29業種の分類ガイド
自社が取るべき建設業許可の「業種」を正しく選ぶ方法

建設業許可を取得しようとすると、 最初に迷いやすいのが 「自社は何の業種で許可を取ればよいのか?」 という問題です。

建設業許可は、単に 「建設業許可を1つ取れば、すべての建設工事ができる」 という制度ではありません。

建設工事は内容によって 29の業種に分類されており、 原則として自社が請け負う工事に対応した業種の許可を 取得する必要があります。

まず結論!
自社が取るべき許可業種を判断するときは、

「会社名」や「会社のイメージ」ではなく、
実際にどのような工事を請け負っているのか


を確認することが最も重要です。

なぜ建設業許可は29業種に分かれているの?

建設工事には、建築、土木、電気、配管、内装、 塗装、防水、解体など、さまざまな種類があります。

それぞれの工事には必要となる技術や施工方法が異なるため、 建設業法では工事内容に応じて 2つの一式工事と27の専門工事、合計29業種 に区分しています。

一式工事 2業種

・土木一式工事
・建築一式工事

複数の専門工事を総合的に企画・指導・調整して 完成させる工事などが中心となります。

専門工事 27業種

大工、左官、とび・土工、電気、管、 塗装、内装仕上、防水、解体など、 専門的な施工内容ごとに分類されています。

建設業許可29業種一覧

まずは29業種の全体像を確認してみましょう。

No. 建設業の種類 代表的な工事の例
1 土木工事業 道路・河川・橋梁などの土木一式工事
2 建築工事業 住宅・店舗・建物などの建築一式工事
3 大工工事業 大工工事、型枠工事、造作工事
4 左官工事業 左官工事、モルタル工事、吹付け工事
5 とび・土工工事業 足場、鉄骨組立、くい、掘削、盛土など
6 石工事業 石積み、石張り工事など
7 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板などによる屋根工事
8 電気工事業 発電設備、送配電、照明設備などの電気工事
9 管工事業 給排水、空調、冷暖房、ガス配管など
10 タイル・れんが・ブロック工事業 タイル張り、れんが積み、ブロック積みなど
11 鋼構造物工事業 鉄骨、橋梁、鉄塔などの鋼構造物工事
12 鉄筋工事業 鉄筋加工・組立・継手工事など
13 舗装工事業 道路などの舗装工事
14 しゅんせつ工事業 河川・港湾などのしゅんせつ工事
15 板金工事業 建築板金、板金加工取付工事など
16 ガラス工事業 ガラス加工・取付工事
17 塗装工事業 建物・構造物等の塗装工事
18 防水工事業 アスファルト防水、シート防水、塗膜防水など
19 内装仕上工事業 クロス、床、天井、間仕切り、内装工事など
20 機械器具設置工事業 機械設備、プラント設備、立体駐車設備など
21 熱絶縁工事業 冷暖房設備・冷凍冷蔵設備などの熱絶縁工事
22 電気通信工事業 通信設備、LAN、放送設備など
23 造園工事業 植栽、庭園、公園、緑地などの造園工事
24 さく井工事業 井戸、温泉、観測井などのさく井工事
25 建具工事業 サッシ、シャッター、ドア、建具取付など
26 水道施設工事業 上水道等の取水・浄水・配水施設などの工事
27 消防施設工事業 消火設備、火災報知設備、避難設備など
28 清掃施設工事業 ごみ処理施設、し尿処理施設などの工事
29 解体工事業 工作物の解体工事

「建築一式」を取れば全部の工事ができる?

29業種を見たときに、 特に誤解されやすいのが 「一式工事」です。

「建築一式工事の許可を取れば、 建物に関係する工事なら何でもできる」 と思われることがあります。

これは正しくありません。

建築一式工事の許可は、 電気工事、管工事、内装仕上工事など すべての専門工事の許可を兼ねるものではありません。

例えば、建築一式工事業の許可を持つ会社が、 内装仕上工事だけを独立した工事として請け負う場合には、 その工事の規模等によって 内装仕上工事業の許可が必要となる場合があります。

「一式工事=専門工事全部の万能許可」 ではないことを覚えておきましょう。

では「一式工事」とは何?

土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに 土木工作物を建設する工事です。

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに 建築物を建設する工事です。

一式工事は、 単に「複数の工事をまとめて請け負えば一式工事」 という意味ではありません。

工事の内容や規模、施工の実態などを踏まえて 判断する必要があります。

特に間違いやすい業種をチェック

電気工事と電気通信工事

電気工事は、 照明、受変電設備、配電設備などが中心です。

電気通信工事は、 通信設備、LAN設備、放送設備などが中心です。

管工事と水道施設工事

建物内の給排水設備、空調設備などは 管工事となることがあります。

一方、水道施設工事は、 上水道等の取水・浄水・配水施設などの工事が中心です。

とび・土工工事と解体工事

現在、工作物の解体を行う工事は 原則として解体工事業として 独立した業種になっています。

古い許可や経過措置に関する情報を見て 混同しないよう注意が必要です。

鋼構造物工事と鉄筋工事

鉄骨などによる構造物を築造する工事と、 鉄筋を加工・組立てる工事では、 許可業種が異なります。

内装仕上工事と建具工事

クロス、床、天井、間仕切りなどは 内装仕上工事に該当することがあります。

サッシ、ドア、シャッターなどの取付けは 建具工事に該当することがあります。

機械器具設置工事と他の専門工事

機械を設置する工事だからといって、 すべてが機械器具設置工事になるわけではありません。

電気工事、管工事、鋼構造物工事など 他の専門工事に明確に分類される場合は、 そちらの業種として判断されることがあります。

「機械を設置する=機械器具設置工事」とは限らない

実務上、判断が難しい業種の一つが 機械器具設置工事業です。

工場や施設に機械を据え付ける工事だからといって、 すべて自動的に「機械器具設置工事」になるわけではありません。

建設工事の内容が、 電気工事、管工事、鋼構造物工事など 他の専門工事に該当する場合には、 その専門工事として判断されることがあります。

設備工事を行っている会社では、 実際の契約書、見積書、工事内容などを確認して 許可業種を判断することが特に重要です。

自社が取るべき業種をどう選ぶ?

会社の業種名だけを見て判断するのではなく、 次の順番で確認すると分かりやすくなります。

STEP 1 実際に行っている工事を全部書き出す
過去の契約書、注文書、請求書、見積書などを確認し、 自社がどのような工事を請け負っているか整理します。
STEP 2 工事の中心となる施工内容を確認する
「設備工事」「リフォーム工事」といった大まかな名称だけでなく、 実際に何を施工しているのかを確認します。
STEP 3 29業種のどれに該当するか確認する
工事内容と国土交通省・許可行政庁の業種区分を照らし合わせます。
STEP 4 請負金額を確認する
その工事について建設業許可が必要となる規模なのかを確認します。
STEP 5 将来受注したい工事も考える
現在の工事だけではなく、 今後受注を増やしたい工事についても 許可取得を検討します。
STEP 6 営業所技術者等の要件を確認する
希望する許可業種について、 資格や実務経験などの要件を満たす人材がいるか確認します。

契約書・注文書・見積書の「工事名」だけで判断しない

例えば契約書に、

「設備工事一式」
「改修工事一式」
「リフォーム工事一式」

と書かれていても、 それだけでは建設業許可の業種を 正確に判断できないことがあります。

重要なのは工事の名称ではなく、 「実際に何を施工するのか」です。

例えば「リフォーム工事」という名称でも、 実際には内装仕上工事、管工事、電気工事、 建具工事、塗装工事など、 複数の専門工事が含まれていることがあります。

複数の業種を同時に取得できる?

建設業許可は、 複数の業種を取得することが可能です。

例えば、

・電気工事業
・管工事業
・機械器具設置工事業

など、会社の業務内容に応じて 複数業種の許可を取得することがあります。

ただし、それぞれの業種について 営業所技術者等の要件を満たしているかを確認する必要があります。

一定の資格等を持つ人が、 複数業種について要件を満たせる場合もあります。

許可取得後に業種を追加することもできます

最初から29業種すべてを取得する必要はありません。

事業を続けるうちに新しい工事を受注するようになった場合には、 「業種追加」によって 新たな許可業種を追加することができます。

大切なのは将来の事業計画です
現在行っている工事だけでなく、

「今後、どのような工事を受注したいのか」

まで考えて許可業種を選ぶと、 事業拡大に対応しやすくなります。

許可業種を間違えるとどうなる?

建設業許可を持っているからといって、 許可を受けていない別業種の工事まで 自由に請け負えるわけではありません。

許可が必要な規模の専門工事を請け負う場合には、 原則としてその工事に対応する業種の許可が必要です。

「建設業許可は持っているから大丈夫」 と思って契約したものの、 実際には必要な業種の許可を持っていなかった、 ということがないよう注意しましょう。

「附帯工事」という考え方もあります

建設工事では、 主たる工事を施工するために 別の種類の工事が必要になることがあります。

このような工事については、 一定の場合に「附帯工事」として 主たる工事とあわせて請け負うことが認められています。

ただし、「附帯工事だから何でもできる」という意味ではありません。

附帯工事に該当するかどうかは、 主たる工事との関連性や施工上の必要性などから 個別に判断する必要があります。

また、附帯工事の施工にあたっては、 必要な技術者の配置等にも注意が必要です。

自社の許可業種チェックリスト

  • 現在請け負っている工事の内容を具体的に説明できる
  • 自社の主な工事が29業種のどれに該当するか確認している
  • 「○○工事一式」という工事名だけで判断していない
  • 現在持っている許可業種と実際の工事内容が一致している
  • 500万円以上となる専門工事を受注する可能性がある
  • 複数種類の専門工事を単独で受注することがある
  • 将来新しく受注したい工事の業種を確認している
  • その業種に対応できる営業所技術者等がいる
「どの業種なのか分からない」という場合には、 大きな工事を契約する前に確認することが重要です。

29業種でよくある5つの誤解

誤解①

「建設業許可を1つ持っていれば何でもできる」

原則として、請け負う工事に対応した許可業種が必要です。

誤解②

「建築一式なら建物関係は全部できる」

建築一式工事業の許可は、 すべての専門工事の許可を兼ねるものではありません。

誤解③

「会社の定款に書いてあれば、その工事ができる」

定款の事業目的と建設業許可は別の問題です。 許可が必要な工事には対応する許可が必要です。

誤解④

「機械を設置する工事は全部、機械器具設置工事」

他の専門工事に該当する場合があるため、 実際の施工内容を確認する必要があります。

誤解⑤

「今の業種だけ取っておけば将来も大丈夫」

事業内容が変われば、 新たな許可業種の追加が必要になる場合があります。

行政書士に相談するメリット

建設業許可の業種判断では、 単に29業種の一覧を見るだけでは判断が難しいケースがあります。

例えば、

  • 実際の工事内容の確認
  • 契約書・注文書・見積書の確認
  • 現在取得している許可業種との照合
  • 今後必要となる許可業種の検討
  • 営業所技術者等の資格・実務経験の確認
  • 複数業種の同時申請の検討
  • 許可取得後の業種追加

などを整理したうえで、 申請する許可業種を検討することができます。

まとめ

① 建設業許可は全部で29業種
土木一式・建築一式の2つの一式工事と、 27の専門工事に分かれています。

② 許可業種は「実際の工事内容」で判断
会社名や契約書の表題だけではなく、 実際に何を施工するのかが重要です。

③ 一式工事は万能許可ではありません
建築一式工事業を持っていても、 すべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。

④ 複数業種の取得も可能
会社の業務内容に応じて、 複数の許可業種を取得することができます。

⑤ 将来の事業内容まで考えて選ぶ
現在の工事だけでなく、 今後受注したい工事も考えて許可業種を検討することが重要です。

「自社は何業を取ればよい?」と迷ったら
まず、

① 実際の工事内容
② 契約書・注文書・見積書
③ 工事金額
④ 保有資格・実務経験
⑤ 将来受注したい工事


を整理してみましょう。
建設業許可は、 最初の「業種選び」を正しく行うことが重要です。
「自社はどの建設業許可を取ればよい?」 という段階から、お気軽にご相談ください。
川崎駅前通行政書士事務所
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