
知っておきたい「一般建設業」と「特定建設業」の違い
自社に必要なのはどっち?
建設業許可について調べていると、 「一般建設業」と「特定建設業」 という言葉が出てきます。
「大きな工事をする会社が特定建設業?」
「工事代金が高額なら特定建設業が必要?」
「下請工事をしている会社にも特定建設業が必要?」
このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
一般建設業と特定建設業の違いを理解するうえで最も重要なのは、 工事そのものの請負金額だけで判断する制度ではない という点です。
発注者から直接工事を請け負った元請業者が、
その工事について一定額以上の下請契約を締結する場合
です。
自社が施工する工事の総額が大きいという理由だけで、 必ず特定建設業になるわけではありません。
一般建設業と特定建設業とは?
一般建設業
特定建設業に該当するような大規模な下請契約を締結しない場合の 建設業許可です。
自社施工が中心の会社や、 下請として工事を行う会社などでは、 一般建設業許可で対応できるケースが多くあります。
特定建設業
発注者から直接請け負った工事について、 一定額以上の工事を下請業者へ発注する場合に 必要となる許可です。
多数の下請業者を使用する大規模工事などで 特に重要になります。
最大のポイントは「下請に出す金額」
一般建設業と特定建設業を分ける大きなポイントは、 元請業者が下請業者へ発注する金額です。
| 工事 | 特定建設業が必要となる下請代金総額の基準 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 下請契約の請負代金総額が 5,000万円以上 |
| 建築一式工事 | 下請契約の請負代金総額が 8,000万円以上 |
具体例で考えてみましょう
例えば、発注者から直接、 1億円の管工事を受注した会社があるとします。
「1億円の工事だから特定建設業が必要」 と考えてしまいそうですが、 必ずしもそうではありません。
ケース① 自社施工が中心
元請金額:1億円
下請契約総額:2,000万円
下請契約総額が特定建設業の基準に達していなければ、 この金額関係だけを理由として 特定建設業許可が必要になるわけではありません。
ケース② 多くを下請へ発注
元請金額:1億円
下請契約総額:6,000万円
管工事は建築一式工事ではありませんので、 下請契約総額が5,000万円以上となれば、 原則として特定建設業許可が必要となります。
「元請としていくらで受注したか」
だけではなく、
「そのうち、いくらを下請業者へ発注するのか」
が重要になります。
自社が「下請」の場合は?
ここは非常に重要です。
したがって、自社が下請業者として工事を請け負い、 さらに別の会社へ再下請する場合、 その再下請金額が大きいという理由だけで 特定建設業許可が必要になるわけではありません。
ただし、当然ながら、 自社が請け負う工事自体について必要な 建設業許可を取得している必要があります。
一般建設業では大きな工事を受注できない?
これもよくある誤解です。
問題になるのは、 その元請工事について 一定額以上を下請業者へ発注する場合です。
自社で施工する割合が高い会社では、 元請工事の金額が大きくても、 一般建設業許可で対応できる場合があります。
下請代金は「1社ごと」ではなく総額で判断
もう一つ注意したいのが、 下請契約の金額の数え方です。
1件の元請工事について複数の下請契約を締結する場合には、 それらの下請契約の請負代金の総額で判断します。
A社への下請工事 2,000万円
B社への下請工事 1,800万円
C社への下請工事 1,500万円
とした場合、
合計5,300万円
となります。 この場合、下請契約を1社ずつ見るのではなく、 総額で特定建設業の基準を判断する必要があります。
一般建設業と特定建設業を比較
| 項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 特定建設業が必要となる規模の下請契約を締結しない事業者 | 元請として一定額以上の下請契約を締結する事業者 |
| 高額な元請工事 | 工事金額だけで直ちに不可となるわけではない | 受注額ではなく下請契約総額が重要 |
| 財産的基礎 | 一般建設業の基準を満たす必要あり | 一般建設業より厳しい基準を満たす必要あり |
| 技術者要件 | 一般建設業の要件 | 営業所技術者等について、原則としてより厳しい要件 |
| 下請業者保護 | 通常の建設業法上の義務 | 大規模な下請契約を行う元請として、より重い責任を負う |
特定建設業は取得要件も厳しくなります
特定建設業は、 大規模な下請契約を締結する元請業者を想定した制度です。
そのため、一般建設業よりも 財産的基礎や技術者について厳しい要件 が設けられています。
財産的基礎
特定建設業では、 資本金額や自己資本額、流動比率、 欠損の状況などについて 一定の基準を満たす必要があります。
営業所技術者等
特定建設業では、 許可業種に応じて、 一定の国家資格等を持つ者など、 一般建設業より厳しい技術者要件が求められます。
特定建設業の財産的基礎とは?
特定建設業では、 原則として次のような財産的基礎の基準を 満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
これらについては、 会社の直前の決算内容等をもとに確認します。
自社に必要なのはどっち?簡単チェック
- 発注者から直接工事を請け負うことが多い
- 元請として大規模な工事を受注する予定がある
- 受注した工事の多くを複数の下請業者へ発注している
- 建築一式工事以外で、下請契約総額が5,000万円以上になる可能性がある
- 建築一式工事で、下請契約総額が8,000万円以上になる可能性がある
- 今後、工事規模・下請発注額を大きくする計画がある
3ステップで簡単判定
「いいえ」であれば、 下請代金額を理由として特定建設業が必要になる制度ではありません。
自社施工のみであれば、 下請契約総額を理由として特定建設業が必要になることはありません。
建築一式工事以外で5,000万円以上、 建築一式工事で8,000万円以上となる場合には、 原則として特定建設業許可が必要です。
よくある4つの誤解
誤解①
「1億円の工事なら特定建設業が必要」
工事の受注額だけでは決まりません。 元請として下請へ発注する金額が重要です。
誤解②
「特定建設業の方が上位の許可」
単純な会社の格付けではありません。 下請発注の規模に応じた許可区分です。
誤解③
「下請会社も高額工事なら特定が必要」
特定建設業の下請代金額の制限は、 発注者から直接請け負った元請業者について問題となります。
誤解④
「下請1社が5,000万円未満なら大丈夫」
1件の元請工事について締結する 複数の下請契約の総額で判断します。
事業拡大時には「一般→特定」の確認を
会社が成長すると、 これまで一般建設業で問題なく営業していた会社でも、 工事規模が大きくなり、 下請業者への発注額が増えることがあります。
このような場合に重要なのは、 大型工事を受注して下請契約を締結してから考えるのではなく、 事前に許可区分を確認することです。
大型案件の見積り・受注を検討する段階で、 現在の許可区分で対応できるか確認しておくことが重要です。
まとめ
① 一般と特定は「工事の大きさ」だけで決まりません
元請として下請業者へいくら発注するかが重要です。
② 特定建設業が問題になるのは元請業者
発注者から直接請け負った工事について、
一定額以上の下請契約を締結する場合です。
③ 建築一式工事以外は5,000万円以上
下請契約総額が5,000万円以上となる場合が基準です。
④ 建築一式工事は8,000万円以上
建築一式工事については8,000万円以上が基準となります。
⑤ 特定建設業は取得要件も厳しくなります
財産的基礎や技術者について、
一般建設業より厳しい基準があります。
① 誰から工事を請け負うのか
② 何の工事を請け負うのか
③ 下請へいくら発注するのか
を確認することです。 特に大型工事を受注する前には、 現在の建設業許可で対応できるかを 確認しておくことをおすすめします。
決算変更届・各種変更届・経審などをサポートいたします。