建設業許可をとるメリット・デメリット
500万円未満の工事でも取得すべき理由とは?

「うちは500万円未満の工事しか請け負わないから、 建設業許可は必要ないのでは?」

確かに、建築一式工事以外では、 1件の請負代金が500万円未満の工事のみを請け負う場合、 原則として建設業許可を受けなくても営業することができます。

しかし、 「法律上、今すぐ許可が必要ではない」ことと、 「建設業許可を取得するメリットがない」ことは別問題です。

今後の受注拡大や取引先からの信用などを考えると、 500万円未満の工事を中心に行っている会社でも、 あえて建設業許可を取得することには大きな意味があります。

先に結論
現在の工事が500万円未満で、 法令上ただちに建設業許可が必要でない事業者でも、

「今後、大きな工事を受注したい」
「元請会社との取引を増やしたい」
「会社としての信用力を高めたい」


という場合には、 建設業許可の取得を検討する価値があります。

そもそも「500万円未満なら許可不要」とは?

建設業法では、建設業を営もうとする者は、 原則として建設業許可を受ける必要があります。

ただし、 「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、 建設業許可を受けなくても営業することができます。

工事の種類 軽微な建設工事
建築一式工事以外 1件の請負代金が500万円未満の工事
建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、 または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
500万円の判定には注意が必要です。

金額は消費税等を含めて判断します。 また、注文者から材料の提供を受ける場合には、 その材料の市場価格と運送費を請負代金に加えて判断します。

さらに、同一の工事を正当な理由なく複数の契約に分割した場合には、 各契約の請負代金を合計して判断します。

建設業許可を取得する7つのメリット

メリット① 500万円以上の工事を受注できる
建築一式工事以外について、 建設業許可を持っていない事業者は、 原則として500万円以上となる工事を請け負うことができません。

許可を取得しておけば、 許可を受けた業種について軽微な建設工事の範囲を超える工事も 受注できるようになります。
メリット② 受注機会を逃しにくくなる

普段は100万円、200万円程度の工事が中心でも、 取引を続けているうちに、 突然600万円、800万円といった工事の相談が来ることがあります。

その時点で許可を取得していなければ、 許可が必要な工事をそのまま請け負うことはできません。

あらかじめ許可を取得しておけば、 大きな仕事の相談が来たときに対応しやすくなる というメリットがあります。

メリット③ 取引先からの信用につながる

建設業許可を取得するためには、 経営体制、営業所技術者等、財産的基礎、 誠実性、欠格要件などについて一定の要件を満たす必要があります。

そのため、建設業許可を取得していることは、 取引先が会社を確認する際の一つの判断材料になります。

メリット④ 元請会社との取引拡大につながる可能性がある

元請会社によっては、 下請業者を選定する際に、 建設業許可の取得状況を確認する場合があります。

法令上は許可が不要な金額の工事であっても、 元請会社の取引方針として 許可業者であることが重視されることがあります。

そのため、許可を取得しておくことが、 新規取引や継続取引の選択肢を広げる一因 になることがあります。

メリット⑤ 事業拡大の準備ができる

会社が成長すれば、 工事1件あたりの請負金額も大きくなる可能性があります。

許可が必要になってから慌てて準備するのではなく、 要件を満たしている段階で取得しておけば、 事業拡大に対応しやすくなります。

メリット⑥ 公共工事への道が開ける

国や地方公共団体などが発注する公共工事を 直接請け負うことを目指す場合には、 建設業許可が重要な出発点になります。

公共工事への参加では、建設業許可だけでなく、 経営事項審査(経審)や 各発注機関の入札参加資格審査なども必要になります。

したがって、建設業許可を取得しただけで 直ちに公共工事へ入札できるわけではありませんが、 将来的に公共工事を目指す事業者にとっては重要な基盤となります。

メリット⑦ 会社の管理体制を整えるきっかけになる

建設業許可を取得すると、 役員、営業所、営業所技術者等、 決算報告などを継続的に管理する必要があります。

一見すると負担にも見えますが、 会社の許認可・人員・工事実績などを 定期的に確認する仕組みを作るきっかけにもなります。

もちろんデメリットもあります

建設業許可は、取得すればメリットばかりというものではありません。 取得前に、次のような負担も理解しておく必要があります。

デメリット① 許可申請に費用がかかる

新規許可申請には、法定の手数料等が必要です。

また、行政書士へ申請手続きを依頼する場合には、 別途行政書士報酬がかかります。

デメリット② 申請書類の準備が必要

建設業許可では、 会社の登記事項、役員、経営経験、 営業所技術者等の資格・実務経験、 財産的基礎などを確認するため、 さまざまな書類を準備します。

特に経営経験や実務経験で要件を満たそうとする場合には、 過去の資料の収集・確認に時間がかかることがあります。

デメリット③ 毎年「決算報告」が必要

建設業許可を取得した後は、 原則として毎事業年度終了後4か月以内に 事業年度終了に伴う変更届、 いわゆる「決算変更届」「決算報告」を提出します。

工事経歴書や建設業法上の財務諸表などを作成するため、 許可取得後も継続的な管理が必要です。

デメリット④ 5年ごとに更新が必要

建設業許可の有効期間は5年間です。

引き続き建設業を営む場合には、 有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。

デメリット⑤ 変更があれば届出が必要

商号、営業所、資本金、役員、 営業所技術者等など、 建設業許可に関係する事項に変更が生じた場合には、 変更内容に応じた届出が必要になります。

メリット・デメリットを比較すると

メリット デメリット
許可業種について軽微な工事を超える工事を受注できる 新規申請に費用がかかる
大きな工事の受注機会に対応しやすい 申請書類の準備が必要
取引先からの信用の判断材料になる 毎年、決算報告が必要
元請会社との取引拡大につながる可能性がある 5年ごとに更新が必要
事業拡大に備えられる 変更事項について届出が必要
公共工事参入への基盤となる 許可を維持するための継続的な管理が必要

500万円未満の工事でも取得を検討したい会社は?

  • 今後、500万円以上の工事を受注する可能性がある
  • 現在の元請会社から建設業許可の取得を求められている
  • 大手企業や新しい元請会社との取引を増やしたい
  • 会社の信用力を高める材料の一つとして許可を取得したい
  • 将来的に公共工事への参入を考えている
  • 事業拡大に伴い工事単価が上がってきている
  • 現在、許可要件を満たしているうちに取得しておきたい
一つでも該当するのであれば、 現在の工事が500万円未満であっても、 建設業許可を取得するメリットがあるか検討してみる価値があります。

「要件を満たしている今」が取得のタイミングになることも

建設業許可では、 経営体制や営業所技術者等について、 一定の要件を満たす必要があります。

現在は要件を満たしていても、 役員や技術者の退職・異動などによって、 将来も同じ体制が続くとは限りません。

会社の将来を考えて判断しましょう
「今は500万円未満だから必要ない」

という現在の工事金額だけで判断するのではなく、
「3年後・5年後にどのような会社にしたいのか」

という視点から、建設業許可を取得するかどうかを 考えることも大切です。

一方、急いで取得する必要性が低い場合もあります

すべての建設事業者が、 500万円未満の工事しか行っていない段階で 必ず許可を取得すべきというわけではありません。

例えば、

  • 今後も軽微な建設工事だけを行う予定である
  • 取引先から許可を求められていない
  • 事業規模を拡大する予定がない
  • 公共工事への参入予定がない
  • 現時点では許可要件を満たしていない

といった場合には、 取得・維持にかかる費用や事務負担も含めて 慎重に検討することが大切です。

まとめ

① 500万円未満の工事だけなら、原則として許可不要
建築一式工事以外では、1件500万円未満の工事は 原則として軽微な建設工事に該当します。

② しかし「許可不要」と「取得するメリットがない」は別
事業拡大や取引先との関係を考えれば、 許可取得が有利に働く場合があります。

③ 最大のメリットは受注できる工事の幅が広がること
将来、大きな工事の相談が来た場合にも対応しやすくなります。

④ 信用面でプラスの材料になることも
元請会社などが取引先を選定する際の 判断材料の一つとなることがあります。

⑤ 取得後の維持管理も忘れずに
毎年の決算報告、5年ごとの更新、 各種変更届などが必要です。

建設業許可は「500万円以上の工事が来てから考える」だけではなく、 会社の将来の受注・信用・事業拡大まで考えて、 取得時期を判断することが重要です。
「まだ500万円未満の工事だけだけれど、許可を取った方がよい?」 という段階から、お気軽にご相談ください。
川崎駅前通行政書士事務所
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