契約書のリーガルチェックは、川崎駅前通行政書士事務所にお任せください。

契約書のリーガルチェック
署名・押印する前に確認しておきたい重要ポイント

契約書を相手方から提示されたとき、 内容を十分に確認しないまま 署名・押印してしまってはいないでしょうか。

契約書には、 金額や契約期間だけでなく、 解約、違約金、損害賠償、原状回復、保証、契約終了後の処理 など、将来問題が発生したときに重要となる条項が 数多く記載されています。

特に事業用の契約では、 一つの条項が将来の大きな負担につながることがあります。

契約書のリーガルチェックとは?
契約書のリーガルチェックとは、 単なる誤字・脱字の確認ではありません。

契約内容に矛盾がないか
不明確な条項がないか
一方に著しく不利な内容がないか
必要な条項が抜けていないか
将来トラブルになりそうな部分がないか


などを確認し、 契約内容を整理することです。

なぜ契約前のチェックが重要なのでしょうか?

契約書で重要なのは、 トラブルになってから読むのではなく、 トラブルになる前に読むことです。

契約締結後に 「こんな条項が入っているとは知らなかった」 と気付いても、 簡単に内容を変更できるとは限りません。

だからこそ、 署名・押印する前の確認が重要になります。

契約書でよく見落とされるポイント

📅 契約期間

契約開始日・終了日が正しいか、 自動更新なのか、期間満了で終了するのかを確認します。

🚪 中途解約

途中で契約を終了できるのか、 何か月前までに通知する必要があるのかを確認します。

💰 違約金

途中解約や契約違反によって、 違約金・損害金等が発生する条項がないか確認します。

🛠️ 原状回復

契約終了時に、 誰がどこまで原状回復費用を負担するのかを確認します。

🔐 保証

保証金、敷金、連帯保証人、保証会社など、 保証の内容と責任範囲を確認します。

⚠️ 契約解除

どのような場合に契約を解除できるのか、 解除条件が一方的になっていないかを確認します。

賃貸借契約書は特にチェック項目が多い

店舗・事務所などの 事業用賃貸借契約では、 長期間にわたり契約関係が続くことがあります。

そのため、契約締結時に 将来の退去まで考えて条項を確認することが重要です。

  • 賃料はいくらか
  • 共益費・管理費はいくらか
  • 消費税の取扱いはどうなっているか
  • 保証金・敷金はいくらか
  • 保証金の償却があるか
  • 契約期間は何年間か
  • 普通借家か定期建物賃貸借か
  • 更新・再契約はできるのか
  • 更新料・再契約料はあるのか
  • 中途解約はできるのか
  • 解約予告期間は何か月か
  • 違約金条項はあるか
  • 原状回復の範囲はどこまでか
  • 造作・設備を撤去する必要があるか
  • 禁止されている用途は何か
  • 転貸・名義変更についてどう定められているか
  • 連帯保証人・保証会社の条件はどうなっているか

「定期建物賃貸借契約」は普通借家と違います

店舗や事務所では、 定期建物賃貸借契約が 利用されることがあります。

定期建物賃貸借は、 契約期間が満了すると、 原則として更新されず終了する仕組みです。

「更新」と「再契約」は同じものではありません。

定期建物賃貸借では、 期間満了後も借主が使用を続ける場合、 貸主・借主双方が合意して 新たに「再契約」を締結する方式が 採られることがあります。

また、定期建物賃貸借については、 借地借家法上の要件を満たしているかを 確認することも重要です。

原状回復条項は退去時の大きな問題になります

賃貸借契約で特にトラブルになりやすいのが、 原状回復です。

例えば店舗の場合、

・借主が設置した間仕切り
・空調設備
・配管
・看板
・照明
・厨房設備
・造作
・床・壁・天井


などについて、 退去時に誰が撤去し、 どの状態まで戻すのかを 契約時に確認しておくことが重要です。

「原状に回復する」とだけ記載されている場合、 何をもって「原状」とするのか が問題になることがあります。

保証金・敷金の返還条件も確認

事業用賃貸借では、 多額の保証金を預けることがあります。

確認したいのは、
  • 保証金の金額
  • 保証金に消費税がかかる部分があるか
  • 契約終了時に償却される金額
  • 原状回復費用を控除できるか
  • 未払賃料等を控除できるか
  • 返還時期
  • 再契約時に保証金を引き継ぐのか
などです。

「6か月前までに解約通知」の意味を確認

事業用賃貸借契約では、 「解約する場合は6か月前までに通知する」 などの条項が設けられていることがあります。

この場合、 借主が「来月退去します」と申し出ただけで、 当然に翌月から賃料の支払義務がなくなるとは限りません。

解約予告期間、即時解約金、 違約金などの条項は必ずセットで確認しましょう。

契約書全体を読まずに 一つの条項だけで判断すると、 契約上の義務を見落とすことがあります。

インターネットの契約書ひな形をそのまま使って大丈夫?

インターネット上には、 多くの契約書のひな形があります。

ひな形は参考になりますが、 そのまま自社の契約に使用できるとは限りません。

物件が違う

店舗、事務所、倉庫、住宅では、 必要となる条項が異なります。

取引条件が違う

保証金、解約条件、原状回復等は 契約ごとに異なります。

古い可能性がある

古い契約書をコピーして使用していると、 現在の法令や実務に合っていない場合があります。

条項同士が矛盾する

複数のひな形から条項を追加すると、 前後の条項と矛盾してしまう場合があります。

リーガルチェックでは何を見る?

確認項目 主なチェック内容
契約当事者 会社名、住所、代表者等が正しく記載されているか
契約目的 何についての契約なのかが明確になっているか
金銭 金額、支払日、支払方法、消費税等が明確か
契約期間 開始日・終了日、更新・再契約等が明確か
解約 中途解約の可否、予告期間、解約金等が明確か
解除 どのような場合に契約解除できるのか
違約金・損害賠償 過大・不明確な負担が定められていないか
保証 保証金、連帯保証等の範囲が明確か
契約終了時 返還、原状回復、精算等が明確か
条項間の整合性 契約書の前後で矛盾した内容になっていないか

貸主・借主、どちらにもリーガルチェックは重要

🏢 貸主の場合

賃料未払い、無断転貸、 用途違反、原状回復、 保証金、契約終了等に備えて 契約内容を明確にしておくことが重要です。

🔑 借主の場合

途中解約、保証金の償却、 原状回復、違約金等について、 予想外の負担が生じないか確認することが重要です。

行政書士に契約書を相談するメリット

行政書士は、 契約書等の権利義務に関する書類の作成を 業務として取り扱うことができます。

そのため、 紛争性のない契約について、 当事者の希望や取引条件を整理し、 契約書の作成や内容確認を行うことができます。

契約書は「読む」だけでなく「実際の取引」と照らし合わせます
契約書に書いてあること だけではなく、

実際にどのような取引をするのか
誰が何を負担するのか
契約終了時にどうするのか


を整理しながら確認することが重要です。

すでに相手方と争いになっている場合は?

契約書の作成・確認と、 すでに発生している紛争について 相手方と交渉することは別の問題です。

相手方との間ですでに法的な争いが生じており、 代理交渉・訴訟等が必要な場合には、 弁護士への相談が必要となる場合があります。

行政書士による契約書作成・リーガルチェックは、 行政書士が取り扱うことのできる業務範囲で行います。

契約書リーガルチェックの流れ

STEP 1 契約書を確認
現在使用している契約書や、相手方から提示された契約書を確認します。
STEP 2 取引内容を確認
契約期間、金額、保証、解約条件など、実際の取引条件を確認します。
STEP 3 問題となりそうな条項を確認
不明確な条項、矛盾、過不足、将来トラブルになりやすい部分等を確認します。
STEP 4 修正案を検討
必要に応じて、条項の追加・削除・修正文案等を検討します。
STEP 5 契約書全体を再確認
修正によって他の条項との矛盾が生じていないか、契約書全体を確認します。

このようなときは契約書を一度確認しましょう

  • 相手方から契約書を渡された
  • 契約書の内容が難しくて分からない
  • 長年同じ契約書を使っている
  • インターネットのひな形を使っている
  • 新しく店舗や事務所を貸す
  • 店舗や事務所を借りる
  • 普通借家から定期建物賃貸借へ変更する
  • 定期建物賃貸借の再契約をする
  • 保証金・敷金の条件を変更する
  • 原状回復の範囲を明確にしたい
  • 解約条件を明確にしたい
  • 契約書に不足している条項がないか確認したい

まとめ

① 契約書のリーガルチェックは、誤字・脱字の確認だけではありません。

② 契約期間、金額、解約、解除、違約金、保証などを確認します。

③ 賃貸借契約では、保証金・原状回復・解約予告等が特に重要です。

④ 定期建物賃貸借では、「更新」と「再契約」の違いにも注意します。

⑤ インターネットのひな形を、そのまま使用できるとは限りません。

⑥ 契約書は、実際の取引条件と一致しているか確認することが重要です。

⑦ すでに紛争となっている案件は、必要に応じて弁護士への相談を検討します。

契約書は「問題が起きたとき」のために作るものでもあります
契約が順調なときには、 細かな条項を意識することは 少ないかもしれません。

しかし、

賃料が支払われない
途中で解約したい
設備が壊れた
原状回復で意見が違う
保証金の返還額で意見が違う


といった問題が起きたときに、 契約書の内容が重要になります。

だからこそ、 契約締結前のリーガルチェック が大切です。
契約書に署名・押印する前に
内容を一度確認してみませんか?
賃貸借契約書・定期建物賃貸借契約書をはじめ、
各種契約書の作成・内容確認についてご相談ください。
川崎駅前通行政書士事務所
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