
知らないとマズい!「無許可営業」のリスクと
建設業法違反の罰則を徹底解説
「500万円くらいの工事なら、建設業許可がなくても大丈夫だろう」
「元請ではなく下請だから、建設業許可はいらないのでは?」
「工事を2つの契約に分ければ、500万円未満になるから問題ないのでは?」
このような認識で工事を請け負っていると、 思わぬところで建設業法違反となる可能性があります。
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、 単に「後から許可を取れば済む」という問題ではありません。
そこで今回は、 どのような場合に建設業許可が必要なのか、 無許可営業にはどのようなリスクがあるのかを 分かりやすく解説します。
そもそも「無許可営業」とは?
建設業法では、建設業を営もうとする者は、 軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、 建設業許可を受けなければならないとされています。
法律で認められた軽微な建設工事だけを 請け負っている事業者であれば、 原則として建設業許可は必要ありません。
問題になるのは、 許可が必要な規模・内容の建設工事を、 必要な建設業許可を受けずに請け負う場合 です。
まず知っておきたい「500万円」の基準
建築一式工事以外では、 1件の請負代金が500万円未満の工事は、 原則として「軽微な建設工事」に該当します。
| 工事の種類 | 軽微な建設工事の基準 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が 500万円未満の工事 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が 1,500万円未満の工事、 または 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
したがって、建築一式工事以外では、 500万円ちょうどの工事は 軽微な建設工事の金額基準には入りません。
500万円は「税込み」で判断
請負代金の基準は、 消費税および地方消費税を含んだ金額で判断します。
「税抜価格だけを見て500万円未満だから大丈夫」 と判断しないよう注意が必要です。
注文者から材料を支給された場合も注意
請負金額だけを見れば500万円未満でも、 注文者から工事に使用する材料の提供を受けている場合があります。
そのため、 「自社が請求する工事代金は450万円だから許可不要」 と単純に判断できないケースがあります。
600万円の工事を300万円×2に分ければ大丈夫?
これは特に注意したいケースです。
例えば、本来600万円で一体となっている工事について、
工事B 300万円
という2つの契約に分ければ、 それぞれ500万円未満になるようにも見えます。
許可を不要にすることだけを目的として 形式的に工事を分割することは適切ではありません。
「下請だから無許可でも大丈夫」は間違い
建設業許可の必要性は、 元請か下請かだけで決まるものではありません。
「元請会社が許可を持っているから、 下請の自分は許可がなくても大丈夫」 とは限りません。
個人事業主・一人親方も対象です
建設業法の許可制度は、 株式会社などの法人だけを対象としているわけではありません。
個人事業主や一人親方であっても、 許可が必要となる建設工事を請け負う場合には、 原則として建設業許可が必要です。
「どのような建設工事を、いくらで請け負うのか」
が重要です。
「許可は持っている」だけでは足りない場合も
建設業許可は、 建設工事の種類に応じて29業種に分かれています。
そのため、何らかの建設業許可を持っていれば、 すべての種類の工事を自由に請け負えるというわけではありません。
新しい種類の工事を受注する際には、 現在取得している許可業種で対応できるかを 事前に確認することをおすすめします。
無許可営業にはどのような罰則がある?
建設業法上、許可が必要であるにもかかわらず 許可を受けずに建設業を営んだ場合には、 刑事罰の対象となり得ます。
さらに、法人の業務として違反が行われた場合には、 行為者本人だけでなく、 法人に対しても罰金刑が科されることがあります。
罰金だけではない!無許可営業の5つのリスク
建設業許可には「欠格要件」があります。
建設業法違反によって一定の刑に処せられた場合などには、 その後一定期間、建設業許可を受けられない場合があります。
したがって、 「今回は罰金を払えば終わり」 とは限りません。
元請会社は、下請業者の建設業許可の有無や 許可業種などを確認することがあります。
無許可で許可が必要な工事を請け負っていたことが判明すれば、 取引継続や新規発注に影響する可能性があります。
建設業では、元請会社、発注者、金融機関、 取引先などとの信用関係が重要です。
法令違反が明らかになれば、 事業上の信用に影響する可能性があります。
将来的に建設業許可を取得し、 大きな工事や公共工事への参入を考えていたとしても、 過去の法令違反が問題となる場合があります。
会社を成長させるためにも、 早い段階から許可制度を正しく理解しておくことが大切です。
無許可業者へ発注する元請会社も注意
無許可営業の問題は、 実際に工事を請け負う業者だけの問題とは限りません。
建設業法では、建設業者が、 建設業法上許可が必要な工事について、 その許可を受けていない業者と下請契約を締結することが 問題となる場合があります。
こんな会社は一度確認を!無許可営業リスクチェック
- 500万円前後の工事を請け負うことがある
- 500万円の判定を税抜金額だけで行っていた
- 注文者から高額な材料を支給される工事がある
- 一つの工事について複数の契約書・注文書に分けている
- 「下請だから許可はいらない」と考えていた
- 個人事業主だから許可はいらないと思っていた
- 建設業許可は持っているが、現在の工事に対応する許可業種か分からない
- 元請会社から建設業許可について確認されたことがある
- 今後500万円以上の工事を受注する可能性がある
無許可営業でよくある5つの誤解
誤解①
「500万円以下なら大丈夫」
正しくは、建築一式工事以外では 原則として500万円未満です。
誤解②
「税抜500万円未満なら大丈夫」
消費税等を含めた請負代金で判断します。
誤解③
「下請なら許可はいらない」
下請であっても、 許可が必要な規模の工事を請け負う場合には 原則として許可が必要です。
誤解④
「契約を分ければ大丈夫」
同一工事を正当な理由なく分割した場合には、 合計額で判断します。
誤解⑤
「何かの建設業許可を持っていれば大丈夫」
実際に請け負う工事に対応した 許可業種であるか確認が必要です。
無許可営業を防ぐために重要なこと
無許可営業を防ぐためには、 工事を受注してから考えるのではなく、 見積り・契約の段階で確認する仕組みを 会社内に作っておくことが大切です。
具体的には、
- 工事内容を確認する
- 工事がどの建設業種に該当するか確認する
- 税込みの請負代金を確認する
- 注文者からの支給材料があるか確認する
- 複数契約の場合には同一工事ではないか確認する
- 現在取得している許可業種を確認する
といった確認を契約前に行うことが重要です。
まとめ
① 無許可であること自体が直ちに違法なのではありません
軽微な建設工事のみを請け負う場合は、
原則として建設業許可は不要です。
② 建築一式工事以外では「500万円未満」が重要な基準
500万円ちょうどは「500万円未満」には入りません。
③ 税込み・支給材料・分割契約に注意
見積書に記載された請負金額だけでは判断できない場合があります。
④ 下請や個人事業主でも許可が必要になることがあります
元請・下請、法人・個人だけで判断することはできません。
⑤ 無許可営業には刑事罰があります
建設業法違反の内容によっては、
将来の許可取得にも影響する可能性があります。
「この工事は、うちの許可業種で請け負えるだろうか?」
少しでも疑問がある場合には、 工事を請け負う前に確認することが、 無許可営業のリスクを防ぐ最も重要なポイントです。
建設業に関する手続きをサポートいたします。