

重要なポイント

実際に請け負う工事が、 どの許可業種に該当するのかを 事前に確認する必要があります。

建設業許可は誰でも取れるの?

建設業許可を取得するには、 法律で定められた要件を満たす必要があります。

① 経営業務の管理を適正に行うために必要な体制
建設業の経営経験などについて確認します。
② 営業所技術者等
許可を受ける業種について必要な資格・実務経験等を有する技術者を営業所に置く必要があります。
③ 誠実性
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
④ 財産的基礎・金銭的信用
請負契約を履行するために必要な財産的基礎等が求められます。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
役員等について、建設業法上の欠格要件に該当しないことが必要です。
⑥ 適切な社会保険への加入
健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所等に該当する場合は適切な加入が必要です。

「うちの会社は必要?」最終チェック

  • 建築一式工事以外で、500万円以上(税込)の工事を請け負う予定がある
  • 建築一式工事で、軽微な建設工事の基準を超える工事を請け負う予定がある
  • 材料支給分を含めると基準額以上になる可能性がある
  • 契約を複数に分けているが、実質的には同一の工事である
  • 元請会社から建設業許可の取得を求められている
  • 今後、より大きな工事を受注して事業を拡大したい
  • 公共工事への参入を考えている
✓ 一つでも気になる項目があったら
「許可が必要かどうか」だけでなく、 現在の会社の体制で建設業許可を取得できるのか まで確認しておくことをおすすめします。

許可を取った後にも手続きがあります

建設業許可は、取得すれば終わりではありません。

毎年の決算報告

原則として毎事業年度終了後4か月以内に、 決算変更届(決算報告)を提出します。

5年ごとの更新

建設業許可の有効期間は5年間です。 継続して営業する場合には更新申請が必要です。

変更届

商号、所在地、役員、営業所技術者等など、 届出が必要な事項に変更があった場合には 所定の手続きを行います。

公共工事を目指す場合

経営事項審査(経審)や、 各発注機関の入札参加資格審査なども検討します。

5分でわかるまとめ

① 建設工事は原則として建設業許可が必要
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は例外があります。

② 建築一式工事以外は「500万円未満」が一つの基準
500万円ちょうどは「500万円未満」ではありません。

③ 金額は税込みで判断
注文者から材料の支給を受ける場合には、その材料価格等にも注意が必要です。

④ 法人・個人、元請・下請だけでは決まらない
実際の工事内容と請負代金額等によって判断します。

⑤ 許可を取るには要件があります
経営体制、営業所技術者等、財産的基礎などを事前に確認することが大切です。

「うちの会社にも建設業許可が必要?」という段階から、 お気軽にご相談ください。
川崎駅前通行政書士事務所
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